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主要な人権関係法律

監獄法施行規則(廃止)
情報の種類 主要な人権関係法律
タイトル 監獄法施行規則(廃止)
時期 1908/10/01
主体名
【 内容 】
監獄法施行規則
(明治41年6月16日司法省令第18号)



最終改正:平成16年12月2日法務省令第84号


 監獄法施行規則左の通相定む


    第1章 総則


第1条   少年法(昭和23年法律第168号) 第17条の4第1項 及ひ 少年院法(昭和23年法律第169号) 第17条の2 の規定に依り拘置監に仮に収容したる者の取扱に付ては 少年法 及ひ 少年院法 の趣旨に反せさる限り刑事被告人に適用すへき規定を準用す

第2条  削除

第3条  監獄の参観を請ふ者あるときは所長(刑務所、少年刑務所及び拘置所の長を謂ふ以下同じ)は其氏名、職業、住所、年齢及ひ参観の目的を調査し許可を与へたる者には参観者心得事項を告知す可し

第4条  法務大臣に情願を為すには其趣旨を記載したる書面を差出すことを要す
○2 情願書は本人をして之を封緘せしめ監獄官吏は之を披閲することを得す
○3 情願書を差出したるときは所長は速に之を法務大臣に進達す可し

第5条  巡閲官吏には書面又は口頭を以て情願を為すことを得
○2 巡閲官吏に情願を為さんことを予告する者あるときは所長は其者の氏名を情願簿に記載し置く可し
○3 前条第2項の規定は本条の情願書に之を適用す

第6条  巡閲官吏情願を聴くには必要ある場合を除く外監獄官吏をして之に立会はしむ可からす

第7条  巡閲官吏情願を審査したるときは自ら裁決を為し又は法務大臣の裁決を乞ふことを得
○2 巡閲官吏自ら裁決を為したるときは情願簿に其要旨を記載す可し

第8条  情願に対する裁決は所長速に之を本人に告知す可し

第9条  所長は監獄の処置又は一身の事情に付き申立を為さんことを請ふ在監者に面接す可し
○2 前項の申立を為さんことを予告する者あるときは其氏名を面会簿に記載し置き其順序に従ひ面接したる後本人に開示したる意見の要旨を面会簿に記載す可し

第10条  本則中別段の規定あるものを除く外刑事被告人に適用す可き規定は監置に処せられたる者に之を準用し懲役受刑者に適用す可き規定は労役場留置の言渡を受けたる者に之を準用す
    第2章 収監


第11条  新に入監する者を領収したるときは入監者の氏名、領収の年月日時及ひ領収官吏の氏名を記載したる領収書を護送者に交付す可し

第12条  新に入監する婦女に子の携帯を許ささる場合に於て相当の引取人なきときは都道府県知事に通報し其指定する児童福祉施設又は里親に其子を引渡す可し
○2 携帯を許したる子か満1歳に達し又は他に在監を許す可からさる事情ある場合に於て相当の引取人なきとき亦同し

第13条  新に入監する者あるときは監獄の医師其健康を診査す可し

第14条  監獄に於て隔離病監其他 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定むる感染症に罹りたる者の収容に適当の設備あるときは 同法 に定むる感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症に罹りたる者と雖も之を入監せしむ可し

第15条   監獄法第13条 に依り入監せしめさる場合に於ては直に其旨を入監を指揮したる官庁及ひ監獄所在地の市町村長(特別区の存する区域及び 地域保健法(昭和22年法律第101号) 第5条 の規定に基く政令を以て定めたる市に於ては保健所長以下同じ)に通報し仍ほ其事情を法務大臣に申報す可し

第16条  新に入監する者に付き 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号) 第480条 及ひ 第482条 各号に定めたる事由ありと認むるときは之を入監せしめたる上直に其旨を検察官に通報す可し
○2 前項の規定は在監中の者に之を準用す
○3 監置に処せられたる者に付き 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号) 第7条第8項 に定めたる事由ありと認むるときは直に其旨を裁判官に通報す可し

第17条  新に入監する者あるときは疾病其他已むことを得さる場合を除く外入浴を為さしむ可し
○2 婦女の入浴には女子の監獄官吏之に立会ひ婦女の身体及ひ衣類の検査は女子の監獄官吏之を為す可し
○3 前項の規定は在監中の婦女の入浴及ひ身体衣類の検査に之を準用す

第18条  入監者には番号を付す可し

第19条  所長は在監者の遵守すへき事項並に刑期の起算及ひ終了の日を入監者に告知す可し
○2 所長は入監者の身上に関する事情を調査し其結果を身上調査表に記載す可し
○3 前項の調査を為すに付き必要ありと認むるときは公務所、公私の団体又は本人に縁故ある者に照会を為す可し

第20条  所長に於て必要ありと認むるときは入監者の撮影及び指紋の採取を為す可し在監中の者に付き亦同し

第21条  新に入監したる者は疾病其他已むことを得さる場合を除く外3日以内之を独居拘禁に付す可し
○2 前項に依り独居拘禁に付せられたる懲役受刑者には作業を課せざることを得

第22条  入監者の身分帳簿、在監人人名簿及放免暦簿は収監後3日以内に整理し必要なる事項を記載す可し
○2 在監者遵守事項は冊子として之を監房内に備へ置く可し
    第3章 拘禁


第23条  独居拘禁に付せられたる者は他の在監者と交通を遮断し召喚、運動、入浴、接見、教誨、診療又は已むことを得さる場合を除く外常に1房の内に独居せしむ可し

第24条  刑事被告人は成る可く之を独居拘禁に付す可し

第25条  受刑者は本則に於て特に規定ある場合を除く外左の順序に従ひ之を独居拘禁に付す可し
(1)  余罪又は刑期限内の犯罪に因り審問中に在る者
(2)  刑期2月未満の者
(3)  分類調査の為必要と認むる者
○2 独居監房に残余あるときは前項に該当せさる受刑者と雖も之を独居拘禁に付することを得

第26条  在監者の精神又は身体に害ありと認むるときは在監者を独居拘禁に付することを得す

第27条  独居拘禁の期間は6月を超ゆることを得す但特に継続の必要ある場合に於ては爾後3月毎に其期間を更新することを妨けす
○2 20歳未満の者は特に必要ありと認めたる場合を除く外3月以上継続して之を独居拘禁に付することを得す

第28条  所長及ひ監獄の医師は少くとも30日毎に1回、其他の監獄官吏は毎日数次独居拘禁に付せられたる在監者を巡視す可し

第29条  所長、監獄の医師及ひ女子の監獄官吏を除く外監獄官吏は単独にて独居拘禁に付せられたる婦女を巡視することを得す夜間独居監房に拘禁せられたる婦女の巡視に付き亦同し

第30条  独居拘禁に付せられたる在監者を巡視したる監獄官吏は其視察したる事項を所長に報告す可し

第31条  第25条第1項各号に掲けたる受刑者にして監房不足の為め独居拘禁に付すること能はさるもの及ひ独居拘禁の期間満了後必要ありと認むるものは之を夜間独居監房に拘禁す可し
○2 第25条第2項の規定は夜間独居監房に之を準用す

第32条  夜間独居監房に拘禁せられたる者作業に就かさるときは昼間と雖も仍ほ在房せしむ可し

第33条  労役場留置の言渡を受けたる者と受刑者とは之を同一の監房又は工場に雑居せしむることを得す

第34条  病者又は不具者と健康者とは之を同一監房に拘禁することを得す但看護に従事するものは此限に在らす

第35条  雑居監房には3人以上を拘禁す可し但療養其他已むことを得さる場合は此限に在らす

第36条  雑居監房、工場、教場及ひ教誨堂に於ては在監者の席次を定む可し

第37条  所長に於て必要ありと認むるときは在監者の交談を禁止することを得

第38条  雑居監房は已むことを得さる場合を除くの外之を工場に代用することを得す

第39条  居房の前には小札を掲け在房者の番号を記載す可し

第40条  雑居監房には其容積、定員及ひ現在人員を記載したる小札を掲く可し
    第4章 戒護


第41条  監獄に於ては出入の警戒を厳にし必要ありと認むるときは出入者の携帯品を検査す可し
○2 開監前閉監後は所長の許可あるに非されは監獄官吏以外の者を出入せしむることを得す

第42条  監獄の外門、各出入口、監房、工場及ひ現に在監者を拘禁する場所は之を閉鎖し置く可し若し必要に因り一時開放するときは其要所を守衛す可し
○2 所長に於て受刑者の処遇上特に必要ありと認むるときは戒護に支障なき限り前項の規定に依らざることを得
○3 鍵は一定の監獄官吏之を保管し必要ある場合に非されは其授受を為すことを得す

第43条  監獄官吏は所長の命令あるに非されは他の監獄官吏の立会なくして監房を開扉し又は在監者を出房せしむることを得す但病監に在りては此限に在らす

第44条  監獄の構内に於ては常に視察の便を計り観望を妨け其他戒護の障害と為る可き物を置く可からす
○2 已むことを得さる場合に於て梯子其他戒護の障害と為る可き物を構内に置くときは施錠其他必要なる措置を講ず可し

第45条  所長は監獄官吏をして少くとも毎日1回監房の検査を為さしむ可し

第46条  所長は監獄官吏をして工場又は監外より還房する在監者の身体及ひ衣類の検査を為さしむ可し

第46条の2  所長に於て受刑者の処遇上特に必要ありと認むるときは前2条の規定に依らざることを得

第47条  在監者にして戒護の為め隔離の必要あるものは之を独居拘禁に付す可し

第48条  戒具は左の4種とす
(1)  鎮静衣
(2)  防声具
(3)  手錠
(4)  捕縄
○2 戒具の製式は法務大臣別に之を定む

第49条  戒具は所長の命令あるに非されは之を使用することを得す但緊急を要するときは此限に在らず
○2 前項但書の場合に於ては使用後直に其旨を所長に報告す可し

第50条  鎮静衣は暴行又は自殺の虞ある在監者、防声具は制止を肯んせすして大声を発する在監者、手錠及捕縄は暴行、逃走若くは自殺の虞ある在監者又は護送中の在監者にして必要ありと認むるものに限り之を使用することを得
○2 鎮静衣は12時間以上、防声具は6時間以上之を使用することを得す但特に継続の必要ある場合に於ては爾後3時間毎に更新することを妨けす
○3 護送中の者には鎮静衣を使用することを得す

第51条  監獄官吏在監者に対して銃を使用したるときは所長は直に其旨を法務大臣に申報す可し

第52条  所長は受刑後3月を経過し逃走の虞なき者の中に就き予め消防の用務に就かしむ可きものを指定し随時消防演習を為さしむ可し

第53条   監獄法第22条 に依り在監者を解放するときは出頭す可き期間及ひ場所を告知す可し

第54条  在監者を他所に護送す可き場合に於ては監獄の医師をして之を診断せしめ健康に害ありと認むるときは其護送を停止す可し
○2 護送を停止したるときは其旨を関係官庁に通報す可し

第55条  護送中は男女を同行せしむ可からす刑事被告人にして被告事件の相関連するもの亦同し
○2 刑事被告人及ひ20歳未満の者は護送の際他の在監者と区分す可し

第56条  在監者逃走したるときは所長は速に監獄所在地及ひ其附近並に逃走者の立寄る可き見込ある地方の警察署に逃走者の人相書を添へ逃走の事実を通報す可し

第57条  前条の場合に於ては所長は其事実を法務大臣に申報す可し逃走者を逮捕したるとき亦同し
○2 逃走者刑事被告人又は監置に処せられたる者なるときは前項の報告を為す外逃走及ひ逮捕の事実を夫々検察官又は裁判官に通報す可し
    第5章 作業


第58条  在監者の作業時間は法務大臣別に之を定む
○2 所長は地方の状況、監獄の構造又は作業の種類に因り作業時間を伸縮することを得
○3 請求に因り作業に就く者の作業時間は2時間以内短縮することを得
○4 教育、教誨及ひ運動に要する時間は之を作業時間に通算することを得

第59条  削除

第60条  在監者に課する作業は其種類及ひ1日の科程を指定し之を本人に告知す可し

第61条  作業科程は普通1人の仕上高及ひ第58条第1項の作業時間を標準として等1に之を定む可し
○2 仕上高を標準とすること能はさる作業に付ては第58条第1項の作業時間を以て作業科程とす
○3 20歳未満の受刑者、老者、病弱者及ひ不具者は前2項に依らす各就業者に付き相当の作業科程を定むることを得

第62条  作業時間の全部を通して就業せしむること能はさる作業は之を他の作業と併課することを得

第63条  1日の作業科程を終了したる者と雖も作業時間内は継続して作業に就かしむ可し

第64条  請求に因り作業に就く者は正当の事由あるに非されは其作業を中止し若くは之を廃止し又は作業の種類を変更することを得す

第65条  削除

第66条  刑事被告人は之を監外の作業に就かしむることを得す

第67条  所長は監獄官吏をして毎日1回各就業者に就き作業の成績を検査せしむ可し

第68条  仕上高は毎月末日に其月分を積算し1日の平均高と1日の科程とを対照し作業科程の了否を定む可し
○2 第61条第2項の作業に付ては1月毎に其就業時間を積算し前項の例に依り作業科程の了否を定む可し

第69条  前条に依り作業科程の了否を定めたるときは作業賞与金の計算を為す可し

第70条  作業に就きたる者と雖も行状不良にして作業成績劣等なるものには作業賞与金の計算を為ささることを得

第71条  作業賞与金は行状、性向、作業の種類、成績、科程の了否を斟酌し法務大臣の定むる所に依り計算す可し

第72条   監獄法第25条第4項 に依り作業に就きたる者には前条に依り計算したる額を増加することを得

第73条  在監者悪意又は重過失に因り器具、製品、素品其他の物に損害を加へたるときは其賠償に相当する金額を作業賞与金計算高の内より控除することを得

第74条  就業者には毎月15日まてに前月分の作業賞与金計算高を告知す可し

第75条  作業賞与金は釈放の際之を給与す
○2 作業賞与金は其計算高を有する者死亡したるときは本人の配偶者、子、父又は母に之を給与することを得
○3 作業賞与金を給与する場合に於て必要ありと認むるときは条件を指定することを得

第76条  作業賞与金計算高を有する受刑者其配偶者、子、父若くは母の扶助、犯罪被害者に対する賠償又は書籍の購求其他必要ある場合に於ては情状に因り在監中と雖も作業賞与金計算高の3分の1を超えさる金額を給することを得
○2 受刑者の為め特に必要ありと認む可き場合に於ては前項の規定に依らす之に作業賞与金を給することを得

第77条  作業賞与金計算高を有する刑事被告人其配偶者、子、父又は母の扶助其他正当の費用を要する場合に於ては情状に因り在監中と雖も之に作業賞与金を給することを得

第78条  作業賞与金計算高を有する在監者逃走後6月内に其居所分明せさるときは其計算高を抹消す可し

第79条   監獄法第21条 及ひ 第28条 に依る手当金は法務大臣の定むる所に依り之を給与す可し

第79条の2  懲役受刑者行状及び作業成績優良にして且つ其処遇上害なしと認むるときは余暇時間内に於て自己の為にする労作を許すことを得禁錮受刑者行状優良にして且つ其処遇上害なしと認むるとき亦同じ
○2 前項の労作の時間は1日に付き2時間以内なることを要す
    第6章 教誨及ひ教育


第80条  教誨は休業日又は日曜日に於て之を為す可し
○2 必要ありと認むるときは所長は休業日又は日曜日以外の日に於ても教誨を為さしむることを得

第81条  病監又は独居監房に拘禁する受刑者及ひ刑事被告人には其居所に就き教誨を為す可し

第82条  受刑者父母の訃に接し就業を免せられたるときは教誨を為す可し
○2 前項の場合に於ては本人の希望に因り其亡父母の為め読経其他の行事を為さしむることを得
○3 第1項の受刑者は之を独居拘禁に付することを得

第83条  削除

第84条  受刑者死亡したるときは本人と縁故ある受刑者を集め棺前に於て教誨を為す可し

第85条   監獄法第30条 に依り教育を施す受刑者には毎日4時間以内適当な教育を授く可し
○2 前項の受刑者にして小学校又は中学校の課程を修了せさるものに付き特に必要ありと認むるときは前項の時間を超え小学校又は中学校に於て必要とする教科を授くることを得

第86条  文書図画の閲読は拘禁の目的に反せず且つ監獄の紀律に害なきものに限り之を許す
○2 文書図画多数其他の事由に因り監獄の取扱に著しく困難を来たす虞あるときは其種類又は箇数を制限することを得

第87条  削除

第88条  削除
    第7章 削除


第89条  削除

第90条  削除

第90条の2  削除

第91条  削除

第92条  削除

第93条  削除

第94条  削除

第95条  削除

第95条の2  削除

第96条  削除

第97条  削除

第98条  削除

第99条  削除

第100条  削除

第101条  削除
    第8章 衛生及ひ医療


第102条  監獄に於ては清潔を旨とし衣類臥具及ひ雑具は期限を定め蒸汽其他適当の方法を用ヰて之を清浄ならしむ可し

第103条  在監者には常に頭髪の清潔を保たしめ其容姿を整へしむ可し
○2 在監者の調髪は概ね20日毎に1回、顔剃は少くとも7日毎に1回之を行はしむ可し但婦女及び特別の事情ある者に付ては適宜之を行はしむることを得

第104条  削除

第105条  在監者の入浴の度数は作業の種類及ひ其他の事情を斟酌して所長之を定む但6月より9月まては5日毎に1回、10月より5月まては7日毎に1回を下ることを得す

第106条  在監者には雨天の外毎日30分以内戸外に於て運動を為さしむ可し但作業の種類其他の事由に因り運動の必要なしと認む可き者に付ては此限に在らす
○2 前項の運動時間は独居拘禁に付せられたる者に限り一時間以内に伸長することを得

第107条  独居拘禁に付せられたる在監者にして20歳未満のものは少くとも30日毎に1回、其他のものは少くとも3月毎に1回、雑居拘禁に付せられたる受刑者にして刑期1年以上のものは少くとも6月毎に1回監獄の医師をして健康診断を為さしむ可し

第108条  20歳未満の者は其他の者と治療の時間及ひ病監に於ける居室を異にす可し

第109条  独居拘禁に付せられたる者疾病に罹りたるときは病監に移す必要ある場合を除く外其監房に於て治療せしめ病監に移したるときは成る可く病監内の独居監房に拘禁す可し

第110条   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に定むる感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症流行の兆あるときは其予防を厳にし流行地を発し又其地方を経過したる入監者は1週日以上他の者と隔離し其携帯物には消毒方法を行ふ可し

第111条   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に定むる感染症予防の為め必要ある場合に於ては在監者に予防接種其他の措置を施す可し

第112条  削除

第113条  在監者 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に定むる感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症に罹りたるときは直に之を隔離し厳に消毒方法を行ひ其状況を法務大臣に申報す可し
○2 前項の場合に於ては監獄所在地の市町村長に其事実を通報す可し

第114条   監獄法第43条 に依り在監者を病院に移送したるときは所長は監獄の医師の診断書及ひ移送したる病院との協議書を添へ法務大臣に申報す可し

第115条  在監者を病院に移送したるときは所長は監獄官吏をして毎日其状況を視察せしむ可し

第116条  病院に移送したる者在院の必要なきに至りたるときは所長は速に之を還送せしめ法務大臣に其旨を申報す可し

第117条  治療の為め特に必要ありと認むるときは所長は監獄の医師に非さる医師をして治療を補助せしむることを得
○2 分娩の際必要ありと認むるときは所長は助産師を付することを得

第118条  在監者の疾病危篤なるときは其旨を本人の親族に通知し刑事被告人又は監置に処せられたる者なるときは仍ほ夫々検察官又は裁判官に通報す可し

第119条  妊婦は受胎後5月以上の者産婦は分娩後2月を経過せさる者に限り之を病者に準することを得
    第9章 接見及ひ信書


第120条  削除

第121条  接見の時間は30分以内とす但弁護人との接見は此限に在らす

第122条  接見は執務時間内に非されは之を許さす

第123条  接見の度数は拘留受刑者及ひ監置に処せられたる者に付ては10日毎に1回、禁錮受刑者に付ては15日毎に1回、懲役受刑者に付ては1月毎に1回とす但20歳未満の受刑者又は之に準する処遇を為す受刑者の接見度数は所長に於て教化上必要と認むる程度を標準として適宜之を増加することを得

第124条  所長に於て処遇上其他必要ありと認むるときは前3条の制限に依らさることを得

第125条  在監者に接見せんことを請ふ者あるときは其氏名、職業、住所、年齢、在監者との続柄及ひ面談の要旨を聞取り許可を与へたる者には接見者心得事項を告知す可し
○2 接見せんことを請ふ者弁護人なるときは其氏名、職業及ひ住所のみを聞取り裁判所の許可を得て弁護人と為りたる者には仍ほ其旨を証明せしむ可し

第126条  接見は接見所に於て之を為さしむ可し
○2 受刑者の教化上其他必要ありと認むるときは接見所以外の適当なる場所に於て接見を為さしむることを得
○3 在監者疾病の為め已むことを得ざる場合は其居所に於て接見を為さしむることを得

第127条  接見には監獄官吏之に立会ふ可し但刑事被告人と弁護人との接見は此限に在らす
○2 前項但書の場合に於ては逃走不法なる物品の授受又は罪証湮滅其他の事故を防止する為め必要なる戒護上の措置を講す可し
○3 所長に於て教化上其他必要ありと認むるときは受刑者の接見に付立会を為さしめさることを得

第128条  外国語は所長の許可あるに非されは接見の際之を使用することを得す

第129条  発信の数は拘留受刑者及ひ監置に処せられたる者に付ては10日毎に1通、禁錮受刑者に付ては15日毎に1通、懲役受刑者に付ては1月毎に1通とす但20歳未満の受刑者又は之に準する処遇を為す受刑者の発送する信書の数は所長に於て教化上必要と認むる程度を標準として適宜之を増加することを得
○2 所長に於て処遇上其他必要ありと認むるときは前項の制限に依らさることを得

第129条の2  受刑者の受く可き信書にして教化上支障なきものは其都度之を本人に交付す可し
○2 受刑者に交付す可き信書多数にして監獄の取扱に著しき困難を来たす虞あるときは急速を要する信書を先つ交付す可し

第130条  在監者の発受する信書は所長之を検閲す可し
○2 発信は封緘を為さすして之を所長に差出さしめ受信は所長之を開披し検印を押捺す可し

第131条  外国文を用ヰたる信書は検閲の為め在監者の費用を以て之を翻訳せしむることを得
○2 在監者前項の費用を負担する資力なく又は其負担を肯せさるときは信書の発受を許ささることを得

第132条  受刑者の発送する信書は急速を要する場合を除く外日曜日、休業日又は休憩時間内に非されは之を作成せしむることを得す

第133条  在監者信書を自書すること能はさるときは本人の求に因り監獄官吏之を代書す可し

第134条  在監者の発送する信書の送付に要する費用は自弁とす裁判所其他公務所に対し返信を要する場合及び処遇上其他必要ありと認むる場合に於て送付に要する費用を自弁すること能はさるときは監獄に於て之を支弁す可し
○2 書信用紙及ひ封筒は監獄に於て之を給与することを得

第135条  在監者に交付したる信書及ひ其他の文書は所長に於て処遇上其他必要ありと認むる期間之を本人に所持せしむることを得

第136条  信書の検閲、発送及ひ交付の手続は成る可く速に之を為す可し

第137条  信書の発送、交付及ひ廃棄の年月日は之を本人の身分帳簿に記載す可し

第138条   監獄法第47条第1項 に依り発受を許ささる信書は保管し置き廃棄す可きものを除く外釈放の際之を本人に交付す可し

第139条  接見の立会及ひ信書の検閲の際処遇上其他参考と為る可き事項を発見したるときは其要旨を本人の身分帳簿に記載す可し
    第10章 領置


第140条  領置物は其品目及ひ数量を領置金品基帳に記載し領置品基帳には所長之に証印す可し

第141条  金銭に非さる領置物は本人の請求に因り之を売却して其代金を領置することを得
○2 領置を為さす又は領置を解きたる物に付き本人相当の処分を為ささるときは請求なきときと雖も前項の処分を為すことを得
○3 領置したる金銭に付き本人預金せんことを請ひたる場合に於て其金額、身上関係其他の事情を斟酌して相当と認むるときは之を許し其証書を領置することを得

第142条  削除

第143条  削除

第144条  削除

第145条  削除

第146条  削除

第147条  削除

第148条  自弁又は差入を許したる物は本人に交付せさるときと雖も携有物の例に依り領置の手続を為す可し

第149条  新聞紙、雑誌、糧食及び嗜好品並に監獄に於ける日常生活に用ヰる物品に付ては領置の手続を為さざることを得

第150条  没入又は廃棄の処分を為したるときは没入廃棄簿に品目、数量並に処分を為したる理由及ひ年月日を記載し所長之に証印す可し但前条に依り領置を為さざる物に付ては此限に在らず

第151条  死亡者の遺留物の交付を受く可き者遠隔地に在るときは其請求に因り遺留物を売却して代金を送付することを得但其費用は請求者の負担とす
    第11章 賞罰


第152条  賞遇を為す可き者には賞表を付与す可し
○2 賞表は加へて3箇を超ゆることを得す

第153条  賞表は長6糎幅3糎の白色の布を用ヰ上衣の左袖肩臂間の表面に縫著せしむ可し

第154条  賞遇は左の如し
(1)  第123条に定めたる接見の度数及ひ第129条に定めたる信書発送の度数を1回宛増加すること
(2)  襯衣の自弁を許すこと
(3)  作業の変更を許すこと
(4)  第71条に依る作業賞与金計算高を賞表1箇毎に十分の2宛増加すること
(5)  特別の糧食及ひ飲料を給与すること

第155条  賞遇を廃止せられたる者には賞表を剥奪し賞遇を停止せられたる者には其期間賞表を除去す可し

第156条  在監者左の各号に該る行為あるときは5000円以下の賞金を給することを得
(1)  人命を救護したるとき
(2)  在監者の逃走を防止したるとき
(3)  天災事変又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に定むる感染症流行の際監獄の用務に服し功労ありたるとき

第157条  減食は 被収容者に係る物品の給与、貸与、自弁等に関する規則(平成14年法務省令第48号) 第7条 の規定に拘はらず本人に給与する糧食の1回の分量を2分の1乃至3分の1に減す

第158条  懲罰事犯に付き取調中の者は之を独居拘禁に付し又は夜間独居監房に拘禁す可し

第159条  懲罰の言渡は所長之を為す可し

第160条  懲罰は言渡の後直に之を執行す可し
○2 戸外運動の停止、減食又は屏禁に処せられたる者に付ては監獄の医師をして本人を診断せしめ其健康に害なしと認めたるときに非されは懲罰を執行することを得す

第161条  減食又は屏禁の執行中に在る者は監獄の医師をして時時其健康を診断せしむ可し

第162条  減食又は屏禁に処せられたる者裁判所の呼出に因り出頭するときは当日に限り懲罰の執行を停止す可し
○2 前項に掲けたる者を移監の為め他所に護送するときは護送の前日、其当日及ひ護送中懲罰の執行を停止す可し
○3 停止の日数は之を処罰期間に算入せす

第163条  戸外運動の停止、減食又は屏禁に処せられたる者は懲罰の執行を終りたる後速に監獄の医師をして其健康を診断せしむ可し

第164条  懲罰に処せられたる者を移監に因り受領したる監獄に於ては収監後3日以内に懲罰の執行を開始す可し
○2 収監後執行開始に至る迄の日数は之を処罰期間に算入せす

第165条  在監者護送の途中に於て紀律違反の行為ありたるときは本人を受領したる監獄に於て之を懲罰に処することを得

第166条  在監者の賞罰に関する事項は身分帳簿及ひ懲罰簿に記載す可し
    第12章 釈放


第167条  刑期の終了に因り釈放せらる可き受刑者は釈放前3日以内独居拘禁に付し所長は釈放後の心得に付き諭告を為す可し

第168条  刑期の終了に因り釈放せらる可き受刑者に付ては釈放の10日前迄に釈放後の保護に関する事項を調査す可し

第169条  所長に於て必要ありと認めたるときは釈放せらる可き者の性格及ひ行状並に保護に関する意見を本人の保護に関係ある公務所又は本人の保護を引受く可き者に通報す可し

第170条  釈放せらる可き者の領置物及ひ作業賞与金は予め交付の準備を為し置く可し

第171条  釈放の際に必要と認むる物品を有せす之を調達すること能はさるときは監獄に於て之を給与す可し

第172条  受刑者を釈放したる場合に於て必要ありと認むるときは所長は監獄官吏をして停車場又は乗船所迄同行せしめ本人に代り其帰住地又は帰住地に最近の場所に至る迄の乗車券又は乗船切符を購求し之を本人に交付せしむ可し

第173条  削除

第174条  仮出獄に因り釈放す可き場合に於ては一定の式に依り所長釈放の申渡を為し本人に証票を交付す可し

第175条  仮出獄に因り釈放せられたる者 刑法第29条第1項第1号 乃至 第3号 に該ることを知りたるときは所長は速に其旨を法務大臣の別に定むる所に依り保護観察所の長に通報す可し

第176条  第174条の規定は 刑法第30条 に依る仮出場の場合に之を準用す
    第13章 死亡


第177条  在監者死亡したるときは所長は其死体を検す可し
○2 病死の場合に於ては監獄の医師は其病名、病歴、死因及ひ死亡の年月日時を死亡帳に記載し之に署名す可し
○3 自殺其他変死の場合に於ては其旨を検察官及び警察署に通報して検視を受け検視者及ひ立会者の官氏名並に検視の結果を死亡帳に記載す可し

第178条  死亡者の病名、死因及ひ死亡の年月日時は速に之を死亡者の親族に通報す可し死亡者刑事被告人又は監置に処せられたる者なるときは仍ほ夫々検察官又は裁判官に通報す可し

第179条  受刑者の死体は死亡後24時間を経て交付を請ふ者なき場合に限り解剖の為め法務大臣に於て指定したる病院、学校又は公務所に之を送付することを得
○2 死亡後24時間を経て交付を請ふ者なき場合と雖も其後に至り交付を請ふ者ありと思料す可きとき又は本人か生前に於て解剖を肯せさる意思を表示したるときは前項の処分を為すことを得す

第180条  死体を請求者に交付し又は解剖の為め送付したるときは其旨を死亡帳に記載す可し

第181条  死亡後24時間を経て死体の交付を請ふ者なきときは第179条の場合を除く外之を監獄の墓地に仮葬す可し
○2 火葬に付したる場合に於ては其遺骨に付き亦同し
○3 仮葬の場所には死亡者の氏名及ひ死亡の年月日を記したる木標を立つ可し

第182条  死体又は遺骨を合葬したるときは合葬者の氏名及ひ死亡の年月日を合葬簿に記載し合葬の場所には墓標を立つ可し
○2 墓標には石を用う可し
    第14章 雑則


第183条  第75条第1項及び第170条の規定は 国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号) 第20条第4項 の規定に依り受刑者を 同法第1条第2号 に規定する要請国の官憲に引渡す場合には之を適用せず
2  前項に規定する場合には第138条の規定に依る信書の交付は之を為さず

    附 則


○1 本則は監獄法施行の日より之を施行す
○2 監獄則施行細則は之を廃止す但懲治人に関する規定は当分の内仍ほ其効力を有す

    附 則 (大正10年9月1日司法省令第19号)

本令は公布の日より之を施行す


    附 則 (大正11年6月2日司法省令第13号)

本令は公布の日より之を施行す


    附 則 (大正11年10月14日司法省令第24号)

本令は公布の日より之を施行す


    附 則 (大正13年3月8日司法省令第4号)

本令は公布の日より之を施行す


    附 則 (昭和3年4月9日司法省令第4号)

本令は公布の日より之を施行す


    附 則 (昭和5年5月3日司法省令第7号)

本令は公布の日より之を施行す


    附 則 (昭和6年4月30日司法省令第9号)

本令は公布の日より之を施行す


    附 則 (昭和21年11月9日司法省令第97号)

 この省令は、公布の日から、これを施行する。


    附 則 (昭和24年6月23日法務府令第22号)

 この府令は、少年院法の一部を改正する法律施行の日(昭和24年5月30日)から適用する。


    附 則 (昭和25年4月15日法務府令第32号)

 この府令は、公布の日から施行する。


    附 則 (昭和25年9月12日法務府令第111号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。


    附 則 (昭和27年9月24日法務省令第28号)

 この省令は、昭和27年9月25日から施行する。


    附 則 (昭和30年2月1日法務省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。


    附 則 (昭和39年3月31日法務省令第47号)

 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。


    附 則 (昭和41年11月1日法務省令第47号) 抄


(施行期日)
第1条  この省令は、昭和42年1月1日から施行する。

(独居拘禁の期間の改正に伴う経過措置)
第2条  この省令による改正後の第27条の規定は、この省令の施行の際現に独居拘禁中の者についても適用する。この場合において、この省令の施行の日(以下『施行日』という。)においてこの省令による改正前の第27条第1項本文の規定による拘禁の期間が6月を越えている者については、その拘禁が施行日以前6月から開始されたものとみなし、同項ただし書の規定による期間の更新を受けて拘禁されている者で施行日において更新後の拘禁(2回以上更新を受けて拘禁されている者については最後の更新後の拘禁。以下同じ。)の期間が3月を越えているものについては、その更新後の拘禁が施行日以前3月から開始されたものとみなす。

    附 則 (昭和45年4月17日法務省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。


    附 則 (昭和47年6月30日法務省令第48号)

 この省令は、昭和47年7月1日から施行する。


    附 則 (昭和49年6月28日法務省令第52号) 抄


(施行期日)
1  この省令は、昭和49年7月1日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行前にこの省令による改正前の監獄法施行規則第156条各号に該当する行為をした者に対し、この省令の施行後に賞金を給するときは、なお従前の例による。

    附 則 (昭和52年4月1日法務省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。


    附 則 (平成3年8月7日法務省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。


    附 則 (平成6年8月5日法務省令第37号)

 この省令は公布の日から施行する。


    附 則 (平成7年3月30日法務省令第25号)

 この省令は、平成7年4月1日から施行する。


    附 則 (平成8年3月1日法務省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。


    附 則 (平成11年3月30日法務省令第24号)

 この省令は、平成11年4月1日から施行する。


    附 則 (平成12年9月18日法務省令第35号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。


    附 則 (平成13年3月22日法務省令第30号)

 この省令は、平成13年4月1日から施行する。


    附 則 (平成14年2月8日法務省令第6号)

 この省令は、平成14年3月1日から施行する。


    附 則 (平成14年8月1日法務省令第48号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、平成15年1月1日から施行する。

    附 則 (平成15年3月17日法務省令第12号)

 この省令は、平成15年4月1日から施行する。


    附 則 (平成16年12月2日法務省令第84号)

 この省令は、平成16年12月9日から施行する。