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人権に関するデータベース

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その他 人権に関する条約や法律

その他の資料

日本弁護士連合会会則
情報の種類 その他の資料
タイトル 日本弁護士連合会会則
時期 1949/07/09
主体名 日本弁護士連合会
【 内容 】
日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)

最終改正平成一三年一○月三一日

目次
第一章総則(第一条―第十条)
第二章弁護士道徳(第十一条―第十六条)
第三章弁護士名簿(第十七条―第二十六条)
第四章弁護士及び弁護士会(第二十七条―第三十二条)
第四章の二弁護士法人(第三十二条の二)
第五章総会及び代議員会(第三十三条―第五十五条)
第六章役員(第五十六条―第六十四条)
第七章委員会(第六十五条―第八十二条)
第八章事務総長及び事務機構(第八十二条の二―第八十二条の四)
第九章司法修習生(第八十三条―第八十六条)
第十章弁護士の報酬及び法律扶助(第八十七条―第八十九条)
第十一章会計資産及び会費(第九十条―第九十七条)
第十二章弁護士の懲戒に関する報告及び懲戒処分(第九十七条の二―第九十七条
の六)
第十二章の二特別会員(第九十七条の七)
第十二章の三外国特別会員(第九十七条の八)
第十三章準会員(第九十八条)
第十四章改正(第九十九条)
附則

第一章総則
第一条本会は、弁護士法(以下法という。)の規定するところにより、日本弁護士連合会と称する。
第二条本会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する源泉である。
第三条本会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
第四条本会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会をもつて組織する。
第五条弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、本会の会員となり、特に入会の手続をとることを要しない。
2 弁護士が弁護士名簿の登録を取り消されたとき、弁護士法人が清算結了の登記をしたとき(但し、法第六十三条第五項のときは、懲戒の手続が結了したとき。)又は弁護士会が解散したときは、当然、本会の会員たる地位を失うものとし、特に退会の手続をとることを要しない。
第六条本会は、この会則を実施し、その他法の規定に基いて必要な措置を行うため、会規又は規則を定める。
2 会規は総会の決議により、規則は理事会の決議によりこれを定め、又は変更するものとする。
3 本会は、会則、会規又は規則を定め、又はこれを変更したときは、官報をもつて公告する。
第七条本会は、第三条の目的を達成する一助として、機関雑誌を発行する。
第八条弁護士及び弁護士法人である会員に対する通知は、法律又はこの会則に別段の定めがある場合を除いては、その所属弁護士会(複数の弁護士会に所属する弁護士法人にあっては、主たる法律事務所の所在する地域の所属弁護士会)にあててその旨を通知するをもつて足りる。
第九条本会は、事務所を東京都千代田区霞が関一丁目一番三号に置く。
第十条削除
第二章弁護士道徳
第十一条弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現するものであることを自覚しなければならない。
第十二条弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、これが是正に努めなければならない。
第十三条弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努めるとともに、たえず人格を錬磨し、強き責任感と高き気品を保たなければならない。
第十四条弁護士は、法廷の内外を問わず、裁判官、検察官及び同僚に対して礼節を守るとともに、公私混同の態度があつてはならない。
第十五条弁護士会の役員の選任は、人格識見ある者が衆望をになつてこれにあたることができるように、民主的で、且つ公明な方法によつてなされなければならない。
第十六条弁護士の本質は、自由であり、権力や物質に左右されてはならない。
第三章弁護士名簿
第十七条本会に弁護士名簿を備える。
第十八条弁護士名簿には、左の事項を記載する。
一弁護士の氏名、本籍及び生年月日
二弁護士の事務所及び住所
三所属弁護士会の名称
四登録番号
五登録年月日
六登録換年月日
七登録事項変更の年月日及びその事由
八懲戒
九登録取消の年月日及びその事由
2 弁護士法人の社員又は使用人である弁護士(以下「社員等」という。)の前項第二号の事務所は、弁護士法人の法律事務所(従たる法律事務所があるときはいずれか一つの法律事務所)の所在地及び名称を記載するものとする。
第十九条弁護士名簿に登録を請求する者は、その入会しようとする弁護士会を経て、本会に対し左の書類を提出しなければならない。
一登録請求書
二履歴書
三戸籍謄本
四弁護士となる資格を証明する書面
五法第六条各号の一に該当しない旨の証明書
六法第十二条第一項各号及び第二項に掲げる事項に関する書面
七法第三十条の規定に触れない旨の書面
2 前項第三号の戸籍謄本については、戸籍抄本又は氏名、本籍及び生年月日の記載を証明する戸籍記載事項証明書をもつて代えることができる。
第二十条弁護士名簿の登録換を請求する者は、新たに入会しようとする弁護士会を経て、本会に対し、左の書類を提出しなければならない。
一登録換請求書
二法第十条第二項に規定する届出に関する書面
三法第十二条第二項に掲げる事項に関する書面
第二十一条弁護士は、第十八条第一号及び第二号に掲げる事項について変更があつたときは、本会に対し登録事項の変更を届けなければならない。
2 前項の届出をする者は、所属弁護士会を経て、本会に左の書類を提出しなければならない。
一登録事項変更届書
二変更した事項が第十八条第一号に掲げる事項であるときは、これを証明する書面第二十二条弁護士名簿の登録取消を請求する弁護士は、所属弁護士会を経て、本会に対し、登録取消請求書を提出しなければならない。弁護士会が所属の弁護士について、登録取消を請求する場合も、また、同様とする。
2 弁護士会が所属の弁護士について前項の請求をし、又は登録取消の事由があると認めてこれを報告するときは、その登録取消の事由に関する書面を提出しなければならない。
第二十三条弁護士名簿の登録に関しては、左の登録料を納付しなければならない。
一登録六万円、但し司法修習を終え引き続き登録する者は三万円
二登録換一万円
三登録事項の変更五千円
四弁護士の請求による登録取消五千円
2 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により事務所又は住居に甚大な被害を受けた弁護士から第十八条第二号に掲げる事項について変更の届出がなされたときは、本会は、前項第三号の登録料の納付を免除することができる。
第二十四条本会は、弁護士名簿に登録をしたときは、登録番号及び登録年月日その他必要な事項を本人及び所属弁護士会に通知する。登録換、登録事項の変更又は登録取消をしたときも、また、同様とする。
第二十五条本会は、弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消をしたときは、すみやかに、官報をもつて公告する。弁護士の氏名についての変更の届出があつたときも、また、同様とする。
第二十六条弁護士名簿の登録、登録換、登録事項の変更又は登録取消に関して本会に提出することを要する書類の様式は、規則をもつて定める。
第四章弁護士及び弁護士会
第二十七条弁護士の法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
2 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二個以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
3 弁護士法人の社員等が、個人として業務を受任して行うときは、その旨を明らかにして行わなければならない。第二十八条弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに所属弁護士会及び本会に届けなければならない。
第二十八条の二弁護士は、外国法事務弁護士に雇用されてはならない。
2 弁護士は、組合契約その他の契約により、特定の外国法事務弁護士と法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営み、又は自己が法律事務を行つて得る報酬その他の収益を、特定の外国法事務弁護士に分配してはならない。
3 弁護士は、外国法事務弁護士と同一事務所で執務しようとするとき、又は事務所従業員、設備を共同使用するときには、当該外国法事務弁護士と連名で、その内容を明示して、所属弁護士会及び本会に届け出なければならない。
第二十八条の三弁護士は、前条第二項の規定にかかわらず、五年以上国内において弁護士として職務を行つた経験を有する場合に限り、特定の外国法事務弁護士と組合契約その他の契約により、次に掲げる法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営むことができる。
一外国において効力を有し、又は有した法に関する知識を必要とする法律事務
二当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者である法律事件についての法律事務
三外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者が発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式又は出資の総額の二分の一以上に相当する持分を保有する会社の依頼による法律事件についての法律事務
2 前項の規定の適用については、弁護士名簿に登録を受けた後に外国において行つた法律事務の取扱い若しくは法に関する知識に基づく法律事務についての労務の提供(通算して二年に限る。)又は弁護士となる資格を取得した後に裁判官又は検察官の職務を行つた経験は、国内において弁護士として行つた職務の経験とみなす。
3 第一項の共同の事業に関し必要な事項は、会規及び規則をもつて定める。
第二十九条弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。
2 弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない。
第二十九条の二弁護士は、自己の業務について広告をすることができる。但し、本会の定めに反する場合は、この限りではない。
2 前項の広告に関し必要な事項は、会規をもって定める。
第二十九条の三本会及び弁護士会は、弁護士の使命及び業務の内容について、国民に対し広く知らせるとともに、国民が弁護士を活用するための情報の提供に努めなければならない。
第三十条弁護士は、法の規定による弁護士会以外の団体を設立して、これに弁護士会その他類似の名称を用いてはならない。
2 本会は、前項の団体に対し、その名称を変更すべきことを請求することができる。
3 本会は、前項の請求を受けながら名称の変更をしない団体に対し、解散を請求することができる。
第三十一条弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を本会に報告するの外、その会則に基き会規及び規則を定め、若しくは変更し、又は官公署に建議し、若しくはその諮問に答申したときは、すみやかに、これを本会に報告しなければならない。
第三十二条前条の規定は、法第四十四条による弁護士会連合会に準用する。
第四章の二弁護士法人
第三十二条の二弁護士法人に関する事項は、この会則に規定するものの外、会規をもって定める。
第五章総会及び代議員会
第三十三条総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年五月に開き、臨時総会は、必要がある場合に随時これを開く。
第三十四条総会においては、左の事項を審議する。
一予算の議決及び決算の承認に関する事項
二会則及び会規の制定、変更に関する事項
三資格審査会及び懲戒委員会の委員の選任に関する事項
四法律又は会則の規定により総会に付することを要する事項
五理事会又は代議員会において総会に付することを相当と認めた事項
第三十五条総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会日より二十日以前にその通知を発しなければならない。但し、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
3 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的たる事項を示さなければならない。
第三十六条十人以上の代議員又は三百人以上の弁護士である会員は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、臨時総会の招集を請求することができる。
2 前項の招集の請求があつたときは、会長は、理事会の議を経て、二週間以内に臨時総会を招集する手続をしなければならない。
第三十七条定期総会は、前年の定期総会において予め指定された地において開催する。
第三十八条総会の議長及び副議長は、その都度、出席した弁護士である会員の中から選挙する。
2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。
3 総会において、議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。
第三十九条総会における会員の議決権は、各弁護士会及び各弁護士とも、いずれも各一個とする。
2 弁護士法人は、総会における議決権を有しないものとする。
第四十条弁護士である会員は、代理人をもつて、その議決権を行使することができる。但し、この場合には、その代理権を証する書面を会日の二日前までに本会に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、本人と同じ弁護士会所属の弁護士である会員に限り、また、一人で三十人を越える会員を代理することができない。
3 第一項但書の代理権を証する書面は、所属弁護士会長の認証を受けたものでなければならない。
第四十一条総会における議決は、法律又はこの会則に別段の定めがある場合を除いては、出席した弁護士会及び弁護士である会員の議決権の過半数をもつて定める。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第四十二条本会に代議員会を置く。
2 代議員会においては、左の事項を審議する。
一副会長、理事及び監事の選任に関する事項
二選挙管理委員会の委員の選任に関する事項
三会則又は会規の規定により、代議員会に付することを要する事項
四総会において特に代議員会に委任した事項
五理事会において代議員会に付することを相当と認めた事項
第四十三条代議員会は、代議員をもつて組織する。
2 各弁護士会は、その所属する弁護士である会員の中から、各三人の代議員を選任する。
3 各弁護士会は、前項の外、選任する年の一月一日現在において所属する弁護士である会員が五十人以下のときは一人、五十人を越えるときは、その五十人に達するごとに一人ずつ及びその最終の五十人に達しない部分について一人の割で代議員を選任する。
4 前二項の代議員は、各弁護士会において毎年二月中にこれを選任する。
第四十四条代議員の任期は、一年とし、選任された年の三月一日をもつてその始期とする。
第四十五条弁護士会は、その代議員に欠員を生じた場合には、補欠の代議員を選任しなければならない。
2 補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第四十六条弁護士会は、代議員及び補欠の代議員の就任及び退任を本会に報告しなければならない。
第四十七条代議員会の招集については、第八条、第三十五条及び第三十六条の規定を準用する。
第四十八条代議員は、選任された後最初の代議員会において、議長及び副議長を互選する。
2 議長及び副議長は、その代議員としての任期中その任にあるものとする。
3 第三十八条第二項及び第三項の規定は、代議員会の議長及び副議長の職務について準用する。
第四十九条代議員会において議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
第五十条代議員会において議長又は副議長が欠けたときは、直ちにその選挙を行う。
第五十一条代議員の議決権は、各代議員一人につき一個とする。
第五十二条代議員は、代理人をもつて、その議決権を行使することができる。但し、代理人は、その代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、本人と同じ弁護士会の代議員に限り、また、一人で三人を越える代議員を代理することができない。
3 第一項但書の代理権を証する書面は、所属弁護士会長の認証を受けたものでなければならない。
第五十三条第四十一条の規定は、代議員会の議決について準用する。
第五十四条代議員会は、公開する。但し、代議員会の決議をもつて秘密会とすることができる。
第五十五条総会及び代議員会の議事については、議事録を作り、議長及び出席した会員又は代議員二人以上がこれに署名押印して本会に保存するものとする。
2 会員は、何時でも議事録を閲覧し、謄写することができる。
第六章役員
第五十六条本会に左の役員を置く。
一会長一人
二副会長十三人
三理事七十一人
四監事五人
2 理事の中若干人を常務理事とする。
第五十七条会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長の職務を行う。
3 副会長が、会長の職務を行う順位は、予め会長が指定した順序により、その指定がないときは、その弁護士名簿の登録番号の順序による。
第五十八条会長、副会長及び理事は、理事会において会務を審議する。
2 理事会における議決は、法律又はこの会則に別段の定めがある場合を除いては出席者の過半数をもつて定める。可否同数のときは会長の決するところによる。
3 常務理事は、会長の委嘱を受けて本会の常務を執行することができる。
第五十九条理事会においては、左記の事項を審議する。
一本会の運営に関する重要事項
二総会及び代議員会に付する議案に関する事項
三本会規則制定に関する事項
四弁護士会の総会の決議の取消に関する事項
五名誉会員に関する事項
六総会又は代議員会において理事会に委任した事項
七その他会長において必要と認めた事項
第五十九条の二会長、副会長及び常務理事は、常務理事会において、会務を審議する。
2 第五十八条第二項の規定は、常務理事会の議決について準用する。
第五十九条の三常務理事会においては、左記の事項を審議する。
一本会の運営に関する事項
二弁護士会の会則の承認及び弁護士会連合会の設立の承認に関する事項
三弁護士会に対する諮問及び協議に関する事項
四弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消に関する事項
五弁護士の資格審査に関する事項
六弁護士及び弁護士法人の懲戒に関する事項
七外国の弁護士となる資格を有する者の弁護士事務を行う承認の取消につき意見
具申に関する事項
八弁護士会における司法修習生の修習に関する事項
九最高裁判所に対する報告及び官公署の調査に関する事項
十理事会において委任した事項
十一その他会長において必要と認めた事項
第六十条監事は、本会の財務を監査する。
第六十一条会長は、弁護士である会員の投票によつて、弁護士である会員の中から、現在の会長の任期の終る年の二月中にこれを選挙する。但し、候補者が一人であるときは、投票は行わない。
2 前項の投票による最多得票者が当選者となるには、弁護士会の総数の三分の一を越える弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければならない。
3 前項の弁護士会における最多票には、二人以上の同点者がある場合を含まない。
第六十一条の二前条による当選者がなかつた場合には、得票の多い候補者二人について再投票を行う。
2 前条第二項及び第三項の規定は、再投票の場合にこれを準用する。
第六十一条の三候補者の死亡等により前条の再投票ができなかつた場合若しくは再投票によつても当選者がなかつた場合には、再選挙を行う。
2 再選挙については、選挙の時期を除き、第六十一条の規定を準用する。
第六十一条の四副会長、理事及び監事は、代議員会において、弁護士である会員の中から、毎年三月中にこれを選任する。但し、同じ弁護士会の所属会員の中から二人以上の副会長を選任することができない。
2 常務理事は、理事がこれを互選する。
第六十一条の五前四条に規定する外、役員の選任に関する必要な事項は、会規をもつて定める。
第六十二条役員の任期は、会長については二年、その他の役員については一年とし、選任された年の四月一日をもつてその始期とする。
第六十二条の二会長の辞任は、会長の職務を行う者(以下会長職務代行という。)又は会長職務代行となるべき者に辞表を提出した日の七日後に効力を生ずる。
第六十三条役員が欠けたときは、その補欠の役員を選任しなければならない。但し、会長については残任期間が六箇月に満たないときは補欠の選任を行わない。また欠員が副会長については三人、理事については十人、監事については二人までは、その補欠の選任を行わないことができる。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、会長の任期は、当選者氏名の公示があつた日から一年を経過した後、最初の三月三十一日までとする。
3 任期の満了によつて退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまで引き続きその職務を行う。
第六十三条の二会長補欠選挙は、会長が欠けた日から三箇月以内に行う。
第六十三条の三第六十一条(選挙の時期を除く。)、第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十一条の五の規定は、会長補欠選挙に準用する。
第六十四条本会には、会員の外から理事会の推薦により、名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員に関する規定は、会規をもつて定める。
第七章委員会
第六十五条本会は、資格審査会及び懲戒委員会の外、左の委員会を置く。
一人権擁護委員会
二司法修習委員会
三司法制度調査会
四綱紀委員会
五弁護士推薦委員会
六選挙管理委員会
第六十六条資格審査会は、本会が弁護士会から進達された弁護士名簿の登録及び登録換の請求、法第十二条の二第一項に規定する審査請求並びに法第十四条第一項に規定する異議の申出を受けた場合において、本会の請求により、これに関して必要な審査をすることを任務とする。
2 資格審査会は、前項の外、外国の弁護士となる資格を有する者[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年十二月三十一日法律第百二十九号)第六十五条に定める者を含む。]の弁護士事務を行うについての調査その他本会の請求により、弁護士の資格に関する事項を審査することができる。
第六十七条資格審査会の委員は、弁護士である委員を八人、裁判官、検察官及び学識経験者である委員を各一人とし、これと同じ資格を有する同数の予備委員を置く。
第六十八条資格審査会は、会長及び委員六人以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 資格審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第六十九条懲戒委員会は、本会が法第五十九条に規定する審査請求若しくは法第六十一条第一項に規定する異議の申出を受け、又は法第六十条の規定により懲戒しようとする場合において、本会の請求により、これに関して必要な審査をすることを任務とする。
第七十条懲戒委員会の委員は、弁護士である委員を八人、裁判官及び検察官である委員を各二人、学識経験者である委員を三人とし、これと同じ資格を有する同数の予備委員を置く。
第七十一条懲戒委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 懲戒委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第七十一条の二懲戒委員会に調査員を置く。
2 調査員は、懲戒委員会の命をうけて、懲戒委員会が審査する事案について必要な調査をつかさどる。
3 調査員に関する必要な事項は、会規をもつて定める。
第七十二条人権擁護委員会は、基本的人権を擁護するため、人権侵犯について調査をなし、人権を侵犯された者に対し、救護その他適切な措置をとり、必要に応じ本会を通じ、又は、本会の承認を経て官公署その他に対し、警告を発し、処分若しくは処分の取消を求め、又は問責の手段を講ずることを任務とする。
2 前項後段の場合において、緊急を要するときは、委員長は会長と協議して、その処置を行うことができる。
3 人権擁護委員会の委員は、二十人以上とする。
第七十三条司法修習委員会は、弁護士会における司法修習生の配置、指導及び監督並びに指導弁護士の選定及び経費の収支等に関する事務を審議調査することを任務とする。
2 司法修習委員会の委員は、十五人以上とする。
第七十四条司法制度調査会は、司法制度の改善進歩、法令運用の監視是正に関して必要な事項を常時継続して調査研究することを任務とする。
2 司法制度調査会委員は、二十人以上とする。
第七十五条本会が弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申する場合には、司法制度調査会の議を経なければならない。
第七十六条綱紀委員会は、会員の綱紀を保持粛正することを任務とする。
2 綱紀委員会委員は、十五人以上とし、弁護士である委員の外、裁判官、検察官及び学識経験者である委員を各若干名とする。
3 綱紀委員会の委員のうち、弁護士である委員は理事会において選任し、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、学識経験者である委員は理事会の決議に基づきそれぞれ会長が委嘱する。
4 綱紀委員会の委員の任期は、二年とし、弁護士である委員については毎年半数宛を改選する。任期の始期は、選任又は委嘱された年の五月一日とする。
5 第六十三条第一項本文及び第二項の規定は委員が欠けた場合に、同条第三項の規定は委員の任期満了の場合にそれぞれ準用する。但し、この場合においてこれらの規定中、裁判官、検察官及び学識経験者である委員については、「選任」とあるのを「委嘱」と読み替えるものとする。
第七十七条綱紀委員会は、本会から、弁護士又は弁護士法人である会員について懲戒の事由があるとして事案の調査を求められたときは、これを調査し、その結果について本会に報告しなければならない。
第七十八条弁護士推薦委員会は、法令に基き、又は官公署の委嘱若しくは当事者その他関係人の依頼により弁護士又は弁護士法人を推薦する必要がある場合において、本会が推薦すべき弁護士又は弁護士法人の選定に関し審議することを任務とする。
2 弁護士推薦委員会の委員は、十五人以上とする。
第七十八条の二選挙管理委員会は、会長の選挙に関し、必要な管理を行うことを任務とする。
2 選挙管理委員会の委員は、七十二人とする。
3 選挙管理委員会の委員は、代議員会において、弁護士である会員の中から選任する。
4 選挙管理委員会の委員の任期は、二年とし、選任された年の五月一日をもつてその始期とする。
5 第六十三条第一項本文及び第二項の規定は委員が欠けた場合に、同条第三項の規定は委員の任期満了の場合にそれぞれ準用する。
第七十九条人権擁護委員会、司法修習委員会、司法制度調査会及び弁護士推薦委員会の各委員は、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。
2 委員の任期は二年とし、毎年半数宛を改選する。任期の始期は、選任された年の五月一日とする。
3 現任の委員が欠けたときは、その補欠の委員を選任することができる。
4 第六十三条第二項の規定は、前項に定める補欠の委員に、同条第三項の規定は、委員の任期満了の場合にそれぞれ準用する。
第八十条人権擁護委員会、司法修習委員会、司法制度調査会、綱紀委員会、弁護士推薦委員会及び選挙管理委員会(以下各委員会という。)に委員長を置く。
2 各委員会は、必要があると認めるときは、副委員長を置くことができる。
3 委員長及び副委員長は、委員がこれを互選する。
第八十一条前二条に規定するものの外、各委員会の組織及び議事手続について必要な事項は、会規又は規則をもつて定める。
第八十二条本会は、必要があると認めるときは、理事会の議を経て、特定の事項を行わせるため、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の組織、権限及び議事手続について必要な事項は、規則をもつて定める。
第八章事務総長及び事務機構
第八十二条の二本会に事務総長一人及び事務次長若干人を置く。
2 事務総長は、会長の旨を受けて本会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
3 事務総長は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。
4 事務次長は、事務総長を補佐して、会規又は規則に定める事務を掌る。
5 事務総長及び事務次長の任免は、理事会の議を経て、会長がこれを行う。
第八十二条の三本会に事務局を置き、本会の庶務を掌らしめる。
2 事務局の職制は、会規又は規則をもつて定める。
第八十二条の四本会に調査室、広報室及び国際室を置く。
2 調査室、広報室及び国際室に関する必要な事項は、会規又は規則をもつて定める。
第九章司法修習生
第八十三条本会は、司法修習生の修習を担当する弁護士会の修習指導の実施に必要な指導監督をする。
第八十四条弁護士会は、委託された司法修習生を所属会員中適当な弁護士に配属させ、弁護士として、必要な人格識見のかん養及び実務の修習をさせなければならない。
第八十五条弁護士会において修習中の司法修習生に罷免の事由があると認めるときは、弁護士会は、直ちに、これを本会に通知しなければならない。
第八十六条弁護士会における司法修習生の修習に関し必要な事項は、規則をもつて定める。
第十章弁護士の報酬及び法律扶助
第八十七条弁護士は、その職務に関し、報酬として着手金、報酬金、手数料、法律相談料、鑑定料、顧問料及び日当を受けるほか、受任する事件又は法律事務の処理に必要な実費の支払いを受ける。
2 前項の報酬及び実費の標準に関し必要な事項は、会規をもつて定める。
第八十八条弁護士会は、無資力者の依頼により法律相談及び訴訟扶助をしなければならない。
2 弁護士会は、前項の依頼を受けたときは、所属会員の中から適当な者を選任して、事件の鑑定、訴訟代理、刑事弁護等をさせなければならない。
第八十九条前条の法律相談及び訴訟扶助に要する費用は、その弁護士会の負担とする。
第十一章会計資産及び会費
第九十条本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第九十一条本会の経費は、会費、登録料、寄附金その他の収入をもつて支弁する。
第九十二条本会の資産は、会長が管理する。
第九十三条監事は、収入支出の決算を監査し、定期総会において監査報告をしなければならない。
第九十四条会計及び資産に関する事項は、会規又は規則をもつて定めることができる。
第九十五条弁護士である会員は、本会の会費として月額一万四千円を、所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。
第九十五条の二本会は前条の会費中四百五十円をもつて、弁護士である会員の生活安定と福祉の増進を図るための弁護士補償制度事業を行うものとし、補償制度の種類、給付の内容、資金等補償制度事業に関する事項は、別に会規をもつて定める。
2 本会は、前項の外、前条の会費中一千五百円をもつて、本会の新会館を維持運営するために必要な資金に当てるものとし、新会館維持運営資金に必要な事項は、別に会規をもつて定める。
第九十五条の三弁護士である会員は、特別の必要がある場合には、特別会費を所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。
2 特別会費は、その額、使途、納付期間及びその他必要な事項を定めて、理事会において出席者の三分の二以上の賛成をもつて発議し、代議員会において出席代議員の三分の二以上の賛成をもつて可決した上、総会において出席した会員の三分の二以上の賛成をもつて議決しなければならない。
第九十五条の四弁護士である会員が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、所属する弁護士会を通じて申請することにより、本会の会費及び特別会費を全額免除する。
一弁護士登録の期間が通算して五十年以上であるとき。
二満七十七歳に達し、かつ、弁護士登録の期間が通算して二十年以上であるとき。
三病気又は傷害により弁護士業務を執ることが困難であるとして、所属する弁護士会において会費の全額免除を受けているとき。
第九十六条各弁護士会は、毎月末現在における所属会員から第九十五条の会費及び第九十五条の三第一項の特別会費を徴収して二箇月以内に本会に送金しなければならない。
第九十七条弁護士が六箇月以上本会の会費又は第九十五条の三第一項の特別会費を滞納したときは、所属弁護士会の同意を得て法第六十条の規定により懲戒することができる。
第十二章弁護士の懲戒に関する報告及び懲戒処分
第九十七条の二弁護士会が、弁護士である会員に対し法第五十七条第一項に定める懲戒の処分をしたときは、すみやかに、次に掲げる事項を本会に議決書及び懲戒書の謄本を添えて報告し、かつ懲戒処分が戒告である場合を除き、最高裁判所、最高検察庁及び弁護士会の地域を管轄する各裁判所、各検察庁並びに地域内の各簡易裁判所、各区検察庁に通知しなければならない。
一懲戒を受けた弁護士の氏名、登録番号、事務所及び住所
二懲戒の種別(業務停止の場合には、その期間を含む。)
三処分の効力の生じた年月日
2 弁護士会は、前項に定めるほか、法第五十八条第二項の規定により綱紀委員会に調査を求めたとき、法第五十八条第三項の規定により懲戒委員会に審査を求めたとき及び綱紀委員会の議決又は懲戒委員会の議決に基づき懲戒処分をしない旨決定したときは、本会に報告しなければならない。
3 前項の報告に関し必要な事項は、会規をもつて定める。
第九十七条の三本会は次の各号の場合にこれを機関雑誌に掲載して公告する。第一号、第四号及び第五号の場合は処分理由の要旨を付して公告する。
一前条第一項の報告を受けたとき
二法第五十九条に規定する審査請求の事案について裁決をしたとき
三懲戒処分の効力停止の決定をし又はその効力停止の決定を取消したとき
四法第六十条の規定により懲戒の処分をしたとき
五法第六十一条第一項に規定する異議申出の事案について懲戒の処分をしたとき
六裁決若しくは本会の処分の取消の訴に関して判決が確定し、又は裁決若しくは本会の処分の効力を停止し若しくは効力停止の決定を取消す旨の決定があつたとき
2 本会は、前項第二号ないし第六号の場合においては、前条第一項に掲げる各裁判所、各検察庁並びに処分をした弁護士会と処分を受けた会員の所属する弁護士会が異なるときは、処分を受けた会員の所属する弁護士会の地域を管轄する各裁判所、各検察庁及び地域内の各簡易裁判所、各区検察庁にその旨を通知しなければならない。但し、本会の処分が戒告である場合及びその処分に対する取消の訴の判決の確定の場合並びに戒告についての審査請求に対する裁決の場合及びその裁決に対する取消の訴の判決の確定の場合にはこの限りでない。
第九十七条の四本会は、相当と認めるときは、懲戒に関する処分又は裁判の主文及びその理由の要旨等を公表することができる。
第九十七条の五法第六十一条第一項に規定する異議の申出(弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないときの異議の申出を除く。)は、懲戒の請求をした者が弁護士会から懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒をしない旨の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
2 弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないときの異議の申出は、弁護士会が懲戒の手続を終えるまですることができる。
第九十七条の六弁護士会は、懲戒の処分をした場合及び懲戒しない場合には、懲戒の請求をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項の通知には、前条の異議申出期間内に本会に対し異議の申出ができる旨を教示しなければならない。但し、懲戒の処分が除名であるときはこの限りでない。
第十二章の二特別会員
第九十七条の七沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。)で、沖縄弁護士会並びに本会に入会する者は、これを特別会員とする。
2 前項の特別会員に関する事項は、規則をもつて定める。
第十二章の三外国特別会員
第九十七条の八外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の規定により、外国法事務弁護士となる資格を有する者で事務所所在地の弁護士会及び本会に入会するものは、これを外国特別会員とする。
2 外国特別会員に関する事項は、会規をもつて定める。
3 特別措置法第四十三条の規定による議決権に関する事項は、会規をもつて定める。
第十三章準会員
第九十八条法第七条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第六十五条に基き最高裁判所の承認を受け、法第三条に規定する事務を行う外国弁護士資格者及び沖縄の外国人弁護士でその事務所所在地の弁護士会並びに本会に入会するものは、これを準会員とする。
2 準会員に関する事項は、規則をもつて定める。
第十四章改正
第九十九条この会則の改正は、理事会において出席者の三分の二以上の賛成をもつて発議し、代議員会において出席代議員の三分の二以上の賛成をもつて可決した上、総会において出席した弁護士会及び弁護士である会員の三分の二以上の賛成をもつて議決しなければならない。
2 この会則の改正が特別措置法第二十三条各号に掲げる事項についてのものであるときは、総会において出席した弁護士会及び弁護士である会員並びに外国特別会員の議決権の総数の三分の二以上の賛成をもつて議決しなければならない。