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人権に関するデータベース

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条約や法律

その他 人権に関する条約や法律

主要な人権関係法律

人権擁護推進施策推進法
情報の種類 主要な人権関係法律
タイトル 人権擁護推進施策推進法
時期 1997/03/25
主体名
【 内容 】
人権擁護施策推進法
(平成八年十二月二十六日法律第百二十号)
最終改正年月日:平成一一年七月一六日法律第一〇二号

(目的)
第一条
 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁護に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(国の責務)
第二条
 国は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策並びに人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策を推進する責務を有する。

(人権擁護推進審議会の設置)
第三条
 法務省に、人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項を、法務大臣の諮問に応じ、人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

(人権擁護推進審議会の組織等)
第四条
 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、前項の政令で定める日から起算して五年を経過した日にその効力を失う。

附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条
 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第六条
 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)
第三十条
 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。