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人権に関するデータベース

全国の地方公共団体をはじめ、国、国連関係機関等における人権関係の情報を調べることができます。

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地方公共団体関係資料

なごや人権施策推進プラン
情報の種類 地方公共団体関係資料
タイトル なごや人権施策推進プラン
時期 2002/03/01
主体名 名古屋市
【 内容 】

第1章 背景と現状

1 世界の動き

20世紀は、科学技術が急速に発達し、人びとの生活に快適さと豊
かさをもたらした反面、二度の世界大戦は、かつてないほどの規模で
人びとの生活を破壊し、尊い生命を奪いました。その反省と平和への
願いから、昭和23(1948)年の第3回国際連合総会では、「人
類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない
権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎で
ある」(前文)とする「世界人権宣言」が採択されました。この宣言
では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊
厳と権利とについて平等である」(第1条)として今日の基本的人権
の考え方が示されるとともに、すべての人民とすべての国が達成すべ
き共通の基準を明らかにしています。国際連合は、この宣言が採択さ
れた12月10日を「人権デー」と定め、すべての加盟国に対して、
人権思想の啓発のための行事を実施するよう要請しています。

世界人権宣言以降、国際連合を中心に、全人類の人権の実現をめざ
して、さまざまな努力が続けられ、人権の尊重が国際社会において大
きな潮流となり、数多くの宣言や条約が採択されています。国際連合
は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤
廃条約)」(昭和40(1965)年)、「経済的、社会的及び文化的権
利に関する国際規約(社会権規約)」(昭和41(1966)年)、

「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」(昭和41(1966)年)(社会権規約、自由権規約をあわせて、以下「国際
人権規約」という。)、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関
する条約(女子差別撤廃条約)」(昭和54(1979)年)、「児童の
権利に関する条約(子どもの権利条約)」(平成元(1989)年)な
どを採択するとともに、「国際婦人年」、「国際障害者年」、「国際高齢
者年」などの国際年を設定し、人権が尊重される社会の実現に向けた
行動を各国にはたらきかけてきました。

しかしながら、いまだに世界各地では地域紛争や内戦による飢餓、
難民、そしてテロ行為など人権を脅かす問題が跡を絶ちません。こう
した中、平成6(1994)年の第49回国際連合総会において、平
成7(1995)年から平成16(2004)年までの10年間を「人
権教育のための国連10年」とすることが決議され、人権尊重の意識
を高めるための具体的な目標を定めた「人権教育のための国連10年
行動計画」が採択されました。

2 国内の動き

わが国においては、国民主権、恒久平和、基本的人権の尊重を理念
とした日本国憲法が昭和22(1947)年に施行され、基本的人権
については、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の
権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」(第11条)と示さ
れました。また、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、
自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反し
ない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」(第
13条)、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。」(第14条)とされ、すべての人びとの人権を保障し
ています。

また、わが国は、国際連合において採択された国際人権規約をはじ
め、女子差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約など、
人権に関するさまざまな条約を締結し、国際社会の一員として、あら
ゆる差別の解消に向けて重要な役割を果たしてきました。

そして、平成6(1994)年の国際連合における「人権教育のた
めの国連10年」の決議を受けて、平成7(1995)年に内閣総理
大臣を本部長とする「人権教育のための国連10年推進本部」が設置
され、平成9(1997)年には「「人権教育のための国連10年」
に関する国内行動計画(以下「国内行動計画」という。)」が策定され
ました。国内行動計画では、地方公共団体が「この行動計画の趣旨に
沿った様々な取組を展開することを期待する」としており、政府とと
もに地方公共団体の果たす役割も大きいとしています。

この間、平成9(1997)年には「人権擁護施策推進法」が施行
され、この法律により設置された人権擁護推進審議会からは、平成

11(1999)年に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深
めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本
的事項について」が答申されました。その後、平成12(2000)
年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、その
基本理念は、「国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、
学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発
達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得する
ことができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の
自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなけれ
ばならない」と示され、地方公共団体は、国との連携をはかりつつ、
人権教育・啓発に関する施策を策定し、実施する責務を有するとされ
ました。

また、この法律では国の基本計画の策定を定めており、平成13

(2001)年に示された中間取りまとめでは、人権尊重の理念とし
て「人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利で
あり、社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保
し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利
である」、そして「人権が共存し得る社会を実現するためには、すべ
ての個人が、相互に人権の意義及びその尊重と共存の重要性について、
理性及び感性の両面から理解を深めるとともに、自分の権利の行使に
伴う責任を自覚し、自分の人権と同様に他人の人権をも尊重すること
が求められる」という考え方が示されました。

また、人権擁護推進審議会からは、平成13(2001)年に

「人権救済制度の在り方について」と題する答申が提出されました。
「人権侵害をできる限り司法的に救済できるような司法制度改革が
進められるとともに、被害者の視点から簡易・迅速・柔軟な救済を行
うのに適した、行政による人権救済制度を整備すること」の必要性が
示され、人権教育・啓発と並んで、人権救済への取り組みが今後の重
要な課題として示されています。

人権に関わる最近の法整備の動きとしては、男女共同参画社会の

形成の推進を目的とした「男女共同参画社会基本法」(平成11

(1999)年)、児童虐待の防止などに関する施策を促進する

ことを目的とした「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12

(2000)年)、配偶者からの暴力の防止や被害者の保護をはかる
ことを目的とした「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す
る法律」(平成13(2001)年)などが制定されています。



3 本市の取り組み

本市では、昭和52(1977)年に「名古屋市基本構想」を策定
し、まちづくりの基本理念として「わたしたちは、人間としての真の
幸せを願い、憲法の精神にもとづき、ひとりひとりの基本的人権がま
もられ、健康で文化的な生活のいとなめる個性豊かなまち、名古屋の
建設をめざす」とした上で、「人間性の尊重」を掲げています。その
内容は、「わたしたちは、個人の尊厳と男女平等の原則にもとづき、
ひとりひとりの市民が自信と希望にあふれ、その能力を十分に発揮し、
真に生きがいのある生活のいとなめる人間性豊かなまちづくりをめ
ざす」というもので、人権尊重をまちづくりの理念として明らかにし
ています。

その前には、昭和50(1975)年に「名古屋市同和対策事業の
基本方針と基本計画」、そして昭和51年(1976)年には「名古
屋市同和教育基本方針」の策定があり、同和問題の解決を市政の重要

な課題と位置づけて、積極的な取り組みを始めています。

平成3(1991)年には、高齢者や障害者をはじめ市民の誰もが
生活しやすく活動しやすい快適な都市環境を創出し、「人にやさしい
まち名古屋」を実現していくため、「福祉都市環境整備指針」を策定
しました。この指針では、「人間性が尊重された生き生きとしたまち」、
「人にやさしい快適環境のまち」、「共に生き、共に築く魅力的なまち」
の3つを基本理念に掲げ、福祉都市環境整備の基本的な考え方を明ら
かにするとともに、今後のまちづくりにあたっての方向性を示しまし
た。

平成8(1996)年には、「あらゆる差別の撤廃宣言をするとと
もに、市民への人権教育をさらに充実すること」を求める請願「あら
ゆる差別の撤廃に関する件」が名古屋市会総務民生委員会において採
択されました。このような動きをふまえ、平成10(1998)年に
は、世界人権宣言採択50周年に臨み、名古屋市基本構想に掲げる「人
間性豊かなまち」をめざして、市民とともに、人権が尊重され差別や
偏見がない地域社会の実現に、たゆむことなく努力を続けていくこと
を宣言しました。



公 告

「「人間性豊かなまち・名古屋」をめざして」を次のように宣言する。

平成10年5月1日

名古屋市長 松原武久

「人間性豊かなまち・名古屋」をめざして

~世界人権宣言採択50周年にのぞみ~



基本的人権の尊重は、日本国憲法の基本理念であり、名古屋市においても、ま

ちづくりの基本理念に人間性の尊重を掲げ、これまでも様々な施策を行ってきま

した。しかしながら、人権については未だ多くの議論がなされ、時代とともに新

たな課題も生じています。

本年は、国連総会で世界人権宣言が採択されて50周年の節目にあたります。

人権の世紀とも言うべき21世紀を間近にひかえ、一人ひとりの人権に対する意

識をより一層高めることが求められています。

世界人権宣言は「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊

厳と権利とについて平等である」とうたっています。このことを改めて確認し、

名古屋市基本構想に掲げる「人間性豊かなまち」をめざして、市民とともに、人

権が尊重され差別や偏見がない地域社会の実現に、たゆむことなく努力をつづけ

ていくことをここに宣言します。



この宣言の主旨をふまえ、本市における人権の啓発に関する諸施策
の連絡調整をはかり、人権啓発を総合的・全庁的に推進していくため、
同年7月に「名古屋市人権啓発推進会議」を設置しました。この会議
では、本市の人権啓発に関する施策の実施状況や人権啓発関連予算な
どを取りまとめるとともに、人権施策推進のための指針の策定に向け
た検討を行ってきました。

また、平成12(2000)年に策定された「名古屋新世紀計画

2010」においては、名古屋市基本構想の人間性の尊重とこの宣言
の主旨を生かしながら、あらゆる差別の解消に向けたまちづくりをす
すめることを基本理念に掲げ、さらに、部門別計画では第6章に「人
権と市民サービス」を設け、人権施策の推進を市政の重要な柱として
明確に位置づけました。そして、平成13(2001)年に公表した
「名古屋新世紀計画2010第1次実施計画」においては、人権施策
推進のための指針となる「なごや人権施策推進プラン~人間性豊かな
まち・名古屋をめざして~」の策定に取り組むことを目標に掲げたと
ころです。

4 さまざまな人権に関する問題

(1)女性

女性も男性も、お互いの人権を尊重しつつ責任も分かちあい、性別
にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮することができ
る男女共同参画社会の実現は、21世紀の最重要課題となっています。

昭和60(1985)年の女子差別撤廃条約の批准および「雇用の
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉
の増進に関する法律」の制定、平成11(1999)年の「男女共同
参画社会基本法」の制定、そして平成12(2000)年には「男女
共同参画基本計画」の策定など、法律や制度面の整備が着実にすすん
できています。

本市においては、国の動きなどに呼応し、昭和52(1977)年
に女性施策の総合窓口として「婦人問題担当室(現男女共同参画推進
室)」を設置し、女性の地位向上と女性問題の解決に向けた諸施策を
展開してきました。

平成7(1995)年には、平成12(2000)年度を目標年度
とする「男女共同参画プランなごや」を策定し、その後、平成13

(2001)年にこのプランを引き継ぐかたちで、21世紀初頭にお
ける本市の男女共同参画社会の形成をめざした「男女共同参画プラン
なごや21」を策定するなど、男女がともに自立し、市民一人ひとり
の個性と能力が発揮できる社会の実現に向けたさまざまな取り組み
をすすめてきました。

しかし、徐々に解消されつつあるとはいえ、いまだに残る固定的な
性別役割分業意識は、女性の能力発揮や社会進出を妨げる要因となっ
ており、また、高齢女性、障害のある女性、同和地域の女性、外国人
女性などは一層厳しい状況にあることなど、男女共同参画社会の実現
には、いまだ多くの解決しなければならない課題が残されています。

社会経済情勢の急速な変化の中、女性を取り巻く環境も著しく変化
し、労働における問題も大変重要になってきています。女性だからと
いう理由だけでの職場における不利益な取り扱い、労働における性差
別の問題が現実には発生しています。

また、セクシュアル・ハラスメント(注1)や近年顕在化してきた

ドメスティック・バイオレンス(注2)など女性に対するあらゆる暴力

(注1)【セクシュアル・ハラスメント】

性的いやがらせ。地位などを利用し相手の意思に反して性的に言い寄ったり、性的
要求をすること、あるいはその他性的な内容を有する言語もしくは身体に対する行為。

(注2)【ドメスティック・バイオレンス】

夫婦間や恋人間など、婚姻の有無を問わず親密な関係にある人びとの間におきる暴
力。身体的暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力も含まれる。

全体
女性
男性
の防止や性の商品化などについては、女性への人権侵害であるという
認識のもとでの対応が必要となっています。

女性であることで差別され、人権が侵害されることがないよう、取
り組みが求められています。

女性の人権が尊重されていないと感じること
58.053.147.043.940.929.327.419.89.48.660.456.153.148.341.633.032.721.810.79.054.648.938.137.339.923.819.717.07.68.1010203040506
70
夫や恋人から女性に対する暴力
(酒に酔って殴るなど)
痴漢行為
職場におけるセクシャル・
ハラスメント
(性的いやがらせ)
売春・買春
女性に対するストーカー
(つきまとい行為)
女性の働く風俗営業
女性のからだの一部や媚びた
ポーズ・視線を、内容に関係
なく使用した広告など
女性のヌード写真などを
掲載した雑誌
「令夫人」「○○女史」のように
女性だけに用いられる言葉
女性の容ぼうを競う
ミス・コンテスト

資料:男女共同参画プランなごや21(注)複数回答



(2)子ども

子どもは、本来、豊かな感性、柔軟で伸びやかな心、未知の世界へ
の探究心や冒険心を持った、あらゆる可能性を秘めた存在です。また、
子どもは、明日の社会を担う「宝」であり、その健やかな成長をはか
るよう、社会全体で支援していくことが大切です。

子どもの人権については、平成元(1989)年に国際連合総会に
おいて、子どもの人権を地球的規模で守っていこうとする子どもの権
利条約が採択され、わが国でも平成6(1994)年に批准されてい
ます。この条約では、子どもに関するあらゆる差別の廃止、子どもの
最善の利益の保護、生命・生存・発達の権利、子どもの意見表明権な
どの理念が掲げられ、社会に生かしていくことが求められています。

一方、本市では、平成11(1999)年に「笑顔あふれるなごや
っ子プラン~名古屋市子育て支援長期指針~」を策定し、その基本目
標として「子どもの笑顔があふれるまち名古屋」の実現を掲げ、子育
て家庭がいきいきとした暮らしを営み、家庭や地域に子どもの笑顔が
あふれるまちづくりをめざして、子どもと子育て家庭を支援するため
の施策を総合的・計画的にすすめてきました。

しかしながら、近年、いじめや体罰、薬物乱用、児童虐待、子ども
たちに対する商業的・性的搾取など、子どもの人権に関わるさまざま
な問題が生じており、これらの背景には、大人社会における利己的な
風潮や、モノ・カネなどの物質的な価値を優先する考え方、さらには
他人に対するおもいやりやいたわり、相手の立場を尊重するといった
人権意識の希薄化などが考えられます。

子どもの人権問題の解決には、子どもを単に保護・指導の対象とし
てのみとらえるのではなく、子ども自身が権利の主体として最大限に
尊重されるとともに、子どもの人権が阻害されている場合には、家庭、
地域、学校などが協力して、速やかに必要な保護や援助の手をさしの
べる体制をつくることが必要です。

また、子育てを社会全体で支援していくためには、行政、学校、地
域、家庭、企業、NPO(注1)など、社会の構成員それぞれが子育て
支援に関して積極的に行動し、お互いに協力していくことが求められ
ます。

(注1)【NPO】

民間非営利組織。

児童虐待相談処理件数
1241762643360100200300400
平成9年度
(1997)
平成10年度
(1998)
平成11年度
(1999)
平成12年度
(2000)

資料:名古屋市児童福祉センター事業概要
(平成13(2001)年版)
いじめ電話相談件数
2482011831410100200300
平成9年度
(1997)
平成10年度
(1998)
平成11年度
(1999)
平成12年度
(2000)

名古屋市教育センター「ハートフレンドなごや」相談実績
(3)高齢者

わが国においては、世界のどの国もこれまで経験したことのない急
激な速度で高齢化が進行し、高齢化率は世界的に見て最も高い水準に
達しています。

こうした急速な高齢化の進展に適切に対応するため、平成7

(1995)年には「高齢社会対策基本法」が制定され、すべての国
民が長寿を喜びあい、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形
成をめざすこととしました。

また、平成12(2000)年には介護保険制度が施行され、高齢
社会の大きな不安要因であった介護を社会全体で支えることによっ
て、家族による介護の負担を軽減するとともに、行政がサービスを決
定する従来の仕組みから、介護を必要とする高齢者の希望と選択によ
り、幅広いサービスを利用できる仕組みへと変わりました。

一方、本市では、高齢社会に向けた全庁的な取り組みを推進するた
め、昭和60(1985)年に「名古屋市高齢化対策長期指針~なご
やかライフ80~」を策定しました。この指針は、「人間の尊厳の確
保」を基本理念に、高齢社会を展望した市政運営の方向性を明らかに
した初めての長期指針であり、これを受けて昭和63(1988)年
に「なごやかライフ推進プラン」を策定しました。

しかしながら、本市では、平成22(2010)年には、65歳以
上高齢者の人口割合が21.1%に、また、ひとり暮らし高齢者数は
約4万人(平成7(1995)年)から約10万人へと急激に増加す
ると想定されており、ねたきりや痴ほうなど援助を必要とする高齢者
の数も増加することが見込まれます。

そのような状況の中で、元気な高齢者から介護を必要とする高齢者
までのすべての高齢者が長寿を歓びあい、いきいきとした高齢期を過
ごすことができるような社会の実現をめざして、平成12(2000)
年に「名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画~はつらつ長
寿プランなごや2000」を策定しました。このプランに基づき、介
護基盤の整備をはじめとした高齢者の保健福祉全般の施策の充実を
はかっているところです。

高齢者の人権に関わる問題としては、ねたきり高齢者や痴ほう性高
齢者など介護を必要とする高齢者への身体的・心理的・経済的虐待と
いった人間の尊厳に関わる問題が指摘されています。さらに、情報技
術革新や昨今の景気の低迷により、高齢者の就業に関わる問題が顕在
化しているほか、地域社会の中で孤独に陥りがちなひとり暮らし高齢
者や高齢者夫婦世帯の増加などを背景に生活の場においても新たな
課題が生じてきており、今後、こうした課題にも的確に対応していく
ことが求められています。

75歳以上
65~74歳

高齢者数の推移(本市)
01020304050
昭和55年
(1980)
昭和60年
(1985)
平成2年
(1990)
平成7年
(1995)
平成12年
(2000)
平成17年
(2005)
平成22年
(2010)

万人
資料:名古屋新世紀計画2010

(4)障害者

障害者については、昭和56(1981)年の「国際障害者年」を
契機として、障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、総合的かつ
効果的な施策を推進するため、昭和57(1982)年に名古屋市国
際障害者年推進協議会から解決すべき課題と施策の方向性について
まとめた「名古屋市国際障害者年長期計画」と題する提言を受けまし
た。この提言の内容は、昭和63(1988)年に策定された「名古
屋市新基本計画」などに反映され、社会生活のすべての領域における
障害者の参加の機会均等などをはかるとともに、障害者の社会参加を
促進する施策を展開し、すべての市民がともに暮らし活動する社会を
めざす「ノーマライゼーション」の理念の普及などの取り組みをすす
めてきました。

「アジア太平洋障害者の十年」が始まった平成5(1993)年に
は、国の「障害者対策に関する新長期計画」が策定されたほか、「心
身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改正され、障害者対策に
関する法の対象として身体障害、知的障害のほかに精神障害が加えら
れるとともに、障害者施策推進協議会の設置や障害者計画の策定など
が定められました。

本市では平成6(1994)年に、平成6(1994)年度から平
成15(2003)年度までを計画期間とする「名古屋市障害者福祉
新長期計画」を策定し、障害者福祉の総合的・体系的な推進をはかっ
ています。

こうしたノーマライゼーションの理念を実現するためのさまざま
な取り組みにもかかわらず、身体障害者、知的障害者、精神障害者な
ど、障害のある人びとに対する正しい理解は今もって十分とはいえず、
配慮の不足や偏見などが依然として見受けられます。また、就職の機

会が得られにくいことや職場における差別などにより、障害者の社会
復帰や自立、社会参加が困難となる場合も多く、障害のある人に対す
る身体的・心理的虐待などの人権問題も起きています。

障害者が社会生活を送る上では、建物の段差のような物理的な障壁
(バリア)のみならず、偏見や差別、障害者への配慮の不足やマナー
違反というような心理的な障壁(バリア)の解消が大きな課題となっ
ています。障害への理解を深め、物理的、心理的な障壁をなくすバリ
アフリー(注1)のまちづくりを推進することが必要です。

また、障害者が住み慣れた地域において安心して自立した生活が送
れるようにするため、地域での療育やリハビリテーション、精神保健
の充実をはかるとともに、障害者の総合的な支援体制の整備が課題と
なっています。

身体障害者が外出するときに、市民に理解してほしいと思うこと
2,0591,4991,2948462892251458605001,0001,5002,0002,500
歩道に自動車を停めたり、
自転車を放置したり
しないでほしい
障害・病気を理解
してほしい
障害者専用駐車場に
一般の車をとめないで
ほしい
困っているときに、
介助や案内、代読、
筆記などをしてほしい
町内会やサークル活動
などに、障害者も参加
しやすくしてほしい
ボランティアとして
活動などに協力
してほしい
手話や点字、介助
のしかたなどを
覚えてほしい
その他

資料:身体障害者実態調査報告書(名古屋市 平成13(2001)年)

(注1)【バリアフリー】

すべての人の利用を前提として障壁をなくすこと。

(5)同和問題

同和問題は、すべての国民に基本的人権を保障する日本国憲法のも
とで、同じ国民でありながら生まれ育った地域によって、不当に差別
され、基本的人権が侵害されることがあるという重大な社会問題です。

昭和40(1965)年に出された国の同和対策審議会の答申では、
「同和問題の早急な解決は国の責務であり、同時に国民的課題であ
る」と位置づけ、同和対策を生活環境の改善、社会福祉の充実、産業
職業の安定、教育文化の向上および基本的人権の擁護などを内容とす
る総合対策として、統一的に把握され、有機的かつ計画的に実施され
なければならないものとしました。

この答申を受けて昭和44(1969)年に「同和対策事業特別措
置法」(以下「同対法」という。)が制定され、同和問題の早期解決を
はかるため住環境整備から啓発事業まで広範な特別対策がすすめら
れることとなりました。

その後、昭和57(1982)年には、同対法に代わり、「地域

改善対策特別措置法」(以下「地対法」という。)が、昭和62

(1987)年からは、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の
特別措置に関する法律」(以下「地対財特法」という。)が施行され、
平成4(1992)年の一部改正を経て、特別対策としての事業が継
続的に実施されてきました。

この間の、同対法や地対法、地対財特法(一部改正)を通じた取り
組みにより生活環境の改善や公共施設の整備など物的な基盤整備は、
急速に進展し、実態的な差別解消に向けた取り組みとして、大きな成
果を挙げることができました。

こうした中で、平成8(1996)年の国の地域改善対策協議会の
「同和問題の早期解決に向けた今後の施策の基本的な在り方につい
て(意見具申)」は、「特別対策は、事業の実施の緊要性等に応じて講
じられるものであり、状況が整えばできる限り早期に一般対策へ移行
することになる。一方、教育、就労、産業等の面でなお存在している
較差の背景には様々な要因があり、短期間で集中的に較差を解消する
ことは困難とみられ、ある程度の時間をかけて粘り強く較差解消に努
めるべきである」としたところです。

また、「一般対策への移行が同和問題の早期解決を目指す取り組み
の放棄を意味するものでないことは言うまでもない。一般対策移行後
は、従来にも増して、行政が基本的人権の尊重という目標をしっかり
見据え、一部に立ち遅れのあることも視野に入れながら地域の状況や
事業の必要性の的確な把握に務め、真摯に施策を実施していく主体的
な姿勢が求められる」として、依然として存在している差別意識の解
消や人権侵害による被害の救済などへの対応や、教育、就労、産業な
どの面でなお存在している較差是正などの課題解決に向けて積極的

な取り組みが強調されたところです。

これを受けて、平成9(1997)年に地対財特法が一部改正され、
経過措置として15の事業に限定して平成13(2001)年度末ま
で継続し、それ以降は一般対策として対応をはかっていくとともに、
同和教育・啓発については、すべての人の基本的人権を尊重していく
ための人権教育・啓発として発展的に再構成し、その中で同和問題を
人権問題の重要な柱としてとらえ、国際的な潮流とその取り組みをふ
まえ、その積極的な推進をはかることとされました。

こうした取り組みにより、住環境など物的な基盤整備は大きく改善
され、高校進学率もほぼ較差がなくなるなどの成果をみたところです。

本市においても、昭和49(1974)年に、同和問題に関する総
合窓口として民生局同和対策室を設置し、昭和50(1975)年に
「名古屋市同和対策事業の基本方針と基本計画」を定めて以来、同和
問題の解決を市政の重要な柱として位置づけ、事業に取り組んできま
した。

昭和53(1978)年に「名古屋市同和対策事業長期計画」、昭
和58(1983)年に「名古屋市同和対策事業実施計画」、さらに
昭和62(1987)年には「名古屋市同和対策事業推進計画」を策
定、平成4(1992)年に「第2次名古屋市同和対策事業推進計画」、
そして平成9(1997)年には「第3次名古屋市同和対策事業推進
計画」を策定し、事業を実施してきました。

一方、市教育委員会においては、昭和51(1976)年に「名古
屋市同和教育基本方針」を策定し、同和問題を正しく認識し、その解
決に積極的な意欲を持った人間を育てる教育の充実につとめてきま
した。

この間の同和対策事業の総合的な取り組みによって、本市における
住宅地区改良事業や道路、公園など公共施設の整備など住環境の改善
は大きく進展し、周辺地域との較差が解消されるとともに、高校進学
率も著しく向上しました。

しかし、厳しい雇用情勢の中で、高等教育への修学機会の確保など
進路問題、社会経済状況の影響を受けやすい不安定就労や小規模事業
者が多いことなども反映し、教育、就労、産業などの面でなお残され
た課題があるところです。今後、こうした課題の解決に向け、一般対
策としての取り組みを総合的視点に立って推進する必要があります。

一方、本市では、同和問題についての市民意識調査として、昭和

56(1981)年以降おおむね5年ごとに調査を実施し、市民啓発
などの事業の推進に生かしてきたところですが、平成12(2000)
年度に実施した第5回の「同和問題と市民の意識」調査の結果による
と、同和地区も地区外も「かわりはない」と答えた割合が34.8%
となっている反面、「おくれている」と答えた割合も10.2%あり、

具体的には、就労、生活水準などがおくれている、との認識状況にあ
ります。

また、人を雇うときや結婚のとき身元調査をすること(雇用・結婚
と身元調査)を「差別でないと思う」と答えた割合が、「差別だと思
う」と答えた割合を、過去の調査から引き続き上回っている状況にあ
ること、また、かりに親類や親しい人の結婚しようとしている相手が
同和地区出身の人であることがわかった場合、「本人の意思を尊重

する」と答えた割合が6割を超えている反面、「できれば結婚して

ほしくない」とか「結婚することには反対」と答えた割合が合わせて
12.4%を占めるなど、依然として就職や結婚などに際しての差別
意識解消への課題があるところです。

さらに、インターネットなどのメディアを利用した差別的な情報の
掲示・流布など新たな問題も起こっています。

こうしたことから、今後、同和問題を人権問題の重要な柱として人
権尊重の理念の普及や人権意識の定着をはかっていくことが重要な
課題です。

このため、多様な機会の提供や効果的な手法の採用、さらには、市
民の自主性を尊重しつつ、広範に人権教育・啓発活動をすすめていく
必要があります。

結婚における差別意識
かりに、あなたのお子さんの結婚しようとする相手が、同和地区出身の人で
あることがわかったとき、あなたはどうされますか。
45.021.73.42.61.99.813.22.401020304050
こどもの意思を尊重する
親として反対するが、
こどもの意思が
強ければしかたない
家族や親類の反対があれ
ば、結婚を認めない
絶対に結婚を認めない
その他
わからない
同和問題を知らない
不明

資料:「同和問題と市民の意識」意識調査結果報告書(名古屋市 平成13(2001)年)

(6)外国人

わが国における平成12(2000)年末現在の外国人登録者数は、
168万人を超え、昭和44(1969)年以降32年間連続して過
去最高を更新しています。外国人登録者数の総人口に占める割合は、
1.33%にあたり、平成4(1992)年に1%を超えて以来、着実
に増加の一途をたどっています。さらに、わが国の総人口と外国人登
録者数の伸びを10年前と比較してみると、人口の伸び率は2.7%
に対して、外国人登録者数の伸び率はそれよりはるかに高い

56.8%を示しています。

その出身を地域別に見ると、アジア地域が全体の7割を超え、南米
地域が約2割とそれに続いています。また、在住資格別に見ると、「永
住者」が全外国人登録者の約4割を占めていますが、そのうち一般永
住者は引き続き増加する一方、特別永住者は年々減少しています。「定
住者」は、平成2(1990)年に出入国管理法が改正されて以降引
き続き増加傾向にあり、全外国人登録者の約14%を占めています。

人、物、情報など国境を越えた動きが世界中で増加するといった新
交流時代が到来しており、外国人と交流する機会が増えるとともに、
定住する外国人も年々増加している中で、わが国においては、言語、
宗教、習慣などの違いからくる誤解などから近隣住民との摩擦や偏見、
外国人労働者の就労に際しての差別、外国人への入居・入店拒否など
さまざまな問題が発生しています。また、在日韓国・朝鮮人に対する
無理解や差別がいまだに解消されていないという問題もあります。

こうした外国人への差別の解消と人権尊重への理解を深めるため
に、市民への人権教育や啓発活動をすすめていく必要があります。

本市においては、昭和62(1987)年に、生活、文化、経済な
ど各方面にわたる国際化施策の円滑な推進をはかるため、庁内連絡調
整会議「名古屋市国際化推進会議」を発足させ、全庁的な国際化施策
の協議・調整・情報収集などをすすめています。

また、平成12(2000)年に公表された名古屋新世紀計画

2010においては、「外国人市民へのサービスの充実」、「外国人市
民に対する広聴機能の強化」、「外国人が地域社会に参画しやすい環境
づくり」の3つを施策の柱として、外国人市民が暮らしやすいまちづ
くりをめざして取り組んでいます。

その他
中国
韓国または朝鮮

国籍別外国人登録人数の推移(本市)
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
平成9年
(1997)
平成10年
(1998)
平成11年
(1999)
平成12年
(2000)
平成13年
(2001)

ペルー
米国
フィリピン
ブラジル


名古屋市市民経済局調べ

(7)患者その他

ア 感染症患者等

不正確な医学的知識や思い込みによる過度の危険意識から、感染症
患者や元患者に対する偏見や差別意識が生まれ、さまざまな人権問題
が生じています。

HIV感染症は、進行性の免疫機能障害を特徴とする疾患で、

HIVによって引き起こされる免疫不全症候群のことを特にエイズ
(AIDS)と呼んでいます。

HIV感染症は、その感染経路が限られており、日常的な接触では感
染しないことがわかっています。正しい知識を持って行動すれば感染
を防ぐことができ、また、近年、HIV感染症の治療の進歩により、
HIVの増殖を防ぎ、エイズの発病を抑えることができるようになっ
てきました。しかしながら、エイズ患者を含むHIV感染者に対して
は、正しい知識や理解の不足から一方的なイメージが形成され、医療
現場における診療拒否、就職拒否や解雇、入居拒否など社会生活のさ
まざまな場面で人権問題が生じています。

ハンセン病は、以前は「らい病」といわれ、後遺症が残ることや、
治らない、あるいは遺伝するとの思い込みから恐ろしい病といわれて
きましたが、今日では、医療技術の進歩により、ハンセン病は遺伝し
ないこと、感染力が極めて弱いこと、早期発見・早期治療により後遺

症も残らないことなどがわかってきました。平成8(1996)年に
は「らい予防法」が廃止され、その際、国会では、長年にわたりハン
セン病患者・家族の方々の尊厳を傷つけ、多くの痛みと苦しみを与え
てきたことについて深く遺憾の意を表するとの附帯決議もあり、よう
やく強制隔離政策が終結したところです。しかしながら、療養所入所
者の多くは、これまでの長期にわたる隔離などにより家族や親族、地
域社会との関係を絶たれ、高齢により療養所に残らざるを得ないなど、
社会復帰が困難な状況にあります。

また、HIV感染者やハンセン病患者以外にも、腸管出血性大腸菌
O157の集団発生が起きた地域や学校では、患者に対するいじめや
偏見のあったことが報告されています。

こうした中、平成11(1999)年に制定された「感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律」は、その前文で「過去
にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するい
われのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを
教訓として今後に生かすことが必要である」とし、施策の推進にあた
っては特に人権に配慮することを基本理念としています。また、「国
民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払
うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがな
いようにしなければならない」としています。

病気によっていわれのない差別や偏見を受けることがない社会づ
くりが大きな課題となっています。



イ ホームレスの人

住居のない人(いわゆるホームレスの人)の増加が、大きな社会問
題になっています。近年の景気低迷による企業倒産や求人の減少、日
雇労働者の雇用の制約などで生活困窮となり、道路や公園などでの野
宿生活を余儀なくされている人びとが増えており、本市におけるホー
ムレス数は、平成9(1997)年の645人から平成13(2001)
年の1,318人へと倍増しています。本市では、これまで生活保護
制度のほかに、年末年始援護、緊急宿泊援護といった市独自の法外援
護施策を実施してきましたが、この問題には、住宅、就労、福祉、
医療などの面でさまざまな解決すべき課題があることから、平成13

(2001)年に市長を本部長とするホームレス援護施策推進本部を
設置し、ホームレスの聞きとり調査を実施するなど、その実情把握に
つとめるとともに、課題解決に向けて総合的な取り組みをすすめてい
ます。

道路・橋梁下
など
公園

ホームレス数の推移(本市)
42346164283094422229737737437405001,0001,500
平成9年度
(1997)
平成10年度
(1998)
平成11年度
(1999)
平成12年度
(2000)
平成13年度
(2001)

1,3181,2041,019758645

名古屋市緑政土木局調べ

ウ その他

刑を終えて出所した人に対しては、人びとの意識の中に根強い偏見
があり、就職に際しての差別や住居の確保の問題など、社会復帰をめ
ざす上で厳しい状況があります。

犯罪被害者に対しては、平成12(2000)年の「犯罪被害者等
の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の制定の
ほか、刑事訴訟法、検察審査会法、少年法の改正などにより、司法手
続きにおける改善がはかられたところですが、プライバシー侵害や過
剰な取材による私生活の平穏の侵害などの問題があります。

そのほかにも、例えば、アイヌの人びと、婚外子、同性愛者などに
対する偏見や差別の問題があります。



(8)新たな人権に関する問題

これまで記述した女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国
人、患者その他以外にも、今後、社会情勢の変化により新たな人権に
関わる問題が生じてくる恐れがあります。

例えば、インターネット上では、電子掲示板やホームページへの差
別的情報の掲示といった問題が発生しており、発信者が匿名で容易に
情報発信できることから、誹謗中傷や差別を助長する表現、少年被疑
者の実名・顔写真などの掲載が問題となっています。

プライバシーの問題については、情報化社会の進展にともない、本
人の意志とは無関係に個人情報が大量に収集・蓄積・利用され、流出
するという状況があり、市民一人ひとりが個人情報の重要性を認識し、
個人のプライバシーについての正しい理解を深めることが大切にな

っています。

こうした新たな人権問題は、市民の身近なところで生まれています。
今後、新たに起こりうる人権問題に対しては、それぞれの問題の性質
や状況に応じ、このプランの主旨に照らして的確に対応することが必
要です。











第2章 基本理念



1 プランのめざすもの

本市は、昭和52(1977)年に「名古屋市基本構想」を定め、
「人間としての真の幸せを願い、憲法の精神にもとづき、ひとりひと
りの基本的人権がまもられ、健康で文化的な生活のいとなめる個性豊
かなまち、名古屋の建設をめざす」というまちづくりの基本理念を掲
げています。この基本構想のもとで、世界人権宣言にうたわれた「す
べての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と
について平等である」という理念の実現に向けて、市民とともに、た
ゆまぬ努力を重ねてきました。これまでの取り組みをふまえて、この
プランの目標は、基本構想に「人間性の尊重」として掲げたように、
「市民が自信と希望にあふれ、その能力を十分に発揮し、真に生きが
いのある生活のいとなめる人間性豊かなまちづくりをめざす」もので
なければなりません。

人権施策の主体は、市民一人ひとりです。人には、それぞれの生き
方や侵すことのできない人間としての尊厳があり、日常生活の中でお
互いが相手のことをおもいやり、個人の尊厳と基本的人権を尊重する
心を持つことが大切です。お互いの違った個性や自由な生き方を認め
あい、支えあい、ともに生きる心を育むことで、お互いの人権が尊重
され、人権感覚にすぐれた社会を築き上げることができます。

21世紀は、「人権の世紀」といわれています。人類の普遍的原理
である基本的人権の尊重は、日本国憲法の重要な理念のひとつであり、
市民の自由、平等そして人間の尊厳に関わる基本的な問題として取り
組んでいかなければなりません。人権施策の推進にあたっては、人権
教育・啓発をより一層推進するとともに、市政におけるあらゆる施策
に、人権を尊重し、擁護するという視点を持つことが重要です。また、
これまで人権に関する問題は、女性、子ども、高齢者、障害者、同和
問題、外国人、患者その他といった個別の分野ごとに取り組んできま
したが、これだけ多様化した人権問題に対応していくためには、日常
生活の人権に関わる身近な問題に真剣に向きあって、根底にある人権
問題に気づき、人権全般にわたって視野を広げていくことも必要です。
人権意識が広く根づいた地域社会づくりをすすめ、日常生活の中で人
権感覚にすぐれた行動を身につけることこそ、あらゆる人権問題の解
決につながるといえます。

「なごや人権施策推進プラン」は、本市がめざす人権施策の基本理
念と人権に関する重要課題の基本的方向や具体的な取り組みを明ら
かにし、人権尊重を基本としたまちづくりを総合的・計画的にすすめ

るための指針となるものです。このプランに基づいて、市民一人ひと
りの人権が尊重され、差別や偏見がない人権感覚にすぐれた「人間性
豊かなまち・名古屋」の実現をめざします。

「基本的人権」に対する意識
    あなたは、今の日本が基本的人権が尊重されている
社会だと思いますか。
14.656.221.15.32.80102030405060
そう思う
いちがいに
いえない
そうは思わない
わからない
不明

資料:「同和問題と市民の意識」意識調査結果報告書(名古屋市 平成13(2001)年)



人権尊重の意識
あなたは、国民一人一人に人権尊重の意識が
定着していると思いますか。
7.746.837.55.32.701020304050
そう思う
いちがいに
いえない
そうは思わない
わからない
不明

資料:「同和問題と市民の意識」意識調査結果報告書(名古屋市 平成13(2001)年)



2 基本理念



市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見がない人権感覚に



すぐれた「人間性豊かなまち・名古屋」の実現をめざします。





人権施策の推進にあたっては、市民一人ひとりの人権が尊重され、
差別や偏見がない人権感覚にすぐれた「人間性豊かなまち・名古屋」
の実現をめざすことを基本理念とします。

こうした基本理念に基づく地域社会を築いていくためには、行政の
積極的な取り組みはもとより、市民一人ひとりが、人権を日常生活の
身近にある問題として主体的に考え、学び、行動することが、大きな
力となります。地域社会は、一人ひとりの市民から成り立っています。
人は、それぞれが違った個性を持ち、自分なりの価値観や生き方を持
っていますが、社会の一員としての責任のもと、相手をおもいやり、
お互いを認めあうことで、人権が尊重される社会、個性と能力が発揮
できる社会を築き上げていくことができます。

平成12(2000)年に策定した名古屋新世紀計画2010では、
生活、環境、文化、産業のすべての分野にわたって調和のとれた、「誇
りと愛着の持てるまち・名古屋」をめざすことを計画の目標に掲げ、
市民一人ひとりがふるさととして名古屋に愛着を感じ、このまちを誇
りに思うことができるようにしたいという願いを込めました。このま
ちに住む市民一人ひとりに愛され、支えられるまちこそ、真に人間性
豊かで住みやすいまちといえます。この名古屋に誇りと愛着を持ち、
誰もが人間らしく幸せに暮らすことができる「人間性豊かなまち・名
古屋」をめざした基本理念は、次の3つのまちづくりの方向を柱とし
ます。



(1)人権が尊重され、人権感覚にすぐれたまちづくり

すべての市民が、人間として等しく尊重され、差別や偏見がない人
権感覚にすぐれたまちづくりをめざします。

名古屋市基本構想では、4つの望ましい都市の姿を設定し、そのひ
とつ「心のふれあいとつながりのあるまち」の中で、相互の信頼と連
帯意識の向上につとめ、いわれなき差別や偏見がなく、社会的に弱い
立場の人びとも疎外されない地域社会の実現につとめるとしていま
す。こうした地域社会の実現には、市民一人ひとりがお互いの人間と
しての尊厳を認めあい、尊重しあうことを基本に、日常生活の中で人

権感覚にすぐれた行動を身につけていかなければなりません。

また、今後の急速な社会環境の変化は、予想もつかないような人権
侵害や差別を起こすことが懸念されます。人権の問題を社会全体の問
題としてとらえるとともに、市民生活のあらゆる分野の人権問題に目
を向け、人を大切にし、「心のふれあいとつながり」の輪がより広が
るような人権教育・啓発に積極的に取り組み、差別や偏見がない人権
感覚にすぐれたまちづくりをめざします。



(2)さまざまな違いを認めあい、ともに生きる交流と共生のまちづくり

すべての市民が、さまざまな違いや価値観を認めあい、お互いの個
性や生き方を尊重し、理解しあいながら共存する交流と共生のまちづ
くりをめざします。

市民一人ひとりには、それぞれの個性や生き方があり、国籍、民族、
宗教、言語、文化、習慣、性別、世代などさまざまな違いがあります。
違いがあればその違いを理解し、受け入れ、認めあうことで、お互い
の交流が一層深まり、人間の尊厳についての認識を高め、ともに生き
る交流と共生の社会を築いていくことができます。

名古屋市基本構想に掲げた望ましい都市の姿のもうひとつ「豊かで
活気のあるまち」では、市民一人ひとりが、能力を伸ばし、真に生き
がいを持って働き、より豊かな生活のできるまちをめざすとしていま
す。さまざまな違いのある市民が共存することは、「豊かで活気のあ
るまち」づくりにとっては人権感覚が磨かれるため有意義であり、さ
まざまな違いにふれあうことで、お互いの人権が尊重されるまちづく
りの気運が高まります。すべての市民がお互いに理解しあいながら共
存し、自分らしい生き方が尊重され、個性と能力が発揮できる社会の
実現をめざします。



(3)市民の主体的参画とパートナーシップによるまちづくり

すべての市民が、人権を日常生活の身近な問題として主体的に考え、
学び、行動することを尊重しながら、市民と行政が対等な立場で協働
するパートナーシップによるまちづくりをめざします。

日常の暮らしの中に人権意識を広く根づかせるためには、行政によ
る人権教育・啓発の取り組みはもちろんのこと、市民の人権問題への
関心を高め、市民が自主的・主体的に人権学習に取り組む気運を盛り
上げることが重要です。画一的な価値観や知識を一方的に市民に伝え
るのではなく、地域社会の一員としての責任のもと、市民自らが人権
問題を身近な問題ととらえ、共感を持って自然に学びたいという気持
ちを抱く環境づくりが大切になります。

また、名古屋新世紀計画2010では、計画の基本的な視点のひと
つとして、市民の自主性を尊重しながら、対等な立場で協働していく

パートナーシップによるまちづくりをすすめるとしています。さまざ
まな分野で展開される市民活動は、これからのまちづくりの主役とな
ることが期待されていますが、人権問題が人びとが暮らす社会の中で
起こる問題であることから、市民活動との連携・協力により、人権を
支えるきめ細かな施策の推進が可能となります。

人権の主体は市民であるとの考え方のもと、市民が自らの意思で、
人権問題を自分の問題ととらえ、人権尊重の意識が暮らしの中に定着
した人間性尊重のまちづくりをめざします。



3 基本的な視点

(1)人権教育・啓発の充実と人権感覚の醸成

人権教育・啓発の推進にあたっては、「人権教育のための国連10
年に関する国内行動計画」、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法
律」および「人権教育・啓発に関する基本計画(中間とりまとめ)」
に示された基本的な考え方を尊重するとともに、人権尊重を行政全般
にわたる課題として認識し、さまざまな人権に関する課題を視野に入
れながら、取り組んでいきます。

市民が人権問題に関心を持ち、自主的・主体的に取り組み、日常の
暮らしの中に人権尊重の意識が定着していくためには、人権教育・啓
発の内容を充実させていくとともに、新たな工夫や創意を凝らすこと
が必要です。そのためには、市民に身近な問題から題材を取り上げる
とともに、理解しやすく、いつでもどこでも誰でも学べる人権教育・
啓発を展開し、市民一人ひとりが豊かな人権感覚を身につけることが
できるように取り組んでいく必要があります。一方で、人権教育・啓
発は、市民一人ひとりの心のあり方に密接に関わる問題でもあること
から、その自主性を尊重し、押し付けにならないように十分配慮しな
くてはなりません。



(2)人間性の尊重を基本としたまちづくりの推進

人間性の尊重は、ハード・ソフト(注1)両面にわたる本市のまちづ
くりの基本理念であり、市政におけるあらゆる施策の実施において、
言い換えれば行政運営そのものを人間性尊重の理念を柱にすえた視
点から推進していくことを示したものです。したがって、教育、福祉、
都市計画、住宅、医療、国際交流などすべての行政分野のあらゆる職

(注1) 【ハード・ソフト】

名古屋新世紀計画2010では、学校、スポーツ・レクリエーション施設、文化施
設などの市民利用施設や、道路、公園といった都市基盤などをいわゆる「ハード」の
整備とし、これまで整備してきたハードを十分活用して、創意と工夫によって良質な
サービスを提供していくための仕組みづくりを「ソフト」の施策と記述しています。

務において、全職員が市民の立場に立って、常に人権尊重の視点から
検証し、改善につとめていく必要があります。

また、人権尊重社会を実現し、「人間性豊かなまち・名古屋」をめ
ざすためには、実際の行政に携わる本市職員一人ひとりが人権に関す
る正しい理解と認識を深め、豊かな人権感覚を身につけ、人権尊重を
基本とした職務を遂行することが重要であり、職員研修を一層充実さ
せていきます。



(3)あらゆる差別の解消と人権侵害の防止に向けた取り組み

差別や偏見は、人を傷つけるだけでなく、自らの生き方も狭めるこ
とになり、また、傍観することも人権侵害を許す結果になることから、
すべての人びとが人権侵害を許さない意識を持つことが大切です。差
別や偏見がない地域社会をめざすためには、自立した個人として市民
一人ひとりの尊厳が確保され、その上で、自分の人権が他人によって
守られていることを理解し、さまざまな人びとの存在を認めあい、少
数者や少数意見にも配慮しながら、お互いの権利や自由を尊重しあう
ことが大切です。

すべての市民は、人間として等しく尊重され、平等に扱われなけれ
ばなりません。本市の行政サービスはもちろん、暮らしの中のあらゆ
る生活分野においても、公平な社会参加の機会が確保され、自立した
生活ができる仕組みづくりをめざします。

また、現実に起こりうるさまざまな人権侵害に対しては、市民に身
近な市役所として、人権問題の早期解決に向けた相談・支援を充実さ
せるなど、人権侵害の防止に向けた取り組みをすすめます。









第3章 人権施策の推進にあたって



1 市の基本姿勢

(1)人を大切にする施策の推進

人間性の尊重を基本としたまちづくりは、本市の基本理念です。

市政のあらゆる施策の実施において、人権尊重の理念を柱にすえた
行政運営につとめ、人を大切にするという視点から施策を推進します。

職員は、常に人権を尊重し、公共の福祉の担い手として、公正な判
断と誠実な職務遂行につとめます。



(2)市民が主体となる施策の推進

人権施策の主体は、市民一人ひとりです。

市民が、人権を日常生活の問題として主体的に考え、学び、行動す
ることを尊重し、家庭、地域、学校、企業などあらゆる場における市
民の自主的な市民活動や社会参加を支援していきます。

市民に身近な市役所として、社会情勢の変化の中で起こる人権問題
を生活者の視点から敏感にとらえ、時代の要請や市民ニーズをふまえ
た施策の推進につとめます。



(3)総合的な施策の推進

人権に関わる課題は、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、
外国人、患者その他など多岐にわたっています。個別の人権課題が複
雑化・多様化する中で、各分野の施策の有機的な連携と体系化をはか
りながら、市政全般にわたって人権という視点から施策を総合的に推
進していきます。

また、関係機関との連携・協力も一層すすめます。



2 推進体制

(1)人権施策推進会議の設置

「なごや人権施策推進プラン」に基づいて人権施策の総合的な展開
をはかるため、名古屋市人権啓発推進会議を改組し、「名古屋市人権
施策推進会議」を設置します。推進会議においては、人権尊重を行政
運営の基本として認識し、各局の緊密な連携をはかりながら、総合
的・全庁的に人権施策の推進に取り組みます。



(2)推進のための行政組織

「なごや人権施策推進プラン」に基づく人権施策を計画的・効果的
に推進するための体制として、新たな行政組織のあり方について検討
をすすめることとし、当面は、総務局総合調整部企画調整室を総合窓
口としてプランを推進していきます。分野別施策については、事業や
施策を所管する課での対応が基本となりますが、分野別調整は、主に
次の課室と総務局が一体となって対応します。



女 性

総務局総合調整部男女平等参画推進室



子ども

健康福祉局児童家庭部児童課

教育委員会事務局学校教育部指導室

〃 生涯学習部青少年室

高齢者

健康福祉局高齢福祉部高齢施設課

〃 高齢福祉課

〃 介護保険課

障害者

健康福祉局障害福祉部障害施設課

〃 障害福祉課

同和問題

健康福祉局同和対策室

教育委員会事務局総務部人権・同和教育室

外国人

市長室国際交流課

感染症患者

健康福祉局健康部健康増進課





(3)関係機関・団体との連携

市の人権施策の推進が広範な取り組みとして展開されるよう、国お
よび愛知県と緊密な連携・協力をはかるとともに、愛知人権啓発活動
ネットワーク協議会とも一体となって取り組みをすすめます。

また、人権に関わる民間団体や市民団体に対しても、団体との関係
の深い庁内各局のルートを通じた連携を深めるとともに、市の人権施
策の取り組みに対する協力をはたらきかけるなど、それぞれの役割を
ふまえつつ、幅広い連携・協力を一層すすめます。



3 期間

このプランは、名古屋新世紀計画2010を人権という視点から補
完するものであり、最終年は平成22(2010)年度とします。

4 進行管理

このプランに掲げた内容については、毎年、人権施策推進会議にお
いて点検し、取り組み状況を把握することで、適切な進行管理を行っ
ていきます。

また、人権に関わる問題は、常にそのときの社会事象をふまえた対
応をはかることが重要であり、市民意識調査などにより実態を把握し、
必要に応じた見直しを行います。







第4章 共通施策の推進

1 人権に関する教育・啓発

- あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 -

市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見がない人権感覚にす
ぐれた「人間性豊かなまち・名古屋」の実現をめざすためには、行政
が人権教育・啓発を積極的に推進することはもちろん、市民一人ひと
りが人権問題に関心を持ち、自らの問題として主体的に考えて行動す
ることが大きな力になります。単に知識として学ぶだけでなく、人権
感覚にすぐれた行動を身につけることができるように、家庭、地域、
学校、職場などあらゆる場において、連携と協力をはかりながら、人
権意識が広く根づいた地域社会づくりをすすめていきます。

そのためには、子どもから高齢者まで幅広い市民に対して、あらゆ
る機会、あらゆる場を通じて、あらゆる分野の人権問題に目を向けた
人権教育・啓発に取り組むことが必要で、市民の自主的・主体的な取
り組みへの支援と連携をはかりながらすすめていきます。

また、多様化・複雑化する人権問題に対応していくためには、個別
の課題ごとに対応してきたこれまでの取り組みを一歩すすめ、人権全
般にわたって視野を広げ、それぞれの課題を連携させるなど、総合
的・効果的な取り組みが必要です。これまで個別の課題に取り組んで
きた成果をふまえながら、新たな工夫や創意を凝らし、理解しやすく、
いつでもどこでも誰でも学べる人権教育・啓発を展開していきます。

市政の運営にあたる本市職員には、人権に関する高い見識と市民の
人権を擁護する姿勢が強く求められています。人権尊重を基本とした
職務を遂行するため、人権に関する職員研修を一層充実させていきま
す。



【施策の基本的方向】

○ あらゆる差別や偏見をなくし、人権尊重についての理解を深める
ため、指導者を養成するとともに、学校教育や社会教育などの場に
おいて人権教育を推進します。

○ 人権啓発に関する施策を総合的に推進するため、庁内連絡調整体
制を再構築し、国、愛知県、市民活動との連携をはかりながら、効
果的な手法や媒体の活用により、一層の推進をはかります。

○ 本市職員が人権に関する理解と認識を深め、豊かな人権感覚を身
につけ、人権尊重を基本とした職務を遂行するため、職員研修を一
層充実させていきます。



【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

人権教育の推






幼児教育の推進

幼児の発達の特性をふまえた人権
意識の基礎を養う教育の充実

教育委員会

学校教育における人
権尊重教育の推進

あらゆる差別や偏見をなくし、お互
いの人権を認めあう人間性豊かな
児童生徒を育成する人権尊重教育
の推進、指導資料の作成、人権尊重
の教育研究の推進

子どもの豊かな人間性を育む生活
体験、自然体験活動の場や機会の充


社会教育における人
権教育の推進

差別意識の解消と人権意識の高揚
をはかるため、社会教育施設におけ
る講座や講演会の開催、市民や団体
の自主的な学習を支援する場と機
会の充実および学習教材、情報の収
集、提供

家庭における人権教
育への支援

教育の原点である家庭の場におい
て、親の子どもに対する人権教育が
意識して行われるための学習の機
会と情報の提供

地域における指導者
などの育成

地域における人権感覚豊かな指導
者の育成をはかるため、市民グルー
プ指導者に対する研修機会の提供
および市民の学習活動を支援する
職員に対する研修の実施

職員研修の計画的か
つ継続的な実施

職員が人権尊重を基本とした職務
を遂行するため、新規採用職員をは
じめとした各階層別の研修、各職場
における所属別研修、職員を対象と
した講演会の実施など、職員研修を
計画的かつ継続的に実施

総務局

研修指導者の養成

教職員への人権教育

教職員に対する人権教育研修を初
任者から校長まで職務や経験年数
に応じて計画的に実施するととも
に、人権尊重教育担当教員に研修を
実施し、研修内容を各学校の全職員
に広める取り組みを実施

教育委員会

人権啓発の推






啓発内容の充実



市民の理解と共感を得るという視
点から、人権をめぐる今日の社会情
勢をふまえた啓発内容を積極的に
取り入れ、啓発資料にも工夫を凝ら
して一層充実

総務局、健
康福祉局は
じめ関係局



世界人権宣言、国際人権規約、人種
差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、
子どもの権利条約など国際的な人
権基準を広く市民に周知

情報提供の充実







啓発冊子、テレビ、ラジオ、広報な
ごやなど各種のメディアの特性に
応じた効果的な情報提供につとめ、
インターネットなどIT(情報技
術)の活用も推進

講演会などの実施



人権に関してさまざまな視点から
テーマを設定した講演会・映画会を
実施

人権週間などの取り
組み



人権週間や憲法週間において、講演
会やメディアによる啓発など啓発
事業を実施

国・愛知県および関
係団体との連携

人権擁護委員をはじめ、国、愛知県
との連携のほか、愛知人権啓発活動
ネットワーク協議会と一体となっ
て、幅広い啓発活動を実施

人権啓発体制の拡充





人権啓発推進会議を改組し、人権施
策を総合的・全庁的に推進する庁内
体制として「人権施策推進会議」を
設置



文化センターのあり方を検討する
中で、人権啓発機能、人権情報発信
機能を高めるなど、地域社会におけ
る人権啓発の拠点施設としての役
割や機能を検討



戦争に関する
資料館



戦争に関する資料館
の整備の推進

20世紀最大の出来事であった戦
争の教訓を風化させることなく21世紀に引き継ぎ、平和を願う豊か
な心を育み、平和な社会の発展に寄
与する場として愛知県とともに整


総務局

2 人権尊重のまちづくり

- 「人間性豊かなまち・名古屋」をめざして -

基本構想に掲げた「人間性の尊重」は、ハード・ソフト両面にわた
る本市のまちづくりの基本理念であり、すべての行政分野のあらゆる
職務において、常に人権尊重の視点から検証し、人権に配慮した施策
を推進する姿勢を示したものです。人権施策の推進にあたっては、特
定の課のみが実施するのではなく、市政全般にわたるすべての施策に
ついて、人権に配慮した視点を持つことが基本となります。

都市基盤の整備にあたっては、福祉都市環境整備指針をふまえ、ユ
ニバーサルデザイン(注1)の考え方を取り入れながら、社会生活におけ
る物理的・心理的な障壁をなくすバリアフリーの実現をはかり、すべ
ての人にやさしく、ぬくもりに満ちた快適な都市空間を創出し、「人
にやさしいまち名古屋」をめざします。

まちづくりは、ハード面だけではなく、少子・高齢化の急速な進行
や高度情報通信社会の進展への対応、ゆとり・心の豊かさ志向の高ま
りへの配慮など、ソフト面からの取り組みも欠かせません。市民の人
権が尊重され、市民一人ひとりが生きがいと心の豊かさを感じていき
いきと暮らせるまち、誰もが安心して暮らせる福祉と安全のまちをめ
ざします。



【施策の基本的方向】

○ 新たな福祉都市環境整備指針を策定し、ユニバーサルデザインの
考え方を取り入れながら、すべての人にやさしいバリアフリーのま
ちづくりをめざします。

○ さまざまな環境で暮らす市民が、広く情報化の恩恵を受けること
ができるように、情報格差のないまちづくりをすすめます。

○ すべての市民がお互いに理解しあいながら共存し、支えあい、助
けあい、住み慣れた地域社会で安心して暮らせる福祉と安全のまち
づくりをめざします。

○ 市民活動との連携・協力により、人権を支えるきめ細かな施策を
展開し、パートナーシップによるまちづくりをすすめます。



(注1)【ユニバーサルデザイン】

すべての人が利用しやすいように配慮された普遍的なデザイン。

【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

バリアフリー
のまちづくり



福祉都市環境整備指
針の改定

関係法令の改正や技術的進歩に対応
するとともに、ユニバーサルデザイ
ンの導入や心のバリアフリーの推進
など新たな考え方を取り入れて、本
市の福祉都市環境整備の方向性と技
術的基準を定めた指針を改定

健康福祉局
はじめ関係






利用しや
すい建築
物などの
整備促進



車いす使用者対応ト
イレ、手すり、視覚
障害者誘導用ブロッ
クなどの設置

公共建築物において、車いす使用者
対応トイレ、手すり、視覚障害者誘
導用ブロックなどを設置



市民経済局

健康福祉局

住宅都市局



区役所での交付呼び
出し番号自動表示装
置の設置

区役所に聴覚障害者の利用にも配慮
した交付呼び出し番号自動表示装置
を設置

やさしさマークの交
付などによる福祉環
境整備の推進

多くの市民が日常利用する建築物に
ついて、福祉環境整備に関する事前
協議の実施や、「やさしさマーク」の
交付、融資制度、啓発を促進

ユニバー
サルデザ
インの普
及促進

シンポジウムやセミ
ナーの開催、相談

ユニバーサルデザインを活用した製
品開発を促進するとともに製品を市
民に紹介する事業などを実施

市民経済局

すべての
人にやさ
しい住ま
いづくり

50代からの住宅の
自己点検とリフォー
ムの支援



高齢期を迎える前の50代を対象と
した住宅自己点検チェックリストの
作成、およびリフォームなどに関す
る情報提供、相談の実施

住宅都市局

高齢者や
障害者に
配慮した
住宅

シルバーハウジング
(注1)の供給

高齢者に配慮した市営住宅に、緊急
通報装置や高齢者の交流施設を整備
するとともに、特別養護老人ホーム
などから生活援助員を派遣し、日常
の安否確認などの生活支援サービス
を提供するシルバーハウジングを供


住宅都市局

健康福祉局



(注1)【シルバーハウジング】

高齢者が地域社会の中で自立し安全かつ快適に生活できるよう、高齢者の生活の特
性に配慮した設備・仕様をほどこすとともに、福祉施設と連携し、緊急通報システム
の設置やライフサポートアドバイザー(生活援助員)による相談・援助サービスを提
供する公共賃貸住宅。

高齢者向け改善住宅
供給事業

既設の市営住宅の一部を高齢者向け
住宅として有効活用するため、全面
改修してバリアフリー仕様にすると
ともに、巡回員を派遣し、安否確認
などの生活支援サービスを提供

住宅都市局

既設市営住宅へのエ
レベーター設置

昭和40年度以降建設の5階建廊下
型住宅について、高齢者などに配慮
し、利便性を高めるためエレベータ
ーを設置

車いす使用者専用住
宅の供給

市営住宅や定住促進住宅(公共型)
の建設の際に、車いす使用者専用住
宅を供給

高齢者対応・障害者
対応改善の推進

既存市営住宅について高齢者などへ
の対応設備(非常警報装置、浴室の
手すりなど)の設置、既設集会所の
高齢化などの対応整備

高齢者向け優良賃貸
住宅の供給促進

民間が建設する高齢者向けの優良な
賃貸住宅の建設費、家賃の一部を助


高齢者、障害者向け
住宅の登録と紹介

高齢者、障害者が入居できる民間賃
貸住宅のデータの収集・管理を行い、
住まいの相談コーナーなどにおいて
紹介



安全で快
適な移動
手段など
の確保



公共交通機関におけ
るバリアフリー化の
推進

公共交通機関を利用した移動の利便
性および安全性の向上をはかるた
め、公共交通サービスの確保につと
め、地下鉄駅などへのエレベーター
の設置、ノンステップバスの導入拡
充や車内案内表示装置の設置などを
推進

交通局

緑政土木局

健康福祉局

セイフティライブロ
ード事業

高齢者・障害者の利用が多い施設の
周辺地区において、歩道の段差解消
や足への衝撃を和らげる舗装の実施
など、誰もが安全で快適に歩くこと
ができる道づくりを実施

緑政土木局









心のバリ
アフリー
の推進



子どもの頃からの障
害者との交流の機会
の充実

家庭、地域、学校、職場などで、交
流の機会を通じて、障害および障害
者への理解を深め、障害の有無など
にかかわらず、すべての人がともに
暮らすまちづくりをすすめるための
啓発活動を広く推進

健康福祉局
はじめ関係


障害への理解を深め
る啓発活動の推進

情報格差のな
いまちづくり



格差を生まない情報


さまざまな環境で暮らす高齢者、障
害者、外国人などすべての市民が情
報化の恩恵を受けられるように、情
報機器の選択や操作性の向上に配慮
したシステム構築など、格差を生ま
ない情報環境を整備

総務局

プライバシーの保護



情報管理体制の徹底をはかるととも
に、情報化の進展に対応した個人情
報へのアクセス制限や、利用範囲の
制限などの保護対策とその効果を検
討するなど、個人情報の保護に十分
配慮

セキュリティの確保











個人情報を扱う情報システムにおい
ては、情報の暗号化や接続できるネ
ットワークの階層化などの不正アク
セス防御技術を駆使して安全確保に
つとめるとともに、障害発生時の連
絡体制の徹底や、機器の耐震対策、
ネットワークの多重化をはかるな
ど、安全対策に十分に配慮

福祉総合情報システ
ムの整備

利用者の視点に立ったきめ細かな福
祉サービスを実施できるよう、多様
な福祉情報をデータベース化したオ
ンラインシステムを構築

健康福祉局

障害者情報ネットワ
ーク事業



障害者の情報格差の解消とコミュニ
ケーション手段の拡大などをはかる
ため、障害者情報ネットワーク事業
を実施

地域で支えあ
う福祉と安全
のまちづくり

ふれあい給食サービ
スの拡充

ひとり暮らしの高齢者の安否を確認
し、高齢者相互のふれあいをはかる
ため、会食方式で食事を提供

健康福祉局



ふれあいネットワー
ク活動の促進

ひとり暮らしの高齢者などが地域で
安心して生活することができるよ
う、援護を要する人を近隣の住民が
見守り、支援する小地域ネットワー
クづくりを促進

パートナーシ
ップによるま
ちづくり



福祉ボランティア活
動の支援

地域のボランティア活動を促進する
ため、市社会福祉協議会のボランテ
ィアセンターなどにおいて、情報の
提供や、活動希望者の登録、点訳パ
ソコンなど機材の貸し出しなどを実


健康福祉局









ボランティア・NPOとの連携をはか
り、活動を促進

ボランティア活動、NPO活動を促
進するため、活動しやすい環境の整
備をすすめる中核的な拠点施設を設


市民経済局





3 人権に関する相談・支援

- 早期解決のための相談・支援を充実 -

「人間性豊かなまち・名古屋」の実現をめざすためには、すべての
市民の人権が尊重され、差別や偏見がない人権感覚にすぐれた地域社
会を築くことが重要です。しかしながら、現実に起こりうるさまざま
な人権侵害に対しては、被害者救済の観点から実効性のある人権救済
制度が求められており、国の人権擁護推進審議会の「人権救済制度の
在り方について」と題する答申の中で、人権救済機関の設置、人権侵
害の類型化、救済手法の整備など新たな人権救済制度が示されたとこ
ろです。その中で、「相談」自体が有効な救済手法であること、同時
に本格的な救済手続きへの導入や他の救済制度への紹介が可能とな
ることなど、人権救済制度における「相談」の重要性が述べられてい
ます。

本市においては、市政相談や法律相談などのほかに、女性、子ども、
高齢者など分野ごとにそれぞれ所管する課において対応してきまし
たが、人権という視点から市民の相談を受け止めて、必要な機関につ
なぐ仕組みづくりなど、人権問題の早期解決に向けた相談・支援体制
の充実が必要です。そのため、市民からの人権に関わる相談について
は、現在行われている相談窓口を一層充実させ、個別の分野ごとの連
携をすすめるほか、国、愛知県、関係機関とのネットワークの構築を
検討します。

また、相談窓口においては、市民一人ひとりの事情の違いを認識し
て、個人の尊厳に配慮しながら相談に応じる姿勢が大切であり、職員
の人権感覚の研さんに一層つとめます。



【施策の基本的方向】

○ 人権擁護委員の活用を含めた人権相談のあり方を総合的に検討
し、人権問題の早期解決をめざします。

○ 個別の人権侵害に適切に対応するために、各分野における相談・
支援機能の充実をはかります。

○ 分野ごとの相談・支援機能の連携をはかるとともに、国、愛知県、
関係機関とのネットワークを構築し、実効性のある仕組みづくりを
すすめます。



【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

相談・支援



個別の課題に対応し
た相談窓口の充実

個別の相談について各局における窓口
を明確にし、相談体制をさらに充実

総務局はじ
め関係局

国、愛知県、関係機
関とのネットワーク
構築の検討

人権問題の早期解決のため、適切な相
談窓口を紹介できるよう、国、愛知県、
関係機関の相談窓口とのネットワーク
の構築を検討



女性



総合相談窓口の設置

ドメスティック・バイオレンスやセク
シュアル・ハラスメントなど女性への
人権侵害をはじめとするさまざまな相
談について、問題解決の道すじへとつ
ながる相談をめざす総合相談窓口を男
女共同参画推進センター(仮称)に設


総務局

ドメスティック・バ
イオレンス防止に向
けた関係機関との連
携強化

女性への暴力の防止に向けて、予防か
ら緊急介入、自立までの支援の充実を
はかるため、民間、行政などの関係機
関の連携を強化し、被害者支援ネット
ワークを形成

女性のための相談
「イーブネット相談
室」

女性のライフスタイルにともなって生
じてくる問題や悩みを、自らが問題解
決できるように支援する電話相談を実


教育委員会

子ども



「子育て総合相談窓
口」の設置



子育てに悩む親などさまざまな相談を
気軽に行うことができるよう、保健所
に窓口を設置

健康福祉局

児童相談の実施

児童相談所において、養護、保健、心
身障害、育成(不登校、しつけなど)
などの児童相談を実施

児童相談所の体制強




児童虐待の発生防止や早期発見、早期
対応をはかるため、児童相談所の相
談・援助体制を強化

児童虐待電話相談の
実施

児童虐待電話相談を年中無休・24時
間受け付け

母子相談の実施

各区役所において、母子相談員による
母子家庭および寡婦についての相談を
実施

「なごやこどもサポ
ート連絡会議」の設


いじめや児童虐待などの情報を交換
し、広域的・組織的な問題や処遇困難
なケースへの対応ができるよう、行政、
警察、弁護士会、医師会、NPOなど
による連絡会議を設置

健康福祉局

教育委員会

「地域子ども相談
室」の設置



児童相談所の委託により継続的に保護
を必要とする子どもや家庭を援助した
り、子どもの虐待などについての相談
に応じる地域子ども相談室を児童養護
施設に設置

健康福祉局

スクールカウンセラ
ー、心の教室相談員
の配置

子どもの心の悩み、不安、ストレスに
対応するため、学校における相談体制
の強化

教育委員会

教育相談総合窓口、
子ども教育相談「ハ
ートフレンドなご
や」の充実

いじめ、不登校、問題行動などに対応
するため、相談窓口や専門機関の充実



子ども適応相談セン
ター「なごやフレン
ドリーナウ」の充実

幼児期家庭教育に関
する相談事業の実施

幼稚園や生涯学習センターにおいて、
幼児期の家庭教育に関する相談事業を
実施

相談機関紹介カード
「あったかハート」
の配布

子どもや保護者、学校関係者が抱える
さまざまな不安や悩みへの対応を強化

健康相談活動支援体
制整備事業

養護教諭などが行う心の健康相談活動
に対する支援の充実



少年の悩みごと相談

少年センターにおいて、人間関係、性
格、精神衛生、教育、問題行為などの
相談



高齢者



介護・保健・福祉相
談窓口の設置

区役所介護福祉課に、介護・保健・福
祉に関する相談窓口を設置し、さまざ
まな相談に対応

健康福祉局

在宅介護支援センタ
ーの充実

在宅の高齢者やその家族が、介護につ
いての悩みを何でも気軽に相談でき、
介護予防・生活支援のために適切なサ
ービスを受けられるよう、相談窓口を
充実





高齢者福祉相談の実


各区役所において、高齢者福祉相談員
によるひとり暮らし高齢者などを対象
とした各種相談を実施

障害者



障害者・痴ほう性高
齢者権利擁護事業の
充実

知的障害者、精神障害者、痴ほう性高
齢者などで判断能力が不十分な人が地
域で安心して生活できるよう、権利擁
護、財産管理などの相談・援助を実施

健康福祉局

児童相談の実施

児童相談所において、養護、保健、心
身障害、育成(不登校、しつけなど)
などの児童相談を実施

障害児者の生活支援
事業の充実

障害児者が地域で主体的に生きること
ができるよう、障害児者施設などにお
いて、福祉サービスの利用援助や利用
調整、相談などを実施

同和問


文化センターなどの
各種相談事業

文化センターにおいて、地域住民の生
活や文化の向上をはかり、同和問題を
はじめとする人権問題の解決に役立て
ることを目的として、生活相談をはじ
め高齢者相談、健康相談など各種相談
事業を行うとともに、弁護士会や法務
局など関係機関と連携して、法律相談、
人権相談、経営相談を実施

教育集会所において、生活相談や健康
相談を実施

健康福祉局
はじめ関係


市民や企業への相
談・支援

差別事象などへの対応や同和研修につ
いての相談・支援を実施





えせ同和行為に対す
る相談・対応

同和の名のもとに不当な利益や義務の
ないことを要求する「えせ同和行為」
について市民などからの相談に対応





外国人



相談体制の拡充

名古屋国際センターにおいて、国や市
民団体などさまざまな機関との連携を
強化することによる相談体制の拡充、
住宅情報など生活情報の充実、語学ボ
ランティア制度の拡充、ビジネスなど
で来名する外国人が安心して家族を同
伴できるような事前情報の提供など、
外国人市民に対する広報機能の充実

市長室

市民経済局

情報提供体制・内容
の充実

語学ボランティア制
度の拡充

外国人法律・市政相












患者そ
の他



保健所における心
の健康相談事業

保健所における「心の不健康」への対


健康福祉局

精神保健福祉センタ
ーにおける相談

精神保健福祉に関する専門相談などの
実施





第5章 分野別施策の推進

1 女性

- 男女共同参画社会の実現をめざして -

男女がともにその個性を尊重し、能力を発揮していくためは、固定
的な性別役割分業や性差別の解消に向けての平等意識の醸成が必要
となります。

また、女性に対するあらゆる暴力の根絶や、女性が生涯にわたって
健康に生きるための性と生殖に関わる健康と自己決定権の尊重は、女
性の人権にとって不可欠です。

男女共同参画社会を実現するためには、男女の平等とあらゆる分野
への男女の参画を推進することが重要であり、特に審議会などの意思
決定・政策立案の場への女性の参画の促進とともに、働く場における
男女平等を推進するため、労働における性差別を解消し、男女労働者
が働き続けることができるよう、雇用環境などの条件整備が必要です。

女性も男性もお互いに人権を尊重しつつ、性別にかかわりなく個性
と能力を十分に発揮し、あらゆる分野において対等に参画できるよう、
取り組みを一層推進していきます。



【施策の基本的方向】

○ 本市のあらゆる施策の基本に、男女の平等と参画の視点を貫き、
男女共同参画社会の実現に向けた具体的な施策をすすめます。

○ 男女の平等と参画の視点に立って社会制度・慣行の見直しに関す
る情報提供とともに、固定的な性別役割分業意識の解消に向けた啓
発をすすめます。

○ セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスな
ど女性に対するあらゆる暴力の根絶への取り組みをすすめるとと
もに、生涯を通じた女性の健康、メディアにおける女性の人権の尊
重の取り組みをすすめます。

○ 労働においては、雇用における男女平等を確保するための取り組
み、女性の職業能力の開発・育成、仕事と育児・介護の両立支援な
どをすすめます。

○ あらゆる場への男女の参画を推進するため、本市の審議会や管理
職への女性の登用促進、企業・団体・地域社会などの役員・管理職
などの重要ポストへの登用のはたらきかけなど、意思決定・政策立
案の場への女性の参画をすすめます。

○ 人権尊重を基本とした男女平等を推進する教育・学習の充実をは
かるとともに、生涯を通じた女性の学習活動を支援していきます。

【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

相談・支援

総合相談窓口の設置

ドメスティック・バイオレンスやセク
シュアル・ハラスメントなど女性への
人権侵害をはじめとするさまざまな相
談について、問題解決の道すじへとつ
ながる相談をめざす総合相談窓口を男
女共同参画推進センター(仮称)に設


総務局



女性のための相談
「イーブネット相談
室」

女性のライフスタイルにともなって生
じてくる問題や悩みを、自らが問題解
決できるように支援する電話相談を実


教育委員会

男女共同参
画社会の実
現に向けた
総合的な推




男女平等参画推進な
ごや条例の周知

男女平等参画推進なごや条例の主旨を
説明会、パンフレットなどにより広く
市民に周知

総務局

男女共同参画プラン
なごや21の推進

男女共同参画社会の実現に向けて、本
市のとるべき施策の方向と内容を明ら
かにし、男女共同参画社会の形成を推
進するとともに、相談、活動支援、学
習・研修、情報交換・情報発信などの
機能を備えた拠点を設置・運営

男女共同参画推進セ
ンター(仮称)の設


女性に対す
るあらゆる
暴力の防止



啓発誌発行、講演会
開催、インターネッ
トホームページなど
による啓発

ドメスティック・バイオレンスなど、
女性に対する暴力の防止のため、広く
市民の理解を深める意識啓発を実施

総務局











民間シェルターへの
支援

関係機関とのネットワーク化をはか
り、暴力から逃れるために駆け込める
女性のための民間シェルター(緊急一
時避難所)を支援

ドメスティック・バ
イオレンス防止に向
けた関係機関との連
携強化

女性への暴力防止に向けて、予防から
緊急介入、自立までの支援の充実をは
かるため、民間、行政などの関係機関
の連携を強化し、被害者支援ネットワ
ークを形成

母子等緊急一時保護
事業の実施

暴力などにより、緊急に保護を必要と
する母子などを母子生活支援施設で一
時保護

健康福祉局

生涯を通じ
た女性の健
康支援



啓発誌などによる情
報提供と学習機会の
充実

子どもを産む、産まない、何人をいつ
産むかなど性と生殖に関する自己決定
権を女性の権利として保障するリプロ
ダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生
殖に関する健康/権利)(注1)に関する
意識浸透のために情報を提供するとと
もに学習の機会を充実

総務局

メディアに
おける女性
の人権の尊




広報物ガイドライン
(注2)の活用



「広報物ガイドライン」の活用により、
本市が広報物を発行する際に配慮すべ
き事項を徹底するとともに、各企業・
団体などの自発的な取り組みを促進

総務局

メディアにおける女
性の人権尊重の取り
組みの促進

意識形成に大きな影響を持つメディア
への女性の登用および性・暴力表現根
絶のはたらきかけ

生涯を通じ
た女性の学
習活動の促


学習機会・学習情報
の提供

女性の人権尊重、女性問題の解決など
に向け、講演会、講座の開催による学
習機会の提供や図書・資料などによる
学習情報の提供

総務局

教育委員会

意思決定・
政策立案の
場への女性
参画の促進



審議会などへの女性
委員登用の促進





本市の意思決定・政策立案過程への女
性の参画を促進するため、人材の調査、
人材情報の整備や人材育成により、審
議会などへの女性委員の登用を促進

総務局

重要ポストへの女性
の積極的登用のはた
らきかけ

企業・団体の役員、管理職や地域活動の
リーダーなど、重要ポストへの女性の
積極的登用のはたらきかけ

雇用などの
分野におけ
る男女平等
の促進

情報誌の発行、講演
会の開催

労働の場における性による差別の解消
に向けた意識啓発を実施

総務局

市民経済局

講座、情報提供など

働く女性の職業能力の開発・育成の支


(注1) 【リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)】

国際人口開発会議(1994年、カイロ)で明記され、第4回世界女性会議(1995年、
北京)の行動綱領に盛り込まれた概念。従来の女性の健康が「妊娠・出産」に限定さ
れがちであったのに対し、女性の生涯にわたって自分の健康を主体的に確保すること
をめざす考え方。

(注2) 【広報物ガイドライン】

「男女共同参画を推進するための広報出版物等の作成に関するガイドライン」(平
成10(1998)年 男女共同参画推進会議策定)。広報物の表現を男女平等の視点
で見直し、より適正な表現にしていくことにより、性別によって役割を固定化するよ
うな意識の解消はかることを目的とする。



就業環境の整備のた
めの事業者などへの
啓発

男女がともに仕事と家庭を両立できる
よう育児休業制度、介護休業制度の定
着・充実を促進するための啓発を実施





2 子ども

- 子どもの人権が尊重される社会の実現のために -

子どもの人権が尊重される社会を実現するためには、子どもの権利
条約においてうたわれているように、子どもを権利の主体と位置づけ、
子どもの最善の利益を尊重する視点を持つことが必要です。このため、
子どもを単に保護・指導の対象としてのみとらえるのではなく、子ど
もの基本的人権が最大限尊重されるよう、この条約の主旨の普及・啓
発につとめるとともに、人権尊重教育の推進や相談・支援体制の充実
をはかることが大切です。

近年増加しているいじめや児童虐待に対しては、子どもの人権に関
する重大問題としてとらえ、子どもの安全確認を最優先に、家庭や地
域、学校などの関係機関と連携して早期発見・早期対応につとめてい
く必要があります。

また、子どもの健全育成の推進、安心して子どもを生み育てること
ができる環境の整備などの施策をすすめていく必要があります。



【施策の基本的方向】

○ 子どもの人権を守るため、行政、学校、地域、家庭、企業、NPOなど社会の構成員それぞれが積極的な行動や協力を行うなど、社
会全体で支援していく仕組みづくりをすすめます。

○ 子育てを支援するため、相談援助体制の充実をはかるとともに、
いじめや児童虐待などに対して、地域の人びとや関係機関などとの
連携・協力のもと、その発生防止、早期発見・早期対応のための体
制の強化をはかります。

○ いじめや児童虐待などの被害を受けた子どもの心のケアに取り
組むとともに、虐待を行った保護者に対する指導を実施し、援助を
必要とする子どもと家庭の自立を支援します。

○ 子どもの権利条約の主旨や内容の周知およびその精神を生かし
た人権尊重教育などの施策の推進をはかり、お互いの人権を認めあ
う人間性豊かな子どもの育成につとめます。

○ 家庭、学校、地域、関係機関が一体となって青少年が健やかに育
つ環境づくりを推進します。



【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

相談・支援



「子育て総合相談窓
口」の設置



子育てに悩む親などがさまざまな相談
を気軽に行うことができるよう、保健
所に窓口を設置

健康福祉局

子育て教室の実施

子育てに関する知識を普及し、悩みの
解消をはかるため、乳幼児を持つ親な
どに対して、医師などの専門家の講話
や実技指導を実施

「子育てサロン」の拡


妊婦や初めて乳児を持つ親がお互いに
交流し、子育ての情報の交流や仲間づ
くりができるよう、交流の場を開設

「なごや子育て情報
プラザ」の設置

子育て支援、交流のネットワークの拠
点施設として、のびのび子育てサポー
ト事業や子育てサークルの支援などの
事業を実施する施設を設置

児童相談の実施

児童相談所において、養護、保健、心
身障害、育成(不登校、しつけなど)
などの児童相談を実施

児童相談所の体制強




児童虐待の発生防止や早期発見、早期
対応をはかるため、児童相談所の相
談・援助体制を強化

児童虐待電話相談の
実施

児童虐待電話相談を年中無休・24時
間受け付け

「なごやこどもサポ
ート連絡会議」の設置

いじめや児童虐待などの情報を交換
し、広域的・組織的な問題や処遇困難
なケースへの対応ができるよう、行政、
警察、弁護士会、医師会、NPOなど
による連絡会議を設置

健康福祉局

教育委員会

児童一時保護施設(シ
ェルター)の設置



いじめや虐待などにより、集団生活に
なじめない児童を家庭的な環境のもと
で一時的に保護するシェルターを設置

健康福祉局

「地域子ども相談室」
の設置



児童相談所の委託により継続的に保護
を必要とする子どもや家庭を援助した
り、子どもの虐待などについての相談
に応じる地域子ども相談室を児童養護
施設に設置

「保育所子育て支援
事業」の実施

保育所を開放して、育児に関する相談
や子育て講座を実施

虐待防止マニュア
ル・リーフレットの作
成、虐待防止シンポジ
ウムの開催

子どもの安全確認を最優先し、虐待対
応マニュアルを見直すなど客観的な保
護の判断基準を設けるとともに、虐待
の発生を防ぐための意識啓発を充実





母子相談の実施

各区役所において、母子相談員による
母子家庭および寡婦についての相談を
実施

スクールカウンセラ
ー、心の教室相談員の
配置

子どもの心の悩み、不安、ストレスに
対応するため、学校における相談体制
の強化

教育委員会

教育相談総合窓口、子
ども教育相談「ハート
フレンドなごや」の充


いじめ、不登校、問題行動などに対応
するため、相談窓口や専門機関の充実





子ども適応相談セン
ター「なごやフレンド
リーナウ」の充実

幼児期家庭教育に関
する相談事業の実施

幼稚園や生涯学習センターにおいて、
幼児期の家庭教育に関する相談事業を
実施

相談機関紹介カード
「あったかハート」の
配布

子どもや保護者、学校関係者が抱える
さまざまな不安や悩みへの対応を強化

健康相談活動支援体
制整備事業

養護教諭などが行う心の健康相談活動
に対する支援の充実



少年の悩みごと相談

少年センターにおいて、人間関係、性
格、精神衛生、教育、問題行為などの
相談



子どもの
自立に向
けた支援

カウンセリングなど
心理療法の実施

児童相談所や児童養護施設などで、虐
待やいじめなどの被害を受けた子ども
の心のケアを充実

健康福祉局

子どもの
権利条約
の周知

啓発用パンフレット
の作成

条約の主旨や内容を広く市民にわかり
やすく周知していくため、パンフレッ
トなどを利用した啓発活動を実施

教育委員会

人権尊重
教育・豊か
な人間性
を育む教
育の推進



指導資料の活用





あらゆる差別や偏見をなくし、お互い
の人権を認めあう人間性豊かな児童・
生徒を育成するため、人権尊重教育を
推進

教育委員会

心の教育の充実





生命を尊重する心、他者へのおもいや
りなど生きる力の核となる豊かな人間
性を育む心の教育を充実

体験活動の充実

ボランティア活動、環境保護活動など
多様な体験活動を展開







地域社会
が一体と
なった青
少年の育




青少年の自主的活動
の支援

家庭、学校、地域、関係機関が一体と
なって青少年が健やかに育つ環境づく
りを推進

教育委員会

薬物乱用防止対策の
推進

有害図書などの氾濫
防止など

3 高齢者

- 高齢者が安心して暮らせる社会の実現に向けて -

高齢者は、多年にわたって社会の進展に寄与してきた人びとであり、
人として尊ばれ、社会の一員として生涯にわたって健やかで安らぎの
ある人生を送れるよう、その主体的な生き方は十分尊重されなければ
なりません。

今日の高齢社会においては、高齢者像も多様化しており、高齢者の
人権問題を一律にとらえることはできませんが、ねたきり高齢者や痴
ほう性高齢者など介護を必要とする高齢者への身体的・心理的・経済
的虐待への適切な対応や、高齢者が地域において安心して生活できる
ための相談・支援体制の整備などを推進していく必要があります。

また、高齢者の多くは元気で自立しており、高齢者がいつまでも人
間としての尊厳をもって、健康でいきいきした高齢期を実現できるよ
う、生きがいづくりの支援や活動の場の確保を推進します。



【施策の基本的方向】

○ 虐待などの高齢者に対する人権侵害を防止するための啓発をす
すめるとともに、安心して介護が受けられるよう介護サービスの質
の確保をはかります。

○ 相談や援助の充実、生活の場の確保など、自立して生活するには
不安のあるひとり暮らし高齢者などが地域で安心して暮らすこと
ができるよう支援します。

○ 就業、文化活動、地域活動、ボランティア活動などを通じて、高
齢者の生きがいを高め、自己実現と社会参加をはかることができる
よう支援します。



【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

介護サービ
スの質の確




「NAGOYAかい
ごネット」の開設

事業者が自己の介護サービスを自主
的に改善する契機となるよう、事業者
自身がサービス情報を発信するホー
ムページを開設

健康福祉局

介護保険アドバイザ
ー事業の実施

介護サービスを安心して受けられる
よう、契約時に同席したり、サービス
や契約に関する疑問や不安について
の相談・助言を実施

事業者自己評価・ユ
ーザー評価事業の実


事業者が自己の介護サービスの問題
点を知り、サービスの質を高めること
ができるよう、あらかじめ本市が定め
た評価項目について、サービスの提供
者(事業者)と利用者がそれぞれ評価

相談・支援



介護・保健・福祉相
談窓口の設置

区役所介護福祉課に、介護・保健・福
祉に関する相談窓口を設置し、さまざ
まな相談に対応

健康福祉局

在宅介護支援センタ
ーの充実

在宅の高齢者やその家族が、介護につ
いての悩みを何でも気軽に相談でき、
介護予防・生活支援のために適切なサ
ービスを受けられるよう、相談窓口を
充実

高齢者福祉相談の実


各区役所において、高齢者福祉相談員
によるひとり暮らし高齢者などを対
象とした各種相談を実施

ひとり暮ら
し高齢者・痴
ほう性高齢
者などへの
支援



生活援助型食事サー
ビス事業の拡充



虚弱な高齢者などの在宅生活を支援
するため、ボランティア団体などと協
力して、自炊が難しいひとり暮らし高
齢者や身体障害者などの自宅に食事
を配達するとともに安否の確認など
を実施

健康福祉局

緊急通報装置(あん
しん電話)の貸与



心臓病などの慢性疾患がある虚弱な
ひとり暮らしの高齢者や身体障害者
が安心して生活できるよう、救急や火
災などの際に非常連絡ができる特殊
電話機を貸与

高齢者自立支援生き
がい通所事業の実施





身体的にやや虚弱な高齢者の社会参
加を支援するため、福祉会館や地域の
コミュニティセンターなどで健康増
進活動やレクリエーション活動を実


高齢者自立支援訪問
事業の実施





日常生活の支援が必要なひとり暮ら
し高齢者などの自立を助け、要介護状
態への進行を予防するため、ヘルパー
を派遣し、日常生活や家事に関する支
援・指導を実施





障害者・痴ほう性高
齢者権利擁護事業の
実施

知的障害者、精神障害者、痴ほう性高
齢者などで判断能力が不十分な人が
地域で安心して生活できるよう、権利
擁護、財産管理などの相談・援助を実


はいかい高齢者家族
支援サービス事業の
検討

介護者の負担を軽減するため、痴ほう
性高齢者などがはいかいした場合に、
小型発信機の活用などにより早期発
見・早期保護ができるよう支援

生活の場と
住宅の供給



ケアハウス・軽費老
人ホームの整備

身体機能の低下などにより独立して
生活することに不安がある高齢者が、
在宅サービスを活用しながら自立し
た生活ができる入所施設を整備

健康福祉局

養護老人ホームの整


心身または家庭環境の理由と経済的
理由により在宅での養護を受けるこ
とが難しい高齢者の入所施設を整備

生活支援ハウス(注1)
の整備

常時の介護は必要としないが、在宅で
の生活に不安のある高齢者が、専任の
職員の援助を受けながら安心して生
活することができる入所施設を整備

シルバーハウジング
の供給

高齢者に配慮した市営住宅に、緊急通
報装置や高齢者の交流施設を整備す
るとともに、特別養護老人ホームなど
から生活援助員を派遣し、日常の安否
確認などの生活支援サービスを提供
するシルバーハウジングを供給

住宅都市局

健康福祉局

生きがいが
感じられる
生活への支


高齢者就業支援セン
ター事業の実施



高齢者の就業意欲に応えることがで
きるよう、相談、情報の提供、技能講
習、仕事の紹介まで一貫したサービス
を提供

健康福祉局















シルバー人材センタ
ー事業の実施



高齢者がその豊かな知識や経験を生
かして生きがいを高め、社会活動を行
うことができるよう、臨時的・短期的
な就業の場を提供





(注1)【生活支援ハウス】

自立して生活することに不安のある高齢者のために、デイサービス施設などに居住
部門をあわせて整備した小規模多機能施設。







高年大学「鯱城学園」
の充実

高齢者の生きがいを高め、地域活動の
推進的役割を果たすことのできる人
材を養成するため、学習の場を提供





4 障害者

- 障害者の自立と社会参加のために -

障害者の自立と社会参加を促進するためには、障害者の生涯のすべ
ての段階や場面において、全人間的復権をめざす「リハビリテーショ
ン」の理念と、障害の有無にかかわらず、すべての市民がともに暮ら
し活動する社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念の実現をは
かっていくことが重要です。この二つの理念をふまえ、障害者を含む
すべての市民が地域でともに生活できるよう、障害者の自立と、社会
生活における物理的・心理的な障壁をなくすバリアフリーの実現をは
かっていく必要があります。

障害者に対する医療や介護技術には相当の進歩がありますが、その
一方で、障害の重度化や重複化がさまざまな形で進行しており、また、
障害者自身の高齢化やその介護者の高齢化といった問題もあわせて
進行しています。このような状況をふまえ、在宅および施設の両面に
わたって必要な福祉基盤の整備をはかるなど、総合的・体系的な施策
の推進が求められています。

また、障害者が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、障害
者の働く場や生活の場を確保するとともに、地域での生活を支援し、
社会参加の促進をはかる必要があります。



【施策の基本的方向】

○ ノーマライゼーションの理念を実現するため、障害への理解を深
め、物理的・心理的な障壁(バリア)をなくすバリアフリーのまち
づくりをすすめます。

○ 障害者などの権利を擁護するため、金銭管理や財産保全サービス
を実施するとともに、専門的な相談事業を実施します。

○ 障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることが
できるよう、地域での療育やリハビリテーション、精神保健の充実
をはかるとともに、身近な場所での相談機能の充実や生活の場の確
保など、地域生活支援を実施します。

○ 障害の重度化・重複化や障害者・介護者の高齢化に対応するため、
重症心身障害児者への支援や重症心身障害児者施設をはじめとし
た障害児者施設の整備を引き続きすすめます。

○ 障害のある児童・生徒が、障害の種類や程度に応じて適切な教育
を受けることができるよう、やさしさとぬくもりを大切にした障害
児教育をすすめます。

○ 障害者の就労支援や働く場の確保を通じて、障害者の自立と社会
参加を促進します。



【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

地域におけ
る自立した
生活の支援



障害児者の生活支援
事業

障害児者が地域で主体的に生きるこ
とができるよう、障害児者施設など
において、福祉サービスの利用援助
や調整、相談などを実施

健康福祉局

障害者住宅環境の改


玄関などの段差解消や浴室・トイレ
の改造など障害者の住宅環境を改善
するため、理学療法士などが障害者
の居宅を訪問して相談を行うととも
に、改造工事費を助成

ホームヘルプサービ
ス事業

障害児者の在宅での生活を支援する
ため、日常生活に支障のある障害児
者のいる世帯に家事・介護サービス
を実施

障害児者短期入所
(ショートステイ)
事業

障害児者の在宅での生活を支援する
ため、保護者の疾病など家庭での介
護が一時的に困難となった場合に、
施設などで短期間の介護を実施

重度障害者移動入浴
事業の実施

家庭で入浴することが難しい重度障
害者宅に移動入浴車を派遣して、入
浴サービスを実施

相談・支援

障害者・痴ほう性高
齢者権利擁護事業の
実施

知的障害者、精神障害者、痴ほう性
高齢者などで判断能力が不十分な人
が地域で安心して生活できるよう、
権利擁護、財産管理などの相談・援
助を実施

児童相談の実施

児童相談所において、養護、保健、
心身障害、育成(不登校、しつけな
ど)などの児童相談を実施

精神保健の
充実



精神保健福祉活動の
推進

市民の心の健康づくりの推進や精神
障害者の社会復帰・社会参加の促進
をはかるため、精神保健福祉活動の
中心的な施設となる精神保健福祉セ
ンターにおいて、普及啓発や専門相
談、精神科デイケア、関係機関への
技術援助などを実施

健康福祉局

保健所において、精神保健福祉に関
する相談、訪問相談、社会復帰のた
めの相談指導事業、地域組織の育成
援助などを実施

精神障害者に対する
適正な医療の確保

精神障害者の人権に配慮した適正な
医療と保護をはかるため、精神病院
に対して実地指導、実地審査を行う
とともに、精神医療審査会において
入院の要否および入院患者の処遇の
適否の審査を実施

地域におけ
る生活の場
の確保



精神障害者福祉ホー
ムの整備

精神障害者が自立した生活を送るこ
とができるよう、低料金で利用でき
る居室や交流スペースを有する施設
を整備

健康福祉局

知的障害者・精神障
害者グループホーム
の設置

障害者が、地域において自立した生
活を送ることができるよう、専任の
職員による援助を受けて共同して生
活する事業を実施

知的障害者通所更生
施設の整備

知的障害者が自立した生活を送るこ
とができるよう、通所による指導・
訓練を行う施設を整備

精神障害者生活訓練
施設の整備

精神障害者が日常生活に適応するこ
とができるよう、必要な訓練や指導
を行うことにより、社会復帰を促進
する入所施設を整備

身体障害者日帰り介
護(デイサービス)
施設の整備

在宅の重度身体障害者が生きがいを
高め、自立した生活を送ることがで
きるよう、創作的活動、軽作業、日
常生活訓練を行う施設を整備

知的障害者日帰り介
護(デイサービス)
施設の整備

在宅の重度知的障害者が生きがいを
高め、自立した生活を送ることがで
きるよう、創作的活動、軽作業、日
常生活訓練を行う施設を整備

障害児者施
設の充実



身体障害者療護施設
の整備

常時の介護が必要な重度身体障害者
が安心して生活を送ることができる
よう、日常生活の訓練や介護を行う
入所施設を整備

健康福祉局







知的障害者更生施設
の整備

知的障害者が自立した生活を送るこ
とができるよう、必要な指導、訓練
を行う入所施設を整備

雇用促進と
福祉的就労
の場の確保



障害者雇用支援セン
ターの充実



一般就労をめざす障害者に、就業に
必要な系統的な訓練を実施するとと
もに、企業などにはたらきかけ、就
職から職場定着に至るまで一貫した
援助を実施

健康福祉局

福祉的就労の場の確


障害者が就労の機会を得て自活する
ことができるよう、作業訓練や指導
を行う通所授産施設を整備

障害者に作業の場を提供して作業指
導や生活訓練を行う小規模作業所を
支援

社会参加の
促進



市営交通料金の軽減



障害者の社会参加を促進するため、
市営公共交通料金などの軽減を実施

健康福祉局













重度障害者へのガイ
ドヘルパー派遣事業

単独で外出困難な障害者の日常生活
を支援するため、ガイドヘルパーを
派遣

障害者情報ネットワ
ーク事業



障害者の情報格差の解消とコミュニ
ケーション手段の拡大などをはかる
ため、障害者情報ネットワーク事業
を実施

安全で
快適な
移動手
段など
の確保

福祉都市環
境整備指針
の改定

関係法令の改正や技術的進歩に対応
するとともに、ユニバーサルデザイ
ンの導入や心のバリアフリーの推進
など新たな考え方を取り入れて、本
市の福祉都市環境整備の方向性と技
術的基準を定めた指針を改定

健康福祉局
はじめ関係








交通バリア
フリー法(注
1)に基づく
基本構想の
策定

高齢者や障害者などが安全で快適に
移動できるよう、旅客施設を中心と
した一定の地区を重点整備地区とし
て定め、旅客施設とこれを取り巻く
周辺の道路、駅前広場、信号機など
を一体的にバリアフリー化していく
ための基本構想を策定

公共交通機
関における
バリアフリ
ー化の推進

公共交通機関を利用した移動の利便
性および安全性の向上をはかるた
め、公共交通サービスの確保につと
め、地下鉄駅などへのエレベーター
の設置、ノンステップバスの導入拡
充や車内案内表示装置の設置などを
推進

交通局

緑政土木局
健康福祉局

障害者の学
習機会の充




講座の開設

障害者の学習を支援するボランティ
アの協力を得ながら障害者を対象と
した講座を開設するなど、学習機会
の充実と障害者と健常者との交流を
促進

教育委員会

障害者と健常者との
交流

障害児教育
の充実

障害児学級、通級指
導教室の増設

小中学校に障害児学級や通級指導教
室を増設

教育委員会

重複障害学級の設置

養護学校高等部において、重複障害
学級を設置



心のバリア
フリーの推




子どもの頃からの障
害者との交流の機会
の充実

家庭、地域、学校、職場などで交流
の機会を通じて、障害および障害者
への理解を深め、障害の有無などに
かかわらず、すべての人がともに暮
らすまちづくりをすすめるための啓
発活動を広く推進

健康福祉局
はじめ関係


障害への理解を深め
る啓発活動の推進







(注1)【交通バリアフリー法】

「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」。

公共交通事業者に対し、新たに整備する旅客施設や車両などのバリアフリー化を義務
付けている。市町村は、旅客施設を含んだ一定範囲を重点整備地区として指定し、総
合的なバリアフリー化の基本構想を策定することができ、これに基づき公共交通事業
者、道路管理者などが、それぞれの事業をすすめていくこととしている。

5 同和問題

- 同和問題の早期解決に向けて -

同和問題は、生まれ育った地域により、いわれなき差別や不利益をこ
うむることがあるという基本的人権や人間としての尊厳に関わる重大
な社会問題です。

昭和40(1965)年の同和対策審議会の答申では、同和問題は「人
類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法
によって保障された基本的人権にかかわる課題」であり、「その早急な
解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」としました。

こうした中で、国や地方公共団体においては、問題解決の緊急性、重
大性に鑑み、差別解消に向けた取り組みがさまざまな分野において総合
対策として、すすめられてきたところです。

本市においても、国の動向をふまえ、同和対策事業を市政の重要な柱
として位置づけ、問題の緊急性と重要性から、総合的・計画的に特別対
策を実施し、課題解決にあたってきたところです。

こうした取り組みの中で、地域の生活環境や関係者がおかれた状況は、
大きく改善され、実態的な差別は解消しつつあります。

しかし、教育、就労、産業などの分野においてなお残された課題があ
り、早期に解決をはかっていく必要があります。

一方、本市が実施した「同和問題と市民の意識」調査では、人権尊重
の重要性についての認識をはじめ、性差や結婚に関わる認識などにおい
て人権意識の高揚が見られる反面、雇用・結婚に際しての身元調査や結
婚に関わる認識の一部に、依然として、差別意識の解消と人権意識高揚
に向けての課題があるところです。

同和問題の解決に向けて、市民の一人ひとりがさまざまな場や機会を
通して、人権問題としての同和問題について、正しい理解と認識を深め、
人権が尊重され、差別や偏見がない地域社会を実現していくことが、緊
急かつ重要な課題となっています。



【施策の基本的方向】

○ 同和問題の解決に向けての対応は、地対財特法の失効により特別
対策としての緊急かつ重点的対応から、総合的視点に立った一般対
策としての取り組みへと新たな転換をはかります。その際、これま
での事業の成果や実績を損ねることのないよう、地域の状況や事業
の必要性を十分に考慮していきます。

○ 当面の同和問題の解決に向けての取り組みは、なお残された課題
の早急な解決と較差是正をはかるため、必要性、重要性が高い施策
について、一定の条件のもと、必要な経過措置を講じるとともに、
一般対策としての対応を円滑に行っていくため、個々の一般施策に

一定の工夫・改善を行うなど、総合的視点に立った施策の推進につ
とめるとともに、人権尊重のまちづくりをすすめます。

○ 同和問題の解決は、さまざまな人権問題の解決に向けた取り組み
と一体的に推進されてこそ、大きく前進していくこととなります。
このため、市民一人ひとりが自らの問題として同和問題についての
正しい理解と認識を持つとともに、人権尊重の理念についての理解
を深めるよう、学校教育および社会教育の場において、人権尊重の
教育を一層すすめ、人権意識の高揚をはかります。

○ 人権啓発としては、さまざまな場や機会を通じて、人権問題にお
ける重要な課題として、同和問題についての正しい理解を深めるた
めの啓発活動を積極的かつ効果的に実施します。



【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

啓発活動の推




同和問題の理解促進
のための市民啓発の
推進

差別意識の解消と人権意識の高揚
をはかるため、講演会、啓発資料の
作成・配布などの市民啓発事業を実


健康福祉局
はじめ関係


同和問題の解決に向
けた市民の自主的啓
発活動や取り組みへ
の支援

地域社会における市民の自主的な
啓発活動の取り組みを支援

人権感覚を磨く職員
研修の充実

人権問題としての同和問題につい
て、職員の正しい理解と認識を深め
るため、新規採用者研修など各種研
修を実施するほか、研修指導者を養


総務局

学校教育およ
び社会教育の
充実





学校教育における人
権尊重教育の推進





あらゆる差別や偏見をなくし、お互
いの人権を認めあう人間性豊かな
児童生徒を育成する人権尊重教育
の推進、指導資料の作成および人権
尊重教育に関する研究

教育委員会

教職員の研修の充実

人権尊重教育の充実や教職員の人
権感覚の高揚をめざす研修の実施

社会教育における人
権教育の推進







差別意識の解消と人権意識の高揚
をはかるため、社会教育施設におけ
る市民の自主的な学習活動の支援、
講座・講演会などの開催、同和教育
関係資料の整備・提供

教育委員会

健康福祉局

文化センターおよび教育集会所に
指導員を配置し、教養文化、スポー
ツ講座などを開催

奨学金などの貸与、
支給

奨学金などの貸与、支給により高校
や大学などへの修学を支援

社会福祉の増
進および保健
衛生の向上

文化センターの運営

自立意識の高揚と地域における人
権・福祉・地域交流などの拠点とし
ての取り組みの推進

健康福祉局

生活の安定向上と社
会福祉の増進

生活の安定向上と社会福祉の増進
をはかるため、緊急生活資金の貸付
などを実施

保健衛生の向上



保健衛生や健康管理の向上をはか
るため、健康相談事業などを実施

高齢者への生活支援

高齢者などの福祉の増進をはかる
ため家族介護者教室などの実施や
在宅介護支援センターなどとの連


中小企業の振


経営の支援

経営相談および融資制度の実施

市民経済局

生活環境の改


住宅地区改良事業残
存事業

生活環境の改善のために住宅地区
改良事業残存事業を実施

住宅都市局

相談・支援

文化センターなどの
各種相談事業の実施

文化センターにおいて、地域住民の
生活や文化の向上をはかり、同和問
題をはじめとする人権問題の解決
に役立てることを目的として、生活
相談、高齢者相談など各種相談事業
を行うとともに、弁護士会や法務局
など関係機関と連携して、法律相
談、人権相談、経営相談を実施

教育集会所において、生活相談や健
康相談を実施

健康福祉局
はじめ関係


市民・企業・団体へ
の相談・支援

差別事象などへの対応や同和研修
についての相談・支援を実施

えせ同和行為に対す
る相談・対応

同和の名のもとに不当な利益や義
務のないことを要求する「えせ同和
行為」について市民などからの相談
に対応







(含経過措置)

6 外国人

- 外国人市民が暮らしやすいまちづくりをめざして -

市内の外国人登録者数は、平成13(2001)年末には5万1千人
を超え、本市人口の約2.3%を占めており、この10年間で約1万
1千人増加しています。国籍別には、韓国または朝鮮の人びとが約5
割を占めるものの少しずつ減少する一方で、日本語を日常的に話すこ
との少ない中国やブラジルの人びとが10年前と比較して約2倍に
増加しており、小中学校の就学年齢にあたるこれら外国籍の子どもた
ちも増加しています。

国際都市として、世界に開かれたまちづくりをすすめるためには、
NPOやボランティアなどとのパートナーシップにより、日本人のみ
ならず外国人であっても必要な情報やサービスを受けることのでき、
安心して暮らせるまちづくりをすすめるとともに、外国人市民を地域
の一員として受け入れることのできる社会を形成していくことが求
められています。

また、外国人への差別の解消に向け、市民への啓発活動をすすめる
とともに、差別や偏見をなくし人権尊重についての理解を深めるため
に、学校教育や社会教育などの場において人権教育をすすめます。



【施策の基本的方向】

○ 地域で生活する外国人市民が地域社会の一員として受け入れら
れ、日常生活で不便や困難を生じることがなく安心して生活できる、
外国人市民が暮らしやすいまちづくりをすすめます。

○ 外国人に対する無理解や差別を解消するとともに、文化や生活習
慣の違いから生じる誤解や偏見をなくし、地域社会に参画しやすい
環境づくりをすすめるための教育や啓発活動を推進します。



【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

外国人市民へ
のサービスの
充実



相談体制の拡充

名古屋国際センターにおいて、国や
市民団体などさまざまな機関との連
携を強化することによる相談体制の
拡充、住宅情報など生活情報の充実、
語学ボランティア制度の拡充、ビジ
ネスなどで来名する外国人が安心し
て家族を同伴できるような事前情報
の提供など、外国人市民に対する広
報機能の充実

市長室

市民経済局

情報提供体制・内容
の充実

語学ボランティア制
度の拡充

外国人法律・市政相


外国人市民に
対する広聴機
能の強化



外国人市民との懇談
会を開催

外国人市民の意見を市政へ生かすこ
とができるよう外国人市民との懇談
会などを開催

市民経済局

市政世論調査、市政
モニターアンケート

市政世論調査・市政モニターアンケ
ートにおいて対象者に外国人市民を
含めるなど広聴機能を拡充

外国人市民が
地域社会に参
画しやすい環
境づくり



情報交換できる機会
づくり

地域住民と地域に居住する外国人市
民が情報交換できる機会づくり

市民経済局



ボランティア活動の
促進、機会づくり

市民による日本語教室などボランテ
ィア活動を促進

外国人市民によるボランティア活動
の機会づくり

市長室





外国人生徒・児童な
どの日本語教育・相
談の充実

日本語指導講師の派遣による日本語
指導および教科指導

学校生活に円滑に対応できるよう、
教育相談機能の強化と個別指導の充


教育委員会

円滑な就学

円滑な就学のため複数言語による小
中学校への入学案内を実施

市民交流の促




国際理解の促進

名古屋国際センターや国際留学生会
館において、外国の歴史・文化、言
語、名古屋との歴史的な関わりあい
などをテーマとした講座・講演会を
開催

市長室

国際感覚を身
につける教育
の推進



外国人との交流や外
国の生活・文化を学
ぶ体験活動など

異文化に対する理解を深めるととも
に、異なる文化を持つ人びとととも
に生きていくことの大切さを学ぶ教
育を推進

教育委員会

職員、教員に対する
研修の実施

職員、教員に対する国際感覚を身に
つけるための研修などの実施

総務局

教育委員会



7 患者その他・新たな人権に関する問題

- さまざまな偏見・差別の解消に向けて -

HIV感染者、ハンセン病患者や元患者が、職場からの迫害、入園
や入学の拒否、医療現場における差別、プライバシー侵害などを受け、
社会問題となっています。感染症によって、いわれのない差別や偏見
を受けることがないように、感染症に関する正しい知識の普及や理解
の促進をはかることが大切です。

「心の不健康」といわれる問題は、社会が複雑化する中でストレス
の高まりなどにより、神経症、うつ症状、睡眠障害などの症状にあら
われるといわれており、心の健康の保持増進が必要となっています。

ホームレスの人については、平成13(2001)年度に本市が実
施した聞きとり調査によれば高年齢者層が多いことや、野宿生活の期
間が長期化していることなど、長期にわたる厳しい生活環境のもとで
健康を害していたり、日々の生活に困窮している実態があり、早急な
取り組みが求められています。ホームレス問題は、ホームレスの人自
身が地域社会の一員として社会生活が送れるよう支援することが基
本であり、関係機関や市民活動との連携をはかりながら、住宅、就労、
福祉、医療などの面で、総合的な取り組みをすすめていくことが必要
です。

刑を終えて出所した人、犯罪被害者、アイヌの人びと、婚外子、同
性愛者などに対するさまざまな人権問題のほか、情報化社会の進展に
ともなうインターネット上の人権侵害やプライバシー保護の問題が
生じており、こうした社会情勢の変化にともない新たに顕在化してき
た人権問題への対応も必要となっています。



【施策の基本的方向】

○ HIV感染者やハンセン病患者などへの偏見や差別をなくすた
め、感染症などに関する理解を深める教育・啓発活動、支援体制を
充実させていきます。

○ 感染症の発生予防のため、感染症に関する情報提供や医療相談体
制を充実させていきます。

○ 「心の不健康」を早期に発見し、適切な対応をはかることにより、
市民の心の健康づくりを支援していきます。

○ ホームレスの人の自立を支援するため、ホームレス援護施策推進
本部を中心に関係機関や市民活動との連携をはかりながら、総合的
な援護施策をすすめます。

○ 社会情勢の変化などにより新たに起こりうる人権問題について
は、それぞれの問題の性質や状況に応じて、その解決に向けた施策
の検討に取り組みます。

【主な施策など】

施 策

具体的な施策名など

内 容 な ど

所管局

感染症の予防
とまん延防止



エイズ、ハンセン病
等感染症に関する講
演会、研修会などの
開催、リーフレッ
ト・パンフレットの
配布、ポスターの掲


エイズについては、年間を通しての
啓発活動とともに、「世界エイズデ
ー」を中心に啓発活動を集中的に展
開。また、NGOをはじめとする民
間団体との連携による啓発活動に
より、正しい知識の普及を推進

健康福祉局

ハンセン病については、「ハンセン
病を正しく理解する週間」を中心と
した啓発活動を集中的に展開する
ことにより、正しい知識の普及につ
とめるとともに、診療所の慰問を通
じた入所者との交流事業、患者・元
患者に対する相談窓口を設置

その他の感染症についても、機会を
とらえて普及啓発活動を実施する
とともに、患者のプライバシーの確
保など人権に配慮した対応の推進

感染症に関する予防体制、予防啓発
を充実し、感染症の発生を予防

感染症の発生時においては、患者の
人権に配慮しつつ、迅速かつ適切な
対応を行い、まん延防止

心の健康づく
りの支援



保健所における心
の健康相談事業

保健所における「心の不健康」への
対応

健康福祉局

精神保健福祉センタ
ーにおける啓発、相
談、指導

精神保健福祉に関する普及啓発や
専門相談、関係機関への技術指導な
どを実施

緩和ケア(ホ
スピス)の実




緩和ケア(ホスピス)
の実施に向けた検討

市立病院において、末期がん患者が
最期まで人間の尊厳を保ちながら
意義ある人生を送ることができる
よう配慮し、患者とその家族を身体
的・精神的・社会的などさまざまな
側面から支援することを目的とし
た緩和ケア(ホスピス)の実施を検


健康福祉局

難病患者への
地域生活支援

居宅生活支援事業の
実施

日常生活を営むのに支障のある難
病患者の在宅療養を支援

健康福祉局

ホームレス自
立支援施策

ホームレス援護施策
推進本部による推進

ホームレスの人の自立に向けた援
護施策を総合的かつ円滑に推進す
るため、全庁的体制により連携をは
かりながら援護を実施

総務局、健
康福祉局、
緑政土木局
はじめ各局

住まい
の確保

福祉施設へ
の入所

更生施設・養護老人ホームの整備を
検討

健康福祉局
はじめ関係


更生施設、宿所提供施設、簡易宿泊
所、養護老人ホームなどへの入所

公営住宅・民
間住宅の活


公営住宅および民間住宅への入居
を検討

雇用の
確保

自立支援セ
ンターの整


自立支援センターを整備し、宿泊・
食事の提供、生活相談などを実施
し、公共職業安定所との連携のもと
で職業相談・あっせんを行い、就労
による自立を支援

能力活用推
進事業の検


仕事の情報収集・提供などを行う能
力活用推進事業を検討

心身の
健康回


健康相談、健
康診断の検


自立支援センター、緊急一時宿泊施
設(シェルター)で健康相談・健康
診断の実施を検討

医療機関の
確保、DOTSの実施

医療機関の確保およびDOTS(結
核直接監視下治療)の実施

相談・
援護

緊急一時宿
泊施設(シェ
ルター)の整


緊急一時的な居住場所としてシェ
ルターを整備し、宿所の提供のほ
か、生活相談、健康相談などの実施
を検討

社会福祉事
務所におけ
る相談、巡回
相談

社会福祉事務所におけるホームレ
スの人の相談窓口のほか、巡回相談
を実施

一時保護事


一時的な保護を要するホームレス
の人に、宿泊などの援護事業を実施

国・愛知県・経済界
との連携および市民
との協働

ホームレスの人の自立を支援する
ため、就労、住宅、医療などの面で、
国、愛知県の関係機関、地元経済界
との連携およびNPO、ボランティ
アとの協働を検討