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人権に関するデータベース

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地方公共団体関係資料

大阪府人権施策推進基本方針
情報の種類 地方公共団体関係資料
タイトル 大阪府人権施策推進基本方針
時期 2001/03/01
主体名 大阪府
【 内容 】

     大阪府人権施策推進基本方針大阪府人権施策推進基本方針
     (平成13年3月 大阪府)


     1 大阪府における人権をめぐる状況

     (1) 国内外の人権尊重の潮流
     国際連合において昭和23(1948)年に採択された世界人権宣言には、「すべての
     人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
     人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなけれ
     ばならない。」とうたわれています。
     その後、国際連合では、この基本的精神を具体化する国際人権規約(注1)や、
     「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、「女子に対するあらゆる形
     態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利に関する条約」などを通じて、国家
     の枠組みを越えた国際的な人権保障の確立に努めてきました。それを一層促進させ
     るものとして、平成6(1994)年には第49回国連総会において、平成7(1995)
     年から平成16(2004)年までを「人権教育のための国連10年」とする決議を採択
     し、総会の要請に基づいて、国連事務総長が「人権教育のための国連10年行動計
     画」を報告したところです。
     わが国においては、「基本的人権の尊重」を基本理念に掲げた日本国憲法が制定
     されるとともに、国際人権規約をはじめ、前記の人権関連条約が次々と批准されて
     きました。また、「人権教育のための国連10年」の国連決議を受け、国、地方自
     治体においても人権保障のための積極的な取り組みが進められています。さらに、
     平成9(1997)年に施行された「人権擁護施策推進法」に基づき、人権擁護推進審
     議会が設置され、人権擁護施策のあり方についての議論が進められています。平成
     11(1999)年7月には、「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための
     教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」と題する
     答申が出され、国、地方公共団体等が取り組むべき施策の方向性が示されるととも
     に、平成12(2000)年12月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が
     施行されました。

     (2) 大阪府におけるこれまでの取り組み
     大阪は、古くから内外との交流を通じ、歴史と文化をはぐくみ、懐の深い、開か
     れた都市として繁栄してきました。同時に、同和問題・在日外国人問題をはじめと
     するさまざまな人権問題に対する府民の活発な取り組みが展開され、大阪府におい
     ても、大阪府同和行政基本方針や大阪府同和行政推進プランを策定し、同和問題の
     解決に取り組むなど、人権問題を重要な行政課題と位置づけ、他の自治体に先駆け
     て取り組んできました。
     とりわけ、人権意識の高揚については、同和問題の解決へ向けた啓発活動をはじ
     めとして、さまざまな分野で差別意識の解消や府民一人ひとりの人権意識の高揚を
     めざした啓発に取り組んできました。現在では、「人権教育のための国連10年大
     阪府行動計画」を策定し、「人権という普遍的文化(注2)」を構築するという目
     標を掲げ、府民が人権問題について深く理解し、人権尊重の精神を身につけて、日
     常生活や職場等で実践できるよう、人権教育の推進に努めています。
     また、平成10(1998)年に「人権施策の総合的な企画調整及び人権教育・啓発を
     推進する」ことを目的に、企画調整部に「人権室」を創設するとともに、全部局に
     同室の兼務職員を置き、全庁あげて人権問題に取り組む体制を整備しました。同年
     10月には、すべての人の人権が尊重される社会の実現をめざして、「大阪府人権尊
     重の社会づくり条例」を制定しました。さらに、これらの動きと並行して、人権室
     を中心とした横断的な庁内推進体制のもとに、同和問題、女性、障害者、高齢者、
     子ども、外国人など、個々の課題については、それぞれの関係部局において施策推
     進に努めています(注3)。
     こうした同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けたこれまでの取り組みの
     理念と成果を、今後の人権施策の推進に役立てる必要があります。

     (3) 取り組むべき主要課題 
     以上のように、大阪府においては、人権問題に対するさまざまな取り組みを行っ
     てきましたが、依然として、人権が侵害される事例も多く生じており、その態様は
     私人間で発生する人権侵害のほか公権力やマスメディアによるものもあります。こ
     のような中で、取り組むべき主要な課題としては以下のようなものがあります。

     ・ 同和問題については、依然として、教育や就労の面をはじめとした課題が残され
     ており、また、結婚問題を中心とした差別意識が根強く残るなどの状況にあります。
     さらに、平成12(2000)年に総合的な実態調査を実施したところであり、その結果
     を踏まえる必要があります。また、近年においても、調査業者が「大阪府部落差別
     事象に係る調査等の規制等に関する条例」に違反し、部落差別調査を行っていたこ
     とが明らかになっています(注4)。

     ・ 女性に関する課題としては、社会制度や慣行の中には、固定的な性別役割分担や
     女性に対する差別が再生産される仕組みが今なお存在し、就労における差別や、夫
     ・恋人からの暴力をはじめとする女性に対する暴力なども存在しています。

     ・ 障害者に関する課題としては、施設や病院等における不当な処遇など人権侵害に
     かかわる事例の発生のほか、障害及び障害者に対する理解と認識の不足から、就労
     における差別や入居拒否などの問題が依然として存在しています。
     また、社会福祉施設等の設置に際し、いわゆる施設コンフリクト(注5)が発生
     するなどの問題も存在します。

     ・ 高齢者に関する課題としては、高齢化が急速に進む中、一人暮らしの高齢者や痴
     呆性高齢者、障害や疾病を有する高齢者を中心に、日常生活において財産や金銭を
     詐取されたり、暴力やいじめにあうといった問題があります。

     ・ 子どもに関する課題としては、学校での教師による体罰や生徒間での言葉や暴力
     による「いじめ」問題が依然、深刻な状況にあります。また、不登校の生徒数はこ
     こ数年、著しく増加しています。家庭における児童虐待の深刻化や、施設における
     児童虐待の存在などの問題もあり、虐待による子どもの死亡事例も少なくありませ
     ん。また、さまざまな要因から非行に走る子どもたちも一向に減少していません。

     ・ 外国人に関する課題としては、国際化が急速に進む一方で、言語、習慣、価値観
     等の相互理解が不十分であることなどから、就労における差別や入居差別などの問
     題があります。大阪府には、歴史的経緯から韓国・朝鮮人が多く居住していますが、
     在日韓国・朝鮮人の中には、差別を回避するため、その意に反して本名ではなく日
     本名(通名)で生活せざるをえない人もいるといった問題も存在しています。
     ・ HIV感染者等に関する課題としては、HIV(注6)は感染力が弱く、感染経
     路も限られていることから、正しい予防知識を身につけていれば日常生活で感染す
     ることはないにもかかわらず、依然として偏見や差別が存在しています。

     ・ 犯罪被害者やその家族は、犯罪行為によって受ける直接的な被害だけでなく、そ
     の後の捜査や裁判の過程での精神的負担や時間的・経済的負担、さらには、マスコ
     ミの取材・報道によるプライバシー侵害など、いわゆる二次被害を受けており、犯
     罪被害者の人権をめぐる問題も社会問題化しています。

     ・ 労働に関する課題については、就労におけるさまざまな差別、職業や就労形態に
     よる差別のほか、職場におけるセクシュアル・ハラスメントなどの問題があります。

     ・ 情報化社会の進展が、私たちの生活に多くの利便と豊かさをもたらす一方で、さ
     まざまな問題も発生しています。
     まず、個人情報をめぐる課題としては、情報管理上の不備等による個人情報の大
     量流出が深刻化するとともに、インターネット上で特定個人を誹謗中傷するといっ
     た名誉毀損や私生活に関する事柄を暴露されるといったプライバシー侵害にかかわ
     る問題が発生しています。
     また、同和地区住民や外国人等に対するインターネットを悪用した差別表現の流
     布などといった問題も発生しています。

     その他にも、野宿生活者、性的マイノリティとされる人々(注7)、アイヌの人々、
     刑期を終えて出所した人などにかかわるさまざまな人権問題が存在しています。
     また、遺伝子工学の急激な進展に伴う新たな人権問題の発生も懸念されます。


     2 基本理念

     「大阪府人権尊重の社会づくり条例」は、その前文で、「すべての人間が固有の尊
     厳を有し、かつ、基本的人権を享有することは、人類普遍の原理であり、世界人権宣
     言及び日本国憲法の理念とするところである。かかる理念を社会において実現するこ
     とは、私たちすべての願いであり、また責務でもある。」「人権尊重の機運が国際的
     にも高まる中で、大阪が世界都市として発展していくためにも、私たち一人ひとりが
     命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人の人権が尊重される豊かな社会を実現す
     ることが、今こそ必要とされている。」とうたっています。
     こうした条例のめざす人権尊重の社会を実現するため、今後の府政推進の基本理念
     として
     (1) 一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される差別のない社会の実現
     (2) 誰もが個性や能力をいかして自己実現を図ることのできる豊かな人権文化の創造
     を掲げます。

     人権とは、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利です。すべ
     ての人は、人間として皆同じ人権を有しており、一人ひとりがかけがえのない存在で
     あるということを認識し、それぞれの個性や価値観、生き方等の違いを認め合い、多
     様性を尊重することが必要です。
     このため、一人ひとりが自分の権利のみならず他人の権利についても深く理解する
     とともに、権利の行使に伴う責任を自覚し、人権を相互に尊重し合うことが重要です。

     現在、世界的に人権の尊重を共通の行動基準とし、人権が保障される国際社会をめ
     ざした取り組みが進められており、大阪が世界都市として発展していくためにも、施
     策を通じて人権の普遍性が府民に理解されるよう努めるとともに、人権侵害の予防・
     救済など、府民の人権の尊重を基礎に据えた取り組みを行い、差別のない社会の実現
     に努めることが重要です。

     人権という普遍的文化の創造とは、すべての人が人権尊重の精神を当然のこととし
     て身につけ、日常生活の中で実践することであり、またそのような生き方を可能にす
     る社会的な環境や条件を整備することです。
     たとえば、障害者の人権問題に取り組む際に、障害者に対する偏見など、意識のバ
     リア(障壁)を取り除くとともに、物理的、制度的なバリアをなくすために、道路等
     に段差のないまちづくりや障害者の社会参加を推進するための制度を整備する必要が
     あります。障害者にとってバリアを感じさせないまちは、すべての人にとって住みや
     すいまちとなり、社会の人権文化はそれだけ豊かになるのです。

     社会の人権文化を豊かにするためには、二つのことが必要です。ひとつは、性別、
     障害の有無、社会的出身、あるいは人種や民族など、本人が選ぶことのできない事柄
     によって、生き方の可能性が不当に制約される状況をなくしていくことです。もうひ
     とつは、すべての人が自分らしさを輝かせ、さまざまな異なりをもった他者との出会
     いを通じて世界を広げ、社会参加を実現することによって、個の主体性や多様性にも
     とづく新たな社会的活力を創り出すことです。

     これまで、人権にかかわる施策は、施設などのいわゆるハコモノづくりと啓発活動
     などの取り組みを中心に展開されてきましたが、今後はそればかりでなく、すべての
     人が情報や市民活動の成果などを活用することのできる環境を整備するとともに、行
     政が府民による主体的取り組みとの有機的連携を図ることによって、地域全体の人権
     文化を豊かなものにしていくことが大切です。
     大阪には、進取の気風を尊び、民衆の力で地域文化を創造しようとする伝統があり
     ますが、このような大阪の人権文化の歴史的、社会的特徴を踏まえるとともに、これ
     からは府民、地域団体をはじめとするNPO(注8)、企業、市町村などのさまざまな主
     体との協働により、地域コミュニティづくりやまちづくりの観点から豊かな人権文化
     の創造に取り組むことが重要です。

     従来、人権にかかわる施策は、個別課題ごとに推進され、それぞれに相当の成果が
     蓄積されてきましたが、それらが他の行政分野で十分に活用されてこなかった面があ
     ります。このため、全体としての取り組みに不均衡が生じたり、また、複数の要因が
     絡み合って発生した複雑な人権問題に対し、ともすれば総合的な視点が欠落し、効果
     的な対応がなされないといった状況も見られました。
      したがって、大阪府では、条例のめざす人権尊重の社会をつくるために、すべての
     行政分野において前記の基本理念を踏まえ、総合的な施策の推進に努めていきます。


     3 人権施策の基本方向 

     大阪府人権尊重の社会づくり条例に示されている「人権施策」、すなわち、「人権
     意識の高揚を図るための施策」及び「人権擁護に資する施策」について、それぞれの
     概念、内容を明確にし、推進する必要があります。
     前述した「基本理念」を踏まえて行うべき個別の人権にかかわる施策の多くは、そ
     れぞれの人権課題に応じて、まとまった行政領域として、それぞれ個別法や個別の諮
     問機関の答申等を踏まえて、実施されています。
     したがって、これらの課題に共通する人権意識の高揚を図るための施策を積極的に
     推進するとともに、各課題ごとの取り組み、とりわけ府民の自立や社会参加を促進す
     るための施策や人権救済・保護のための制度や施策を充実・活用していくことを基本
     に、人権問題についての実態の把握に努めながら、総合的な人権施策を構築していき
     ます。

     (1) 人権意識の高揚を図るための施策
     府民一人ひとりが、人権の意義や価値についての理解を深め、すべての人の人権
     を尊重する態度や行動を身につけるための人権教育(注9)を行うとともに、府民の主
     体的な活動を促進します。

     〔視 点〕
     〔1〕 府民が主体的に社会生活を送るうえで、身につけておくべき基本的な社会ルー
     ルとして、互いの尊厳と権利を尊重することの大切さを理解すること。
     〔2〕 府民が、日本国憲法や人権関連諸条約上の人権の理念や内容を深く理解し、自
     らの生活や活動の中で具体的にいかす態度や問題解決能力を身につけること。
     〔3〕 異なる文化・価値観を持った人々との出会いや交流を通じ、豊かな人間関係を
     結ぶことにより、偏見や無理解をなくし、多様性を認め合う価値観を身につける
     こと。
     〔4〕 人権意識の高揚を図るための施策は、府民一人ひとりの心のあり方に密接にか
     かわることから、府民の自主的・自発的な取り組みを促すことを基本になされる
     べきであること。
     〔5〕 地域社会やNPO等が、主体的に自己実現をめざす個人の活動の場となり、ま
     た、それらの活動が人権意識の高揚に役立つこと。
     〔6〕 府民が身につけた人権尊重の態度を、日常生活や職場等の活動の場において実
     践できること。


     〔施策の方向〕

     〔1〕 人権教育の推進
     人権教育は、家庭、学校、職場、地域など、あらゆる場や機会をとらえて、推
     進する必要があります。なかでも、人権問題を的確にとらえる感性や人権を重視
     する姿勢をはぐくむことが重要です。
     したがって、幼少期から生命の尊さや人の人たる道(人間として基本的に守ら
     なければならないルール)に気づかせ、豊かな情操や思いやりをはぐくみ、お互
     いを大切にする態度と人格の育成をめざす人権基礎教育に取り組むことは、その
     後の成長に応じた人権教育を実効的なものとするうえで、大きな役割を果たすと
     考えられます。
     このため、人権啓発や同和教育の成果を発展させ、人権に関する学習の機会を、
     学校、職場、地域などで一層充実させるとともに、従来の知識習得型の学習から、
     人権に関する知識が態度や行動に結びつくような実践的な学習へと転換を図りま
     す。
     さらに、人権が尊重される社会の実現に深くかかわる立場にある者が、常に人
     権尊重の意識や態度をもって、職務の遂行に臨むことが重要であり、大阪府職員
     をはじめとする公務員や教職員、警察官、医療関係者、福祉関係者等に対する人
     権教育を充実します。

     〔2〕 人権教育に取り組む指導者の養成
     府民が日頃から人権問題について考え、自主的・自発的にその解決に取り組む
     ことが重要であることから、府民の身近なところで人権教育に取り組む指導者の
     養成や、人権教育を効果的に推進するために重要な役割を果たす専門的な指導者
     の養成を図ります。また、そのために、人権教育に関する諸機関との連携や支援
     に努めます。

     〔3〕 府民の主体的な人権教育に関する活動の促進
     多様な文化や価値観を大切にしあう豊かな人権文化を創造するためには、府民
     の自主的・主体的な取り組みを促すとともに、地域においてさまざまな人々がふ
     れあい、交流する場を増やし、相互理解を促進することが重要です。このため、
     NPOや企業等による人権教育や府民の交流・相互理解のための自主的・主体的
     な活動を促す環境を整備します。

     〔4〕 人権教育に関する情報収集・提供機能の充実
     人権教育は、大阪府のみならず、NPO・企業・学校・市町村などさまざまな
     主体により、対象者やニーズに応じてさまざまな機会を通じて実施されることに
     より、より効果を高めるものです。このため、人権教育の各実施主体に対して、
     必要に応じて人権教育についての知識・手法や講師・教材、あるいは活動事例等
     についての情報などが適切に提供できるよう、人権教育に関する情報収集・提供
     機能の充実を図ります。

     (2) 人権擁護に資する施策
      府民が自立や社会参加を通じて、自己実現を図ることができるよう支援するとと
     もに、人権侵害を受け、または受けるおそれのある人に対して、関係機関と連携し
     て、救済・予防を促進・支援します。

     〔視 点〕
     〔1〕 人権侵害につながる問題に直面した府民が、主体的な判断にもとづいて課題の
     解決ができるよう、支援がなされること。
     〔2〕 府民一人ひとりの自己実現のための主体的な取り組みが尊重され、促進される
     こと。
     〔3〕 人権にかかる問題が生じた場合に、一人で悩むのではなく、解決方策について
     身近に相談できること。
     〔4〕 人権侵害を受け、または受けるおそれのある人が、迅速に適切な保護・救済を
     受けることができること。
     〔5〕 人権侵害を予防するための取り組みがなされること。

     〔施策の方向〕

     〔1〕 府民の主体的な判断・自己実現の支援 
     府民が人権侵害を受けたり、人権侵害につながる問題に直面したときに、解決
     のための手だてを探し出し、助言や援助などの支援を受けながら主体的に判断し
     て解決していくことができるよう、各種の相談機関や公的支援制度、さらにはN
     PO等が行っている援助活動など、人権擁護に関するさまざまな支援情報を効果
     的に提供します。
     さらに、府民が自立や社会参加を通じて、自己実現を図ることができるよう支
     援するため、必要な支援情報の提供やエンパワメント (注10)のための施策を
     推進します。

     〔2〕 人権にかかわる総合的な相談窓口の整備
     人権侵害にかかわる問題が生じた場合に、一人で悩むのではなく、府民が身近
     に解決方策について相談できる窓口が必要です。
     大阪府においては、個別施策ごとに府民の相談に対応していますが、人権全般
     についての総合的な受け皿機能を果たす窓口がない状況にあります。このため、
     人権侵害を受け、または受けるおそれのある人を対象に、幅広い相談窓口を整備
     します。
     人権にかかわる相談には、複数の要因が複雑に絡み合っているものも少なくな
     いことから、相談窓口では、これらの要因を解きほぐして整理し、解決のための
     手だてを本人が主体的に選択できるよう、きめ細やかな対応を行います。
     また、関係機関の協力を得て、人権にかかわる施設の相談機能の充実や、各相
     談機関の相談員等の資質の向上を図ります。

     〔3〕 人権救済・保護システムの充実
     自らの人権を自ら守ることが困難な状況にある府民については、相談窓口から
     個別の施策や人権救済のための機関へつなぐことにより、事案に即した柔軟な対
     応を図ることが必要です。
     大阪府においては、自立生活を営むうえで援助を必要とする府民を支援するた
     め、さまざまな施策を実施することにより、府民の権利擁護や人権侵害の予防を
     図っているところです。また、国においては、既に人権侵害が発生した後の被害
     者救済について、裁判所による救済だけでなく、労働問題等の一定の分野におけ
     る裁判外紛争処理制度等により、対応が図られています。
     したがって、人権にかかわる総合相談窓口とこうした個別の専門機関との連携
     のもとで、きめ細かな救済策が講じられ、府民の人権が適切に守られる仕組みづ
     くりを検討します。あわせて、NPO等の行う援助活動とも連携を図ります。
     なお、人権問題にかかわる紛争処理については、現行制度では国の事務となっ
     ており、法務省の人権擁護機関が重要な役割を果たしています。しかしながら、
     被害者救済の実効性に限界があるため、国の人権擁護推進審議会において、新た
     な人権救済機関の設置について検討されているところです。大阪府においては、
     こうした動向も踏まえながら、救済すべき事案を適切に人権救済の手続きに乗せ
     ていくことができるよう、国の人権救済機関との連携協力体制を構築していきま
     す。


     4 推進にあたって

     以上に提示した、人権尊重の基本理念を基礎に据えた行政施策を展開するとともに、
     前述の基本方向に沿った人権施策を着実に推進するため、具体的な推進計画を策定し、
     適切な進捗管理を行います。
     また、社会情勢や価値観の変化に伴い、新たな人権問題が生起するものであり、こ
     れに的確に対応するため、必要に応じて、基本方針の見直しを行うこととします。

     (1) 庁内の推進体制
     本基本方針に基づき、総合的な見地から整合性のある施策を推進するため、知事
     をトップとする人権施策の推進本部体制を確立します。
     また、人権室のコーディネート機能を一層強化し、現在、各部局に配置されてい
     る人権室兼務職員と一体となって、人権問題の実情を踏まえ、施策の企画・調整・
     点検を行うとともに、人権施策の実施状況を人権白書としてとりまとめるなど、効
     果的な施策の推進に努めます。
     また、大阪府職員に対する人権研修を徹底するため、各部局において業務の実態
     に応じた研修が推進できるような体制を整備します。

     (2) 市町村との連携
     府内市町村においては、地域の実情に応じて、それぞれに人権問題についての取
     り組みが進められています。大阪府の人権施策を効果的に推進するためには、こう
     した府民に最も身近な市町村が実施する諸施策との連携が不可欠であり、大阪府と
     市町村との連携をより強化します。
      また、市町村単位では実施が困難な事業で府域全体で取り組むことが望ましい事
     業や、情報提供などにより市町村の施策を支援する事業などについては、大阪府が
     積極的に推進します。

     (3) 企業、NPO等との連携
     これまで、府内では企業やNPOなどの諸団体が人権問題の解決のためのさまざ
     まな取り組みを行ってきました。人権施策を効果的に推進していくため、これらの
     活動とより一層連携を深め、協働関係の構築を図ります。

     ■注釈
     (注1)国際人権規約
      ここでは、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」と「市
     民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」及びB規約についての2つの選択
     議定書を総称して、国際人権規約という。

     (注2)「人権という普遍的文化」
      universal culture of human rightsの訳語。国連の「人権教育のための国連10
     年行動計画」において、「人権教育とは、知識と技能の伝達及び態度の形成を通じ、
     人権という普遍的文化を構築するために行う研修・普及及び広報努力」という定義の
     中で使われている。

     (注3)大阪府においては、各課題ごとに指針や計画を策定し、施策の推進に努めている
     。主要なものを例にあげると、女性施策は「新 女と男のジャンプ・プラン(男女協
     働社会の実現をめざす大阪府第3期行動計画(改定)」、障害者施策は「ふれあいお
     おさか障害者計画後期行動計画(新大阪府障害者計画後期行動計画改訂版)」、高齢
     者施策は「新ふれあいおおさか高齢者計画(大阪府高齢者保健福祉計画・介護保険事
     業支援計画)」、子どもに係る施策は「第2次大阪府青少年育成計画」、「大阪府子
     ども総合ビジョン」、外国人に係る施策については「大阪府国際化推進基本指針」な
     どがある。

     (注4)「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」違反事件
      平成10(1998)年7月、調査業者2社が企業から依頼された採用調査に際して、部
     落差別調査を行っていたことが判明した。なお、当該調査業者は採用調査に際し、条
     例違反の部落差別調査だけでなく、思想、家族の状況等、本人の適性・能力にかかわ
     りのない事項についても情報収集し、企業に提供していたことも明らかになっている
     。
     また、企業等の中には、当該調査業者から一方的に応募者の人権を侵害するおそれ
     のある情報が報告されても、何らの問題意識もなく受け取っていたケースなど、十分
     な人権意識を持っていないところもあった。

     (注5)施設コンフリクト
      障害者等の自立を進めるための基盤となる福祉施設等の設置に際し、その設置をめ
     ぐり地域住民との間で生じる摩擦を施設コンフリクトというが、これによって福祉施
     設等の整備が進まないことは、障害者等の自立と社会参加を阻む重大な問題である。
               * コンフリクト 英語で衝突、対立という意味
     (注6)HIV
      HIVはヒト免疫不全ウイルスのことであり、HIVへの感染によっておこる病気
     をエイズ(AIDS、後天性免疫不全症候群)という。性行為、母子感染、血液感染
     (注射器の共用等)がHIVの感染経路である。

     (注7)性的マイノリティとされる人々
      社会において、異性愛を自明のこととし同性愛者をマイノリティとする見方が支配
     的であり、また、性同一性障害者、インターセックス(先天的に身体上の性別が不明
     瞭であること)の人々を含む総称として用いる。

     (注8)NPO
      Nonprofit Organization(非営利組織)の略で、一般的には「営利を目的としない
      民間組織」の総称。法人格をもつ組織(公益法人、特定非営利活動法人など)と、法
      人格をもたない組織(ボランティアグループなどの任意団体)がある。政府(行政)
   、営利組織(企業)と並ぶ第三のセクターと呼ばれている。

     (注9)人権教育
     「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」においては、人権教育を「人権尊重
     の精神の涵養を目的とする教育活動」、人権啓発を「国民の間に人権尊重の理念を普
     及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活
     動(人権教育を除く。)」と定義されている。
      また、国連の「人権教育のための国連10年行動計画」では、人権教育を「知識と
     技術の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修
     、普及及び広報努力である」と定義されている。
     ここでは、「人権教育のための国連10年」の定義と同じく、人権教育に人権啓発
     を含めて用いている。

    (注10)エンパワメント
     empowerment。内面化された抑圧を乗り越え、内なる力を発揮し、自分らしさを表
    現できるようになる過程。変革の主体となる力をつけること。