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地方公共団体関係資料

兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針
情報の種類 地方公共団体関係資料
タイトル 兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針
時期 2001/03/01
主体名 兵庫県
【 内容 】

兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針


1 人権をめぐる国内外の動き
(1)国際社会の取り組み
 第2次世界大戦後、国連を中心として様々な人権関係の条約や宣言が決議・採択され、今日では、人権の尊重が世界共通の理念となっています。
 昭和23年(1948年)12月、国連の第3回総会において、人権尊重に関するすべての国と人民の共通基準として世界人権宣言が採択されたのをはじめ、国際人権規約(昭和41年(1966年))、難民条約(昭和26年(1951年))、人種差別撤廃条約(昭和40年(1965年))、女子差別撤廃条約(昭和54年(1979年))、児童の権利に関する条約(平成元年(1989年))等国連が中心となっているものだけでも26の人権関係の条約が採択されています。さらに、平成5年(1993年)には、世界人権宣言45周年を機に、これまでの人権活動の成果を検証し、現在直面している問題、今後進むべき方向を協議することを目的としてウィーンにおいて世界人権会議が開催され、人権の普遍性等が確認されました。翌平成6年(1994年)の国連総会においては、人権教育を通じて人権文化を世界中に築くことを目的として、平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までの10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議されました。
 21世紀は、「人権の世紀」とも言われています。そこには、戦争や環境破壊・汚染を繰り広げた20世紀の経験を踏まえるとともに、これまでの人権をめぐる様々な努力を一斉に開花させることにより、21世紀をすべての人の人権が尊重される平和な世紀にしたいという願望が込められており、すべての国と国民が人間の尊厳を第一に考え、人権の尊重があらゆる行動の基準となることが期待されています。


(2)わが国の取り組み
 世界的に人権尊重の気運が高まりをみせる中で、わが国においても、戦後、人権関係の多くの国際条約の批准や宣言の決議に加わるとともに、基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法の下で、国政の全般にわたり、人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進が図られてきました。
 最近では、平成7年に、関係行政機関相互の緊密な連携・協力を確保し、関係施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連10年推進本部」が設置されるとともに、平成9年7月には、「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画が策定されました。この行動計画では、わが国において人権という普遍的文化を構築することを目的に、国の各省庁の連携・協力のもと、あらゆる場を通じて訓練・研修、広報、情報提供努力を積極的に行うとともに、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人、HIV感染者等の重要な人権課題に対する積極的な取り組みを行うこととしており、地方公共団体、民間団体等様々な分野で本行動計画の趣旨に沿った人権教育への自主的な取り組みが期待されています。
 また、平成8年には、人権擁護施策の推進を目的とする人権擁護施策推進法が制定され、翌年、同法に基づき人権教育・啓発及び人権救済に関する施策について審議する人権擁護推進審議会が設置されたのに続いて、平成12年12月には、国や地方自治体の人権教育及び人権啓発に関する責務等を定めた「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が公布・施行され、今後は、同法律に基づく国や地方自治体の一層積極的な取り組みが期待されています。


(3)本県の取り組み
 本県においては、兵庫2001年計画における「共生型ネットワーク社会づくり」の基本理念のもと、“こころ豊かな兵庫づくり”を県政の目標に掲げ、県民の生涯学習の充実や青少年の健全育成、福祉施策や家庭施策の推進、コミュニティづくりなど、「こころ豊かな人づくり」、「すこやかな社会づくり」を目指す様々な施策を展開し、人権の尊重される社会づくりに努めてきました。とりわけ、阪神・淡路大震災などから学んだ生命の尊厳や人と人のつながりの大切さなどの貴重な教訓を生かした様々な取り組みを進めているところです。
 女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人、HIV感染者等の各人権課題については、各個別の計画等に基づきそれぞれの課題に対応した施策の推進に努めるとともに、女性センターやこどもセンター、のじぎく会館等の県の機関や国際交流協会、社会福祉協議会等の関係団体などと連携を図りつつ、啓発をはじめ研修、相談、研究事業などに取り組んできました。また、学校教育等においても、同和教育を中心とする人権意識の高揚を目指す教育の充実に努めてきました。
 平成3年には、(財)兵庫県人権啓発協会を県と市町が共同で設置し、同和問題をはじめとする人権問題全般について、研修、啓発、研究事業等を全県的に展開するとともに、平成10年には、県教育委員会において「人権教育基本方針」を策定し、学校教育、社会教育で当方針に基づいた人権教育の推進に取り組んでいます。
 しかしながら、今日においても、職場におけるセクシュアル・ハラスメントや雇用における男女格差の問題、児童虐待の問題、同和問題や外国人に対する人権問題など、様々な人権問題が存在するとともに、国際化や情報化、少子・高齢化などの社会の変化等に伴い人権問題も複雑・多様化しています。
 今後は、人権の尊重をめぐる国内外の動向や「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣旨を踏まえるとともに、新たな兵庫の羅針盤となる「21世紀兵庫長期ビジョン-美しい兵庫21-」全県ビジョンで示されている基本課題や目指すべき社会像等も見据えつつ、人権の尊重される社会づくりを目指したこれまで以上の積極的な取り組みが必要になっています。


2 人権尊重の理念
 人権とは、すべての人間が、人間の尊厳に基づいて持っている固有の権利であり、社会を構成する人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために、欠かすことのできない権利であって、すべての人に平等でなければならないものです。
 日本国憲法においても、人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられたものであるとされ(11条、97条)、個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重(13条)と法の下の平等及び差別の禁止(14条)という包括的な規定と様々な人権の個別、具体的な保障規定の中に明文で示されています。これらは、国際社会で取り決められた諸条約によって、確認・強化されています。
 これらの人権については、国や地方公共団体等公権力との関係においてはもちろん、国民相互の間においても尊重されるべきものです。
 すなわち、一人ひとりが、自らの人権を主張し行使するに当たって、自分の人権のみならず他人の人権についても正しい理解を持ち、自らの権利の行使に伴う責任を自覚することにより、他人の人権との共存を図っていくことが重要です。
 さらに、そのことが、日常生活の中で自然に態度や行動にあらわれるようになることが大切です。


3 指針の基本的考え方
(1)指針の基本理念
 国際化、情報化、少子・高齢化などが進展する成熟社会においては、人々の価値観や生き方の多様化に伴い様々な権利が交錯し衝突する機会が多くなっています。このような社会では、同質性を優先させる考え方よりもむしろ、異質性を認め合い、共存していく考え方が重要になってきます。
 「21世紀兵庫長期ビジョン-美しい兵庫21-」全県ビジョンにおいても、兵庫の目指す社会像の一つとして「創造的市民社会」が提示されています。具体的には、一人ひとりの人権が保障され、これを基盤とする平和の文化が息づいている社会や、誰もがやりたいことにいつでもチャレンジできる機会が平等に保障されている社会、年齢、性別、国籍等様々な属性や思想等にとらわれずに、誰もが社会との調和の中で自分自身の考え方を主張でき、人々が互いに文化や価値観の違いをありのまま受け入れ共生している社会、また、自己責任を基本に楽しみながら自己実現を図る創造的な行動が展開されるよう、適切な情報開示と公正なルールに基づく21世紀にふさわしい人権が確立されている社会など新しい市民社会を目指すことが示されています。それはまさに、人権尊重の理念に基づく共に生きる社会の創造を目指しているものです。
 その意味で、県民すべてが、人権尊重の理念について理解を深め、人権の尊重を基本とする社会づくりを進めること、さらに、それを次代へと継承していくことは、県及び県民が果たすべき極めて重要な責務です。
 このため、人権尊重の理念に関して、家庭や学校、地域、職場などあらゆる場における教育及び啓発を進め、人権尊重の理念に関する県民の理解を深めることにより、人権の尊重が社会の文化として定着し、県民みんながお互いを認め合いながら共に生きる「共生社会」の実現を目指します。


(2)指針の性格
・本指針は、人権の尊重される共に生きる社会づくりに向けて、県が進める人権尊重のための教育及び啓発にかかわる施策の総合的な推進について基本的な方向を示す指針としての性格を持つものです。
・県の施策の推進に当たっては、市町をはじめ県民、企業、団体等様々な主体の参画と協働の下に進めることが大切です。このため、市町は、県の施策と連携を図りながら主体的に必要な施策を展開するとともに、他の各主体にあっては、この指針の趣旨に沿った自主的な取り組みを期待するものです。


4 あらゆる場における教育及び啓発
 人権は、概念としてだけではなく、具体性をもってとらえていくことが大切です。日常の身の回りの出来事に対して、人権の視点からとらえ、意識していくことが大切であり、日常の行動に結び付いていくことによって、人権の尊重が文化として根付いていくものです。
 このため、人権尊重のための教育及び啓発は、学習教材や啓発資料による理解を深めることはもとより、日常生活や社会活動を通して具体的に行われることが大切であり、また、子どもはもちろん大人になってからも生涯にわたって継続されることが大切です。
 県は、このような観点から、家庭、学校、地域、職場といった県民生活のあらゆる場において、県民一人ひとりのライフステージに合わせた教育及び啓発を進めるとともに、これらが相互に連携しそれぞれの役割を担いつつ、県民一人ひとりが暮らしの中で人権を尊重した生き方の基礎を培う営みと豊かな人間関係づくりを進めるための積極的な支援を行います。


(1)家庭
 「家庭はあらゆる教育の出発点」と言われるように、生涯にわたって豊かな人権感覚を養う上で家庭の果たす役割は極めて重要です。
 なかでも、人間形成の基礎を培う幼少期に、家庭で、遊びやしつけ、家事や家族とのふれあいなど日常生活を通じて、豊かな情操や思いやりの心、自立心などを育くみ、基本的な社会ルールなどを教えていくことが大切です。
 また、こうした家庭における子どもへの教育は、温かい家族関係のもとで、親子の絆を深め、親等が自ら模範を示していく中で進めていくことが大切です。
 しかし、近年、都市化、核家族化、少子化や地域における連帯意識の希薄化などに伴い、育児不安の広がりやしつけへの自信の喪失、過保護や過度の放任といった家庭の教育力の低下が指摘されており、家庭の持つ教育力を高めていくための取り組みが必要です。
 このため、こどもセンターや保育所、子育て学習センター等における子育てに関する相談・支援体制の充実や子育てに関する学習の支援をはじめ、親自らが人権意識を高めるための自主的な学習活動の支援を行うとともに、親と子の体験学習の促進等温かい親子関係を育み、親子が共に学んでいけるような施策を学校や地域と連携を図りつつ進めます。また、家庭においては、男女が、それぞれの責任を担って共に協力し合うことが大切であり、これまで家庭へのかかわりが希薄だった男性の子育てへの積極的な参加を促します。
 さらに、啓発資料や広報等により、人権問題について家族の間で活発な話し合いが行われ、日常生活の場で実践されるよう促します。


(2)学校等
 人格形成に大きな影響のある学齢期において、人権尊重のための教育の中心的役割を担うのが学校教育です。
 学校教育においては、学校の主体性や教育の中立性を堅持しながら、特に、児童生徒等の発達段階に十分配慮しつつ、それぞれの実態に即して創意に富んだ教育を行うことが大切です。
 幼稚園、保育所においては、幼児期が人間形成の基礎が培われる大切な時期であるため、幼児の発達の特性を踏まえ、身近な動植物に親しみ、生命の大切さに気付かせ、豊かな心情を育てるなど、人権尊重の精神の芽生えが感性として育まれるように努めることが大切です。
 小学校、中学校及び高等学校においては、児童生徒一人ひとりが、生命を大切にする心、自他の人格を尊重しお互いの個性を認め合う心、他人の痛みがわかる心、他人を思いやる心、正義感や公正さを重んじる心などの豊かな人間性を育成するとともに、自立心や責任感を培っていくことが重要です。また、身近な生活にも結び付けながら、人権にかかわる歴史等を正しく理解するとともに、人権の意味や内容等への理解を深め、人権尊重の意欲や態度を培っていくことが大切です。
 保育所においては、「保育所保育指針」に基づき、人に対する愛情と信頼感、互いに尊重する心などを育てるとともに、子どもの人権に十分配慮した保育を行います。
 公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校においては、県教育委員会が策定した「人権教育基本方針」にのっとり、「生きる力」を育むという観点から、人権教育を児童生徒の発達段階に応じてあらゆる教育活動に位置付けるとともに、自然や地域での体験学習、外国人や高齢者、障害者等との交流を積極的に推進するなど家庭や地域社会などと連携した教育を進めます。さらに、教職員の人権尊重の意識を高め人権感覚を養うことなどにより、人権を尊重した学習環境の整備を進めます。
 大学等においては、幅広い知識と豊かな人間性をかん養するとともに、社会のあらゆる分野で必要とする人材を養成する機能も担っていることから、自治の精神にも十分配慮しつつ、学生や教職員の人権尊重の理念についての理解を更に深めるよう努めます。
 また、独自の教育方針にのっとり特色ある教育を展開する私立学校及び私立専修学校・各種学校については、同様の趣旨に沿った教育及び啓発を奨励します。


(3)地域
 地域は、県民が、日常の学習活動や地域活動等を通じて、様々な人権問題などについて理解を深め、実践する場であり、特に、子どもたちにとっては、思いやりの心や自立心を育み、社会性などを体験的に学ぶ場として重要な役割を担っています。
 このことから、地域においては、公民館等における社会教育活動や隣保館における学習・交流活動、大学等における公開講座、行政主催のセミナー等の開催をはじめ、青少年団体、子ども会、自治会、PTAやボランティア団体、市民サークル、NPO、NGO等を中心とする人権にかかわる多様な学習活動が展開されるとともに、これらの団体や組織による社会奉仕活動、福祉体験活動、交流活動、文化活動、スポーツ活動などが活発に行われることが大切です。
 このため、「人権教育基本方針」を基本として、人権教育を生涯学習体系に位置付け、人権に関する具体的な課題に即しつつ、多様な学習情報・教材の提供を行い、学習機会の拡充を図るなど県民の自主的な学習活動の支援を行います。
 また、人権感覚等は、主として地域における日常の付き合いの中で個人が自然に会得していくものであることから、教育及び啓発リーダーの育成や地域実践活動の場・機会の提供、交流の促進等により、地域の教育力を高め、住民の主体的な教育及び啓発活動が活発に展開されるよう支援します。


(4)職場(企業等の事業所)
 多様な人たちにより構成される企業等の事業所においては、出身地や国籍等による不公正な採用や男女間の賃金格差、配置・昇進の格差、さらには職場での悪質ないじめ、セクシュアル・ハラスメントなど、性や出身地、国籍、年齢、障害の有無等による人権問題が起こることが懸念されます。また、女性や障害者等が能力を十分に発揮するための職場環境の整備について、十分であるとは言えない状況です。さらには、社会や地域への影響力の大きさから、商品の開発や営業、広報といった企業活動全般において人権尊重の視点が必要となります。
 このため、企業等の事業所においては、人権が尊重される職場づくりや人権尊重の視点に根ざした企業活動を進めるために、積極的に従業員等の研修などに努めることが大切です。
 さらに、企業等の事業所には、事業所内の研修だけでなく、イベントへの協賛などをはじめ、地域における社会貢献活動としての積極的な人権啓発活動への参加、障害者や学生等の就業体験の受け入れなどが期待されます。
 県は、こうした企業等の事業所の事業所内研修や地域における実践活動等の自主的な取り組みを促進するため、啓発資料の配布をはじめ、経営者・人事労務担当者等に対する研修などを積極的に実施するとともに、事業所内研修に際して、人材や施設、情報、教材の提供等の支援を行います。


(5)広域的な教育及び啓発活動
 県は、これら家庭、学校、地域、職場のそれぞれに対応した教育及び啓発にかかわる施策を進めるとともに、市町の取り組みへの支援も含め、広域的な観点に立った啓発活動を積極的に進めていく必要があります。
 このため、人権にかかわるイベントや講演会の開催、啓発冊子やポスターの作成・配布など広域的な啓発活動をはじめ、研修等による市町職員等の人材の育成、人権にかかわる広域的、専門的な情報の収集と提供、学習・研修教材の作成、広域的・専門的な内容をテーマとする調査・研究などについて、県の主管課をはじめ、女性センター、こどもセンター、(財)兵庫県人権啓発協会、その他人権関係機関等による多様な教育及び啓発活動を積極的に展開します。
 また、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディアとも連携を図りつつ、これらの広報媒体を活用した広域的な啓発を積極的に推進します。


5 県職員等への啓発
 人権尊重の理念に根ざした県政を推進するため、公権力を行使する業務や人権問題にかかわりのある業務、あるいは県民と直接接する業務に携わる者はもとより、すべての職員が、人権尊重の理念について理解し業務に当たり、常に人権尊重の視点から自ら担当する事務・事業等について見直していくことが大切です。
 このため、県では、以下の取り組みを積極的に進め、職員等の人権意識の高揚を図るとともに、施策への反映に努めます。


(1)全庁的な職員研修の充実
 すべての職員について、それぞれの職務に応じ、人権意識を高めるための研修の充実に努めるとともに、直接県民に接する業務や人権問題にかかわりのある業務を所掌する部局をはじめ、すべての部局において、施策・事業毎の人権尊重の視点に立った取り組み課題の整理とその周知のための職場での啓発・研修の充実に努めます。


(2)特定職業従事者に対する研修の充実
 以下に掲げる特に人権にかかわりの深い職業に従事する者に対する研修の充実に努めます。また、私立学校、私立専修学校・各種学校や民間の医療施設、福祉施設、医療・保健・福祉関係者の養成機関等に対しては、関係者に対する人権意識を高めるための研修や教育の充実を促します。
 ア 教職員
教職員は、学校におけるあらゆる教育活動を通じて、児童生徒等の人権尊重の理念に関する理解を深めるという重要な役割を担っています。 このため、教職員の人権意識を高めるとともに、幼・小・中・高・大学それぞれの教育に対応した知識・技能の習得を目指した研修の充実に努めます。また、家庭や地域社会との連携を深め、人権問題の解決に積極的な役割を果たせるよう、その資質の向上に努めます。
 イ 警察職員
警察職員は、個人の生命、身体及び財産を保護する立場にあり、公共の安全と秩序の維持に当たる責務を有していることから、その職務の遂行に当たっては、犯罪被害などの県民からの様々な相談に対して適切に対応するとともに、個人の権利及び自由の干渉にわたるなどその権限を濫用することのないよう、人権意識を高めるための研修の充実に努めます。
 ウ 消防職員
消防職員は、火災をはじめとする各種災害等から県民の身体、生命、財産を守ることを職務としており、人権に配慮した行動が求められることから、消防学校において、人権意識を高めるための研修の充実に努めます。
 エ 医療・保健関係者
医師、看護婦(士)、保健婦(士)をはじめとする医療・保健関係業務の従事者は、人の生命と健康を守るという重要な役割を担っていることから、職務の遂行に当たっては、生命の尊厳を重んじるとともに、患者等の立場を考慮し、プライバシーに配慮した対応が求められます。また、臓器移植や医療過誤等に対しても医療機関における適切な対応が求められています。このため、これら関係者の人権意識を高めるための研修や教育の充実に努めます。
 オ 福祉関係者
福祉事務所等の専門職員、福祉施設職員、民生委員・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員をはじめその他福祉関係業務の従事者については、高齢者や障害者等の介護や相談等の業務に携わっており、人間の尊厳に対する認識はもとより、プライバシーへの配慮という点においても、高い人権意識が必要です。特に、介護保険制度の実施にみられるように、福祉サービスが措置から利用者と提供者の対等な関係を前提とした仕組みへ移行する中で、これら関係者の人権意識を高めるための研修の充実に努めます。


6 身近な人権課題
 人権尊重の理念に関する理解を深めるためには、法の下の平等や一人ひとりの人権を個人として尊重するという普遍的な視点と、人権問題を現実社会の中で具体的な問題としてとらえ、身近な課題に積極的に取り組んで解決していこうとする視点との両面からのアプローチが大切です。理念の理解を常に現実の問題に結び付けなければなりません。
 その意味で、「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画でも重要な課題とされている、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人、HIV感染者等の人権課題について、各課題ごとの施策にかかわる個別計画等に基づきこれまで進められてきた人権尊重の視点からの取り組みや今後の方針等を踏まえつつ、以下のように教育及び啓発を進めます。


(1)女性
 憲法には、両性の平等がうたわれており、その実現に向けて、男女共同参画社会基本法(平成11年6月)をはじめ男女雇用機会均等法(昭和61年4月)や育児・介護休業法(平成4年4月)などの法律の整備等により、女性を取り巻く環境の整備が進んできました。しかし、我が国の現状は、職場や地域における女性の政策・方針決定への参画や能力発揮のための環境整備が十分ではないほか、女性の家事、育児、介護における負担が重いなど、様々な面で男女共同参画が諸外国と比較しても不十分な状況にあります。
 また、性犯罪、売買春、夫・パートナー等からの暴力(いわゆるドメスティック・バイオレンス)、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する人権侵害も問題となっています。
 これらの背景には、「男は外で働き、女は家庭を守る」といった性別役割分担意識や「男性が女性よりも優位である」という性差別意識、さらには、固定的・画一的に「男らしさ」、「女らしさ」をとらえるといった、いわゆるジェンダーによる偏見などが根強く残っていることが挙げられます。
 こうした意識の解消を図り、男女が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野に参画し得る「男女共同参画社会」の実現を目指し、本県では、「新ひょうごの女性しあわせプラン」(平成2年9月)に基づき、「男女平等をめざす人権思想の高揚」や「男女平等をめざす教育の推進」等を基本目標とした施策を推進してきました。
 今後は、男女共同参画社会基本法の理念にのっとり、新たに策定された「兵庫県男女共同参画計画」(平成13年3月)に基づき、意識啓発や学習活動の支援、相談、民間グループ等の交流支援などにより男女の平等を阻む社会制度・慣行等の見直しと意識改革を図るとともに、男女の平等を推進する学校教育等の充実などの諸施策を実施します。
 また、特にドメスティック・バイオレンスについては、女性センターや婦人相談センターをはじめとした関係機関の連携を強化するなど支援体制の充実に努めるほか、その防止に向けた意識啓発等を行います。


(2)子ども
 近年、大量の物や情報が氾濫する一方で、少子化や核家族化、地域社会の関係の希薄化、個人主義的な考えや学歴偏重の社会風潮などにより、子どもを取り巻く家庭や社会環境の変化は著しいものがあります。
 このような状況において、児童虐待、家庭内暴力や学校でのいじめ、少年非行の凶悪化、薬物乱用の低年齢化、いわゆる「援助交際」や児童ポルノなどの性の商品化など、子どもの人権をめぐる問題が深刻化しています。
 このような子どもの人権をめぐる問題の背景には、家庭、社会環境などの変化という要因のほか、大人が、子どもを未成熟な存在として支配的な意識を持ったり保護や教育の対象としてのみとらえたりすることや、また、そのことによって子どもの自律心や社会性の欠如を招いているというようなことも要因として存在していると考えられます。
 本県では、「“すこやかひょうご”子ども未来プラン」(平成10年3月)に基づき、子育てや児童の虐待、子どもの非行等に関して、こどもセンターやひょうごっ子悩み相談センターを中心とする相談や支援機能の充実に努めるとともに、家庭、学校、地域、関係団体等の相互の連携による青少年の健全な育成活動を展開するなど総合的な対応を行っています。
 今後は、こうした取り組みの一層の充実を図る中で、子どもを保護の対象としてだけでなく、権利の主体として認めるという「児童の権利に関する条約」(平成6年4月批准)の趣旨を十分踏まえた教育及び啓発を進めます。
 とりわけ、児童の虐待問題については、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年5月)の趣旨を踏まえて、保健、医療、福祉、教育、警察等の関係機関による連携した支援体制の充実に努め、その防止等に向けた意識啓発等を行います。


(3) 高齢者 
 わが国では、21世紀半ばには3人に1人が65歳以上という超高齢社会が到来します。
 こうした超高齢社会を目前に控えて、高齢者が家族や社会の中で生きがいを持って健やかな生活を過ごすことができるよう、国民の意識や社会のシステムを改革する様々な取り組みが行われています。
 高齢者については、働きたいという意志や能力があるにもかかわらず、一律定年制によるものではなく、高齢であるということのみをもって就労の機会が奪われるなど、社会参加し自己実現を図る権利が十分に保障されていないことがあります。また、心身上の機能の衰え等から介護等が必要になった際に、人格やプライバシーを無視された扱いをされたり、ややもすれば虐待や遺棄、財産侵害を被るなど、高齢者の「人間としての尊厳」が否定されるケースが見られるなどの問題が生じています。
 本県では、来るべき超高齢社会に対応して、「すこやか長寿大作戦」(平成6年2月)や「福祉のまちづくり条例」(平成4年10月)、「老人保健福祉計画(介護保険事業支援計画)」(平成12年3月)等により、在宅保健福祉サービスの充実や保健福祉施設の整備、生きがい・健康づくり対策、高齢者等にやさしい住まいやまちづくりなど高齢者の総合的な福祉の増進に努めてきました。また、高齢者・障害者権利擁護センターを設置し、相談や地域福祉権利擁護事業の実施などを通じて、高齢者の権利擁護に努めています。
 今後は、身体的、精神的にハンディキャップを持つ高齢者に対する支援のための対策を総合的に推進する一方、高齢者が社会の重要な構成員として、長年培った知識、経験、技能等を正しく評価され活躍できる機会が増えるよう、また、高齢者の豊かに生きる権利や個人としての尊厳が重んじられるよう、マスメディアの活用も図りながら、県民各層における認識を高めていきます。さらに、高齢者自らも社会の構成員として積極的に役割を担うよう、高齢者の学習機会の充実や意識啓発に努めます。


(4) 障害者
 障害者が地域社会の中で暮らしていく上で様々な障壁があります。すなわち、道路の段差や階段、駅舎エレベータの不備などの「物理的な障壁」、資格制限等による「制度的な障壁」、さらには差別や偏見等の「心理的な障壁」、点字図書や字幕付テレビ放送が不足していることなどの「文化・情報面の障壁」です。今日では、これらの障壁に加え、障害者に対する企業や施設内等での虐待や暴行、さらには、財産侵害などの人権問題が生じています。
 本県では、従来の障害者施策の基本的考え方である「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」を踏まえ、障害者をはじめとするすべての人々が人間としての喜びや社会の一員としての充実感を持ち、積極的に社会参加し自己実現を図るため、保健、医療、福祉、芸術、文化等あらゆる面から総合的にアプローチする「ヒューマンケア」の考え方を基本理念とした諸施策を展開し、特に「心理的障壁」に対しては、「こころのバリアフリー」を計画推進の具体方策の一つとして掲げ、障害者に対する差別や偏見を解消するべく努めています。さらに、高齢者・障害者権利擁護センターを設置し、障害者の権利の擁護に努めています。
 今後も、「“すこやかひょうご”障害者福祉プラン」に基づき、障害者と障害のない人が同じ権利と義務を持つ一人の人間であることを認識し、障害者が容易に自己実現を図れる「共に生きる社会」を構築するべく、スポーツや音楽、文化活動に関するイベントや交流事業、広報活動等をはじめ様々な機会を通じて、障害や障害者に対する正しい理解と認識を深めるとともに、障害者やその家族に対しても積極的な社会参加と自律を促すなど、障害者にかかわる様々な障壁を取り除くための教育及び啓発を推進します。


(5)同和問題
 同和対策審議会答申(昭和40年8月)では、「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題」と位置付け、その早急な解決が「国の責務であり、同時に国民的課題である」と述べています。
 こうした同和問題の解決に向けて、これまで、三度にわたり制定された特別法に基づき特別対策が実施され、その結果、物的な生活環境をはじめ様々な面で存在していた較差が大きく改善されるとともに、差別意識の解消に向けた教育及び啓発も着実に推進されてきています。
 今後の主要な課題は、依然として存在している差別意識の解消、人権侵害による被害の救済等の対応、教育、就労、産業面でなお存在している較差の是正などであるとされています。
 本県においては、同和問題の解決に向けた取り組みを戦後早くから県政の重要課題として位置付け、同和地区における生活環境等の基盤整備を進めるとともに、昭和46年からは「差別をなくそう県民運動」を実施するなど人権意識の高揚を図るための教育及び啓発にも努めてきました。この結果、同和地区における生活環境等の基盤整備についてはおおむね完了し、較差は大きく改善されてきています。また、同和問題についての県民の理解と認識は着実に定着しつつありますが、人々の差別意識については、結婚問題、就職問題を中心に課題も残っています。
 今後は、こうした差別意識の解消を図るため、これまでの教育及び啓発の中で積み上げられてきた成果等を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育及び人権啓発として発展的に再構築し、学習教材や研修手法、啓発手法などに工夫を凝らしつつ、学校、地域、職域などでの様々な機会をとらえた教育及び啓発に取り組んでいきます。
 その際、同和問題を自ら解決すべき身近な課題としてとらえられるよう、この問題の固有の経緯を踏まえ、具体的な課題に即して、現状の正しい理解と認識を深める教育及び啓発を進めていくことが大切です。また、行政が主体性を堅持し、県民の信頼を高めていくとともに、えせ同和行為(注1)の排除や自由な意見交換のできる環境づくりを進めていくことが大切です。


(6)外国人
 国際化の進展に伴い、本県でもアジア、南米諸国を中心として、在県外国人数が増加しています。本県の外国人登録者数は、平成12年12月末現在で、125ヶ国、99,753人となっており、全国で5番目の多さであり、平成元年と比較して約11.6%の伸びを示しています。国別では、韓国・朝鮮が約6万5千人で最も多く、中国が約1万6千人、ブラジル約4千人、フィリピン約2千5百人、ヴィエトナム約2千4百人の順となっています。
 このように外国人県民が増加する中で、阪神・淡路大震災の被災直後にみられたように、国籍を越え助け合い、共に生きることの大切さは県民の誰もが認識したところです。しかし、日常の生活においては、異なる言語や習慣、文化等への理解不足などから、労働や住宅、教育などの分野において、外国人県民が、差別的な待遇を受けたり、様々な不便を強いられるなどの問題が依然として生じています。また、従来からわが国に生活の本拠を有する在日韓国・朝鮮人等の永住者については、日本人県民との文化、スポーツの交流などを通して相互理解が深まりつつありますが、歴史的経緯から、差別意識は依然として残っています。
 外国人県民に対する理解やその人権の尊重に関する理解を深めていくためには、異なる文化や生活習慣、価値観に対する寛容の気持ちを育み、共に生きる環境づくりを進め、日本人県民の「こころの国際化」を図ることが大切です。
 このため、本県では、外国人県民が住みやすく活動しやすい環境整備に努め、外国人県民を含むすべての県民が共生の心を育むことを目指して「地域国際化推進基本指針」(平成6年3月)を策定し、外国人県民の人権の尊重を基本に据えた諸施策を実施しています。また、県教育委員会において「外国人児童生徒にかかわる教育指針」(平成12年8月)を策定し、外国人児童生徒の人権を尊重した教育指導の徹底を図っています。
 今後も、啓発パンフレットの作成配布や異文化理解の学習、各種の交流事業やイベントの開催等を通じて、異文化理解や多文化共生の重要性についての認識を高め、異なる文化、生活習慣や価値観、外国人県民が抱える課題等への理解を深めるなど、日本人県民の国際感覚の醸成に資する教育及び啓発を推進します。
(注1)えせ同和行為「同和問題はこわい、避けた方がよい」という誤った意識がなお根強く残っていることに乗じ、企業や行政機関等を相手に、同和問題を口実にして利権を得るための不当な要求、不法な行為を行うことをいう。


(7)HIV感染者等
 エイズについては、これまで正しい知識の普及啓発を行ってきましたが、依然、患者・感染者に対する差別や偏見が見受けられます。
 また、ハンセン病については、平成8年に「らい予防法」が廃止されるまで、国立ハンセン病療養所に一律に隔離され、患者やその家族は多大な精神的苦痛を強いられてきました。
 これらの感染症については、感染力が弱く日常生活では感染しないこと、エイズについては、発病を遅らせる治療薬が開発されており、また、ハンセン病については、現在は短期間で治癒する病気となったことなどから、感染者等については、普通の社会生活を営むことが可能であり、かつ、その権利を有していることなどについて理解を深めていくことが大切です。
 本県でも、エイズ予防月間や世界エイズデー、ハンセン病を正しく理解する週間などを中心として、正しい知識の普及啓発を進め、感染者等に対する差別・偏見の解消に努めています。
 今後も、ポスターやビデオによる広報、街頭啓発や講演会をはじめ、あらゆる機会を活用した幅広い教育及び啓発を推進します。


(8)その他の人権課題
 このほか、アイヌの人々の問題をはじめ、難病患者の人たち、ホームレスの人たち、刑を終えて出所した人たち、刑事事件の被害者や被告の人たちなど様々な人権にかかる課題があります。また、最近ではインターネット等を利用した人権侵害事例やプライバシーの侵害等についても問題とされており、これらの解決を図るための教育及び啓発を進める必要があります。


7 指針の総合的・効果的な推進
 人権尊重の理念に関する理解を深めるための教育及び啓発は、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人等といった具体的な人権課題にかかわる施策だけでなく、県の施策全般を通じて行われることが大切であり、また、そのため、すべての県職員が高い人権意識を持って行動していく必要があります。
 このため、指針に基づく施策の推進に当たっては、「21世紀兵庫長期ビジョン-美しい兵庫21-」の基本姿勢である参画と協働を基本として、全庁的な体制により各部局が相互に連絡・調整を図りつつ総合的な対応を図るとともに、この指針が幅広く県民に理解と支持を得るため、学識者等から専門的な意見等を取り入れつつ、県民の立場からの意見を反映させていきます。さらに、より総合的・効果的な人権啓発の推進を図るため、(財)兵庫県人権啓発協会をはじめ、県内の人権にかかわる機関等とのネットワークを強化するとともに、人権尊重の理念のより広範な普及を目指し、NPOやNGO、民間団体との連携を進めていきます。


(1)「兵庫県人権施策推進会議」による施策の総合的な推進
 各部局においては、この指針の趣旨に沿って、人権尊重の視点から個々の施策を展開するとともに、各部長等で構成する「兵庫県人権施策推進会議」において各施策のフォローアップを行い、施策の一体的・総合的な推進を図ります。


(2)「兵庫県人権教育・啓発推進懇話会」での意見の施策への反映
 学識者等で構成する「兵庫県人権教育・啓発推進懇話会」において、専門的見地、県民の立場からの意見を聴き、積極的に施策に反映させます。


(3)(財)兵庫県人権啓発協会の機能の充実
 (財)兵庫県人権啓発協会を人権啓発推進の中核として位置付け、様々な人権課題についての啓発、研修をはじめ、研究や情報提供、相談等の事業を一層充実するとともに、関係機関との連携を強化するなど人権啓発センターとしての機能の充実強化を図ります。


(4)人権関係機関のネットワークの構築
 県の主管課をはじめ、女性センター、こどもセンター等の県の関係機関、神戸地方法務局等の国の関係機関、市町、さらには(財)兵庫県人権啓発協会、(財)兵庫県国際交流協会、兵庫県人権・同和教育研究協議会、兵庫高齢者・障害者権利擁護センター、兵庫県人権擁護委員連合会、兵庫県弁護士会、兵庫県保護司会連合会等の人権関係団体のネットワークを構築し、情報の共有化、イベントの共同開催、啓発事業の共同実施、人材・施設の相互活用等を図ることにより、啓発、研修、研究、相談等の効果的、効率的な推進を図ります。


(5)県民意見等の反映
 県民参加のフォーラム等における県民の直接的な意見をはじめ、人権擁護にかかわる団体等の多様な意見を幅広く聴き、施策の推進等に反映させます。


(6)県民のボランタリー活動の促進
 NPOやNGO、ボランティア団体をはじめ、県民がそれぞれの自発性や個別性に基づいて展開する人権尊重のためのボランタリー活動を支援し協力していくことにより、人権尊重の理念の全県的な広がりを図っていきます。