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主要な人権関係条約

市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(死刑廃止) Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty
情報の種類 主要な人権関係条約
タイトル 市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(死刑廃止) Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty
時期 1989/12/15
主体名 国際連合
【 内容 】

死刑廃止のための市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(仮訳)


この議定書の当事国は、

死刑の廃止が人間の尊厳の高揚と人権の漸進的な発展に貢献することを信じ、

1948年12月10日に採択された世界人権宣言の第3条と1966年12月16日に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約の第6条を想起し、

市民的及び政治的権利に関する国際規約の第6条が死刑の廃止が望ましいことを強く示唆する用語において死刑の廃止にふれていることに留意し、

すべての死刑廃止措置は生命権の享有の上で発展とみなされるべきことを確信して、

次のことに合意した。

第1条

1.この選択議定書の締約国の管轄権内にあるいかなる人も死刑に処せられることはない。

2.当事国は、自国の領域内で死刑を廃止するためにすべての適当な措置をとるものとする。

第2条

この議定書を批准し又はこれに加入する時に行われ、かつ戦時に行われた軍事的性質の最も重大な犯罪を理由とする有罪判決に従って戦時の死刑の適用を定める留保を除き、この議定書へのいかなる留保も許されない。

2.かかる留保を行う当事国は、この議定書を批准し又はこれに加入する時に戦時に適用される国内法の関連部分を国際連合事務総長に通知する。

3.かかる留保を行った当事国は、その領域に適用される戦争状態の開始又は終了を国際連合事務総長に通知する。

第3条

この議定書の当事国は、規約第40条に従って(規約)人権委員会に提出する報告書にこの議定書に実効を与えるために採った措置に関する情報を含ませる。

第4条

規約第41条に基づく宣言を行った規約当事国については、他の当事国がその義務を怠っていると主張する当事国からの通報を受理し、審査する人権委員会の権限は、この議定書の規定に拡大する。ただし関係当事国が反対の声明をこの議定書を批准し又はこれに加入する時に行っている場合は、この限りでない。

第5条

1966年12月16日に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約の(第一)選択議定書の当事国については、自国の管轄権に服する個人からの通報を受理し審査する人権委員会の権限は、この議定書の規定に拡大する。但し、関係当事国が反対の声明をこの議定書を批准し又はこれに加入する時に行っている場合は、この限りではない。

第6条

1.この議定書の規定は、規約の追加規定として適用する。

2.この議定書の第2条に基づく留保の可能性にかかわりなく、この議定書の第1条1項において保障される権利は、規約第四条に基づく効力停止に服することはない。

第7条

1.この議定書は、規約を署名したいずれの国家による署名のためにも開放される。

2.この議定書は、規約を批准し又はこれに加入したいずれの国家による批准に服する。批准書は、国際連合事務総長に寄託するものとする。

3.この議定書は、規約を批准し又はこれに加入したいずれの国家による加入にも開放される。

4.加入は、国際連合事務総長への加入書の寄託によって効力を生ずる。

5.国際連合事務総長は、批准書又は加入書の寄託をこの議定書を署名し又は加入したすべての国家に通知するものとする。

第8条

1.この議定書は、10番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後3カ月で効力を生ずる。

2.この議定書は、10番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又はこれに加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後3カ月で効力を生ずる。

第9条

この議定書の規定は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての地域について適用する。

第10条

国際連合事務総長は、規約第48条1に規定するすべの国に対し、次の事項を通報する。

(a)この議定書の第2条に基づく留保、通知及び通告

(b)第4条又は第5条に基づく声明

(c)第7条に基づく署名、批准及び加入

(d)第8条に基づくこの議定書の効力発生の日付

第11条

1.この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語を等しく正文とし、国際連合に寄託される。

2.国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を規約第48条に規定するすべての国に送付する。

日本語仮訳 北村泰三 Japanese translation by Y. Kitamura