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人権に関するデータベース

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主要な人権関係法律

民事法律扶助法施行規則
情報の種類 主要な人権関係法律
タイトル 民事法律扶助法施行規則
時期 2000/10/01
主体名
【 内容 】
民事法律扶助法施行規則
(平成十二年六月一日法務省令第三十号)
最終改正年月日:平成一七年二月二四日法務省令第一九号

民事法律扶助法(平成十二年法律第五十五号)第七条第二項、第八条及び第十七条の規定に基づき、民事法律扶助法施行規則を次のように定める。
(用語)
第一条
 この省令において、民事法律扶助法(平成十二年法律第五十五号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。

(指定の申請)
第二条
 法第五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、申請書にその名称、住所及び代表者の氏名並びに事務所の所在地を記載し、次に掲げる書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
三 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他経理的基礎を有することを明らかにする書類。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
四 申請の日の属する事業年度における事業計画に関する書類
五 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
六 主な職員の氏名及び略歴を記載した書類
七 民事法律扶助事業以外の事業を行っている場合は、その事業の種類及び概要を記載した書類
八 役員のうちに法第五条第一項第五号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類

(名称等の変更の届出)
第三条
 指定法人は、法第五条第三項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更について届出をしようとするときは、変更後の名称又は主たる事務所の所在地、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

(業務規程の記載事項)
第四条
 法第七条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 民事法律扶助事業の実施に係る指針に関する事項
二 民事法律扶助事業の実施に係る組織に関する事項
三 法第七条第二項に規定する援助(以下この条において「援助」という。)の申込みに関する事項
四 援助の要件に関する事項
五 援助の要件の審査に関する事項
六 法第七条第二項に規定する報酬及び実費(以下この条において「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
七 報酬等の基準となる金額に関する事項
八 報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
九 法第二条に規定する法律相談の実施に関する事項
十 法第二条に規定する附帯する業務の実施に関する事項
十一 援助が行われた案件の管理に関する事項
十二 法第十四条第一項に規定する帳簿及び書類その他の物件の管理に関する事項
十三 民事法律扶助事業の監査に関する事項
十四 民事法律扶助事業の周知に関する事項
十五 その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項

(業務規程の変更の認可の申請)
第五条
 指定法人は、法第七条第一項後段の規定により業務規程の変更について認可を受けようとするときは、申請書に変更の趣旨及び理由並びに変更しようとする年月日を記載し、新旧業務規程の対照表を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

(経理原則)
第六条
 指定法人は、民事法律扶助事業の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)
第七条
 指定法人は、民事法律扶助事業に係る経理について特別の勘定(次条において「民事法律扶助事業勘定」という。)を設け、民事法律扶助事業以外の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。

(資金の繰入れ)
第八条
 指定法人は、民事法律扶助事業勘定から指定法人が設けるその他の勘定へ資金の繰入れをしてはならない。

(事業計画書等の認可の申請等)
第九条
 指定法人は、法第八条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を法務大臣に提出して申請しなければならない。
2 前項の事業計画書には、法第二条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分して作成し、これに次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(事業計画書等の変更の認可の申請)
第十条
 指定法人は、法第八条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第三項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、申請書に当該変更後の書類を添付しなければならない。

(事業報告書等の承認の申請等)
第十一条
 指定法人は、法第八条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
2 収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成しなければならない。

(事業の休廃止)
第十二条
 指定法人は、法第九条の規定による許可を受けようとするときは、休止しようとする場合にあっては休止しようとする民事法律扶助事業の範囲並びにその年月日及び期間並びに休止の理由を、廃止しようとする場合にあってはその年月日及び廃止の理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

(会計規程)
第十三条
 指定法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 指定法人は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく法務大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十四条
 指定法人は、法第十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に役員となるべき者又は役員を解任されるべき者の氏名及び住所並びにその選任又は解任の理由を記載し、次に掲げる書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
一 役員となるべき者又は役員を解任されるべき者の略歴を記載した書類
二 定款又は寄附行為に定める手続を経たことを証する書類
三 新旧役員名簿

附則

 この省令は、法の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

附則 (平成一七年二月二四日法務省令第一九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。