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人権に関するデータベース

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地方公共団体関係資料

高知県人権尊重の社会づくり条例
情報の種類 地方公共団体関係資料
タイトル 高知県人権尊重の社会づくり条例
時期 1998/03/30
主体名 高知県
【 内容 】

高知県人権尊重の社会づくり条例をここに公布する。
○高知県人権尊重の社会づくり条例
(平成10年3月30日条例第2号)



高知県人権尊重の社会づくり条例
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法においても、法の下の平等及び基本的人権の保障について定められている。
 この理念の下に、すべての人々がそれぞれ一人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会をつくることは、私たちみんなの願いである。
 しかし、現実社会には、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者、HIV感染者等、外国人などに対する人権侵害の問題が依然として存在している。
 同和問題については、高知県においても行政の責務として長年取り組んできたが、いまだ完全には解決されていない実態がある。
 県は、これらの問題の解決に先導的な役割を果たすべきであり、また、私たちは、力を合わせてあらゆる人権問題の早急な解決を図っていかなければならない。
 ここに、私たちは、人権という普遍的な文化の創造を目指し、差別のない、差別が受け入れられない人権尊重の社会づくりを進めていくことを決意して、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりについて、県、市町村及び県民(県内に在住する個人並びに県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な方針に関し必要な事項を定めることにより、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題への取組を推進し、もって真に人権が尊重される明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

(県の責務等)
第2条 県は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりを図るとともに、人権意識の高揚を目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を総合的に推進するものとする。
2 知事は、人権意識の高揚を図るため、県内における人権に関する実態について定期的に公表するものとする。
3 知事は、人権侵害に当たる行為をしたものに対して、必要な指導及び助言をすることができる。

(市町村の責務)
第3条 市町村は、自らの行政分野で人権尊重に配慮し、人権意識の高揚に努めるとともに、県が実施する施策に協力するものとする。

(県民の責務)
第4条 県民は、互いに人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、県又は市町村が実施する施策に協力するものとする。

(人権施策の基本方針)
第5条 知事は、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題の解決に向けて、すべての県民が自主的に取り組むよう意識の高揚を図るとともに、市町村及び県民の取組を一層促進させるため、人権施策の基本方針を定めるものとする。

(高知県人権尊重の社会づくり協議会)
第6条 人権施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査協議させるため、高知県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 知事は、前条の人権施策の基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
3 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。