メニュー

人権に関するデータベース

全国の地方公共団体をはじめ、国、国連関係機関等における人権関係の情報を調べることができます。

条約や法律

その他 人権に関する条約や法律

主要な人権関係法律

法務省組織令
情報の種類 主要な人権関係法律
タイトル 法務省組織令
時期 2001/01/06
主体名
【 内容 】

法務省組織令(平成十二年六月七日政令第二百四十八号)

(最終改正 平成十八年七月二十八日政令第二百五十三号)

目次
 第一章 本省
  第一節 秘書官(第一条)
  第二節 内部部局
   第一款 大臣官房及び局の設置等(第二条―第九条)
   第二款 特別な職の設置等(第十条―第十二条)
   第三款 課の設置等
    第一目 大臣官房(第十三条―第二十五条)
    第二目 民事局(第二十六条―第三十一条)
    第三目 刑事局(第三十二条―第三十七条)
    第四目 矯正局(第三十八条―第四十二条)
    第五目 保護局(第四十三条―第四十六条)
    第六目 人権擁護局(第四十七条―第五十条)
    第七目 入国管理局(第五十一条―第五十六条)
  第三節 審議会等(第五十七条―第六十条)
  第四節 施設等機関(第六十一条―第六十四条)
  第五節 地方支分部局
   第一款 矯正管区(第六十五条・第六十六条)
   第二款 地方更生保護委員会(第六十七条)
   第三款 法務局及び地方法務局(第六十八条―第七十一条)
   第四款 地方入国管理局(第七十二条―第七十四条)
   第五款 保護観察所(第七十五条)
 第二章 公安調査庁
  第一節 特別な職(第七十六条)
  第二節 内部部局(第七十七条―第八十二条)
  第三節 施設等機関(第八十三条)
  第四節 地方支分部局(第八十四条―第八十六条)
 附則

   第一章 本省
    第一節 秘書官
 ( 秘書官の定数)
第一条 秘書官の定数は、一人とする。
    第二節 内部部局
     第一款 大臣官房及び局の設置等

 ( 大臣官房及び局の設置等)
第 二条 本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
 民事局
 刑事局
 矯正局
 保護局
 人権擁護局
 入国管理局

2  大臣官房に、司法法制部を置く。
 ( 大臣官房の所掌事務)
第 三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  機密に関すること。
 二  大臣の官印及び省印の保管に関すること。
 三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 四  法令案その他の公文書類の審査に関すること。
 五  法務省の保有する情報の公開に関すること。
 五 の二 法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
 六  法務省の機構及び定員に関すること。
 七  法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 八  法務省の行政の考査に関すること。
 九  国会との連絡に関すること。
 十  広報に関すること。
 十 一 法務省の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 十 二 法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 十 三 法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 十 四 法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
 十 五 皇統譜副本の保管に関すること。
 十 六 法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
 十 七 法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
 十 八 最高裁判所との連絡交渉に関すること。
 十 九 基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
 二 十 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
 二 十一 法務に関する調査及び研究に関すること。
 二 十二 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
 二 十三 公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
 二 十四 検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
 二 十五 登記特別会計の経理に関すること。
 二 十六 登記特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 二 十七 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
 二 十八 国の利害に関係のある争訟に関すること。
 二 十九 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
 三 十 司法試験に関すること。
 三 十一 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
 三 十二 法制審議会の庶務に関すること。
 三 十三 国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
 三 十四 法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
 三 十五 日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
 三 十六 日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
 三 十七 前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
 三 十八 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の認定に関すること。
 三 十九 外国法事務弁護士に関すること。
 四 十 債権管理回収業の監督に関すること。
 四 十一 前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
 四 十二 前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  司法法制部は、前項第二十九号、第三十号(司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。)及び第三十一号から第四十一号までに掲げる事務をつかさどる。
 ( 民事局の所掌事務)
第 四条 民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  民事法制に関する企画及び立案に関すること。
 二  国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
 三  司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
 四  検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
 五  法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
 六  前各号に掲げるもののほか、民事に関すること。
 七  住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。
 ( 刑事局の所掌事務)
第 五条 刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
 二  検察に関すること。
 三  司法警察職員の教養訓練に関すること。
 四  犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
 五  犯罪の予防に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
 六  前各号に掲げるもののほか、刑事に関すること。
 七  法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
 ( 矯正局の所掌事務)
第 六条 矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置、補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。
 二  国際受刑者移送に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
 三  犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
 四  刑務共済組合に関すること。
 五  前各号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
 ( 保護局の所掌事務)
第 七条 保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  恩赦に関すること。
 二  仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
 三  保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の環境調整に関すること。
 四  保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
 五  更生保護事業の助長及び監督に関すること。
 六  民間における犯罪予防活動の助長に関すること。
 七  国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
 八  第二号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
 九  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
 ( 人権擁護局の所掌事務)
第 八条 人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
 二  人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
 三  人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
 四  人権相談に関すること。
 ( 入国管理局の所掌事務)
第 九条 入国管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
 二  本邦における外国人の在留に関すること。
 三  難民の認定に関すること。
 四  外国人の登録に関すること。
     第 二款 特別な職の設置等
  (官房長)
第 十条 大臣官房に、官房長を置く。
2  官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
  (訟務総括審議官及び審議官)
第 十一条 大臣官房に、訟務総括審議官一人及び審議官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  訟務総括審議官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3  審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
  (参事官)
第 十二条 大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官九人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、民事局に参事官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局、保護局、人権擁護局及び入国管理局に参事官それぞれ一人を置く。
2  参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
     第三款 課の設置等
      第一目 大臣官房

  (大臣官房に置く課等)
第 十三条 大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の八課並びに厚生管理官及び財産訟務管理官それぞれ一人を置く。
 秘書課
 人事課
 会計課
 施設課
 訟務企画課
 民事訟務課
 行政訟務課
 租税訟務課

2  司法法制部に、次の二課を置く。
 司法法制課
 審査監督課

  (秘書課の所掌事務)
第 十四条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  機密に関すること。
 二  大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
 三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 四  法令案その他の公文書類の審査に関すること。
 五  法務省の保有する情報の公開に関すること。
 六  法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
 七  法務省の機構に関すること。
 八  法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 九  法務省の行政の考査に関すること。
 十  国会との連絡に関すること。
 十 一 広報に関すること。
 十 二 皇統譜副本の保管に関すること。
 十 三 法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
 十 四 法務省の事務能率の増進に関すること。
 十 五 法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
 十 六 法務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
 十 七 儀式に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
 十 八 最高裁判所との連絡交渉に関すること。
 十 九 基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
 二 十 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
 二 十一 法務に関する調査及び研究に関すること。
 二 十二 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
 二 十三 前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (人事課の所掌事務)
第 十五条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  法務省の定員に関すること。
 二  法務省の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
 三  栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。
 四  公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
 五  検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
 六  司法試験委員会の庶務に関すること。
  (会計課の所掌事務)
第 十六条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 二  法務省所管の物品の管理に関すること。
 三  登記特別会計の経理に関すること。
 四  登記特別会計に属する物品の管理に関すること。
 五  庁内の管理に関すること。
 六  本省で使用する自動車の管理に関すること。
  (施設課の所掌事務)
第 十七条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
 二  法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。
 三  登記特別会計に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
 四  法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。
 五  外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。
  (訟務企画課の所掌事務)
第 十八条 訟務企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
 二  訟務企画課、民事訟務課、行政訟務課及び租税訟務課並びに財産訟務管理官の所掌に属する事務の調整に関すること。
  (民事訟務課の所掌事務)
第 十九条 民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務(行政訟務課及び租税訟務課並びに財産訟務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  (行政訟務課の所掌事務)
第 二十条 行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  国の利害に関係のある行政に関する争訟に関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。
 二  国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち労働関係に係るものに関すること。
  (租税訟務課の所掌事務)
第 二十一条 租税訟務課は、国の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。
  (厚生管理官の職務)
第 二十二条 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
 二  恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。
  (財産訟務管理官の職務)
第 二十三条 財産訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち国有財産についての財産管理に係るものに関すること。
 二  国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち国の債権に係るものに関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。
  (司法法制課の所掌事務)
第 二十四条 司法法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  司法制度に関する企画及び立案に関すること。
 二  司法試験制度に関する企画及び立案に関すること。
 三  内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
 四  法制審議会の庶務に関すること。
 五  国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
 六  法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
 七  日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
 八  日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
 九  前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
 十  前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
 十 一 前各号に掲げるもののほか、司法法制部の所掌事務で審査監督課の所掌に属しないものに関すること。
  (審査監督課の所掌事務)
第 二十五条 審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  弁護士法第五条の認定に関すること。
 二  外国法事務弁護士に関すること。
 三  債権管理回収業の監督に関すること。
      第 二目 民事局
  (民事局に置く課等)
第 二十六条 民事局に、次の四課及び民事法制管理官一人を置く。
 総務課
 民事第一課
 民事第二課
 商事課

  (総務課の所掌事務)
第 二十七条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  民事法制に関する企画及び立案に関すること(民事法制管理官の所掌に属するものを除く。)。
 二  民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 三  公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
 四  検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
 五  法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
 六  前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (民事第一課の所掌事務)
第 二十八条 民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  国籍に関すること。
 二  戸籍に関すること。
 三  後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記に関すること。
 四  破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)附則第四項に規定する財産の管理及び処分に関すること。
 五  住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。
  (民事第二課の所掌事務)
第 二十九条 民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  不動産登記その他の登記に関すること(民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。)。
 二  司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
  (商事課の所掌事務)
第 三十条 商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  商業登記その他の商事に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
 二  法人の登記に関すること。
 三  動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)に定める登記に関すること。
 四  供託に関すること。
 五  非訟事件に関すること。
  (民事法制管理官の職務)
第 三十一条 民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。
      第 三目 刑事局
  (刑事局に置く課等)
第 三十二条 刑事局に、次の四課及び刑事法制管理官一人を置く。
 総務課
 国際課
 刑事課
 公安課

  (総務課の所掌事務)
第 三十三条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  刑事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 二  検察庁の組織及び運営に関すること。
 三  犯罪捜査の科学的研究に関すること。
 四  情報システムの整備その他の検察事務の能率化に関すること。
 五  刑事の裁判の執行指揮その他の検務事務に関すること。
 六  司法警察職員の教養訓練に関すること。
 七  法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
 八  前各号に掲げるもののほか、刑事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (国際課の所掌事務)
第 三十四条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
 二  前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。
 三  刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
 四  犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。
  (刑事課の所掌事務)
第 三十五条 刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  一般刑事事件の検察に関すること。
 二  環境関係事件の検察に関すること。
 三  選挙関係事件の検察に関すること。
 四  交通関係事件の検察に関すること。
 五  財政経済関係事件の検察に関すること。
 六  少年に係る刑事事件の検察に関すること。
 七  前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。
  (公安課の所掌事務)
第 三十六条 公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  公安関係事件の検察に関すること。
 二  労働関係事件の検察に関すること。
 三  風紀関係事件の検察に関すること。
 四  薬物関係事件の検察に関すること。
 五  暴力団に係る刑事事件の検察に関すること。
 六  外国人に係る刑事事件の検察に関すること。
 七  前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。
  (刑事法制管理官の職務)
第 三十七条 刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
      第 四目 矯正局
  (矯正局に置く課等)
第 三十八条 矯正局に、次の三課及び矯正医療管理官一人を置く。
 総務課
 成人矯正課
 少年矯正課

  (総務課の所掌事務)
第 三十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  矯正に関する法令案の作成に関すること。
 二  矯正局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 三  矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の実地監査に関すること。
 四  刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
 五  刑事施設視察委員会に関すること。
 六  矯正施設の組織及び運営に関すること。
 七  矯正管区の組織及び運営に関すること。
 八  刑務共済組合に関すること。
 九  矯正局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
 十  前各号に掲げるもののほか、矯正局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (成人矯正課の所掌事務)
第 四十条 成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  刑務所、少年刑務所、拘置所及び婦人補導院に収容中の者(以下この条において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
 二  刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
 三  刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇に関すること。
 四  刑務所等被収容者に係る作業報奨金、作業賞与金及び手当金に関すること。
 五  国際受刑者移送に関すること。
 六  犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
 七  矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
 八  刑務官の点検及び礼式に関すること。
  (少年矯正課の所掌事務)
第 四十一条 少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
 二  少年院等被収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
 三  少年院等被収容者の教科教育、特殊教育、職業補導、訓練、厚生その他その処遇に関すること。
 四  少年院等被収容者に係る死傷病手当金に関すること。
 五  少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
  (矯正医療管理官の職務)
第 四十二条 矯正医療管理官は、矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
      第 五目 保護局
  (保護局に置く課)
第 四十三条 保護局に、次の三課を置く。
 総務課
 更生保護振興課
 観察課

  (総務課の所掌事務)
第 四十四条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  更生保護に関する法令案の作成に関すること。
 二  保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 三  恩赦に関すること。
 四  保護司に関すること(大臣官房及び更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。
 五  国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
 六  中央更生保護審査会の庶務に関すること。
 七  地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。
 八  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
 九  前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (更生保護振興課の所掌事務)
第 四十五条 更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  保護司の設置区域及び組織に関すること。
 二  保護司の研修に関すること。
 三  更生保護事業の助長及び監督に関すること。
 四  民間における犯罪予防活動の助長に関すること。
 五  更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
 六  犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。
  (観察課の所掌事務)
第 四十六条 観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
 二  保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の環境調整に関すること。
 三  刑の執行猶予の言渡しを受け保護観察に付された者に対する保護観察開始前の環境調整に関すること。
 四  刑の執行を停止されている者の保護に関すること。
 五  地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。
      第 六目 人権擁護局
  (人権擁護局に置く課)
第 四十七条 人権擁護局に、次の三課を置く。
 総務課
 調査救済課
 人権啓発課

  (総務課の所掌事務)
第 四十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
 二  人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 三  人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
 四  前三号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (調査救済課の所掌事務)
第 四十九条 調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
 二  人権相談に関すること。
  (人権啓発課の所掌事務)
第 五十条 人権啓発課は、人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。
      第 七目 入国管理局
  (入国管理局に置く課等)
第 五十一条 入国管理局に、次の四課及び登録管理官一人を置く。
 総務課
 入国在留課
 審判課
 警備課

  (総務課の所掌事務)
第 五十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  出入国管理基本計画の策定に関すること。
 二  出入国の管理に関する法令案の作成に関すること。
 三  入国管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 四  一時庇護のための上陸の許可に関すること。
 五  難民の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
 六  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の二第一項及び第二項の規定による在留の許可、同条第四項の規定による許可の取消し並びに入管法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可(第五十四条第五号において「在留許可等」という。)に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
 七  難民旅行証明書に関すること。
 八  入国者収容所の組織及び運営に関すること。
 九  地方入国管理局の組織及び運営に関すること。
 十  前各号に掲げるもののほか、入国管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (入国在留課の所掌事務)
第 五十三条 入国在留課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  外国人の上陸の許可に関すること(総務課及び審判課の所掌に属するものを除く。)。
 二  外国人の在留の許可に関すること(総務課及び審判課の所掌に属するものを除く。)。
 三  外国人の再入国の許可に関すること。
 四  日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認に関すること。
 五  入管法第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
  (審判課の所掌事務)
第 五十四条 審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  入管法第四十五条第一項及び第五十五条の二第二項の規定による審査に関すること。
 二  収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
 三  入管法第五十五条の三第一項の規定による出国命令に関すること。
 四  外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。
 五  難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しについての異議申立てに関すること(難民の認定をしない処分についての異議申立てに係る在留許可等に関することを含む。)。
 六  通報者に対する報償金の交付に関すること。
  (警備課の所掌事務)
第 五十五条 警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。
 二  収容令書及び退去強制令書の執行に関すること。
 三  入国者収容所、収容場その他の施設の警備並びに被収容者の仮放免及び処遇に関すること。
 四  入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
 五  入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
  (登録管理官の職務)
第 五十六条 登録管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  外国人の登録に関すること。
 二  出入国の管理に関する記録の整理及び保管に関すること。
    第 三節 審議会等
  (設置)
第 五十七条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
 法制審議会
 検察官・公証人特別任用等審査会

  (法制審議会)
第 五十八条 法制審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。
 二  電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第五条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
2  前項に定めるもののほか、法制審議会に関し必要な事項については、法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)の定めるところによる。
  (検察官・公証人特別任用等審査会)
第 五十九条 検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。)を行うこと。
 二  検察官特別考試(検察庁法第十八条第三項に規定する考試をいう。)を行うこと。
 三  公証人の選考(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十三条ノ二に規定する選考をいう。)を行うこと。
 四  公証人法第十五条第二項及び第八十一条第一項に規定する議決を行うこと。
2  前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)の定めるところによる。
第 六十条 削除
    第 四節 施設等機関
  (設置)
第 六十一条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
 法務総合研究所
 矯正研修所

  (法務総合研究所)
第 六十二条 法務総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  法務に関する調査及び研究を行うこと。
 二  法務省の職員(矯正の事務に従事する職員及び公安調査庁の職員を除く。)に対して、職務上必要な研修を行うこと。
 三  国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。
 四  外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。
 五  法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。
2  法務大臣は、法務総合研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務総合研究所の支所を設けることができる。
3  法務総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
  (矯正研修所)
第 六十三条 矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
2  法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。
3  矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
  (文教研修施設の指定)
第 六十四条 法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法第四条第三十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
    第 五節 地方支分部局
     第 一款 矯正管区
  (矯正管区の名称、位置及び管轄区域)
第 六十五条 矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。


名  称 位 置 管   轄   区   域
札幌矯正管区 札幌市 北海道
仙台矯正管区 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京矯正管区 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
名古屋矯正管区 名古屋市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
大阪矯正管区 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島矯正管区 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松矯正管区 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡矯正管区 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

  (矯正管区の内部組織)
第 六十六条 矯正管区に、次の三部を置く。
 第一部
 第二部
 第三部

2  前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
     第 二款 地方更生保護委員会
  (地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域)
第 六十七条 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名  称 位 置 管   轄   区   域
北海道地方更生保護委員会 札幌市 札幌高等裁判所の管轄区域
東北地方更生保護委員会 仙台市 仙台高等裁判所の管轄区域
関東地方更生保護委員会 さいたま市 東京高等裁判所の管轄区域
中部地方更生保護委員会 名古屋市 名古屋高等裁判所の管轄区域
近畿地方更生保護委員会 大阪市 大阪高等裁判所の管轄区域
中国地方更生保護委員会 広島市 広島高等裁判所の管轄区域
四国地方更生保護委員会 高松市 高松高等裁判所の管轄区域
九州地方更生保護委員会 福岡市 福岡高等裁判所の管轄区域

     第 三款 法務局及び地方法務局
  (法務局の名称、位置及び管轄区域)
第 六十八条 法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。

名  称 位 置 管   轄   区   域
札幌法務局 札幌市 北海道
仙台法務局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京法務局 東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
名古屋法務局 名古屋市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
大阪法務局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島法務局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松法務局 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡法務局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

2  法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
  (法務局の内部組織)
第 六十九条 法務局に、次の三部を置く。
 訟務部
 民事行政部
 人権擁護部

2  前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。
3  前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。
  (地方法務局の名称、位置及び管轄区域)
第 七十条 地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
  (法務局及び地方法務局の管轄区域の制限)
第 七十一条 法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第六十八条第一項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(第六十八条第二項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。
     第 四款 地方入国管理局
  (地方入国管理局の名称、位置及び管轄区域)
第 七十二条 地方入国管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名  称 位 置 管   轄   区   域
札幌入国管理局 札幌市 北海道
仙台入国管理局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京入国管理局 東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県
名古屋入国管理局 名古屋市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
大阪入国管理局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島入国管理局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松入国管理局 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡入国管理局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

  (地方入国管理局の次長)
第 七十三条 東京入国管理局及び大阪入国管理局にそれぞれ次長二人を、その他の地方入国管理局にそれぞれ次長一人を置く。
2  次長は、地方入国管理局長を助け、地方入国管理局の事務を整理する。
  (地方入国管理局の支局)
第 七十四条 地方入国管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
     第 五款 保護観察所
  (保護観察所の名称、位置及び管轄区域)
第 七十五条 保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
   第二章 公安調査庁
    第一節 特別な職

  (次長)
第 七十六条 公安調査庁に、次長一人を置く。
    第 二節 内部部局
  (部の設置)
第 七十七条 公安調査庁に、次の三部を置く。
 総務部
 調査第一部
 調査第二部

  (総務部の所掌事務)
第 七十八条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  機密に関すること。
 二  長官の官印及び庁印の保管に関すること。
 三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 四  公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 五  公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
 六  公文書類の審査に関すること。
 七  公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
 八  公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
 九  公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 十  広報に関すること。
 十 一 公安調査庁の機構及び定員に関すること。
 十 二 公安調査庁の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 十 三 公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 十 四 公安調査庁の行政の考査に関すること。
 十 五 公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
 十 六 公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。
 十 七 公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
 十 八 破壊活動防止法第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
 十 九 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三章の規定による処分の請求に関すること。
 二 十 破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。
 二 十一 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。
 二 十二 公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。
 二 十三 前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (調査第一部の所掌事務)
第 七十九条 調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
 二  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第二号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
 三  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
  (調査第二部の所掌事務)
第 八十条 調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
 二  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
  (総括整理職の数)
第 八十一条 総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、一人とする。
  (公安調査庁の課等の数)
第 八十二条 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
部 数
総 務 部 二
調査第一部 二
調査第二部 二

2  次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
部 数
調査第一部 二 人
調査第二部 三 人

    第 三節 施設等機関
  (公安調査庁研修所)
第 八十三条 公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。
2  公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
3  公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。
4  公安調査庁研修所は、公安調査庁設置法第四条第六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
    第 四節 地方支分部局
  (公安調査局の名称、位置及び管轄区域)
第 八十四条 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名  称 位 置 管   轄   区   域
北海道公安調査局 札幌市 北海道
東北公安調査局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東公安調査局 東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部公安調査局 名古屋市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿公安調査局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国公安調査局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国公安調査局 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州公安調査局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

  (公安調査局の部の数)
第 八十五条 公安調査庁設置法第十一条第四項に規定する政令で定める数は、二十四とする。
  (公安調査事務所の数)
第 八十六条 公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。
    附 則
  (施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
  (大臣官房審議官の設置期間の特例)
2  第十一条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、平成二十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
  (大臣官房参事官の設置期間の特例)
3  第十二条第一項の大臣官房に置かれる参事官で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日まで置かれるものとする。
 一  司法法制部に置かれる参事官以外の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。) 平成二十一年三月三十一日
 二  司法法制部に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。) 平成十九年三月三十一日
  (民事局参事官の設置期間の特例)
4  第十二条第一項の民事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、平成二十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
  (刑事局参事官の設置期間の特例)
5  第十二条第一項の刑事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)のうち、一人は平成二十一年三月三十一日まで、他の一人は平成二十二年三月三十一日まで置かれるものとする。