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人権に関するデータベース

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地方公共団体関係資料

大分県人権施策基本計画
情報の種類 地方公共団体関係資料
タイトル 大分県人権施策基本計画
時期 2005/01/01
主体名 大分県
【 内容 】

大分県人権施策基本計画

はじめに

 21世紀は「人権の世紀」といわれています。平和の確保や地球環境の保護とともに、
「人権という普遍的文化」の構築は、世界の人々が手を携えて実現すべき課題であるとの
認識が国際社会に広まっています。
 国際連合は1995年(平成7年)から2004年(平成16年)までを「人権教育の
ための国連10年」と定め、加盟各国やその地方機関レベル並びにNGOが人権教育や啓
発に計画的に取り組むよう行動計画を発表しました。日本政府に引き続き、本県も1998年(平成10年)に行動計画を策定し、人権教育・啓発をはじめとする取組を進めてき
ました。
 今日、学校や社会における子どもへの危害や高齢者・障害者に対する虐待、女性への暴
力などの社会問題、そして、インターネット上での差別表現やひぼう中傷など新たな人権
侵害も見られるように、多くの人権の課題があります。また、同和問題では、結婚差別や
差別文書が根絶されておらず、差別の解消に向けた粘り強い取組が必要です。
 「国連10年」の期間は昨年12月で終了しましたが、人権を尊重する社会の確立は国
とともに地方公共団体が今後も積極的に取り組むべき課題です。「国連10年」の取組を
受け継ぎ、人権施策をさらに進めるため、このたび「大分県人権施策基本計画」を策定い
たしました。
 この計画では、「自己実現の追求」・「差別の解消」・「共生社会の実現」を基本理念とし
て、人権教育・啓発をさらに充実させ、併せて、人権に関する相談・支援・権利擁護の取
組を進めるなど、人権施策を総合的に推進することとしています。
 県では、この計画に基づき、県民の皆様やNPOなどの団体と協働して人権を尊重する
社会の確立を目指して各種施策に取り組んでまいります。

平成17年1月 大分県知事広瀬勝貞


第1章 大分県人権施策基本計画に課されているもの

Ⅰ計画策定の根拠と意義

1策定の根拠
 「人権」は、「人々が生存と自由を確保し、幸福を追求する権利」であると定義づ
けられています。(人権擁護推進審議会の「教育・啓発に関する答申」から引用)
 人権を尊重する社会を確立することは、地方公共団体の本来の責務です。この計
画は本県に人権尊重社会を確立するための人権施策を総合的に推進するための基本
計画となりますが、具体的には以下の要請に基づいています。

1)人権をめぐる県内や国の動向、さらには国際社会の情勢を受けて、本県は19
98年(平成10年)3月に「人権教育のための国連10年」大分県行動計画(以
下、「県行動計画」という)を策定しました。県行動計画の推進は、教育・啓発
など人権施策を初めて総合的に推進する取組となりました。「人権教育のための
国連10年」(以下、「国連10年」という)は、2004年(平成16年)1
2月に期間が終了することから、「国連10年」後の本県の人権施策を推進する
ために新たな基本計画を作ることが県行動計画・後期推進計画に定められました。

2)国は、1997年(平成9年)5月に人権擁護推進審議会を設置し、人権教育
の推進や人権侵害への対応の方策を諮問しました。この審議会は1999年(平
成11年)7月に「人権教育・啓発の推進に関する答申」を行い、2000年(平
成12年)12月に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(教育・啓発法)」
が施行されました。この法律は、人権教育・啓発を推進するために国や地方公共
団体、国民の責務を明らかにしています。とりわけ第5条には、人権教育・啓発
を推進するための施策を策定・実施することが、地方公共団体の責務であると定
めています。

2策定の意義

 21世紀を迎え、国際社会はもとより、わが国や本県においても人権をめぐる様
々な動きがあります。本県が人権施策を総合的に推進するための基本計画を新たに
策定することは、以下の意義があると考えられます。

1)人権施策を推進するうえで、人権をめぐる本県の現状について、行政や学校、
企業、団体、そして県民一人ひとりが共通の認識を持つことです。

2)人権施策を推進するためには、様々な人権問題の解決に向けて総合的に取り組
む必要があります。県はどういう内容のことを、どのようにして取り組むのか、
という取組の方向を明確に示すことです。

3)人権施策を総合的に推進するためには、行政や学校、企業、団体、そして家庭
や地域の取組が必要です。それぞれに期待される役割を明らかにし、協働・連携
しながら人権施策に取り組むことです。

*「人権教育のための国連10年」=1995年(平成7年)~2004年(平成16年)。1994年(平成6年)の国連総会で決議され、国連行動計画が発表された。国連の計画では、人権侵害を受けている社会集団を分類して人権問題の重要課題を整理したこと、人権保障に実効のある職業集団を定めて特別に教育すること、人権文化(人権を尊重する意識を高め、態度を示し、行動すること)の構築を目的とすること、国際人権基準の普及を図ること、広報を重視すること、態度形成の手法を普及すること、などが示されている。

Ⅱ計画の性格と課題

1計画の性格

 県はこれまで、県行動計画や県の総合計画などに基づいて人権施策に取り組んで
きました。一方、これらの計画の策定後に制定された「教育・啓発法」や大分県男
女共同参画推進条例などの国内や県内の動向をも考慮する必要があります。
このため、この計画は以下の性格を持つものとします。


1)「教育・啓発法」には、第5条の地方公共団体の責務のほかに、第3条に地方
公共団体が行う人権教育・啓発の基本理念を規定しています。この計画を第5条
に規定する地方公共団体の施策と位置づけます。

2)本県で初めて人権施策に総合的に取り組んだ県行動計画は、人権文化を構築す
ること、国際人権基準を普及すること、*重要課題を設定すること、特定職業従
事者に対する教育を強化すること、などを特色としています。これらの特色は、
人権施策を推進するうえでを重要な指標と考えられますので、県行動計画を継承
し、発展させることとします。

3)人権施策の推進にあたっては、人権問題に関する教育・啓発だけでなく、人権
問題が生じたときの相談や救済など総合的な取組が必要です。また、その他に行
政のそれぞれ分野の中には、人権を具体化し保障する取組が数多くあります。人
権尊重社会を確立するために、県全体で人権施策を総合的に推進しながら人権行
政を確立します。

2計画の課題

1)近年、インターネットを悪用した誹謗中傷・差別表現等*ネット社会での人権
侵害や犯罪被害者・家族に対する二次被害など、これまでにない社会問題が発生
しています。こうした問題を新たな人権の課題として整理し取り組む必要があり
ます。

2)人権問題への取組は、教育・啓発・相談・救済だけでなく、関係する行政分野
で人権尊重の基調に立つ取組をすすめる必要があります。*人権施策の推進と
人権行政の確立をめざす総合的な方策が必要です。

3)本県で人権施策を推進するうえで、人権問題に関する県内の状況や県民の意識
を把握し、さらに、人権問題の解決をめざして活動する県民各層の意見を施策に
反映する必要があります。

*重要課題=県行動計画の重要課題の分野は、「女性・子ども・高齢者・障害者・同和問題・外国人・医療・様々な」の8分野としているが、本計画もこの区分に準じている。

*ネット社会=インターネットや携帯電話などの普及を背景に、高速で大量の情報を交信し相手の実態が不明なコミュニケーションが可能となった社会又はその交信の場。匿名性や仮想現実性が社会問題化している。

*人権施策・人権行政=この計画では、教育・啓発や相談・支援等人権問題を解決し人権が尊重される社会を つくるための施策を「人権施策」とし、人権尊重を基調として職員が個々の職務に当たる行政のあり方を「人権行政」と定義している。


第2章 人権をめぐる社会の取組

Ⅰ国際社会(国連)の取組
 国際連合(国連)は1948年(昭和23年)に世界人権宣言を採択し、「基本的
人権の承認は、世界平和の基礎であり、理性と良心によって支えられる」ことを明ら
かにしました。国連は人権委員会を中心に、*人権に関する国際条約を次々と採択し
ました。また、*「国際年」や*「国際10年」を設定し国際社会に共同の取組を求め
ました。さらに加盟国やNGOと共同して*人権に関する国際会議を開催し、国際社
会に人権課題をアピールしています。特に1993年(平成5年)のウィーン世界人
権会議は「人権が国際社会の指導原理であること」や「人権意識の徹底・人権教育が
不可欠であること」を確認しました。これを受けて、同年に国連人権高等弁務官が設
置され、1994年(平成6年)12月の総会で「人権教育のための国連10年(1995年~2004年)」を決議して国連行動計画を発表しました。また、2004年(平成16年)12月の総会では、「国連10年」の後継の取組として「人権教育のための世界プログラム(2005年~2007年)」を採択し、初等中等教育に重点をおいて人権教育をすすめることとしています。これまで国連は、「国連システム」といわれる加盟国とNGO・個人が共同・連携する手法で、国際社会の様々な人権課
題に取り組んでいます。

Ⅱ国内の取組
 わが国では1947年(昭和22年)に「基本的人権の尊重」を基本原則とする日
本国憲法が施行されました。同年に児童福祉法が施行され、福祉関係制度の整備が始
まりました。1969年(昭和44年)にはわが国で最初の総合的な人権政策となる
同和対策事業特別措置法が施行されました。また、1979年(昭和54年)に国際
人権規約が批准され、これまで12の人権関係条約が批准されています。1997年
(平成9年)7月には「国連10年」に関する国内行動計画が発表され、同年には人
権擁護推進審議会が設置されています。この審議会は、「人権教育・啓発の推進に関
する答申」を行い、「教育・啓発法」が制定されました。また、審議会は2001年
(平成13年)5月には「人権救済に関する答申」を行い、人権侵害に係る被害者救
済の制度化が進められています。一方、2000年(平成12年)には「児童虐待の
防止等に関する法律」が制定され、2001年(平成13年)には「配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行されるなど、新たな
人権課題に取り組むための制度化が進められています。

Ⅲ県内の取組
 1947年(昭和22年)に「住民の福祉の増進」を基本とする地方自治法が施行
され、本県でも教育や福祉などの様々な分野で県民の人権を尊重する取組が行われま
した。そして、社会情勢の変化や県民の要望に応えるため、「国連10年」に取り組
みました。

1 県行動計画の推進

1)推進の経過と概要県は、1997年(平成9年)10月に「国連10年」大分県推進本部を設置

*人権に関する国際条約・*「国際年」・*「国際10年」・*人権に関する国際会議= 資料編参照

し、同年12月には計画の策定と計画の推進に県民の意見を反映するため、「大
分県人権教育推進懇話会」を設置しました。この懇話会の意見をとりいれながら、
翌年3月に県行動計画を策定しました。また、県行動計画を具体化するため、「部
局別推進プラン」・「人権教育教材整備指針」を作成しました。併せて、「国連
10年市町村推進ガイドライン」を作成し、市町村の取組を支援しました。一方、
後半の期間の実施事項を整理した県行動計画・後期推進計画を2001年(平成
13年)3月に策定しました。さらに単年度の進行管理を行うため、「人権に配
慮した職務遂行計画」に取り組みました。

(県行動計画の概要)
①県行動計画の目標は人権の尊重を日常の中で当たり前とする意識を確立し、、
実行する「人権文化」を大分県に築きあげるようとするものです。
②県行動計画の基本理念には、県民一人ひとりの個性を尊重し様々な文化や多
様性を認め合う「共生社会」の実現を掲げています。
③目標実現のために、「条約などの国際人権基準の普及」・「人権問題と課題の
整理」・「人権教育が特に必要な職業グループの設定」・「生涯学習への位置づ
け」・*「手法の普及と伝播」 を人権教育・啓発の視点としています。
④学校や幼稚園・保育園、家庭・地域社会、企業・職場など、あらゆる場で人
権教育・啓発を進めることとしました。
⑤人権教育・啓発を進めるために人材の育成や教材・学習プログラムの整備、、
マスメディアやIT技術の活用、市町村の取組支援、民間団体との連携に取り
組むこととしました。

2)成果と課題
 県行動計画の策定以降、これまでの県の推進本部の取組状況を2004年(平
成16年)7月に、「中間とりまとめ」として整理しました。この「中間とりま
とめ」と2003年(平成15年)9月に実施した「人権問題に関する県民意識
調査」(以下、「15県民意識調査」という)の結果を合わせて、以下の成果と
課題を整理しました。

(あらゆる場における人権教育・啓発の推進について)
①人権教育の重要性を認識し多様な人権教育の必要性を理解するなど、人権教
育に関する認識が高まりました。
②15県民意識調査では、人権関係の研修会や学習会に一度も参加したことが
ないとする回答や研修会等の開催を知らなかったとする回答が過半数を超え、
研修会等に興味がないとする回答も半数近くなっています。情報提供を工夫し、
人権教育がこれまで開発してきた多様な手法を活用して住民のニーズに応える
教育・啓発を行う必要があります。
③特定職業従事者に対する教育・研修の必要性は理解されましたが、知識を普
及する研修や臨時的な研修が多く、研修の体系化・計画化が不十分です。

*「手法の普及と伝播」=人権教育や啓発・研修を進める効果的な手法を開発し、これを普及し広げること。
人権学習の場合、多くの人の手を経るほどに手法に様々な工夫が加わり、豊かなものになる傾向がある。

(人材・教材・手法について)
④同和問題や人権一般だけでなく、様々な分野で行われてきた人権教育・啓発
の組織的な連携が構築されてきました。しかし、手法の開発や人材の育成・活
用、教材の整備などの具体的な連携は進んでいません。
⑤教育・啓発に係る環境の整備では進んだ分野もありますが、高齢者や外国人、
医療の分野ではあまり進んでいません。また、ホームページの運営など人権情
報の提供が効果的に行われていてません。

(重要課題分野について)
⑥人権に係る重要課題分野が整理され、人権問題に対する共通の認識が広まっ
ています。しかし、外国人や医療の分野では人権尊重を規定する基本方針(計
画)が未整備です。また、外国人の分野においては、特に定住外国人の権利擁
護や支援などの取組は進んでいません。

(推進体制・連携について)
⑦人権教育の推進体制については行政を中心に県内全域で整備が進みました。
しかし民間企業や団体では県段階の団体では整備が進みましたが、個々の企業
や単位組合・会員企業での整備はあまり進んでいません。
⑧議会議員や宗教者、法曹関係者、*当事者団体、NPO、NGOの代表者は
人権教育推進懇話会など県の多くの審議組織に関係分野委員として参加してい
ます。しかし、人権教育に関する情報提供やそれぞれの組織が連携する取組は
進んでいません。

2 人権尊重の大分県をめざす宣言
 1998年(平10年)は世界人権宣言50周年にあたり、9月の県議会で人権
尊重の県づくりに向けた宣言を行うよう求めた請願が採択されました。11月には
50周年を記念する知事・市町村長の国連旗署名キャラバンを実施し、12月4日
に*「人権尊重の大分県をめざす宣言」を行いました。
 21世紀は人権の世紀といわれていますが、人権をめぐる社会の動きはますます
複雑化しており、県民の意識や意見も多様化しています。大分県に人権尊重の社会
を確立するための新たな枠組みが必要となっています。

3 市町村における「国連10年」の取組
 県内の市町村では、2002年(平14年)9月までにすべての市町村で推進体
制が確立し、行動計画が策定されています。これは国内で先進の取組となっていま
す。また、具体的な取組については、県は「国連10年市町村推進ガイドライン」
に基づいて市町村を支援してきました。しかし、これまで同和対策や同和教育に取
り組んできたかどうかで、「国連10年」の取組にも格差が生じています。今後も
合併後の市町村に対して、これまでの取組を踏まえた新たなガイドライン(実施基
準)を作成して、市町村が人権施策を総合的に推進するよう支援することが必要で
す。

*当事者団体=人権侵害を受ける人々で構成される団体。当事者の立場で対外的に人権問題の解決に取り組む。

*「人権尊重の大分県をめざす宣言」=資料編参照


第3章人権をめぐる県民の意識

Ⅰ平成15年度「人権問題に関する県民意識調査」の概要

○2003年(平成15年)9月に「人権問題に関する県民意識調査票」を県内有権
者から抽出した4,956人(有権者の0.5%)に送付し、返送された回答から、
有効回答の2,696票を分析しました。調査の内容は、人権問題の重要課題に関す
るものや人権教育・啓発に関するもので構成され、全体で40問となっています。

○前回の人権問題に関する県民意識調査(以下、「前回調査」という。15県民意識
調査を「今回調査」と表示する。)は1999年(平成11年)2月に実施していま
す。また、国の内閣府は2002年(平成14年)7月に「男女共同参画社会に関す
る世論調査」(以下、「国14調査」という。)、2003年(平成15年)2月に「人
権擁護に関する世論調査」(以下、「国15調査」という。)を実施しました。

Ⅱ調査結果の特徴

1)人権問題全般の特徴
①人権問題のうち関心ある分野は「子どもをめぐる問題」とする回答が、前回
調査に比べて増えています(前回調査41.1%→今回調査46.1%)。
②「人権侵害を受けたことがある」とする回答は、全国調査に比べて2倍以上
となっています(国15調査13.9%←→今回調査31.3%)。
③人権が守られる社会をつくるために自分がすべきことについては、「生活が
精一杯で考えられない」とする回答が前回調査から大幅に増えており、(前回
調査6.8%→今回調査31.9%)、「努力している」とする回答は大幅に減ってい
ます(前回調査53.4%→今回調査36.4%)。
④行政の広報誌(紙)の人権問題の記事については、75.7%が「読んだことが
ある」と回答しています。また、人権・同和問題のテレビ・ラジオ番組の視聴
については、69.6%が「視聴したことがある」と回答しています。
⑤人権問題の講演会や学習会・研修会の参加経験については、「一度もない」
とする回答が半数を超えています(前回調査50.7%→今回調査54.9%)。特に
民間企業に勤務する人の64.4%が「一度もない」と回答しています。
参加したことのない理由については、「知らなかった」とする回答が増えてお
り(前回調査43.0%→今回調査49.0%)、「興味がない」とする回答も増えてい
ます(前回調査38.4%→今回調査43.3%)。また、20歳代の60.8%は「知らな
かった」と回答しています。

2)重要課題の分野別の特徴
①「家庭内の男女平等については女性に不利益だ」とする回答は、全国調査に
比べて多くなっています(国14調査11.5%←→今回調査16.3%)。
②子どもの人権で問題となる項目では、「児童売買春・児童ポルノ」とする回
答が大幅に増えており(前回調査10.4%→今回調査40.5%)、「家庭での虐待・
養育放棄」とする回答も増えています(前回調査13.5%→今回調査41.6%)。
③「高齢者は家庭内で尊敬されている」とする回答は増えています(前回調査
45.8%→今回調査54.7%)。
④障害者の人権で問題となる項目は、「結婚問題での周囲の反対」とする回答
が、全国調査に比べて多くなっています(国15調査29.4%←→今回調査41.5%
)。
⑤「同和地区住民に対する差別意識はある」とする回答は減っています(前回
調査52.8%→今回調査41.3%)。
⑥ 「外国人登録証の常時携帯義務等の外国人への制約はある程度やむを得ない」
とする回答は増えています(前回調査32.3%→今回調査47.4%)。
⑦「身近のエイズ感染者・患者を支援する」とする回答は37.2%となっており、
「身近のハンセン病の元患者を支援する」とする回答は41.9%となっています。

3)全体の特徴
①人権問題の講演会や学習会・講演会に参加した人ほど、各分野の人権問題へ
の関心は高くなっています。
②生活で精一杯であるとする人は人権問題への関心が低くなっています。
③若年層は人権問題への関心は少なく、法律制度や人権の取組についての認識
も高くありません。


第4章 人権尊重社会の確立に向けた取組の基本とするもの

 人権の歴史は、国家の権力から個人の自由を守る「第1世代の人権(自由権)」に始
まり国家が人々の生活を保障する「第2世代の人権(社会権)」と進展しました。近年、
「第3世代の人権」とされる*発展の権利や環境に関する権利、資源に関する権利が課
題となっています。日本国憲法でも、「幸福追求」や「法の下の平等」の原則の下、様
々な自由に関する権利や生存に関する権利が規定されています。一方、社会の国際化や
少子高齢化、情報化、国民の価値観の多様化により、様々な社会問題が発生し、新たな
人権課題が提起されています。本県の施策はこれらあらゆる人権を対象とするものです。

Ⅰ人権尊重の基本理念
1 自己実現を追求できる社会の構築
 人はそれぞれがかけがえのない存在であり、様々な可能性を持っています。自分
の人生のあり方を自らが考え・選択する「自己決定」が尊重され、自分らしく生き
る「自己実現」が可能となる社会を構築することが必要です。そのためには、人権
をめぐる動きを積極的に把握し、新たな人権課題に取り組むことが必要です。また、
少数者の人権に配慮することがとりわけ重要です。*人権の不可分性と相互依存性
を正しく理解して、すべて人の人権を相互に尊重し合うことが求められています。
人権を相互に尊重する意識を確立するためには、*「セルフエスティーム(自尊感
情)」や*「アサーティブネス(非攻撃的自己主張)」などの新しい人権尊重の考え
を取り入れることが必要です。

2 差別の解消に取り組む社会の確立
 社会には、人を見下し排除しようとする心理(いわゆる差別意識)やその意識に
基づく差別発言・差別行為、これらの結果として生じる不合理な較差があります。
こうした較差解消に向けて様々な取組が行われてきましたが、今なお解消されてい
ません。同和地区住民への差別や固定的な性別役割分担に基づく女性への差別的な
処遇、障害者や高齢者に対する就労面での排除など、多くの不合理な較差がありま
す。これまで同和問題に取り組む中で、こうした差別意識や差別行為、不合理な較
差は、過去の差別的な制度や取扱いが積み重ねられた結果であるとして、差別の解
消に取り組んできました。人権尊重社会を確立するためには、差別の解消に取り組
むことは基本的な課題です。特に社会制度や慣習に起因する差別については、県民
の理解を高めて、解消に向けた取組を進める必要があります。

3 共生社会の実現
 県行動計画では、「共生社会」の実現を基本理念としていました。今後とも*ノー
マライゼーションの考え方に基づき、多様な価値観と生き方を認め合う「共生社会」
の実現に向け、社会のあらゆる分野で*「ユニバーサルデザイン」や*「バリアフリ
ー」の取組を進める必要があります。

*発展の権利=経済的な発展は市民的権利や社会的権利と不可分な人権であり、発展段階に応じて達成すべき人権基準も異なるとの考え。経済的発展を優先する発展途上国が主張し、先進国と人権概念が対立している。

*人権の不可分性と相互依存性=人権は対立や優先の関係にあるものではなく、相互に補強するという考え。

*セルフエスティーム(自尊感情)=(自己尊重)自分を好きと感じ、自分に自信を持つこと。人権意識の重要な要素。

*アサーティブネス(非攻撃的自己主張)=「自己主張」が本来の訳。人権の分野では「非攻撃的」を付加する。自分も相手も共に大切にする関係の中で率直に対応し、そのことで対等な人間関係を形成する。

Ⅱ人権尊重の社会づくりを担う行政の推進
1 人権行政の確立
 県や市町村など地方公共団体の業務は、県内に暮らす住民や県域を行き交う人々
の人権に深く関わっています。地方公共団体のすべての職員が、人権を十分理解し
て行政サービスを提供する必要があります。人権尊重社会を確立するためには、人
権の尊重を基調として業務に取り組む「人権行政」を一人ひとりの職員が担うこと
が求められています。人権行政を担うためには、人権を具体化し保障する次の4つ
の視点で業務を行うことが必要です。
①人権問題、特に重要課題について社会の理解を広める。
②重要課題についての差別や不合理な較差を解消する。
③重要課題の当事者や関係者の権利を拡大し、擁護する。
④重要課題の当事者の社会参加や交流を促進する。

2 人権施策の総合的な推進
行政施策の中で、人権文化を構築し人権尊重の社会づくりを進める施策が人権施
策です。人権尊重の意識を醸成する教育・啓発、人権問題に関する相談、重要課題
の当事者・関係者の支援や権利擁護など様々な人権施策を総合的に進めることが必
要です。県のすべての職員がそれぞれの業務の中に人権施策を取り込み、多種多様
な人権施策が進められるよう取り組みます。

*ノーマライゼーション=高齢者も若者も、障害者もそうでない人も、すべて人間として普通(ノーマル)の生活を送るため、共に暮らし、共に生きる社会こそノーマルであるという考え

*ユニバーサルデザイン=年齢や性別、身体的能力、国籍や文化など人々の様々な特性や違いを超えて、最初からすべての人が利用しやすく、そしてすべての人に配慮したまちづくりやものづくり、仕組みづくりを行うという考え方

*バリアフリー=段差などの物理的な障壁(バリア)をはじめ、高齢者や障害者等の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な障壁など、すべての人にとって日常生活の中で存在するあらゆる障壁を除去すること


第5章 人権施策の総合的な推進

Ⅰ 人権教育・啓発の推進
 人権施策の主要な柱が人権教育・啓発の取組です。「国連10年」の取組で重要と
されてきた以下の事項に留意して、あらゆる場における教育・啓発に取り組みます。
①学習だけでなく広報や普及の取組も重視する。
②世界人権宣言などの国際人権基準を普及する。
③知識の普及だけでなく、手法の開発・普及や態度の形成に取り組む。

1 あらゆる場における教育・啓発の推進

1)家庭や地域社会における教育・啓発の推進
(家庭における現状と課題)
 家庭教育は個人の人権を尊重し命の尊さを認識して、基本的な社会性を身につ
けるなど、子どもの人格形成に大きな役割を果たしています。しかし、近年、大
人の価値観の揺らぎ・しつけに対する自信の喪失など、家庭の教育力の低下が指
摘されています。また、児童や高齢者に対する虐待など人権侵害の問題も生じて
います。

(推進方針)
①家庭で大人が子どもの模範となれるよう、大人に対する教育・啓発の機会を
多く設け、家庭内に人権尊重の精神や共生社会の理念の普及・啓発に努めます。
②大人が自信を持って家庭教育に取り組めるよう、各種相談機関の機能の充実
や県民活動の充実に努めます。
③児童虐待等に対する相談活動を充実し防止のための啓発に努めます。

(地域社会における現状と課題)
 地域社会における人権教育は、人権問題を正しく理解し、その解決を図ろうと
する意欲と実践力を持った住民を育成することを目的としています。そのため幼
児から高齢者に至る幅広い層を対象に、地域の実態に応じて学習機会の拡充や教
育内容の充実に努めています。市町村では、公民館などの社会教育施設を中心に
講演会・懇談会の実施や啓発資料の配付など、様々な学習機会を提供しています
が、学習プログラムの整備や指導者の確保は十分とはいえません。

(推進方針)
①住民の主体的な参加を促すために地域の実態に即した具体的な課題の把握に
努めます。
②地域の担当者の研修・交流の機会を設定し、(社)大分県人権教育研究協議
会などの民間団体と連携して推進体制の充実を図ります。
③人権教育に関する指導者の養成や指導体制の充実に努めます。特に
*体験的参加型学習を推進する*ファシリーテーターを養成します。
④市町村に対して、学習プログラムの提供や資料配付、講師等の情報提供を行

*体験的参加型学習=一般に「ワークショップ」とよばれる学習形態で、能動的に参加し、行動力と意欲を高めようとするもの。学習のプロセスを大切にし、問題解決を図り、態度やスキル(技能)を身につける。

*ファシリーテーター=まとめ役、促進役と訳される。体験的参加型学習(ワークショップ)で、議長役だけでなく学習の素材になるものを用意し、時間管理を行いながら全体を進行するなど複合的な役割を努める。

い、成果発表の場を設けるなど学習活動の活性化を支援します。また、市町村
が実施する各種学習会等に人権学習が盛り込まれるよう、人材の育成や学習プ
ログラムの作成を支援します。

⑤*人権教育総合推進地域事業等の成果を生かし、家庭・学校・地域社会が連携
する住民総参加の「人権尊重の地域づくり」に取り組みます。

2)学校や保育所における教育・啓発の推進

(公立学校における現状と課題)
学校における人権教育は、豊かな人間性を身に付け、人権尊重社会の確立を図
る意欲と実践力を持った児童生徒を育成することを目的としています。そのため、
すべての学校で人権教育を教育課程に位置づけ、教育活動全体を通して人権につ
いての正しい理解や人権問題を鋭く捉える感性、課題解決に向けた技能・態度の
育成に取り組んできました。しかし、知識の普及や理念の理解を踏まえた人権課
題に取り組む意図的・計画的な教育実践が十分とはいえません。
 また、児童生徒をめぐる問題として、いじめ・体罰・性的いやがらせなどが生
じています。これらについても、*スクール・セクシュアルハラスメントの相談
窓口をはじめ各種の相談窓口を設置して相談機能の充実、問題の発生防止と解決
に努めています。今後も、児童生徒一人ひとりの人権に十分配慮し、「児童の権
利に関する条約」の趣旨を活かした教育活動の展開が求められています。

(推進方針)
①学校が児童生徒にとって安心・安全に過ごせる場所となるよう、日常の学校
生活も含めて人権が尊重される環境づくりに努めます。
②すべての学校で、校務分掌に「人権教育主任」を位置づけ推進担当者を確立
して、全教職員で取り組む推進体制を整えます。また、人権教育推進委員会等
校内推進体制の機能を充実・強化します。
③各学校で地域の人権課題を的確に把握し、教職員が共通に理解したうえで人
権教育目標を定め全体構想を作成し、指導計画に位置づけます。
④すべての児童生徒が、人権を尊重する考えに立って主体的に生活できる望ま
しい人生観や職業観を持てるよう、体験的参加型学習の導入など教育内容や方
法を工夫したうえで、学力の向上を図ります。また、進学・就職においては、
関係機関・団体と連携を図りながら、奨学金等の就学制度を積極的に活用する
など実効ある進路指導を行います。
⑤学校内の人権教育の取組について家庭・地域社会に対して積極的に情報提供
し、「開かれた学校」づくりを進めます。特に保護者の理解を得るため、授業
参観・懇談会・講演会の開催や広報紙の発行など、保護者の関心や生活スタイ
ルに配慮した取組を工夫します。

*人権教育総合推進地域事業=社会教育で人権教育を進める事業。人権教育指導者研修事業(県実施分)と人権教育推進市町村事業(市町村実施分)から構成される。人材養成やイベント開催などの事業を実施する。

*スクール・セクシュアルハラスメント=学校で教職員が児童生徒を不快にさせる性的な言動を行うこと。大人と子ども、指導・被指導の関係の下で起こるため、児童生徒が拒否することが困難であり逃れ難い状況で発生する特性がある。

(県立大学における現状と課題)
 県立大学における人権教育は、個別のカリキュラムにおいて人間の尊厳や基本
的人権、人権問題などについて講義が行われています。また、学内で発生する
人権問題の解決に具体的に取り組むため、相談窓口を設け解決にあたっています。
15県民意識調査でも、若年層が人権問題に関心が薄く人権に関する理解が乏し
いとの特徴がでていることから、これまで以上に人権教育の取組が必要です。

(推進方針)
①学生が主体的・積極的に人権問題に取り組める教育環境の整備に努めます。
(国立大学等における現状と課題)
国立大学等における人権教育については、法学一般や憲法などの法学の授業に
関連して実施されています。また、教養教育に関する科目等として人権教育に関
する科目が開設されている大学等もあります。

(推進方針)
①大学等の自主的判断により、法学教育などの様々な分野において人権教育に
関する取組に一層の配慮がなされるよう大学等と連携します。

(私立学校における現状と課題)
 私立学校においては、策定予定の「大分県私立学校人権教育基本指針」等に基
づいて、人権教育推進委員会等の設置や人権教育担当者の配置など学校内の推進
体制が構築され、生徒への人権教育や教職員への研修が取り組まれています。
しかし、専修学校においては提出書類の改善や人権問題に関する基礎的な取組な
どこれまで以上の取組が必要です。

(推進方針)
①学校において人権教育を進める体制を確立します。
②生徒に対する人権教育や教職員の研修を充実します。
③入学願書等の書式改善など人権問題の取組を進めます。
④学校が行う人権教育や研修等の取組を充実・強化するため支援します。

(保育所における現状と課題)
 保育所は、乳幼児が生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期に生
活時間の大半を過ごす場所です。家庭や地域社会との連携を密にして家庭教育の
補完を行い、子どもの豊かな人間性を育成することが求められています。そのた
め、子どもの最善の利益を考慮しながら、子どもの福祉を積極的に増進する保育
を行う必要があります。

(推進方針)
①人との関わりの中で人に対する愛情や信頼感、人を大切に思う心を育て、自
主・協調の態度を養い、道徳性の芽生えを養います。
②子どもの人権に十分配慮し、文化や個性の違いを互いに認め尊重する心を育
てます。
③子どもの性差や個人差に留意し、性別による固定的な役割分担意識を植え付
けることのないよう配慮します。
④子どもに精神的な苦痛を与えたり、人格を辱めることがないよう保育します。
⑤保育にあたり知り得た子どもに関する情報の保護に努めます。

3)企業・団体における教育・啓発の推進
(企業における現状と課題)
 企業は、地域社会における社会的責任という面から、公正な採用や公正な配置
・昇任、職場環境の整備などを通じて企業内における人権の尊重を確保すること
が望まれています。そのためには、企業の個々の実情に応じて、人権教育・啓発
の自主的、計画的、継続的な取組を推進する実施主体としての役割を担うことが
求められています。公正採用については、国の労働局が県下の事業所に *「公正
採用選考人権啓発推進員」を選任して、差別のない採用・選考を行うよう研修を
実施しています。また、県内の企業では、「人権問題に関する正しい理解と認識
を深め、人権意識の高揚を図ることが社会における企業の果たす役割の一つであ
るという認識に立って、企業の立場から同和問題をはじめ広く人権問題の解決を
めざして自主的に諸活動を行う」ことを目的として、1998年(平成10年)
に県内主要企業で組織する「大分人権啓発商工連絡会」を設立し、研修会の実施、
関係機関・関係団体との情報交換等の活動を行っています。しかし、15県民意
識調査では、人権問題の講演会・研修会・学習会への参加経験については民間企
業勤務者は大半が「一度もない」と回答しており、個々の企業までの情報提供が
十分ではない実態がうかがえます。

(推進方針)
①大分人権啓発商工連絡会の活動内容を支援するなど、企業に対する啓発・指
導に取り組みます。
②企業内の階層別研修に人権プログラムを設定するよう要請します。
③人権問題の講演会等への参加を促すため、企業に対する広報や情報提供を充
実・強化します。

(団体における現状と課題)
 同和問題の早期解決を図ることを目的として、国・県・市町村の行政・教育機
関で組織された「大分県同和問題啓発推進協議会」は、平成6年度に農林水産関
係団体・経済団体・マスコミ等を加え、2002年(平成14年)には「大分県
人権教育・啓発推進協議会」に組織変更しました。この協議会は企業・団体と行
政・教育機関が連携して、人権教育・啓発に係る事業や研究、情報交換を行い、
会員団体の研修支援に取り組んでいます。また、この協議会では人権教育・啓発
の基本方針となる「今後の人権教育・啓発活動のあり方」を定めています。しか
し、人権の取組を主体的に実施している企業・団体は限られものとなっており、
多くの企業・団体は行事参加に留まっています。

(推進方針)
①団体のトップや幹部職員に対する研修を充実します。
②団体役職員に対する研修プログラムの開発を支援します。
③会員団体に対する広報や情報提供を充実・強化します。

*「公正採用選考人権啓発推進員」=ハローワークが選定した従業員30人以上の事業所で選任される。それぞれの事業所で公正な採用・選考システムの確立を図ることを主な役割としている。

④「今後の人権教育・啓発活動のあり方」の具体的推進を図ります。

4)特定職業従事者に対する教育・啓発の推進

①行政職員に対する教育・研修

○県職員については、職員研修所が実施する階層別研修に、人権に関する科目
を設け、各層の職員に対して人権研修を実施しています。また、平成14年度
に各所属に職場研修推進者を配置して体制を強化し、各所属単位でも人権に関
する研修を実施しています。
 階層別研修での人権研修を計画的に実施し、同時に各所属に対しては、特別
研修の科目として職場研修推進者に対する職場研修支援講座を実施するなど、
各所属単位で幅広く人権に関する研修が実施されるよう取組を進めます。

○市町村職員は、「国連10年」の取組の中で職員研修体制を整備するなど人
権研修に取り組んでいるほか、大分県市町村職員研修運営協議会の一般研修で
人権カリキュラムを設定しています。
 新たに定める市町村推進ガイドライン(実施基準)に職員研修体制の整備や
人材の育成、プログラムの開発等を盛り込み、市町村の取組を支援します。

②教職員に対する教育・研修

○公立学校では、県教育センターで教職員の人権教育に関する基本的な理解と
認識を深めて実践者としての資質を高めるため、教職員のニーズや職能・経験
年数に応じた研修を計画的に実施しています。また、各学校では、人権に配慮
した職務遂行を図る中で、校内研修の充実や児童生徒の個人情報の取扱い等人
権上の配慮に努めています。特に、「スクール・セクハラ防止のための啓発リ
ーフレット」を作成・配布し、それを活用して各学校で研修を実施しました。
さらに、(社)大分県人権教育研究協議会主催の研修会や県内外で開催される
研修会に参加し、研修の成果を人権教育の実践に活用しています。
 教職員一人ひとりが鋭い人権感覚を養い、あらゆる人権問題を自らの課題と
してとらえ、人権問題に対する理解と認識を深めながら、児童生徒の感性に迫
る指導ができるよう研修の充実に努めます。

○私立学校では、外部講師を招聘する講演会や校内研修会などを開催する一方、
県内外で開催される各種団体主催の研修会に参加して、あらゆる人権侵害や差
別の解消を図る意欲と実践力を持った人材育成に努めています。特に県と(財)
大分県私学協会が連携しながら「新任教職員人権・同和研修会」や「人権・同
和教育指導者研修会」を開催し、同和問題をはじめとする様々な人権問題に取
り組む教職員を育成しています。
 (財)大分県私学協会などの関係機関・団体と連携しながら教職員の研修の充
実に努めます。

○県立大学では、情報技術の高度化や国際化の進展に伴って人権侵害が発生す
るなど人権問題も大きく変化している中で、教職員に対して人権意識の高揚を
図り効果的な人権教育を行う知識や技能の向上を図るため、人権教育・研修の
一層の充実に努めます。

③警察職員に対する教育・研修
 警察は、国民の権利・自由を擁護する立場にあり、人権に対する正しい理解
をもって、人権を尊重した警察活動を推進しなければなりません。そのために
警察職員に対しては、あらゆる機会をとらえて人権に対する教養(教育・研修)
を行います。警察学校における採用時の「初任科教養」では、基本的な人権
についての教養を実施します。所属では、適切な市民応接を推進するための研
修会の開催等各種の教養を行うとともに、教養資料を作成して人権に関する意
識の啓発に努めるなど、「人権を尊重する」という職務倫理教養を徹底します。
また、各種教養の機会をとらえて様々な人権課題について理解を深めます。

④消防職員に対する教育・研修
 消防学校の「初任科教育」で人権問題の講義を設定しています。所属市町村
では、「国連10年」の市町村計画に基づいて職員研修に取り組んでいます。
「初任科教育」の講義を工夫し介護研修等現場対応に役立つ研修を実施しま
す。また、所属市町村職員研修が充実するよう支援します。

⑤医療関係者に対する教育・研修
 高い職業倫理が求められる医師、看護師等の医療関係者に対する人権教育・
研修の充実を図るため、学校・養成施設に働きかけるとともに、関係団体に対
しても人権教育・研修への積極的な取組を要請します。

⑥福祉・保健関係者に対する教育・研修
 障害者や高齢者、子どもと直接接する機会の多いケースワーカーや民生委員
・児童委員、保健師、家庭相談員、母子相談員、保育士、ケアマネージャー、
社会福祉施設の介護担当職員等に対して、人権意識の普及・高揚が図られるよ
う人権教育を実施しています。今後とも*「豊の国福祉を支える人づくり研修
事業」などを活用して、行政職員を対象とした県・市町村の障害福祉担当職員
研修や社会福祉施設等の新任職員研修等で、人権に対する正しい理解と認識の
向上が図れる研修を行います。また、これ以外の福祉・保健関係者に対しても
系統的な研修が取り組まれるよう支援します。

⑦マスメディア関係者に対する教育・研修
 県政記者クラブ加盟の報道各社の責任者に対して開催する懇談会等、様々な
機会を活用して人権に関する情報を積極的に提供します。

2 推進環境の整備

1)人材の養成と活用
(教育の分野における現状と課題)
 学校教育では、管理職や人権教育担当者を中心に県教育センター等において人
権教育を主体的に推進する人材を計画的・継続的に養成しています。社会教育では、社会教育指導者や市町村の人権教育推進担当者を対象に研修会を実施し、指
導者の養成と資質の向上を図っています。また、県内各地で人権教育を推進する
講師として、大分県人権問題講師団を育成し、各市町村に配置しています。

*「 豊の国福祉を支える人づくり研修事業」=(行政・施設・団体の)社会福祉従事職員の資質向上を図り、県民に質の高いきめ細かな福祉サービスを提供するため、体系化された研修実施計画に基づく研修を行う。

 市町村の人権教育担当者の専任配置や大分県人権問題講師団の積極的な活用な
ど、推進体制の整備と活性化が必要です。

(推進方針)
①人権教育に関する指導者の育成や人材の多方面からの活用など、指導体制の
充実に努めます。
②人権教育担当者等に対する研修の充実を図り、住民の感性に迫る学習活動を
展開するため、体験的参加型学習を推進するファシリテーターを養成します。

(啓発・研修の分野における現状と課題)
 県民啓発では、人権問題研修講師の資質の向上を図るため、重要課題に関する
知識の深化や体験的参加型学習の手法の修得を目的としたステップアップ研修や
フォローアップ研修を実施しています。企業・団体では、企業・団体啓発リーダ
ー養成講座などを実施し、啓発・研修担当者(リーダー)を養成しています。市
町村では、人権啓発担当者に職務に必要な知識や情報を提供する研修を実施して
います。県職員では、全所属で独自に人権研修に取り組めるよう所属推進者に対
する研修を実施しています。新たな人権課題の情報や効果的な手法を取得し普及
することが課題です。

(推進方針)
①人権問題研修講師については、資質の向上のための研修を充実し、研修能力
の平準化と向上を図ります。
②企業・団体については、それぞれの企業・団体の状況に即した研修内容を工
夫し、多数の啓発リーダーの養成に努めます。
③市町村の人権啓発担当者に対しては、様々な人権課題を整理した知識や新し
い研修・啓発手法を普及する研修を実施します。
④県職員については、職場研修プログラムを開発し所属推進者に対して普及す
るなどきめ細かい取組を行います。
⑤地域社会や職場における教育・啓発を効果的に行い研修能力の向上を図るた
め、指導者・担当者間のネットワーク化を促します。

2)教材の整備と活用
(現状と課題)
 人権問題全般や重要課題の分野ごとの図書や冊子等印刷物、ビデオ・CD等の
視聴覚教材を整備しました。整備にあたっては、民間の研究機関や国の人権啓発
機関の教材等を活用するほか、多くを本県独自でも制作しています。学校では、
児童生徒の発達段階や学習者のニーズに応じた指導資料やパンフレット、ビデオ
教材を作成・整備しています。これらの教材は「人権教育教材整備指針」に基づ
き整備を進めていますが、教材の整備主体間の連携が十分でないことから、重要
課題の分野により整備状況に格差が生じています。今後は、今日的な人権課題に
応じた教材の開発、既刊教材の一層の活用及び内容の改訂が必要です。

(推進方針)
①新たな人権の課題や国際社会の取組を理解する教材を整備します。
②児童生徒の関心や地域学習者のニーズに基き指導資料や教材を整備します。
③学習や研修の手法を普及する教材を整備します。
④「人権教育教材整備指針」を改訂し、それぞれの整備主体に対して教材を体
系的に整備するよう指導や支援を行います。

3)プログラムの開発
(教育の分野における現状と課題)
学校においては、児童生徒の発達段階に応じて校種別に目標を設定し、教育課
程に位置づけています。教職員に対しては、人権教育に関する基本的な理解と認
識を深め、実践者としての資質を高めるために、職務・職階・経験年数に応じた
研修を実施しています。社会教育においては、社会教育指導者や市町村の人権教
育担当者を対象に学習プログラム作成を支援するための研修会を実施しました。
 今後とも、効果的な人権教育を展開するための学習プログラムの開発が必要で
す。また、プログラムを活用していく中で改善に取り組む努力が必要です。

(推進方針)
①プログラムの内容に学校と地域社会が連携する視点を盛り込みます。
②小・中・高等学校の系統的な指導のあり方や具体的な実施方法を明らかにす
るため、*人権教育実践モデル研究指定校での実践的研究に取り組みます。
③社会教育では、学習プログラム作成を支援するための研修会を開催し、併せ
て「人権教育推進のための調査研究事業(文部科学省委託)」における学習プ
ログラム作成のための取組を援助します。また、これらの成果を県内の市町村
に普及させるなど、活用を図ります。

(啓発の分野における現状と課題)
 あらゆる場における教育・啓発を推進するため、研修のための体制づくり・進
め方や研修手法等を内容とする「人権・同和問題啓発マニュアル~市町村編~」
や「企業内同和問題研修の手引」、県の所属長や研修担当者を対象とする「人権
研修の手引」を作成しました。
 しかし、社会情勢の変化に対応した上記プログラムの改訂・増補や個別の特定
職業従事者を対象とする専門的な研修プログラムの作成には至りませんでした。
また、各種マニュアル・手引は作成したものの、十分活用されているとは言えず、
研修の内容は人権一般、手法は講義型という従来どおりのものを全階層を対象に
年1回実施するというものが多数となっています。人権問題への関心・理解を深
める取組が体系的・計画的に行われていません。

(推進方針)
①養成された人材が、職場や地域等あらゆる場において人権研修の指導者とし
て活動できるよう、研修プログラムを工夫します。
②教育・啓発の教材が、職場・地域等あらゆる場における人権研修で有効に活
用されるよう、研修プログラムの中に教材の活用手法を盛り込みます。
③既存のプログラムを、新たな人権課題の情報や手法を取り入れて活用しやす
いものに改訂します。

*人権教育実践モデル研究指定校=県の事業で、教育指導のあり方や系統的な実践、学校・地域・家庭の連携等について実践的研究に取り組んでいる。

④特定職業従事者を対象とする専門的プログラムの作成を支援します。

4)情報提供システムの充実
(現状と課題)
 人権情報の提供は、テレビ・新聞等のマスコミをはじめとして、県・市町村広
報によるものや資料、ポスター、JR広告、ホームページなど、様々な媒体を通
じて行っています。しかし、提供主体が独自に行うものが多く、内容が重複する
ものもあります。県民が簡単に関連情報を取得できるよう、統一された効果的な
情報の発信が課題となっています。

(推進方針)
①県が有する人権に関する人材や教材学習の機会等に関する情報を体系化し、、
県民が簡便で迅速に利用できる「人権情報の場」を整備します。
○「人権情報の場」に期待される機能
・学習機会等の情報収集と発信・指導者のデータ登録と講師の斡旋・紹介
・視聴覚教材の展示と貸出・資料の収集、配布
・図書の収集、閲覧、貸出・啓発や研修に関する相談
・ホームページの運営(制度の解説、イベント情報等)

5)国・市町村との連携
(現状と課題)
 国との間については、大分地方法務局が主宰する*人権啓発活動ネットワーク
協議会活動に取り組み、法務省の人権啓発活動地方委託事業を活用して、効果的
な啓発を推進するため連携を図ってきました。市町村については、ガイドライン
等により市町村の取組を支援した結果、すべての市町村が「国連10年」行動計
画を策定するなど取組が進みました。また、市町村によって取組に濃淡があるこ
とから、県が市町村の啓発事業に対して補助するなど支援しました。
 今後は、効果的・広域的な啓発手法の確立のため、情報共有などのネットワー
ク化に向けた連携が課題となっています。

(推進方針)
①市町村との情報共有等の連携を図り、効果的・広域的な啓発が全県で展開さ
れるよう努めます。
②市町村間の取組の格差を解消するため、市町村担当職員の研修を充実し市町
村が実施する啓発事業を支援します。
③国・県・市町村のネットワークを充実・強化するため、国のネットワーク協
議会活動に積極的に取り組みます。

6)NPOとの協働
(現状と課題)
 近年、福祉、環境や国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランテ
ィア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その

*人権啓発活動ネットワーク協議会=地方法務局が管内の人権擁護委員や地方公共団体等を組織して人権啓発活動を実施する協議会。都道府県協議会と地域協議会に区分され、本県には大分(県)協議会と大分・竹田地域協議会がある。

重要性が認識されているところです。特定非営利活動には、人権の擁護や平和の
推進を図る活動をはじめ、保健、医療、福祉、まちづくり、社会教育の推進、子
どもの健全育成、国際協力、男女共同参画社会の形成の促進など、人権施策と密
接に関わるものが多くあります。平成16年度には、「差別をなくす運動月間県
民講座」の取組を新たにNPOにも通知し、また、「人権啓発フェスティバルお
おいた2004」では、ワークショップの場をNPOに提供するなど、人権問題
に取り組むNPOとの協働を図りました。NPOとの協働は人権文化の構築には
不可欠のものとなっています。

(推進方針)
①NPOが主催する人権関係の講演会や相談事業などの活動を支援します。
②NPOに対して啓発事業の情報を提供し、人権問題研修講師や啓発リーダー
の養成講座にNPO関係者の参加を要請します。
③それぞれの立場における人権の取組を進めるため、行政とNPO間の情報・
意見交換を行います。

Ⅱ 相談・支援・権利擁護の推進
 人権・教育啓発の目的は、県民の誰もが人権に普遍的な価値を認めるとともに人権
を正しく理解し、生活のあらゆる場面で人権を尊重する態度を示し・行動する人権文
化を構築することです。一方、一人ひとりの県民が自己実現を追求するためには具体
的な生活の中の様々な問題を解決する必要があります。また、差別的な取扱いを受け
たり不合理な較差が生じていれば、その解消に努める必要があります。こうした問題
を解決するためには、相談したり、支援を受けたり、自らの権利を行使できるなどの
仕組みが必要です。特に重要課題の当事者や関係する人々には多くの仕組みが必要と
なります。

(現状と課題)
 重要課題の人権や環境、消費者の問題については、政・教育機関や警察で相談
や支援、権利擁護の取組が行われています。また、人権侵害については、法務局
や人権擁護委員が人権相談や人権侵犯事件を担当し、最終的には裁判所で被害者
の救済について決定されます。しかし、前回の県民意識調査では、人権侵害を受
けたときの対応について「人権擁護機関に相談した」とする回答は
2.8%、「役所に相談した」とする回答は4.6%となっており、計7.4%に過ぎません。一方、今
回の県民意識調査では「人権侵害を受けたことがある」とする回答は
31.3%となっており、国15調査の回答13.9%の2倍以上となっています。人権問題に関
する相談の潜在的なニーズは高いと考えられます。
今後は、人権意識の高揚や人権課題の多様化・複雑化が進み、自己実現の追求
 支援や人権侵害の救済など行政が取り組むべき課題が増えることが予想されま
す。これに対応するため、簡易・迅速・柔軟・総合的な取組が必要です。国も人
権擁護推進審議会の答申を受けて「人権救済法案」等制度化を進めています。
この答申では、相談・保護機能における地方公共団体の簡易・迅速な取組は、国
の施策と連携協力すべきものとされています。

(推進方針)
①県民が迅速に相談できるよう人権問題に関して県が行う各種相談・支援機関
の情報を一元的に提供するシステムを整備します。
②県民が簡易・効果的に相談できるよう人権問題に関する総合的な相談窓口の
あり方を検討します。
③人権問題に関する相談者の状況や相談の内容に応じた柔軟な手法を工夫する
など、相談機能を充実します。
④人権問題に関する相談・支援を担当する職員の資質の向上を図るため、研修
手法を工夫します。
⑤高齢者・障害者等の福祉分野や男女共同参画の分野で取り組まれている人権
問題に関する苦情解決制度の充実に努め、その他の分野における苦情解決制度
の整備に取り組みます。
⑥相談や支援、権利擁護について、国・市町村・NPO等との連携を図ります

⑦県が行う工事の発注や物品の調達等に際して、障害者を積極的に雇用する企
業等の入札参加資格の優遇など、人権に配慮した企業等に対する優遇策につい
て検討を行います。


第6章 様々な分野における人権行政の推進

 わが国や本県での人権問題をめぐる状況やその取組の経過・方針について共通の認識を
持つ必要があります。本計画での重要課題については原則的には県行動計画での分野別に
準じていますが、わが国における固有の人権問題であり、人権課題の解決に向けて体系的
な取組となっている同和問題を冒頭にしています。また、「様々な人権問題」分野の中で、
「プライバシー」・「犯罪被害者」・「ネット社会の人権問題」・「性同一性障害」を新たな
人権課題として別項としました。

Ⅰ 同和問題
1 これまでの取組

1)国の取組
 同和問題は、一部の国民が出身を理由に結婚や就職など人生の節目で不当な扱
い(差別)を受ける人権問題です。国は、1965年(昭和40年)に「同和問
題はわが国固有の人権問題であり、この解決は国の責務であり国民的課題である」
とする同和対策審議会答申を踏まえて、1969年(昭和44年)に同和対策事
業特別措置法を制定しました。この法に基づく施策は、生活環境の改善・社会福
祉の増進・産業の振興・職業の安定・教育の充実・人権擁護活動や啓発活動の強
化など、総合的な取組となりました。同和対策に係る3つの特別措置法は2002年(平成14年)3月に期限となり、33年間の特別対策は終了しました。

2)県内の取組
県内においても、法に基づく事業や地域の実態に即した事業を実施してきまし
た。生活環境の改善では、下水道・都市公園など社会基盤の整備や公営住宅の建
設・改善、地区道路の整備、危険箇所対策などの住環境の改善に取り組みました。
社会福祉の増進では、老人・母子の保健衛生施策や児童福祉施策、*隣保館での
相談事業や啓発・交流事業に取り組みました。産業の振興では、農林水産業の施
設の整備や経営指導に取り組み、中小企業の経営相談所を設置して経営指導や融
資事業に取り組みました。職業の安定では、職業相談や職業訓練事業により就職
を支援し、企業・事業所に対して適正な採用選考を行うよう啓発や指導を行いま
した。教育の充実の分野では、学力の向上や進学率の向上のための学習指導や進
路指導・進学奨励事業に取り組みました。学校同和教育では、教職員の資質向上
や教材の整備、カリキュラムの開発、研究事業の実施などに取り組みました。社
会同和教育では、市町村推進体制の整備や指導員・担当職員の育成、公民館・集
会所の学級・講座での人権学習の推進などに取り組んできました。県民啓発の推
進では、各種イベントの開催やテレビ等マスコミの活用などに取り組み、市町村
・各種団体の取組を支援しました。

2 現状・課題と基本方針
1)現状と課題
 2002年(平成14年)11月に開催された大分県同和対策審議会は、この
33年間の事業について、「生活環境の改善や産業基盤の整備などの物的事業は

*隣保館=同和問題の解決を目的として設置され、平成9年から地域社会全体の福祉の向上や人権啓発の拠点となるコミュニティセンターとされ相談や地域福祉事業等人権課題解決のため幅広い事業に取り組んでいる。

相当な成果をあげ、周辺地域との較差はほとんどみられなくなった」。しかしな
がら、「進学率にみられるような教育の問題、これと密接に関連する不安定就労
の問題、産業面の問題など、較差がなお存在している分野がみられる」。また、
「結婚問題を中心に差別意識が未だに存在している状況である」。このように「今
後の主要な課題は部落差別撤廃や人権尊重社会の確立に向けた教育及び啓発の推
進である」と総括しています。

2)基本方針
 今後の同和行政を進めるうえで、国の同和対策審議会答申の基本精神や
*平成8年地対協意見具申の趣旨を踏まえ、県審議会の了承事項を基本方針とします。

①同和問題は基本的人権に関わる問題であり、(部落)差別がある限り、人権
を尊重するという基本姿勢でその解決に向けて積極的に取り組みます。
②就労対策、産業の振興等の非物的事業については、必要な事業については一
般対策を有効かつ適切に活用して、課題解決に向け実施します。
③教育・啓発については、すべての県民の基本的人権を尊重していくための人
権教育及び人権啓発として発展させ、一層の推進を図ります。
④人権の世紀にふさわしい人権尊重の社会づくりは、本県における重要な課題
の一つであり、今後も同和行政は人権行政の原点であり重要な柱です。

3 個別分野の推進方針

1)生活環境の改善
 社会基盤の整備では、下水道事業や道路整備など、生活の根幹的な公共施設の
整備、改善を図ってきました。また、住宅政策は、低所得者への住宅の確保や劣
悪な環境にある地域の改善等を中心に取り組み、ある程度の成果を得られました。
今後は、過疎地域等における定住の促進や、高齢社会への対応、環境への配慮、
安全な住まい・まちづくり等に対して必要な指導・支援を行います。また、地域
の実情を踏まえ、かつ、地域の均衡に配慮しながら事業を推進します。

2)社会福祉の増進
 人権尊重社会の確立を掲げ、住民一人ひとりの権利と自己実現が保障される社
会づくりや地域社会の一員としてあらゆる分野の活動に参加できる社会づくりな
どを視点として「大分県民福祉計画」を策定しています。
 高齢者や障害者施策については、地域の実情や事業対象者の状況、地域住民等
の意見を踏まえたプラン・計画での施策を総合的・計画的に実施しています。
ひとり親家庭施策については、相談・指導事業を実施していますが、実態調査
を通じて課題とニーズの把握に努めます。
 住民参加の活動においては、隣保館など地域の公的施設を有効に活用します。

3)産業の振興
 農林水産業の振興については、生産基盤や近代化施設の整備等により地域の農
林漁家の経営規模の拡大や経営の安定を図ってきましたが、施設の低利用や遊休

*平成8年地対協意見具申=「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方」について平成8年5月にまとめた地域改善対策協議会の意見具申。特別対策の終了が同和問題の早期解決をめざす取組の終了を意味するものではないことなど、今後の基本的な方向を示した。

化もみられることから、今後は、農林漁家の主体的な努力を支援します。また、
地域農業の担い手の育成を図るため、集落営農の推進など地域農業の持続的な発
展を支援します。
 中小企業の振興については、小規模企業者に対して中小企業相談所を設置し経
営指導を行ってきましたが、今後は県内中小企業の経営体質の強化や倒産防止対
策を充実する中で、各商工会議所等の経営指導により小規模企業者の経営の改善
や自立を支援します。

4)職業の安定
 就職困難者等の就労支援については、県下のハローワークに職業相談員を配置
して、大分労働局と連携しながら就職についての助言・指導を行っています。ま
た、求職者のニーズにあった職業訓練枠を拡大するなど職業能力開発の機会確保
に取り組んでいます。今後とも、雇用の促進・安定に努めます。
 公正な選考採用については毎年、8月の「差別をなくす運動月間」を「就職差
別撤廃月間」と位置づけ、経営者団体や従業員30人以上規模の県内全事業所に
対して文書通知やパネル展開催等により啓発を行っています。また、大分労働局
も公正な採用選考システムの確立のため、*公正採用選考人権啓発協力員を新た
に委嘱し、企業トップや既存の公正採用選考人権啓発推進員の研修を実施してい
ます。引き続き大分労働局等と連携しながら公正な選考採用を推進します。

5)教育の充実
 学校教育においては、児童生徒が、人間尊重の精神に基づき部落差別の不合理
性に気づき、条理にあった正しい認識を深めるとともに部落差別の解消に積極的
に努力しようとする意欲と実践力を育くむよう指導してきました。今後は、人権
教育の中で「生きる力」の育成を図り、引き続きあらゆる差別の解消につながる
実践力・行動力のある児童生徒の育成を図ります。
 社会教育においては、あらゆる学習の機会に、基本的人権の尊重を基調とする
学習活動の促進と同和問題を解決するための実践的課題を明らかにして学習に取
り組んできました。今後は、身の回りにある人権課題について学習を深め、人権
尊重が日常生活で態度や行動に現れるような人権感覚の涵養を図る教育として推
進します。

6)県民啓発の推進
①インターネットやテレビ・ラジオの効果的な活用等、若年世代や企業従事者
の生活周期に適合するよう啓発媒体・方法を工夫します。
②「差別をなくす運動月間」については、関係者参加型学習や地元住民参加イ
ベントなど、県民の参加意欲に応える啓発の内容となるよう工夫します。
③各種行事において同和問題啓発コーナーを設置します。
④インターネットを利用した差別事象の根絶に向けて適切に対応するため、関
係事業者や県民に啓発を行います。
⑤隣保館は、地域社会のコミュニティーセンターとして公民館等と連携しなが

*公正採用選考人権啓発協力員=公正採用について企業トップに対して理解を求め企業内の研修・啓発を効果的に行うため、経済団体の役員等を労働局が委嘱する。

ら啓発活動を推進します。

7)相談・支援の充実
 1995年(平成7年)の大分県同和地区実態調査によると、同和問題を理由
に人権侵害を受けた時の地区住民の対応は「我慢する」との回答が、40%、「身
近な人に相談する」が25%、の順に多く、「市役所や町役場に相談」は1.3%です
。隣保館は同和地区住民の生活相談全般に深く関わってきており、今後とも相談・
支援体制を充実・強化できるよう関係団体との調整を図り、市町村を支援します。

Ⅱ女性の人権問題
1 これまでの取組

1)国際社会と国の取組
 国際連合は、性による差別の撤廃に世界的規模で取り組むため、1975年(昭
和50年)を「国際婦人年」と決議し、メキシコシティで初めての世界女性会議
を開催して、1975年からの10年間を「国連婦人の10年」と定めました。
以降、国連による女性の地位向上の世界的潮流がつくられてきました。1979
年(昭和54年)の「女性差別撤廃条約」、1985年(昭和60年)の「ナイ
ロビ将来戦略」、1993年(平成5年)には女性の権利は人権であると示した
「ウィーン宣言」、1994年(平成6年)に「*リプロダクティブ・ヘルス/ラ
イツ」の理念を打ち出したカイロ会議の行動計画、1995年(平成7年)には
21世紀に向けたの女性の地位向上の指針となる「北京宣言・行動要領」が採択
されました。
 わが国では、国際婦人年を受けて総理府に「婦人問題企画推進本部」を設置し、
1977年(昭和52年)には、「国内行動計画」を策定して、女性の地位向上
に向けた本格的な取組が始まりました。1985年(昭和60年)には、「国籍
法」の一部改正や「男女雇用機会均等法」を公布するなど国内制度を整備し、「女
性差別撤廃条約」を批准しました。1996年(平成8年)には、男女共同参画
社会の形成を促進する新たな行動計画である「男女共同参画2000年プラン」
が策定されました。法整備では、1997年(平成9年)に男女雇用機会均等法
が改正され、雇用・就業における男女間の差別の禁止やセクシュアル・ハラスメ
ント防止のための事業主の配慮義務の規定が追加されました。1999年(平成
11年)には、「男女共同参画社会基本法」が施行され、男女共同参画社会の形
成が促進されています。また、女性に対する暴力が急増していることから、2000年(平成12年)に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、2001年(平成13年)には、「DV防止法」が施行されました。

2)県内の取組
 県は、1980年(昭和55年)に「婦人の明日をひらく-県内行動計画」、
1991年(平成3年)には「おおいた女性プラン21」を策定しました。さら

*リプロダクティブ・ヘルス/ライツ=「性と生殖に関する健康と権利」。女性が身体的、精神的、社会的に良好な状態であることや性生活、出産に関し当事者である女性の自己決定を尊重する考え。女性の健康と安全を重視する。

に、2001年(平成13年)には「おおいた男女共同参画プラン」を策定し、
男女の平等と人権の尊重を基本理念として男女平等をめぐる意識変革や女性に対
する暴力の根絶等を基本目標に盛り込みました。2002年(平成14年)には、
男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現をめざす
ため、「大分県男女共同参画推進条例」を制定しました。また、2002年(平
成14年)には、DVの被害女性からの相談を受け支援についての情報を提供す
るため「配偶者暴力相談支援センター」を、2003年(平成15年)には、男
女共同参画の拠点施設として「消費生活・男女共同参画プラザ<アイネス>」を
開設しました。

2 現状・課題と基本方針

1)現状と課題
 男女平等の確立と人権の尊重に向けた様々な取組が進められてきましたが、固
定的役割分担意識や男女間の賃金格差など性別に起因する差別が依然として解消
されていません。また、セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオ
レンスなどの女性に対する暴力が社会問題となっています。
 1999年(平成11年)に実施した大分県「男女共同参画社会づくりのため
の意識調査」では、女性の約27%が夫やパートナーからの暴力を経験し、20
歳代女性の約6割がセクシュアルハラス・メントを経験しています。15県民意
識調査では、家庭や職場、地域において女性は不利であると回答した割合が依然
として高くなっています。女性の人権で問題となる項目では、DVやセクシュア
ル・ハラスメントと回答した人が増えています。平成15年度には、配偶者暴力
相談支援センターに219件の相談があり、また、女性に対する暴力についての
相談が大分県婦人相談所に391件、大分地方法務局「女性の人権ホットライン」
に96件あり、増加傾向にあります。
 女性に対する暴力の根底には、女性蔑視や所有意識、固定的な性別役割分担意
識等などの男性優位の社会構造や女性の人権の軽視があります。女性の人権尊重
のための啓発や教育を充実し、女性に対する暴力のない、女性が安心して生活で
きる環境を早急に整える必要があります。また就業待遇や男女間の不合理な賃金
格差の是正、政策・方針決定の場への女性の積極的な参画などの取組が必要です。
さらに、自らの性に関する女性の自己決定の尊重をはじめ、男女各々の人権が尊
重される意識の醸成に取り組む必要があります。

2)基本方針
 男女共同参画社会の実現を基本目標として、平成13年に策定した「おおいた
男女共同参画プラン」に基づき、以下の事項を基本方針とします。

①固定的な性別役割分担意識の解消や女性の人権尊重の浸透を図り、女性の人
権を保障する平等な社会づくりを推進するよう啓発に努めます。
②女性に対する暴力を防止するとともに暴力根絶のため、広報・啓発に努め、
また被害女性の救済、保護、自立支援への取組の充実を図ります。
③女性の生涯を通じた健康を支援するため、健康教育や相談体制の確立を図る
とともに、男女が互いの性について正しく理解できるよう、学習機会の提供
などの教育・啓発に努めます。

3 個別分野の推進方針

1)教育・意識啓発の推進
①家庭や地域、職場等社会における慣行が、性別によって偏りが生じているも
の、また生じるおそれのあるものについては、広く見直しを呼びかけます。
②「女性に対する暴力は女性への人権侵害であり決して許されるものではない」
という認識を徹底するための啓発・広報に努めます。
③「性の商品化が女性の尊厳を傷つけるものである」という認識の浸透を図る
ため、学習機会を提供し意識啓発に努めます。
④メディアに対して、固定的な役割分担意識の解消や女性の人権尊重のための
活動情報を提供し、女性の人権に配慮した表現に努めるよう協力を要請します。

2)福祉保健の充実
①女性が思春期や出産期、子育て期、更年期、高齢期の各ライフステージに応
じた健康の管理・増進ができるよう情報提供や相談体制を確立し、健康教室や
栄養指導などを実施します。
②性に対する正しい知識や理解の普及を図るとともに性感染症やエイズの予防
に関する教育を推進します。

3)就労の安定
①雇用の場での性による差別解消のため、男女雇用機会均等法を幅広く啓発し、
事業主や労働者に対して周知・徹底に努めます。
②雇用の場での男女の不合理な格差を是正するため、事業主や労働者の意識改
革を目的とする企業内研修を実施するよう働きかけます。
③母子家庭の自立を促進するため個々の実情に応じたきめ細かな就業援助を行
い、母親の就労を推進します。

4)相談・支援・権利擁護の充実
①暴力を受けた女性に対して迅速で効果的な支援を行うため、関係職員や相談
員のスキルの向上、相談支援体制の充実、関係機関のネットワークの構築に努
めます。
②夫・パートナーからの暴力の被害を受けた女性に対しては、プライバシーの
保護や精神的な被害を十分配慮し、関係機関や関係団体等と連携しながら、被
害者の救済・保護・自立支援への取組の充実を図ります。
③配偶者からの暴力を防止し被害者の自立を支援するための基本計画の策定に
取り組みます。

Ⅲ 子どもの人権問題
1 これまでの取組

1)国際社会と国の取組
 国際社会は20世紀に入ると子どもの権利の確立に向けて大きく取り組み始め
ました。1924年に国際連盟で採択された「児童の権利に関するジュネーブ宣
言」は、すべての国に、大戦を経て飢えた子どもや病気の子ども、親を亡くした
子どもなどの保護を呼びかけるものでした。次に、1959年(昭和33年)に
国連で決議された「児童の権利宣言」は、「世界人権宣言」の趣旨を踏まえ、子
どもが身体的及び精神的に未熟であることから、教育を受けることや差別されな
いことなど、より広く具体的な権利の保障を世界のすべての構成員に対して遵守
する努力を要請しました。さらに、1989年(平成元年)に国連で採択された
「子どもの権利条約」は、子どもを単に保護の対象として見るのではなく、子ど
もは権利の主体でありその権利を行使する主体であると位置づけ、思想・良心の
自由や表現の自由など多くの権利を子どもに保障しています。
 わが国では、1951年(昭和26年)に制定された児童憲章で「児童は、人
として尊ばれる」、「児童は、社会の一員として重んぜられる」、「児童はよい環
境のなかで育てられる」として、実質的に子どもの権利を宣言するものとなりま
した。児童福祉法は、「子どもを健やかに育成する」義務を大人に課しました。ま
た、教育基本法は、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を
期する」ことを教育の目的として掲げています。1994年(平成6年)に日本
政府は「子どもの権利条約」を批准し、1999年(平成11年)に制定された
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(
*児童ポルノ禁止法)」では児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく
侵害するものであることを、また、2000年(平成12年)に制定された児童
虐待防止法は、児童虐待が児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与え
ることを明らかにして、子どもの権利擁護が明記されました。

2)県内の取組
 県においても、少子・高齢化の進行や国際化・情報化が急速に進展し、社会の
構造は大きく変化しています。こうした環境の変化を踏まえ、県では、2000
年(平成12年)年1月に「第5次大分県総合教育計画」を策定し、家庭や学校、
地域社会が連携して子どもを育む施策の方向を示しました。また、2001年(平
成13年)3月に「おおいた子ども育成プラン21」を策定し、子どもの人権を
尊重する意識を家庭や社会の中に醸成する施策を進めることとしました。さらに
同月、「豊の国青少年プラン21」を策定し、青少年の人権尊重を目標として教
育・啓発や虐待・いじめ防止対策に取り組むこととしました。

2現状・課題と基本方針
1)現状と課題
 核家族化や都市化の進行、地域社会の連帯感の希薄化を背景に、家庭や地域の
子育て機能や教育力が低下するなど、子どもや家庭を取り巻く環境は大きく変化
しています。学校では、知育偏重の教育の問題やいじめ・不登校の問題の深刻化、
体罰・性的いやがらせの顕在化など従来の教育システムでは対応しきれない問題
が生じています。
 子どもは、成長発達過程にあるため、自己を適切に表現することが不十分な場

*児童ポルノ禁止法=国際社会では児童ポルノは極めて悪質な人権侵害と考えられており、日本製の児童ポルノが多いことから防止策をとるよう国際社会から強く要請があった。

合が多くあります。そのため、子どもに関することについては子どもの意見を反
映しながら、子どもが安心・安全に生活し教育を受けることができる環境をつく
り、子どもの権利を擁護する仕組みを構築することが必要です。また、将来の社
会を担う青少年が社会との関わりの中で自己実現を図り、自立した個人として成
長するよう支援していくことが必要です。しかし、社会の変化はボランティアな
どに取り組む若者の増加など望ましい影響をもたらす一方で、青少年の非行やい
じめ、不登校、ひきこもり、虐待など様々な問題が深刻となっています。一方、
新たな問題として若者の社会的自立の遅れも指摘されています。
 これらの問題解決にあたっては、青少年の問題が大人社会の問題の反映である
ことを認識して社会のあり方を見直すことが必要です。同時に青少年が主体的に
社会性を身につけ、成長に応じて社会に適応できるよう家庭や学校、地域社会が
それぞれの機能を発揮し、連携して支援を行うことが求められています。

2)基本方針
 子どもが心身ともに健やかに育ち、21世紀を拓くたくましい青少年を育成で
きる社会を実現するため、次の事項を基本方針とします。

①児童相談所をはじめとする関係機関・団体が密接に連携し、養育者への支援、
親子関係の再構築等を通じて子どもの権利擁護を進めます。
②子どもたちが安全な生活をおくり健やかに成長するようセーフティネットづ
くりを社会全体で取り組みます。
③青少年の課題は社会そのものの課題であることを認識して社会のあり方を見
直しながら施策を進めます。
④子ども一人ひとりを大切にし、それぞれが人格をもったひとりの人間として
尊重される教育活動を展開します。
⑤生きる力を育む学校教育を充実し、家庭・地域社会に開かれた学校づくりを
進めます。

3 個別分野の推進方針
1)福祉保健の充実
①育児不安の解消や子育てに関する負担感の軽減を図るため、相談体制や子育
て支援サービスの充実など、地域の子育て環境の整備を推進します。
②家族統合、家族養育機能の再生を目指しながら、子どものみならず親も含め
た家族への支援を進めます。
③児童養護施設の小規模化やケア担当職員の養成と資質の向上を図ります。
④近年増加している被虐待児などのケアには、個別の対応が必要であり、家庭
的な雰囲気の中で生活する里親制度の充実を図ります。

2)教育の推進
①学校では、全教職員による一致協力した指導体制を確立し教師と児童生徒の
信頼関係や児童生徒相互の好ましい人間関係を育てる教育活動を推進します。
②学力の向上については、小・中・高等学校の12年間を見通した上で、各学
校段階における基礎・基本の確実な定着を図り、学習意欲の喚起や学習習慣の
確立に向けた取組を積極的に行います。
③子どもたちに豊かな人間性や対人関係能力等の社会性を培うためにボランテ
ィア活動・自然体験・社会体験等の豊かな体験活動を推進します。

3)青少年の健やかな育成
①豊かな人間性や規範意識・社会性を身につけた青少年を育む社会をつくるた
め、有害な環境の除去に努めます。
②青少年が主体的に望ましい社会性を獲得できるよう、社会的自立につながる
活動機会の充実に努めます。

4)相談・支援・権利擁護の充実
①虐待の発生予防や早期発見・早期対応、アフターケアの充実を図ります。
②非行や不登校、ひきこもり等社会への適応に困難を抱える青少年やその保護
者等に対する支援体制を充実します。
③いじめや不登校、問題行動等の解決を図るため、スクールカウンセラー等の
配置拡充を進め、学校における教育相談機能を充実します。
④適応指導教室(教育支援センター)の充実に努め、不登校児童生徒を地域ぐ
るみでサポートするシステムの構築を推進します。

Ⅳ 高齢者の人権問題
1 これまでの取組
1)国際社会と国の取組
 国際社会では、1982年(昭和57年)にウィーンで開催された高齢者問題
世界会議で、各国の高齢者政策の指針となる「高齢者問題国際行動計画」が採択
されました。1991年(平成3年)の国連総会では、「*高齢者のための国連5
原則」が採択され、翌年の国連総会において国際社会の高齢者政策を促進するた
め、1999年(平成11年)を「国際高齢者年」とする決議が採択されました。
 わが国では、1986年(昭和61年)に「長寿社会対策大綱」が定められ、
1995年(平成7年)年に「高齢社会対策基本法」が施行されて、高齢社会対
策の基本理念と施策の基本的枠組みを明らかにしました。1996年(平成8年)
には同法に基づく「高齢社会対策大綱」が定められ、政府の高齢社会対策の中長
期にわたる基本的・総合的な指針となりました。さらに、いわゆる団塊の世代が
高齢期を迎えて本格的な高齢社会に移行することから、2001年(平成13年)
には新しい「高齢社会対策大綱」が閣議決定されました。
 高齢者の保健福祉分野では、1989年(平成元年)に「高齢者保健福祉推進
10か年戦略(ゴールドプラン)」を策定し、公共サービスの10年間の基盤整
備目標を設定しました。このプランは1999年(平成11年)の「ゴールドプ
ラン21」へと継承されています。2000年(平成12年)4月からは介護保
険法が施行され、介護支援制度が行政の措置から利用者の契約に基づく保険制度
に転換し、わが国の高齢者保健福祉施策は新たな段階を迎えています。

*高齢者のための国連5原則=①自立の原則②参加の原則③ケアの原則④自己実現の原則⑤尊厳の原則

2 現状・課題と基本方針

1)現状と課題
 本県では、2004年(平成16年)10月1日現在の高齢化率が23.7%とな
っており、年々上昇しています。15県民意識調査によれば、高齢者の人権で問
題となる項目については、前回調査や全国調査と比べて「経済的自立が困難」が
増えており、また、「一人暮らし等の不安」が多く、若年層ほど虐待や邪魔者扱
いをあげる回答が多くなっています。さらに近年、高齢者に対する身体的・精神
的な虐待、財産権の侵害、孤独死や自殺の増加などが深刻な社会問題となってお
り、高齢者の尊厳が尊重され生き生きと安心して暮らせる社会の構築が求められ
ています。一方、都市化の進展や核家族化の進行に伴い、子どもたちが高齢者と
ふれあう機会が少なくなっており、高齢者との多様な交流を通して高齢社会に対
する理解を促進することが必要です。

2)基本方針
 「豊の国ゴールドプラン21」に基づき、以下の事項を基本方針とします。
①すべての人が社会の主人公として、主体的に自己実現を図りながら、豊かな高
齢期を送れるような地域社会の実現を目指します。
②高齢者が、いつまでも心身ともに健康を保ち、地域社会で積極的な役割を果
たしながら生き生きと生活できるよう、各種施策を総合的に推進します。
③介護の必要な高齢者が、自らの意思に基づき自立した生活が送れるよう、必
要な介護サービス基盤の整備を量と質の両面にわたって推進します。

3 個別分野の推進方針
1)社会参加と生きがいづくりの推進
①高齢者の生きがい活動の拡充を図るため、全市町村に「高齢者の生きがいと
健康づくり推進会議」を設置し、生きがい活動や交流活動の拠点として、老人
憩いの家や軽作業所に加えて、学校の余裕教室等の有効活用を検討します。
②魅力ある老人クラブづくりを支援し、老人クラブ加入を促進します。
③全ての市町村の高齢者がシルバー人材センターを利用できるよう、センター
への加入を進め、広報・啓発活動や研修等を進めます。

2)生涯学習の推進
①「おおいた県民アカデミア大学」を活用して、県民の生きがい創出と地域の
リーダーとなる人材の育成を図ります。
②県が実施する「主催講座」と市町村や大学等の公開講座からなる「連携講座
事業」を連携づけるなど県民に幅広い学習機会を提供します。
③県民の学習ニーズに応えるため、インターネットで県立生涯教育センターや
県立図書館と市町村等を結び、多様な学習情報や図書情報を提供します。

3)認知症高齢者施策の推進
①デイサービスやグループホームなど、認知症高齢者に対する治療・ケア体制
を充実し、認知症高齢者の尊厳を守るため、介護現場における身体的拘束の禁
止など認知症高齢者に対する介護の質の向上を図ります。

4)生活環境の整備
①「在宅高齢者住宅改造助成事業」を引き続き進めるとともに、公営住宅等の
バリアフリー化や高齢者世話付住宅(*シルバーハウジング)の計画的整備な
ど、住宅環境の整備を進めます。
②「大分県福祉のまちづくり条例」に基づき、公共施設や民間の公共的施設、
交通機関等のバリアフリー化を進めます。

5)相談・支援・権利擁護の充実
①高齢者の総合的な相談窓口である大分県社会福祉介護研修センターの「大分
県高齢者総合相談センター(シルバー110番)」や各市町村の在宅介護支援セ
ンターの利用促進と各機関の連携を図ります。
②高齢者のうち8割を超える元気高齢者に対して、できるだけ長く元気で日常
生活を送ることができるよう、介護予防事業や「食」の自立支援事業などを推
進します。
③高齢者が経済的理由や家庭環境等により、自宅での生活が困難となった場合
に生活を支援する機能をもったケアハウスや生活支援ハウス等を、地域の実情
を踏まえて整備します。
④大分県社会福祉協議会や国民健康保険団体連合会における苦情解決体制の機
能強化を図ります。
⑤自己決定能力が不十分な高齢者に対する地域福祉権利擁護事業や成年後見制
度の活用促進など、各種の支援を強めていきます。
⑥高齢者への虐待に対して、「大分県高齢者虐待防止対策協議会」と連携して
各地域において関係機関によるネットワークを整備し、発生の予防や早期発
見・早期対応などの防止策に取り組みます。

Ⅴ 障害者の人権問題
1 これまでの取組
1)国際社会と国の取組
 国際社会では、1975年(昭和50年)の国連総会で採択された「障害者の
権利に関する宣言」が、障害者の権利発展の大きな基礎となりました。1981
年(昭和56年)の「国際障害者年」とそれに続く「国連障害者の10年」では、
障害を「個人の属性」ではなく「社会との関係」であるとして、障害者が地域で
共に生活することを目指す「ノーマライゼーション」の理念が広まる一方で、障
害の除去(バリアフリー)が新たな課題として提起されました。
 わが国では、国際社会の動向を受けて、1993年(平成5年)に、障害者の
自立の促進と社会や経済、文化その他あらゆる分野への活動への参加の促進を目
的とする「障害者基本法」が制定されました。その後も、1994年(平成6年)
に「高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法
律(ハートビル法)」、2000年(平成12年)に「高齢者、身体障害者等の

*シルバーハウジング=高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様を備え、生活援助員を配置して生活指導・相談や緊急時の対応等のサービスが受けられる公共賃貸住宅。

公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー
法)」、さらに地方自治体においては「福祉のまちづくり条例」が制定されるな
ど、障害者や高齢者が市民として共に参加・利用できるまちづくりが取り組まれ
ています。また、2002年(平成14年)12月には、新しい「障害者基本計
画」(計画期間:平成15年度~平成24年度)が策定されました。2003年
(平成15年)4月には、行政の措置制度から利用者が主体的にサービスを選択
する*支援費制度に移行しました。

2)県内の取組
 県では、2004年(平成16年)3月に、平成16年度から平成25年度を
計画期間とする新しい「大分県障害者基本計画(第3期)」を策定しました。
 この計画は、「自立生活の実現」や「利用者本位の支援体制の確立と主体的選
択の実現」、「共生社会の実現」を基本理念として「サービス基盤の整備と住ま、
い・働く場の確保」や「地域生活への移行と相談支援・権利擁護の充実」、「社
会参加・交流活動の推進」、「人生の各段階・生活の各場面における総合的支援」
などの施策を実施していくことにしています。

2 現状・課題と基本方針
1)現状と課題
 15県民意識調査によれば、障害者の人権で問題となる項目では、「人々の障
害者への理解不足」や「就職時や職場での不利な扱い」、「差別的な言動」とす
る回答が多くなっています。また、2003年(平成15年)に実施した障害者
実態調査では、知的障害者の6割・精神障害者の4割の人が「誤解や偏見のため
にいやな思いをしたことがある」と回答しています。障害や障害者に対する偏見
や差別(「心のバリア」)には依然として根強い実態があります。
 現在、県内の民間企業における障害者の雇用率は全国でもトップクラスですが、
一部の業種・企業規模で必ずしも十分とはいえず、法定雇用率未達成の企業もあ
ります。また、知的障害者・精神障害者の雇用は非常に遅れており、就労を促進
する必要があります。
 障害のある人もない人も共に生活し活動できる社会(共生社会)を目指すノー
マライゼーションの理念を定着させ、共生社会を実現することが必要です。

2)基本方針
 大分県障害者基本計画(第3期)に基づき、次の事項を基本方針とします。
①障害者が暮らす身近な地域で、各種サービス基盤の整備やグループホームな
どの住まいの確保を図り、就労による経済基盤の確保を促進するなど、自立生
活を実現するための施策を推進します。
②地域での自立した生活に移行することを促進し、地域での生活を支える相談
支援の体制を整備充実します。また、苦情解決体制や権利擁護に関する制度の
周知・利用促進を図り、本人主体の生活を実現する施策を推進します。

*支援費制度=平成15年4月に開始した障害者福祉の新制度。障害者が自ら福祉サービスの内容や提供事業者を選択し、対等な関係で契約を結ぶ。支払い能力に応じ自己負担し、残費を市町村が支援費として支払う。

③IT(情報通信技術)の活用を図り、コミュニケーションの円滑化と活動・
就労支援を推進します。また、豊かな生活と共生社会を実現するため、文化・
スポーツの振興、社会参加や交流活動を推進します。
④障害者の自立生活を実現するため、人生の各段階・生活の各場面における総
合的支援を行うサポート体制を確立します。また、様々な活動主体が相互に連
携を取りサービスを提供できるようネットワーク化を進めます。

3 個別分野の推進方針
1)相互理解の促進
①ノーマライゼーションの定着と共生社会の実現を図るため、「障害者週間」
や「障害者の日」などについて、マスコミなどを活用して、障害や障害者への
理解を深める県民啓発を行います。
②学校では、車いすやアイマスクなどの体験学習の実施や総合学習で障害者と
の交流を図り、ボランティア活動への参加を呼びかけて福祉活動を推進します。
③地域で開催される催し物などに、障害者が主体的に参加し地域住民と交流で
きる環境を整えます。

2)特別支援教育の充実
①巡回教育相談を実施し併せて県教育センターや盲・聾・養護学校における教
育相談の充実を図ります。また、学習障害児等については在籍児童生徒への理
解・啓発を図り、学校に対する相談・支援体制を整備します。

高等部を有する知的障害養護学校に「進路支援地域推進協議会事務局」を設
け、職場の開拓・定着の推進や進路指導の充実を図ります。
③障害をもつ子どもを生涯にわたって支援するため、一人ひとりの教育的ニ
ーズを把握して関係者・関係機関の連携による適切な教育的支援を効果的に
行うための「個別の教育支援計画」を作成します。
④障害をもつ子どもや特別支援教育に関する啓発資料を教育・福祉等関係機関
に作成・配布し、適正な就学や特別支援教育に関する理解の促進に努めます。

3)雇用・就労の促進
①公共職業安定所などと連携して職業相談を実施します。
②ジョブコーチによる支援など職場定着のための支援を充実します。
③行政職員や教職員採用試験において障害者の計画的な採用を進めます。
④パソコン講習会などの技能取得研修を実施します。

4)文化・スポーツの振興
①文化施設などにおける音声ガイドによる案内サービスなど、障害者のニーズ
にあったサービスを提供できる施策を推進します。
②スポーツ指導員やボランティアの養成と強化を図り、障害者が地域で開催さ
れるスポーツイベントなどに積極的に参加できる環境を整備します。

5)相談・支援・権利擁護の充実
①障害者がサービスを有効に活用できるよう、障害者ケアマネジメントを推進
し、公的機関とケアマネジメント実施機関との連携や障害者就業・生活支援セ
ンター等の充実を図ります。
②市町村職員や施設職員、障害者相談員などに対して、障害種別ごとの実態や
特性などを踏まえた人権や権利擁護に関する研修を行うなど、障害者の自己決
定権を尊重する理念や手法を普及します。
③利用者が権利として適切なサービスを受けられるよう福祉サービスに関する
苦情解決制度の周知に努めます。また、福祉サービスの質の向上や利用者の権
利擁護を図るため、第三者評価機関の導入を検討します。
④知的障害者や精神障害者に対して、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の
活用促進などを通じて自立した地域生活が送れるよう支援します。
⑤県民一人ひとりが他人に対して思いやる気持ちを持つ「心のユニバーサルデ
ザイン」についての意識づくりを推進します。

6)福祉のまちづくりの推進
 大分県福祉のまちづくり条例に基づき、県民が自由に安心して生活できるよう
に、ユニバーサルデザインの理念による福祉のまちづくりを推進します。
①県立施設は、ハートビル法及び福祉のまちづくり条例に基づく新築や改修を
行います。
②市町村施設や民間施設においても、ユニバーサルデザインの理念の普及に努
め、バリアフリー化を促進します。
③交通バリアフリー法に基づき、障害者が利用しやすい低床バスの導入や鉄道
駅などのエレベーター・エスカレーターの設置、身体障害者の利用できるトイ
レの設置などを、公共交通事業者に要請します。
④盲導犬や介助犬などの補助犬の利用を進め、身体障害者補助犬法で定める補
助犬を公共施設や飲食店、ホテルその他各種施設へ同伴することについて県民
や関係施設への周知を図ります。

Ⅵ 外国人の人権問題
1 これまでの取組
1)国内の情勢
 社会経済のグローバル化が急速に進展する中、わが国に在留する外国人の数は
増加の一途にあり、平成14年末には185万人を超えました。これは、わが国
の総人口の約1.4%にあたり、10年前(1992年・平成4年末)の約1.5倍
となります。特にアジアや東欧諸国が経済発展を遂げる中で、*ニューカマーと
よばれる労働者や研修生、留学生が大幅に増えているのが特徴です。
 2002年(平成14年)に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計
画」では、「国は、外国人の平等の権利と機会の保障、他国の文化・価値観の尊
重、外国人との共生に向けた相互理解の増進等に取り組んでいる」が、「島国と
いう地理的条件や江戸幕府による長年にわたる鎖国の歴史等に加え、他国の言語、
宗教、習慣等への理解不足からくる偏見や差別意識の存在など」を背景として、
「わが国の歴史に由来する在日韓国・朝鮮人等をめぐる問題のほか、外国人に対

*ニューカマー=1980年代以降アジア各地や中南米、東欧などから多くの人々がわが国に渡来し、生活している。これらの新渡来者をそれまでの定住外国人と区別してニューカマーと呼ぶことがある。

する就労差別や入居・入店拒否など様々な人権問題が発生している」と分析して
います。また、外国人が関係する犯罪が大きく取り上げられる傾向があることか
ら、特にアジア系外国人に対する差別や偏見は社会問題となっています。

2)県内の取組
 国際化の進展に対応し、県では、2000年(平成12年)度の県職員の行政
職採用試験から受験資格の国籍条項を撤廃しました。また、2001年(平成13年)3月に「大分県国際交流・協力推進大綱」を策定し、「世界に開かれた活力ある地域社会の創造」を目標に、外国人も暮らしやすい地域社会の形成に取り組んできました。具体的には、県や市町村、(財)大分県国際交流センターなどが、生活情報ハンドブック、外国語マップの作成や外国語併記案内板の設置等に
より、外国人への情報提供を行っています。また、外国青年招致事業の実施や国
際理解講座の開催等により、地域住民や青少年の異文化理解に取り組んできまし
た。奨学金の支給や国民健康保険料の補助等により、留学生への生活支援も行っ
ています。

2 現状・課題と基本方針
1)現状と課題
 立命館アジア太平洋大学の開学等による外国人留学生の急激な増加により、
県内に在住する外国人登録者数は年々増えており、平成14年末では7,857
人と10年前(平成4年末)の約1.7倍に増えました。特に、留学生数は平成
15年5月には2,336人となり、人口比で東京都に次いで全国第2位となり
ました。本県では、在住外国人の出身国は96か国にわたるなど、様々な言葉や
習慣、肌の色が異なる人達が隣り合わせで暮らしています。これに伴い、アパー
トの入居拒否やアルバイトでの雇用差別など、人種や言語、習慣、宗教等の違い
からくるトラブルも発生しています。
 これまでのような受入環境の整備だけでなく、人権問題まで踏み込んだよりき
め細かな取組が必要となっています。世界の様々な国や地域から来県し共に生活
する人々は、我々に様々な考え方や活力を与える大切なパートナーです。これら
の人々を特別視し単に客人として扱うのでなく、地域社会への積極的な参画を求
め、活力ある地域づくりに共に取り組むことが大切です。

2)基本方針
①様々な国籍の人々が差別や偏見なく安心して暮らせるよう、外国人の人権を
十分配慮しながら、県民の異文化理解や国際意識の向上を図り、留学生等外国
人への支援やサービスを一層きめ細かく行います。
②外国人にかかる具体的な人権問題に対して迅速かつ的確に対応できるよう、
関係機関と連携しながら相談・サポート体制の充実も図っていきます。
③地域住民や様々な国の人々が、多様な文化や価値観をお互いに尊重しあい、
共に活力ある地域づくりに参画できる社会システムの構築に努めます。

3 個別分野の推進方針
1)相互理解の促進
①言語や習慣、宗教等の違いから生じる差別や偏見をなくすため、地域や学校
等で異文化理解のためのイベント等を開催します。
②留学生等の在住外国人に対しても、日本の文化や習慣等を理解するための取
組を行います。

2)情報提供・生活相談・支援の充実
①在住外国人に対して、インターネットや広報誌を活用して暮らしにかかる情
報を提供し、関係機関と連携してきめ細かな生活相談等を行います。
②留学生が安心して学べるよう、奨学金支給やリユース物品の提供・セカンド
ファミリーの紹介など様々な支援を行います。

3)保健・医療・福祉サービスの充実
①外国語の医療用語集や外国語で受診できる医療機関リストの作成など、在住
外国人が安心して医療を受けられるための情報提供を行います。
②一定の条件を満たす留学生に対して国民健康保険料の一部を補助します。

4)就労の促進
①本県で学ぶ留学生の中には卒業後も県内での就労を希望する者が多いため、、
留学生インターンシップ事業などの*留学生コンソーシアム事業により、留学
生の県内就職を支援します。
②雇用において留学生に対する差別がないよう、事業者に対してセミナー等を
開催します。

5)住宅・生活環境の整備
①留学生は、賃貸する住宅が容易に見つけられないなどの問題があるので、専
用住居の提供や公的機関による住宅保証等を行います。
②文化や生活習慣などの違いや双方の誤解などから生じる近隣とのトラブル等
を解消するため、地域住民や留学生に対して啓発活動を行います。

6)社会参加の推進
①様々な国の人たちが、ビジネスや地域活など等幅広い分野の社会活動に参画
し活力ある地域づくりに取り組めるよう、「留学生人材情報バンク」などを活
用し、在住外国人参加型の社会システムの構築に努めます。

Ⅶ 医療をめぐる人権問題
1 これまでの取組
1)国内の情勢
 医療技術の進歩や医療体制の整備で、感染症や難病の患者・家族に対する社会
の偏見や不合理な取扱いは徐々に改善されてきています。しかし、2003年(平
成15年)11月に熊本県で発生したハンセン病の元患者に対する宿泊拒否事件
や精神病の患者が関係する事件を大きく取り扱う傾向など、感染症や精神病に対
する理解と認識は十分ではありません。また、インフォームド・コンセントや「*
セカンド・オピニオン」の普及の取組、医療における身体拘束(抑制)の問題な
など、患者の人権を尊重する取組が課題となっています。

*留学生コンソーシアム=県内の大学などからなるNPOを中心に、留学生に対する支援や地域社会との連携、国際性あふれる人材の育成を行う。

2)県内の取組
 県では、1992年(平成4年)9月にエイズに対する偏見や差別が根強いこ
とから「大分県エイズ対策基本方針」を定め、県民や学校、事業所に対して正し
い知識の普及啓発を進めています。また、医療機関と患者・家族との信頼関係を
構築するため、大分県医療安全支援センターを2003年(平成15年)8月に
設置し、専任の相談員による中立的立場からの医療相談を実施しています。さら
に、2004年(平成16年)3月には、大分県地域保健医療計画を改定し、人
権に配慮した医療サービスの提供を進めることにしています。

2 現状・課題と基本方針
1)現状と課題
 ハンセン病や結核などの感染症については、治療法が確立された今もなお誤っ
た認識が存在し、また、エイズ患者、HIV感染者などに対する偏見は根強く、
医療関係者の深い理解と人権を尊重したサービスの提供が求められています。ま
た、臓器移植の場合などにおける臓器提供者・家族等のプライバシーの問題や身
体拘束(抑制)の問題など、患者の人権を尊重する医療を進めることが必要です


2)基本方針
 2004年(平成16年)に改定した大分県地域保健医療計画においても「人
権に配慮したサービスの提供」を掲げ、保健医療の分野における人権尊重の認識
の深化と人権を尊重したサービスの提供をめざして、人権に配慮した各種施策を
積極的に展開します。

3 個別分野の推進方針
1)啓発活動の推進
①感染症や難病に対する偏見や差別は認識不足から来るものが多いことから、、
市町村や関係団体、学校、事業所等と連携し、さまざまなメディアを通じて情
報を提供し、正しい知識の普及・啓発を図ります。
②患者に対しては、患者の人権を尊重した適正な医療の提供を推進します。

2)人権教育・研修の推進
①高い職業倫理が求められる医師、看護師等の医療関係者に対する人権教育・
研修の充実を図るため、学校・養成施設に働きかけるとともに、関係団体に対
しても取組を要請します。
②身体拘束(抑制)については、「患者の人権尊重」と「安全な治療」を保障
するため、拘束(抑制)のあり方について検討を進めます。
③学校では、保健学習や特別活動等を通じて、HIV等の感染症やハンセン病
を正しく理解し、差別と偏見の解消に努めます。

3)相談・支援・権利擁護の充実
①大分県医療安全支援センターの活動を通じて、中立的な立場で患者と医療機

*セカンド・オピニオン=第2診断。はじめに相談した専門家とは別の専門家の意見を聞くこと。1980年代にアメリカで生まれた。医療情報の公開を進めるものとされている。

関の橋渡しを行い、医療サービスの向上と患者の人権尊重に取り組みます。

②学校では、教職員が一体となって児童生徒の相談を受け、支援を行うよう権
利擁護体制の整備に努めます。

Ⅷ 様々な人権問題
1 *プライバシーの保護
1)これまでの取組
 今日、情報化社会の進展に伴い、コンピュータやネットワークを利用した大量
の*個人情報が処理されており、個人情報の取扱いは今後ますます拡大していく
ものと予想されます。個人情報は個人の人格と密接に関わる情報であり、その性
質上、取扱いを誤ると個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。
 欧米諸国においては、個人のプライバシーの侵害を未然に防止し人格的利益を
守るため、1970年代から個人情報保護に関する法制の整備が始まりました。
1980年に各国の規制内容の調和を図る観点から、OECD理事会勧告におい
て、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」が示
されて以降は、世界各国で急速に個人情報保護法制の整備が進みました。
 わが国では、1999年(平成11年)の*住基ネット導入を契機に、国民が
安心して高度情報通信社会の便益を享受するための制度的基盤整備が進みました。
2003年(平成15年)5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人
情報保護法」という。)をはじめとする個人情報保護関連5法が公布され、20
05年(平成17年)4月から全面施行されることとなっており、人権侵害の未
然防止やそのためのプライバシー保護の重要性に対する認識が深まっています。

2)現状と課題
 コンピュータやインターネットの普及・発達による情報通信技術の急速な浸透
に伴い、豊かで便利になった反面、個人の情報が大量に外部漏洩し、脅迫や架空
請求などの犯罪に利用される事態も生じています。
 15県民意識調査では、人権問題の中で「インターネットなどによる個人情報
やプライバシー保護に関心がある」とするものが全体の29.3%となっており、県
民の個人情報保護に対する関心が高まってきています。本県では、地方公務員法
に基づく公務員の守秘義務による個人情報保護に加え、2001年(平成13年)
12月に個人の権利利益の保護を目的とした「大分県個人情報保護条例」を制定
しました。この条例において、県の機関等が行う個人情報の収集、利用、提供、
管理等の適正な取扱いに関する事項や県の機関が保有する本人情報の開示を請求
する権利、事業者の責務などを定め、個人情報保護対策に努めてきました。

*プライバシー=プライバシーに関する権利は従来の「一人にしてもらう権利」から「自分に関する情報
管理する権利」として考えられるようになってきている。

*個人情報=個人情報とは、例えば氏名や住所など特定の個人を識別できる情報をいう。

*住基ネット=住民基本台帳ネットワークシステム。平成15年8月本格稼働。住民基本台帳を基礎データにして公的な証明を全国どこでも受けられるとするもの。公的個人認証サービスに使用できる。

*情報セキュリティポリシー=平成15年3月に行った県の公務情報の取扱いに関する宣言。①物理的セキュリティ対策②人的セキュリティ対策③技術的セキュリティ対策、から構成される。

2003年(平成15年)3月に県の機関や職員の行動原則である
*情報セキュリティポリシーを策定し、組織的・総合的なセキュリティ管理を図っています。
個人情報は、国や地方公共団体のみならず、様々な民間事業者によって広く取
り扱われており、個人情報の保護の実効性を確保するために関連する施策が一体
的・総合的に講じるられる必要があります。

3)基本方針
 個人情報は、個人の人格と密接に関連しており、「個人として尊重される」こ
とを定めた憲法第13条に則り、慎重に取り扱われるべきです。このような個人
情報の性格と重要性を十分認識し、その目的や態様を問わず、適正に取り扱いま
す。また、個人情報保護法の基本的な考え方に基づき、個人情報の有用性に配慮
しながら官民一体となって個人情報の保護に取り組みます。

4)推進方針
(行政が取り扱う情報)
①個人情報の保護に関して職員の意識の向上に努め、個人情報保護制度の一層
の充実を図るため、必要に応じて個人情報保護条例の見直しを行います。
また、市町村と連携を図り、個人情報保護に関する啓発に努めます。
(民間事業者が取り扱う情報)
②個人情報保護法では、区域内の実情に応じ住民・事業者への支援や苦情の処
理のあっせん等について、地方公共団体が必要な措置を講じる責務があるとさ
れています。このため、個人情報保護の理念や具体的な仕組み等を周知するた
めの広報活動に取り組みます。また、事業者の相談等に適切に対応するなど、
事業者の主体的な取組を支援します。

2 犯罪被害者やその家族の人権問題
1)これまでの取組
 わが国には、先進諸国で早い時期から行われている犯罪被害者やその家族(以
下「被害者等」という。)の支援を行う社会的システムがなく、人権の保護や経
済的援助、精神面の救済などの社会的な支援も十分ではありませんでした。
 1974年(昭和49年)に発生した「三菱重工ビル爆破事件」が契機となり、
1981年(昭和56年)に「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」が施行
されました。この法律に基づき、故意の犯罪行為により、死亡した被害者の遺族
や身体に重い障害が残った被害者に対し、国が給付金を支給する犯罪被害者給付
制度が発足しました。その後、1991年(平成3年)に開催された国のシンポ
ジュームで、特に精神面の救済の必要性が問われ、更なる被害者支援施策の推進
が要望されました。また、1995年(平成7年)に発生した地下鉄サリン事件
により国民の被害者等に対する理解が進み、1999年(平成11年)には内閣
に「犯罪被害者対策関係省庁連絡会議」が設置されました。政府をはじめ、関係
機関、マスコミ及び民間の被害者支援団体等社会の各層で被害者支援の重要性の
認識が高まっています。

2)現状と課題
被害者等は、その直接的な被害だけでなくその結果として、「事件による精神
的衝撃とその後の生活の支障」や「捜査などによる精神的負担や時間的負担」、
「同じ被害や警察への通報による報復の不安や恐怖」、「司法手続きにおける情
報疎外感」、「生計を維持する家族の喪失による経済的困窮」、「近隣の噂話やマ
スコミの取材」、「報道などよる不快感やストレス」などの精神的被害や経済的
被害等多くの二次的被害を受けています。
 県民一人ひとりの安全と幸福を確保するため、被害者等の視点に立ち、被害者
等の安全の確保、精神的被害の軽減、被害品の早期回復及び被害の再発防止等を
図るなど被害者対策を進める必要があります。また、被害者等が抱えるニーズは、
生活上の支援を始め、医療や公判、マスコミの取材に関することなど極めて多岐
にわたっていることから、警察が行う被害者支援ですべてに応えることは困難と
なっています。関係機関・団体の密接な連携が必要です。

3)推進方針
①真に被害者等のニーズに応える支援を行うため、関係する自治体や司法、福
祉等の諸機関や大分被害者支援センター等の関係団体、民間団体の緊密な連携
を図り、被害者支援に関する機関・団体のネットワークを構築します。
②被害者支援の現状及び重要性について、あらゆる機会と広報媒体を活用して
県民に広く周知し、理解を求める広報を推進します。
③カウンセラーやボランティア等直接的に支援に関わる要員の充実を図り、被
害者等に対する情報の提供や精神的被害の軽減、被害の回復等に努めます。
④保護対策資機材の整備運用などにより、被害者等の安全の確保、被害の再発
防止に努めます。

3 ネット社会の人権問題
1)現状と課題
 インターネットは近年急速に普及し、2003年(平成15年)末には全国民
の60%が利用するなど、情報の収集・発信、コミュニケーション手段として生
活の利便性は大きく向上しています。一方、その匿名性を悪用した差別表現の流
布やプライバシーの侵害などの人権侵害の事例が発生しています。
 国はインターネット等による情報の流通で権利の侵害があった場合の業者の責
任の範囲や発信者情報の開示を請求する権利を定めた「特定電気通信役務提供者
の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限
法)」を制定し、2002年(平成14年)5月に施行しました。また、法の施
行に併せて「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」
を作成し、被害者がプロバイダ等に対して送信防止措置を依頼する手続等を示し
ました。更に、国はこのガイドラインを2004年(平成16年)10月に一部
改訂し、重大な人権侵害事案に対しては法務省人権擁護機関がプロバイダ等に対
して直接人権侵害情報の削除要請を行うことを盛り込んで、人権侵害に対してよ
り適切・迅速な対応をすることとしました。

2)推進方針
①県内のインターネット接続業者に対し、プロバイダ責任制限法の趣旨を踏ま
えた人権侵害の防止についての措置を要請します。
②県民に対し、インターネットを利用する際のモラルについて啓発します。
③学校において、インターネットを利用する際のモラルについて教育します。

4 性同一性障害や異性愛外(同性愛等)の人権問題
1)現状と課題
 心の中の性(性の自己認知=gender)と体の性(生物学的性=sex)が一致しな
いことから持続的に違和感を感じ、生物学的な性を転換したいと強く希望する「性
同一性障害」の人々は全国で7000人以上と推定されています。日本精神神経
学会は1997年(平成9年)に「性同一性障害に関する答申と提言」を発表し、
治療法を定め戸籍の変更等制度的な問題を提起しました。その後、性同一性障害
をめぐる裁判や地方議会議員選挙への当事者の立候補・当選など社会的に取り上
げられることとなり、2003年(平成15年)7月には「性同一性障害者の性
別の取扱いの特例法」が成立し、戸籍上の性の変更が制度化されました。
 また、異性愛者以外の性的指向を持つ人々に対して、伝統的な価値観や宗教上
の理由などから、雇用における差別や嫌がらせがあり差別表現の対象になつてい
るという現状が指摘されています。

2)推進方針
①地方公共団体の書類の様式をはじめ、不必要な性の記載項目を改善するよう
に努めます。
②性に関する違和感を理由とした差別意識や偏見の解消に向けて啓発に取り組
みます。

5 その他の人権問題

○先住民であるアイヌの人々の尊厳を守る取組は、現在コミュニティがある地域
を中心に行われていますが、日本社会が先住民族とともに構成されてきたという
基本的な認識の普及や差別・偏見をなくす教育・啓発が必要です。
○なんらかの理由で路上生活者となった人々の社会復帰を支援する取組と同時
に、路上生活者への偏見を解消し暴行事件を防止する教育・啓発が必要です。
○拉致問題は重大な人権侵害であるとの認識に立った教育・啓発を行う必要があ
りますが、一方で、拉致被害者の帰国問題に関して在日朝鮮人への嫌がらせが発
生しています。また、中国残留孤児の帰国者は、多くの問題を抱えて日本で生活
しています。これらの人々の歴史的な背景を踏まえ、差別・偏見をなくす教育・
啓発が必要です。
○企業や団体の活動が法令に違反した場合、これを是正して消費者や社会システ
ムの安全を守るためには内部情報が必要です。2004年(平成16年)6月に
「公益通報者保護法」が成立し、内部情報の通報者の保護が図られることになり
ました。通報者に関する守秘義務など社会の理解が進むことが必要です。
これらの問題のほか、雇用形態の激変による労働者への人権侵害や経済・雇用等
の問題による中高年の自殺、など社会には様々な人権の課題があります。あらゆる
人権の課題に県民の理解と支援を得られるよう積極的に啓発する必要があります。


第7章 計画の推進方策

Ⅰ 県の推進方策

1 大分県人権施策推進本部を設置し、本県における人権施策を総合的に推進します。
2 本県の人権施策の推進にあたり、大分県人権尊重の社会づくり推進審議会に意見
を求めます。
3 計画を具体的に進めるため、実施計画や教材整備に係る指針類、市町村を支援す
るためのガイドライン(実施基準)などを策定します。
4 大分県人権施策推進本部の取組について単年度ごとの進行管理を行います。
5 県民をはじめ県内のすべての構成員が人権尊重の社会づくりに取り組むため、条
例の制定等新たな枠組みを検討します。

Ⅱ 関係団体との連携と県民との協働
1 法務省や文部科学省をはじめとする国との連携を強化し、教育・啓発や人権尊重
の社会づくりのための施策を推進します。
2 市町村の取組を支援し、県下全体で人権尊重社会づくりを進めます。
3 企業や関係団体へ教育・啓発の取組を要請し、人権文化の構築を進めます。
4 個々の県民や*セルフヘルプグループ・NPO・当事者団体に情報を提供し、組
織化や連携を働きかけ、協働して人権施策を進めます。
5 議員・宗教者・法曹関係者・マスメディア関係者等人権の実現に影響力を持つ職
業者に対して情報を提供するシステムを検討するなど働きかけを進めます。

Ⅲ 計画の推進期間と見直し

1 国の「人権教育・啓発に関する計画」や本県の長期計画を踏まえて中長期的な計
画とします。
2 必要に応じて適宜見直しを行います。

*セルフヘルプグループ=病気や心身障害、依存症、近親者の死亡など同じ悩みを持つ人や家族がグループを組織し生きる力を取り戻すことを目標にする。ピア・カウンセリングなど多くの活動事例がある。