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人権に関するデータベース

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地方公共団体関係資料

北九州市人権行政指針
情報の種類 地方公共団体関係資料
タイトル 北九州市人権行政指針
時期 2005/11/01
主体名 北九州市
【 内容 】

北九州市人権行政指針


第1章「人権行政指針」の策定にあたって

1 指針策定の背景

(1) 指針策定の経緯
 20 世紀において人類は二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、戦争が如何に人権を侵害する
ものであるか、また平和が如何にかけがえのないものであるかを学びました。その反省と平和を
願う世界的な取組により、世界のすべての人とすべての国が達成すべき人権の共通基準となる
「世界人権宣言(昭和23 年(1948 年))」が国連で採択されました。その後、すべての人々が
自由と権利とを普遍的に享有できる社会の実現に向けた取組が世界中でなされてきました。

 北九州市は、まちづくりの基本構想である「北九州市ルネッサンス構想」の中に五つの都市像
を掲げ、その都市像の一つである「健康で生きがいを感じる福祉・文化都市」を目指し、すべて
の市民が、それぞれに生きがいや生活の充実感を感じ、平和で心豊かな生活を送ることができる
ように各施策に取り組んでいます。その中でも、特に市政の重要な課題として「人権意識の高揚
と差別の解消」を掲げ、「世界人権宣言」に謳われた「すべての人間は、生まれながらにして自
由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」という理念の実現に向けて努力をしてきま
した。

 人権教育・人権啓発の推進に関しては、平成9 年(1997 年)に市長を本部長とした「北九
州市人権教育のための国連10 年推進本部」を設置し、平成10 年(1998 年)10 月に「人権
教育のための国連10 年北九州市行動計画」を策定し、「こころの『もやい』を大切にするまち
づくり」「いのちと環境の調和を目指すまちづくり」という2つの柱を掲げた基本理念の実現に
向けて、様々な施策を進めてきましたが、この計画は平成16 年(2004 年)12 月で終了しま
した。

 また、平成14年(2002 年)3月に同和問題解決のための「地域改善対策特定事業に係る国
の財政上の特別措置に関する法律(いわゆる地対財特法)」が失効すること等から、同年2月に
「北九州市人権・同和行政の基本方針」を策定しました。その中でこれまでの同和問題解決の取
組の成果と課題を踏まえて「同和問題を人権問題という本質からとらえ、これまでの同和問題解
決への取組をあらゆる人権に関する問題の解決につなげていくという未来への大きな広がりを
持った創造的、発展的な見地に立って、人権を尊重したまちづくりを目指す」という方針を明ら
かにしました。

 こうした状況から、平成15 年(2003 年)7 月、「北九州市人権施策審議会」を設置し「人
権文化の創造を目指したまちづくりについて」諮問し、平成17 年(2005 年)2 月2 日に答
申を受けました。

 「人権教育のための国連10 年北九州市行動計画」の取組状況や北九州市人権施策審議会答申
を踏まえ、北九州市が21 世紀に進める「人権文化のまちづくり」のための「人権行政指針」を
策定しました。


(2)指針の位置付け

 この「人権行政指針」は、人権を尊重するという文化が北九州市民の日常生活の中に築かれ、
まちづくりの主役である市民と北九州市とが力をあわせて「人権文化のまちづくり」を進めてい
くための理念や基本的な視点、施策の方向性を明らかにしています。

 「北九州市ルネッサンス構想」に掲げる「人権意識の高揚と差別の解消」を目指し、「人権文
化のまちづくり」を進めるための指針です。また、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
(人権教育・啓発推進法)」に示された地方公共団体の責務を踏まえ、本市の人権教育・人権啓
発の総合的な推進を図るための指針でもあります。

 また、本指針は、平成14年(2002 年)2月に策定した「北九州市人権・同和行政の基本方
針」の中で、本市が目指すこととした「人権を尊重したまちづくり」を実現するための理念や基
本的な考え方、施策の方向性を掲げたものです。
今後は本市が行うすべての施策の計画策定や事業の推進にあたって、本指針に掲げた理念や基
本的な考え方を踏まえることにより、人権が尊重されるまちの実現に努めます。
本指針を踏まえて行う「人権文化のまちづくり」の推進策については、計画的に取り組むとと
もに、人権を取り巻く国内外の状況の変化や国等の動向等を踏まえ、本指針は必要に応じて見直
しを行いながら「人権文化のまちづくり」を進めていきます。

2 人権を取り巻く状況

 我が国においては、基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法の下で、様々な施策が推進
されています。

 日本固有の人権問題である同和問題の解決を図るために、国は昭和44 年(1969 年)「同和
対策事業特別措置法」を制定し、以降33 年間にわたって早期解決に向けて特別対策を実施して
きました。

 平成8年(1996 年)に出された地域改善対策協議会の意見具申の中で、同和問題解決への取
組を今後はあらゆる人権問題の解決に向けた取組として進める必要性が述べられています。さら
に、「これまでの同和教育や啓発活動の中で培われてきた成果とこれまでの手法への評価を踏ま
え、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・人権啓発として発展的に再構築す
べきである」と人権教育・人権啓発の重要性についても述べられています。

 平成12 年(2000 年)12 月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行さ
れ、平成14 年(2002 年)3月には、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るため「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。

 また、国連において「人権教育のための国連10 年」が決議されたことを受けて、平成9年
(1997 年)、「人権教育のための国連10 年国内行動計画」を策定し、あらゆる差別が解消され
るような人権教育・人権啓発の取組もなされてきました。

 「人権教育のための国連10 年国内行動計画」に例示された個別の重要課題ごとに見てみると、
例えば、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)」(平成12 年
(2000 年))や「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止
法)」(平成13 年(2001 年))の制定及び同法の一部改正(平成16 年(2004 年))、その他
「児童虐待の防止等に関する法律(いわゆる児童虐待防止法)」の改正(平成16 年(2004 年))
等課題の解決に向けて法整備が進められています。

 また、犯罪における被害者保護の必要性から「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付
随する措置に関する法律(いわゆる犯罪被害者保護法)」(平成12 年(2000 年))や「犯罪被
害者等基本法」(平成17 年(2005 年)4月)の制定等がなされました。近年のインターネッ
トの普及により、ホームページ等を悪用した人権侵害の防止のため「特定電気通信役務提供者の
損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダー法)」(平成14
年(2002 年))や個人情報の保護に関する「個人情報の保護に関する法律(いわゆる個人情報
保護法)」(平成15 年(2003 年))の制定等もなされています。

 新たな人権課題としては、性同一性障害やホームレス、人身売買等が顕在化しており、性同一
性障害者に関しては性別変更を可能にした「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
(いわゆる性同一性障害者性別特例法)」(平成16 年(2004 年))、ホームレスの人権に関して
は自立支援や人権擁護に関する「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(いわゆるホー
ムレス自立支援法)」(平成14 年(2002 年))が制定されています。外国人女性の人身売買の
防止に関しては平成16 年(2004 年)12 月に「人身取引対策行動計画」が閣議決定され、関
係法令の改正が進められています。

 さらに現在は、様々な人権侵害の被害者に対して実効性のある救済を図るための法制化の動き
があります。

 一方、経済活動のグローバル化や国際的な人権・環境問題への関心の高まりの中、企業が社会
に果たすべき責任(Corporate Social Responsibility = CSR)の重要性がクローズアップ
されており、国内外の企業で人権尊重や環境保護、企業倫理や法令遵守(コンプライアンス)な
ど様々なCSR への取組が行われています。


3 北九州市の人権に関する取組状況

 これまで北九州市は、全国に先駆けて「身体障害者福祉モデル都市宣言」(昭和48 年(1973
年))を行い、障害者施策を市政の重要な柱として推進したのをはじめとして、同和行政を計画
的かつ主体性を持って総合的に推進するための「北九州市同和対策総合計画」(昭和59年(1984
年))の策定、女性に関する施策を体系的に推進するための「北九州市女性プラン」(平成2 年
(1990 年))の策定など、個別の人権課題解決にあたっては、それぞれの分野の法令や計画等
に基づき積極的、計画的に施策を推進してきました。

 特に人権教育・人権啓発については、その重要性から「人権教育のための国連10 年北九州市
行動計画」(平成10 年(1998 年))を策定し、市民一人ひとりの人権尊重の心をはぐくむこと
で人権尊重の精神に満ち溢れた北九州市の実現を目指し、様々な施策を推進してきました。

 5年ごとに実施している人権に関する市民意識調査の最新の結果(平成12 年(2000 年))
では、「人権を侵害されたと思ったことがあるか」との問に対して3 割を超える人が「侵害され
たことがある」と回答しており、前回の調査(平成7年(1995 年))より約10 ポイント上昇
しています。また、「人権問題についての理解を深め、人権意識を高めるためには、今後どのよ
うな取組を行えばよいと思うか」との問に対しては、「学校教育の中で人権を大事にする心を育
てる」、「差別や偏見につながる慣習や社会の仕組みを改善する」、「家庭の中で人権を大事にする
心を育てる」という項目が高い比率を示しており、社会の仕組みの改善や学校教育、家庭教育に
おける取組が期待されているといえます。なお、人権に関する情報に接する回数が多い人ほど人
権問題についての理解や関心度が高くなる傾向があります。

 今後も市民の人権への関心が高まり、人権に関する新たな課題が生じることから、今日的課題
を踏まえた解決への取組の重要性が増してきます。

 個別の人権課題に対する北九州市の取組は以下のとおりです。

【同和問題】

 我が国固有の人権問題である同和問題は、日本社会の中で長い間続いた部落差別によって生じ
た、人間のいのちにかかわる問題です。また、同和問題は社会における経済活動や教育、地域で
の生活にかかわって起こる問題であり、国民全体にかかわる問題です。昭和40 年(1965 年)
に国の同和対策審議会から出された答申では、「同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由
と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。
その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」との認識が示され、同和問題を
抜本的に解決するために、国、地方自治体が一体となって積極的に取り組んできました。

 本市においては、人権・同和問題の解決を市政の重要課題と位置付け、「北九州市同和対策総合
計画」(昭和58 年(1983 年)度~61 年(1986 年)度)を策定しました。また、21世紀
における総合的なまちづくりの計画である「北九州市ルネッサンス構想」の中に『人権意識の高
揚と差別の解消』を掲げ、その実現に向けて、「北九州市人権・同和行政指針」(平成9年(1997
年)度~13年(2001 年)度)に至るまで数次の計画を策定し、計画的かつ積極的に事業を推
進してきました。

 平成13 年(2001 年)度末をもって同和対策のための特別措置法(地対財特法)が法期限を
迎えること等から、平成14 年(2002 年)2 月に「北九州市人権・同和行政の基本方針」を策
定し、「同和問題解決への取組は多くの人々の努力によって一定の成果をあげているものの、教
育、啓発などの分野で課題が残されている。今後は残された課題解決に向けて、同和問題に固有
の経緯等を十分に認識しつつ、あらゆる差別の解消を視座に据えて、また、国際的な人権尊重の
潮流、国内における人権尊重社会の実現に向けての取組などを踏まえて積極的に施策を推進する
ことが求められている」という基本認識のもと、同和問題解決への取組は、特別対策は基本的に
は終了し、残された課題の解決への取組は一般対策で適正に実施することとしました。

 同和問題は基本的人権にかかわる重要な問題であることから、行政はもとより市民一人ひとり
が同和問題を正しく理解し、認識を深めるとともに、行政、市民、民間運動団体等がそれぞれ役
割を明確にし、それぞれがその役割を遂行する中で相互に連携し、社会全体で同和問題の解決に
取り組みます。

【女性】

 女性の人権については、依然として性別による固定的役割分担意識が根強く残っており、社会
生活の様々な場面において女性が不利益を受けることが少なからずあり、男女がともに人権を尊
重される男女共同参画社会が実現されているとは言い難い状況にあります。
そのため、本市では平成14 年(2002 年)4 月、「北九州市男女共同参画社会の形成の推進
に関する条例」を施行し、さらに、平成16 年(2004 年)3 月には、条例に基づく「北九州市
男女共同参画基本計画」を策定しました。

 基本計画には、本市の地域特性と課題に対応した154 の具体的施策を盛り込んでおり、基本
計画をより実効性のあるものにするためには市民一人ひとりが男女共同参画社会の必要性を理
解することが大切です。今後も男女共同参画社会の形成に向けて、市民及び事業者等並びに国及
び県などの行政機関との連携を図りながら、これらの施策を総合的かつ計画的に進めていきます。

 なお、この基本計画の計画期間は、平成16 年(2004 年)度~20 年(2008 年)度の5
年間であり、5 年毎に計画全体の進捗状況を検証し、計画を見直していくことにしています。

【子ども】

 子どもの人権に関しては、親等による虐待、凶悪化・粗暴化する少年非行、犯罪の加害者や被
害者となる子どもの増加等様々な問題や学校における校内暴力やいじめ、不登校、体罰等の問題
があります。

 このような様々な問題に総合的に対応するため、児童相談所と少年相談センター、教育センタ
ー教育相談室を集約した「子ども総合センター」を平成14 年(2002 年)10 月に開設し、市
民にとって分かりやすく利用しやすい子ども総合相談体制を整備しています。
虐待に対しては、育児不安の強い家庭に対する相談体制づくりなど児童虐待防止事業に取り組
んできましたが、依然として虐待件数は減少していません。このため、児童虐待の予防、早期発
見、早期対応を図るため、区レベルでの虐待防止ネットワークを立ち上げるなど地域、学校、医
療機関等関係機関が緊密な連携や情報の共有を図り、虐待防止の強化に取り組みます。
不登校やいじめ問題等に対して、スクールカウンセラーやフレンドリー指導員を配置するなど
問題の解決を目指して様々な取組を行っていますが、今後とも学校における相談、指導等の援助
を一層充実していきます。

 さらに、青少年の健全育成及び非行防止のために、子どもたちが主体的に活動できる機会や場
の提供やその活動を支える地域団体の活動の支援等を行うなど、子どもたちの「生きる力」を育
む施策に取り組んでいます。学校においては、いのちの大切さを学ばせることや人間関係を築く
力、規範意識、正義感、コミュニケーション能力等の育成や心の居場所づくりが必要なことから、
すべての教育活動を通して、体験活動などを積極的に取り入れながら「心の教育」の充実に力を
入れています。

 乳幼児期においても人とのかかわりの中で、人に対する愛情や信頼感、そして人権を大切にす
る心を育てるとともに、自主、協調の態度、社会性の芽生えを培うことを目指した就学前の教育・
保育を行っていきます。

 このような子どもを取り巻く様々な環境や取組を踏まえ、子どもが健やかに成長できる環境を
地域社会全体で一体となって築くために平成17 年(2005 年)3 月には「北九州市次世代育成
行動計画(新新子どもプラン)」を策定しました。今後はすべての子どもの人権が尊重され、心
身ともに健やかに成長することができるような環境づくりを目指して家庭、地域、学校、幼稚園、
保育所、関係機関等との連携を強化しながら、「北九州市次世代育成行動計画」を推進します。

【高齢者】

 北九州市の高齢化は、全国平均を上回る速さで進んでおり、平成16 年(2004 年)9 月末現
在21.3%、既に5 人に1 人が高齢者という状況となっています。
寝たきりや認知症の高齢者の方々に対しては、介護者による身体的・心理的虐待、あるいは高
齢者の家族が本人に無断でその財産を処分する経済的虐待などの人権問題が大きな社会問題と
なっています。また、健常な高齢者においても就職や社会参加における偏見や差別的取扱いが見
受けられます。

 そこで本市では、「北九州市高齢化社会対策総合計画」を策定し、市民一人ひとりが人間とし
て尊重され、住み慣れた家庭や地域で安心していきいきと暮らせる「まちづくり」や「ひとづく
り」を進め、北九州方式による高齢社会対策に取り組んでいるところです。

 今後の高齢社会は「高齢者が尊厳を持って暮らすこと」を確保することが重要となります。高
齢者への虐待に対しては、予防、早期発見、早期対応を図るための仕組みづくりを進めるなど、
高齢者がその人らしい生活を自分の意思で送るための「高齢者の尊厳を支えるケア」を実現する
ための取組の強化を進めていきます。また、市民一人ひとりが高齢者を大切にし、高齢者の人権
についての理解や認識を深めるための取組を推進します。

【障害者】

 障害のある人々は様々な物理的または社会的障壁のために不利益を被ることが多く、その自立
と社会参加が阻まれている状況です。また障害のある人への偏見や差別意識が生じる背景には、
障害の発生原因や症状についての理解不足がかかわっている場合もあります。

 本市では、平成8 年(1996 年)度に策定した「北九州市障害者施策推進基本計画」及び「同
実施計画」に基づき、障害があっても地域で生活できることが当たり前の社会の実現に向け、ノ
ーマライゼーションの理念のもと、各種施策に積極的に取り組んできたところです。

 今後とも障害のある人がその障害の種別、程度を問わず地域社会の一員として地域の中で生活
していくためには、人権教育・人権啓発を含め障害のある人に対する地域社会の一層の理解と協
力が不可欠です。スポーツによる啓発事業として平成14 年(2002 年)度に開催した「2002
世界車椅子バスケットボール選手権大会」は、障害者と健常者の「心のバリアフリー」を醸成し、
障害のある人に対する理解や思いやりの心を育んでいく大きなステップとなりました。

 今後は、バリアフリーのまちづくりの推進や車椅子バスケットボール大会で培った市民の意識
を引き継ぎながら障害についての社会の理解と認識を一層深め、障害者の自立と社会参加の促進
を図ります。また本市の基本計画及び実施計画については、平成17年(2005 年)度で終了す
ることから次期計画の策定に着手しており、現在の基本計画の理念を引き継ぎながら、障害のあ
る人が自らの選択と決定によって“自らの望む暮らし”ができるように自立生活へ向けた施策に
重点的に取り組むことを目指します。

 なお、教育の分野では、障害のある児童生徒には、これまで「特殊教育(本市では養護教育)」
として障害の種類や程度に応じて特別の場での指導が行われてきましたが、今後は障害のある児
童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な支援を行う「特別支援教育」への転換に向けて、
推進体制を整えていきます。

【外国人】

 外国人については、歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人等をめぐる問題や、外国人に対す
る就職差別等様々な人権侵害があり、その背景には、他国の言語、宗教、習慣等への理解不足か
らくる偏見や差別意識の存在などがあります。

 本市は平成13 年(2001 年)7月に策定した「北九州市国際化推進大綱・2001」において、
「市民の国際理解の推進」を課題の一つとして掲げ、各国の社会的背景や文化・歴史、考え方の
違い等について国際理解を推進し、多様な価値観や文化を受容し融合できる柔軟な地域社会の創
造を目標に様々な施策に取り組んでいます。

 国際都市づくりを目指す本市としては、留学や研修、観光等で本市を訪れる人の増加も予想さ
れることから、学校や地域、北九州国際交流協会等との連携を強化し、より多くの市民に、国際
理解教育を受ける機会を提供していきます。

 また、平成16 年(2004 年)度に実施した外国籍市民アンケート調査について、市内の外国
籍市民の生活や暮らしの中における差別の状況等を検証し、外国籍市民が地域社会の一員として
暮らしやすい環境の整備についても進めていきます。

【HIV感染者等】

 HIV感染者については年々その数が増加しており、今後も増加傾向は続くと予想されていま
す。またエイズに対する知識が不十分なため、患者・感染者の中には社会的偏見や差別により様々
な不利益を受けている場合があります。

 このような課題を踏まえ感染症の患者等の人権を尊重しながら、感染症の予防と患者等に対す
る医療について総合的な施策の推進を図るために平成11 年(1999 年)には「感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行されました。

 本市としては、HIV 感染者等に対する偏見や差別の解消を図るため「世界エイズデーレッドリ
ボンキャンペーン」の実施をはじめ、各種啓発パンフレットの作成・配布、学校等を対象とした
エイズ教育や医療関係者への研修実施などに取り組むとともに、HIV派遣カウンセラー制度を
設け患者・感染者やその家族等の精神的な支援を行うなど、総合的なエイズ対策を推進してきま
した。

 今後とも社会全体のHIV感染に関する知識や患者・感染者に対する理解を深めるよう関係機
関との連携を強化し、正しい知識の普及・啓発を推進します。また、あわせて患者・感染者等の
精神的支援を含め、良質で適切な医療が受診できるよう保健医療サービスの整備に努めるととも
に、患者・感染者の人権の擁護及び個人情報の保護の徹底を図ります。

 さらに、ハンセン病やその他感染症にかかる人権問題についても、国や県など関係機関と連携
を図り、市民への正しい知識の普及と差別や偏見の解消に努めていきます。

【ホームレス】

 最近の厳しい社会情勢の下、ホームレスは増加傾向にあり、社会問題化していることからその
早急な対応が望まれています。北九州市では、ホームレスに関する諸問題の解決を図ることを目
的として、平成16 年(2004 年)3 月に「北九州市ホームレス自立支援実施計画」を策定しま
した。この計画の取組の柱として、同年9 月には就労による自立を支援する「ホームレス自立支
援センター北九州」を開設し、同年10 月から入所者の受け入れを行っています。入所者は、生
活相談指導員や職業相談員の支援を受け、積極的な求職活動を行い、就労による自立に向け努力
しています。

 今後も、自立支援センターをホームレス対策の中心的な施策と位置付け、市民や民間団体と連
携協働し、ホームレスの自立支援を推進するとともに、ホームレスの自立を地域全体で支え合う
ために地域に開かれた施設づくりに取り組みます。
また、ホームレスの人権については、実施計画の中で重点項目の一つと位置付け、「ホームレ
ス問題への理解促進と人権の尊重」に取り組んでいくこととしており、市民への啓発広報活動を
中心に、ホームレス問題への理解促進、人権を尊重する意識の高揚を図るための取組を推進しま
す。

【様々な人権問題】

 高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の流出や漏洩等を防止するため、国の法制度の整備に
併せて北九州市としても平成16 年(2004 年)12 月に「北九州市個人情報保護条例」を改正
し、個人情報の適正な取扱いの確保に努めています。また、インターネット掲示板等への書き込
みによる人権侵害に関しては法務局など関係機関と連携、協働しながらプロバイダー等に削除依
頼を行うなど、人権侵害に迅速に対応しています。

 その他、刑を終えて出所してきた人々をめぐる問題、犯罪被害者とその家族の人々に対する配
慮や保護の問題等人権に関する多くの問題が生じていることから、今後とも関係機関と連携しな
がら、その課題解決に向けた施策を推進する必要があります。


第2章「人権文化のまちづくり」の推進

1「人権文化のまちづくり」の推進にあたって

 北九州市は「人権意識の高揚と差別の解消」の実現に向けて、同和問題をはじめとして、様々
な人権課題を解決するための取組を行い、人権が尊重されるまちづくりを目指してきました。
しかし、子どもや女性、高齢者、障害者に対する身体的・精神的暴力や虐待などの人権侵害、
差別意識や偏見に基づいた差別事象が発生しています。

 この21世紀には、北九州市に暮らし、学び、働き、集うすべての人の人権が尊重され、人権
が侵害されることのない社会、誰もが生きる喜びを実感し、平和で心豊かに暮らすことのできる
社会の実現が求められています。

 このような社会は、市民一人ひとり、地域、企業、行政の努力によってはじめて実現できるも
のです。これからは市民一人ひとりが人間としての尊厳を持つかけがえのない存在であることを
お互いに尊重し、価値観や個性の違いを認め合い、支え合うという「人権を尊重し合う文化」を
北九州市に創造することが必要だと考え、北九州市はその実現に向けて、「人権文化のまちづく
り」を推進することとしました。

「人権文化のまちづくり」とは
『市民一人ひとりが人権尊重の精神を正しく身に付け、人権を尊重することが市民の
日常生活の中で当たり前の行動として自然に現すことができる社会をつくること』です。

 「人権文化のまちづくり」を進めるということは、市民一人ひとりが個性や能力を発揮し自分
らしく生きることができる社会をつくることです。また、家庭や地域、学校、職場など日常生活
の様々な場面における評価の基準が人権尊重の考え方に照らして判断される社会をつくること
でもあります。

 人権を尊重することが私たちの日常生活の中に文化として定着するように、北九州市は「人権
文化のまちづくり」に向けて、まちづくりの主役である市民と力を合わせて努力していきます。


2 基本理念

 「人権文化のまちづくり」を進めるために、次の3つの基本理念を定めて取り組みます。

(1) 人間の尊厳
 人権は「人間の尊厳」に基づく人間固有の権利であり、日本国憲法において定めら
れている侵すことのできない永久の権利です。
 「人権文化のまちづくり」を推進するためには、市民相互の間で人権の意義が正し
く認識され、市民一人ひとりが「人間の尊厳」を持つかけがえのない存在として意識
され、守られることが必要です。

(2) 自 立
 「人権文化のまちづくり」を推進するためには、市民がまちづくりの主役としての
自覚を持って自ら考え、判断し、行動することが必要です。

(3) 共生・協創
 心がふれあう交流を通し、理解を深め、共に生き、支え合い、そしてお互いに協
力し、創意を生かしながら「人権文化のまちづくり」に取り組むことが必要です。
さらに、地球環境をはじめとして身近な環境に至るまで、市民生活を取り巻くあ
らゆる環境との共生も大切です。


3 市民の役割として期待されるもの

 「人権文化のまちづくり」は、行政の力だけで実現できるものではなく、「人権を尊重する」
という市民の主体的な行動や取組と連携してこそ実現できるものです。

 北九州市は、市民がまちづくりの主役であることを認識し、市民の自主性や主体性を発揮でき
る環境づくりに努め、「人権文化のまちづくり」に向けて行政総体として積極的に取り組みます。
そのために必要な視点や推進策については第3章以降に記載します。


(1) 市民一人ひとりの役割

 市民一人ひとりが人権を自分自身のこととして考え、人権尊重の大切さを理解し、自ら
の行動が人権を守る社会をつくるという意識を持ち、人権尊重の考えに裏打ちされた態度
や行動を日常生活の中で実践することが必要です。

 人権を尊重するという意識を高めるためには、地域で行われる人権に関する講座や人権啓
発事業に参加するなど人権に関する情報に積極的に接することや、様々な人権課題の当事者
をはじめとした多くの人々との交流やふれあいを通して人権について考え、人権を正しく理
解することが大切です。

 また、市民一人ひとりの人権意識の形成にとって、家庭の果たす役割は重要です。このた
め、親など大人が率先して日頃から人権に対する正しい理解や人権感覚の涵養に努め、大人
自身が偏見を持たず、差別をしない姿勢を家庭の中で示すことが大切です。
人権を尊重し合う社会を築くためには、市民一人ひとりが思いやりや配慮にあふれた言葉
を大切にすることも重要です。また、差別や虐待など地域で生じる様々な課題を自分の身近
な問題としてとらえ、解決のための取組に積極的にかかわることも求められています。


(2)地域の役割

 地域には、住民が相互に協力し合いながら、誰もが暮らしやすい地域コミュニティを
はぐくむという役割があります。このため、まちづくりの重要な担い手である町内会、
自治会等の地域団体と地域の一員である医療機関、福祉施設をはじめとした事業所、企
業、市民活動団体※等が連携、協働するネットワークを形成しながら、人権を尊重した
まちづくり活動に取り組むことが必要です。

 地域住民がそれぞれの力を出し合い、協力、連携を図りながら人権を尊重したまちづくり活
動を推進していくことで、住民の「交流」や「ふれあい」が促進され、「支え合い」が深まり、
地域コミュニティが形成されていきます。
 このため、次代を担う子どもたちを含めた地域住民の心がふれあう交流事業を実施したり、
人権を尊重したまちづくり活動を推進する人材をはぐくむ環境づくりを進めることが重要で
す。

※ 「市民活動団体」とはNPO(民間非営利組織)、ボランティア団体、様々な人権課題の当事
者の団体等のことを示しています。以下、本指針では「市民活動団体」と記載します。


(3) 企業の役割

 企業は「企業市民」として、その社会的責任を自覚し、地域社会に貢献することが求
められています。企業は地域社会の一員として、人権尊重という視点を入れた取組やま
ちづくり活動に意義を見出し、積極的に活動することが必要です。

 誰もが働きやすい職場づくり、安全で安心な商品やサービスの提供、人権や環境に配慮した
取組など企業活動のすみずみにまで人権への配慮が根付くよう、企業内の人権意識を高めるた
めの取組が大切です。このため人権に関する研修や事業所内での啓発活動を計画的、継続的に
実施するための体制の整備が望まれます。
 特に、医療機関や福祉施設をはじめとした人権にかかわりの深い事業所は、従事者等の人権
意識の向上が重要であることから、人権に関する研修体制の充実が求められています。

 また、企業は「企業市民」として「人権文化のまちづくり」の推進に積極的に参画するとと
もに、企業で働く一人ひとりが「よき市民」として地域貢献できるような環境づくりも大切で
す。
 なによりも経営のトップに立つ人が、「人権文化のまちづくり」の意義を理解し、人権尊重
社会の実現に向けてリーダーシップを発揮することが重要です。


4 「人権文化のまちづくり」を進めるための市民運動

 「人権文化のまちづくり」を推進するためには、市民の間に人権を尊重するという気運を醸成
することが必要です。また、「人権文化のまちづくり」は、まちづくりの主役である市民の知識
や経験、能力、行動力が十分発揮できるよう、市民と北九州市とが創意工夫し協働しながら進め
ることが必要です。
 このため市民が具体的に実践できる市民運動として、「(仮称)人権『はぴねす』運動(15頁
参照)」を推進します。

 また、「人権文化のまちづくり」の実現に必要な人権施策や人権教育・人権啓発の推進に際し
ても、市民参加・市民参画を得ながら、市民に身近な取組となるよう努めます。


第3章 人権施策の推進

 北九州市が行う施策は福祉、教育、文化、経済活動等多岐にわたっています。これらの施策
は市民の基本的人権の享有や豊かな社会生活を送るために欠くことのできないものです。この
ことから、北九州市が行うすべての施策が人権にかかわる施策であるということができます。
 このため、北九州市はすべての施策において人権尊重を基調とし、「人権文化のまちづくり」
を推進するため行政総体として取り組みます。

 また、施策を推進するにあたってはすべての市職員が人権尊重の意義を正しく理解し、市民
の生活を守るという姿勢と意欲、自覚を持って取り組み、市民から信頼される市職員となるよ
う努めます。

 北九州市が人権施策を推進するにあたっての基本的な視点と推進策を次のとおりとします。

1 基本的な視点

(1) 人権尊重の視点に立った施策の推進

 北九州市は、人権の尊重がすべての行政施策の根幹であることを認識し、あらゆる施策にお
いて「人権を尊重する」という視点を据えます。

(2) 市民が主役となる施策の推進

 「人権文化のまちづくり」の主役は市民です。北九州市はこのことを踏まえ、市民が人権を
身近に感じ、理解を深めるとともに、「人権文化のまちづくり」に向けて自主的、主体的に行
動できる施策の推進に努めます。

(3) 「いのち」をつなぐ環境づくり

 北九州市が行うすべての施策は人権にかかわる施策であり、人間の尊厳を守る施策であり、
人間の根源である「いのち」を将来に向かってつないでいく施策でもあります。
人間と地球環境との共存という大きな視点を踏まえ、市民が健康で快適に、安全に、そして
安心して暮らしていくための身近な環境づくりを進めていきます。


2 人権施策を推進するための取組

(1) 行政総体で取り組む「人権文化のまちづくり」

 北九州市が「人権文化のまちづくり」を進めるためには、すべての施策が人権にかかわる施
策であることを踏まえ、常に人権尊重の視点に立って施策を推進する必要があります。
 北九州市は「人権文化のまちづくり」を特定の部局に限った取組とせず、すべての部局で推
進します。また、すべての施策を通じて、人権尊重意識の普及啓発に努めます。

◆施策の方向性
・ 全庁的に取り組むための「(仮称)人権施策推進本部」の設置
・ すべての部局が策定する事業計画やその見直しをする場合は「本指針の理念や基本的な
視点」の尊重

(2) 市民参加・市民参画の促進

 「人権文化のまちづくり」を進めるためには、まちづくりを市民が身近に感じ、市民がまち
づくりの主役として主体的に行動することが求められます。
 このため、市民が市政に参加・参画できる機会の拡大に努めるとともに、市民との情報の共
有化を図り市政に対する関心や信頼を高めるための取組を推進します。市民活動団体との連携
や協働も推進します。
 また、「人権文化のまちづくり」に地域社会全体で取り組む気運を高めるための取組を推進
します。

◆施策の方向性
・ 事業計画段階から市民ニーズや意見を反映できる機会の拡大
・ 「人権文化のまちづくり」に関する効果的な市政情報等の提供
・ 市民活動団体と連携、協働する「人権文化のまちづくり」の推進
・ 地域における人権を尊重したまちづくり活動への支援

(3)「(仮称)人権『はぴねす』(happiness)運動」の推進

 「人権文化のまちづくり」を進めることは、誰もが生きる喜びを実感し、平和で心豊かに暮ら
すことができる社会を築くことです。
市民一人ひとりがそのことを理解し、日常生活の中で人権を尊重し、行動として現せるような
まちを目指す「(仮称)人権『はぴねす』運動」を市民とともに推進します。
 具体的には、国連のグローバル・コンパクトの手法を参考に、人権に関する身近なテーマを
市民相互の“約束事”として掲げ、守る、“北九州市版グローバル・コンパクト(協定、約束)”
の活動を中心にしながら取組を進めます。
 推進にあたっては、「(仮称)人権『はぴねす』運動」の趣旨に賛同し、市民の立場で運動を
広めていく、広範な市民、企業等を構成員とする団体等で組織する「(仮称)人権100 人会議」
の設置を目指します。

 「(仮称)人権『はぴねす』運動」の実施にあたっては、他の市民運動との整合性を図り、市
民にとって実践可能な運動となるよう努めます。

◆施策の方向性
・ 「(仮称)人権100人会議」との協創による「(仮称)人権『はぴねす』運動」の推進

(4) 推進体制の強化

 北九州市が行政総体として人権行政を推進するためには、施策相互の関連性を重視し、関係
部局が連携を図るとともに、広い見地からの総合的な取組が必要です。
 このため、施策を総合的に推進するための横断的組織の設置や新たに生じる人権課題にも対
応できる組織など人権施策を行政総体で行うための推進体制を強化します。
 また、「人権文化のまちづくり」に向けて市民と北九州市とが協働する推進体制づくりを進
めます。

◆施策の方向性
・ 全庁的に取り組むための「(仮称)人権施策推進本部」の設置(再掲)
・ 「人権文化のまちづくり」を効果的に推進するための人権関連組織の見直しの検討
・ 「(仮称)人権100 人会議」との連携、協働した取組の推進

(5) 人権感覚に優れた職員の育成

 北九州市のすべての職員は、豊かな人権感覚を身に付け、人権尊重の視点に立った業務を遂
行するとともに、「人権文化のまちづくり」に自らも参画するという自覚を持つことが必要で
す。
 このことから、職員一人ひとりが人権行政の推進者としての自覚と使命感を持ち、人権尊重
の視点に立った業務を遂行するため一層効果的な職員研修を推進します。

◆施策の方向性
・ 参加型や体験型研修などの充実による効果的な研修の推進
・ 効果的な職場研修の実施をサポートするための方策の検討及び実施

(6) 行政施策の評価や検証システムづくり
 すべての施策が人権にかかわる施策であることや人権を尊重することが豊かな地域社会に
とって欠くことのできないものであることを踏まえ、北九州市が行う施策が人権の視点に立っ
たものかどうかを見極め、施策の見直しや改善をすることが必要です。
 このため、行政に対する理解と信頼を深めるために人権尊重の視点に立った行政施策の評価
や検証方法を検討します。また、本市の人権施策の推進にかかる基本的事項を調査審議すると
ともに、人権行政を市民の視点で見守る第三者機関を設置します。

◆施策の方向性
・ 人権尊重の視点に立った行政施策の評価・検証システムの検討
・ 人権施策審議会の継続設置

(7) 人権のネットワークの充実
 「人権文化のまちづくり」は、社会全体で取り組むことが必要です。また、人権に関する市
民ニーズが多様化する中では、柔軟な発想と行動によってまちづくり活動をしている市民活動
団体等との連携や協働が重要となります。
 このため国、県等の行政機関はもとより人権擁護委員や民生委員・児童委員、地域、企業、
市民活動団体等との連携を充実・強化し、人権を尊重したまちづくり活動を促進します。
特に市民活動団体とは、団体の自主性を尊重し、対等なパートナーシップを築きながら、人
権問題に関する情報交換や地域での交流活動の実施など、連携や協働を促進します。
 さらに、これらのネットワークを活用しながら人権に関する情報を市民に効果的に提供する
よう努めます。

◆施策の方向性
・ 国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体
等と連携・協働する事業の促進
・ 地域の団体・機関等との連携、協働による人権を尊重したまちづくり事業の充実
・ 人権に関する情報が適切に提供できるような仕組みづくりの検討

(8)人権に関する相談・支援機能強化の仕組みづくり

 人権問題が複雑化・多様化しており、人権侵害に関する相談内容も多岐にわたることから、あ
らゆる人権相談に対して迅速で適切な対応ができる機能の充実が必要です。
 このため、法務局など関係機関等と連携を図りながら相談機能を充実し、市民のニーズに的確
に対応できるように努めます。

 また人権に関する相談は、人権侵害を受けた人の救済だけでなく、人権侵害の発生や拡大の防
止にもつながります。
 このため、相談を通じて人権侵害の実情や傾向を把握し、必要な施策につなげるよう努めます。
また、様々な人権課題の当事者など市民が行う人権問題の課題解決に向けた自主的、主体的な活
動との連携や協働を進めます。

 一方、現在国が検討している人権救済に関する法律制定の動きに注目しながら、本市として今
後どのような取組ができるのか検討していきます。

◆施策の方向性
・ 各種相談窓口のネットワーク化など相談機能充実のための方策の検討
・ 専門知識の修得など相談窓口職員の資質向上
・ 相談窓口のネットワークを活用した人権侵害の実情や傾向の把握による施策の充実
・ 市民活動団体等との連携による人権相談機能の充実

(9) 人権に配慮した取組を進める企業との連携

 企業の社会的責任が注目される中、企業は企業内の人権意識を高めるとともに、「企業市民」
としての地域貢献に対する積極的な活動が望まれています。
 このため、企業との連携を強化しながら企業の人権啓発活動に対する支援を行うなど、企業と
しての人権意識を高め、地域貢献に取り組みやすい環境を整えます。

 さらに、市の出資法人や公の施設の管理を行う団体(指定管理者)は、人権尊重の視点を持っ
た業務の遂行が求められます。このため、職員・従事者等の人権意識を高めるための取組を支援
します。

◆施策の方向性
・ 「北九州市人権問題啓発推進協議会」や「企業内同和問題研修推進委員会」等との連携
による人権に配慮した取組(CSR(3 頁参照)などの取組)への支援策の検討
・ 人権啓発資料や講師情報の提供など職場研修等への支援
・ 「(仮称)人権『はぴねす』運動」、「(仮称)人権100 人会議」への積極的な参画促進
・ 企業が積極的に人権啓発活動に取り組むための支援策の検討

(10) 地域の拠点機能の充実

 地域における「人権文化のまちづくり」の推進は、地域の実状を踏まえた学習機会の提供を
行い、市民の自主的、主体的な活動につながるような取組を行うことが大切です。

 地域交流センターは、隣保館として相談事業や啓発・広報活動事業及び地域交流事業など開
かれたコミュニティセンターとしての取組を積極的に推進するとともに、「人権文化のまちづ
くり」における人権啓発の地域の拠点となることが必要です。
 このため、市民、市民活動団体、保育所、幼稚園、学校、市民センター、地域、企業等との
連携を図り、地域における人権啓発活動を通してコミュニティをはぐくむ場として、機能の充
実に努めます。また、職員自らが一層の人権尊重意識を高めるとともに人権啓発推進者として
の資質の向上を図っていきます。

 また、市民センターは、様々な地域活動の拠点であり、住民一人ひとりが「自分たちの地域
は自分たちでつくる」という意識を持ってコミュニティ活動に参加し、地域全体で力を合わせ
た取組が行われています。「人権文化のまちづくり」は、地域のこのような取組の中で、住民
がお互いに人権を尊重し合うことの大切さを理解し、人権尊重の視点を踏まえた「ふれあい」
や「交流活動」が実践されることが重要です。
 このため、人権に関する学習機会を提供したり、地域で人権啓発等を推進する人材を養成す
るなど、人権を尊重したまちづくり活動が地域に根付き、市民センターが「人権文化のまちづ
くり」の拠点となるような環境づくりに努めます。

 地域交流センター等の活動は、本市の人権啓発の拠点である人権啓発センターと密接に連携
しながら推進します。

◆施策の方向性
・ 地域の団体・機関等との連携、協働による人権を尊重したまちづくり事業の充実(再掲)
・ 研修の充実による職員の資質向上
・ 地域における人権を尊重したまちづくり活動への支援(再掲)
・ 人権啓発センターと地域交流センター、市民センターの相互の連携強化


第4章 人権教育・人権啓発の推進

1 基本的な視点

 新たな人権課題が生じるなど人権問題が複雑化・多様化している今日、様々な人権問題の根底
にある共通の構造を見据えた総合的な人権教育・人権啓発の構築が求められています。
「人権文化のまちづくり」に向けて、市民参加・市民参画を得ながら人権教育・人権啓発に取
り組んでいくための基本的な視点と推進策を次のとおりとします。

(1) 自分自身の課題としての人権教育・人権啓発の推進

 市民一人ひとりが人権への配慮を日常の態度や行動として自然に現すことができる人権感
覚を十分に身に付け、人権を自分自身の課題としてとらえることができるよう、人権教育・
人権啓発の推進に取り組みます。

(2) 生涯にわたる多様な人権教育・人権啓発の推進

 幼児から高齢者に至る幅広い年齢層の市民を対象に、地域、家庭、学校、職域等あらゆる
場と機会を通して人権教育・人権啓発に取り組みます。
子どもの発達段階や市民のライフサイクルに応じて、学習意欲の高まりや興味の深まりに
沿うよう、内容や手法の工夫に努めます。

(3) 市民の理解と共感を得る人権教育・人権啓発の推進

 人権教育・人権啓発は人の心のあり方にかかわるものであり、その推進にあたっては、市
民に広く理解され共感を得るとともに、市民一人ひとりの自主性を尊重し、押し付けになら
ないように留意します。

 また、行政の主体性を確保し、中立公正な立場でその役割を果たします。

2 人権教育・人権啓発を推進するための取組

(1) 人権教育

① 学校教育

(基本的な考え方)

 学校教育においては、生命の大切さを学び、自尊感情や他の人とよりよく生きようとする意識、
集団生活での規範を尊重し義務や責任を果たす態度など、「生きる力」をはぐくむ教育活動を推
進します。人権教育は学校教育の重要な柱であり、子どもの実態や発達段階を踏まえ、学校の教
育活動全体を通じて取り組んでいきます。

 人格が形成される時期にあたる学校での人権教育の果たす役割は極めて重要です。一人ひとり
の子どもが、自分の人権と同様に他者の人権をも尊重でき、それが様々な場面や状況下で具体的

ア 人権尊重を基本とした学校運営の推進

 学校生活全体を通じて子どもたちの人権感覚をはぐくむ環境づくりに努め、人権尊重を基本と
した学校運営を推進していくことが必要です。
 このため、学校の教育活動の全般を人権という視点からとらえるように努めます。
 さらに、人権教育に教職員が一体となって取り組む体制を整え、学校全体で目標や計画の共通
理解を図りながら組織的・継続的に取り組みます。

◆施策の方向性
・ 安全で楽しく学べる環境づくり
・ 個に応じた指導の充実
・ 教育相談など支援を必要とする子どもや家庭への対応の充実
・ 学校の人権教育の目標・計画を明確にし、学校全体で人権教育に取り組むための体
制の整備

イ 指導方法・教材の開発と整備

 人権についての課題意識を持って自ら考える力や実践的な行動力を育てるためには、子どもの
自主性を尊重しながら人権教育を進める指導方法や教材の開発・改善を進めていくことが必要で
す。
 このため、知識偏重に陥らないように多様な体験活動や交流学習の実施や、学習教材に身近な
事柄を取り上げるなど子どもたちの興味・関心を生かすなどの工夫を行います。

◆施策の方向性
・ 確かな人権感覚を身に付けさせるための指導方法の工夫と教材の開発・整備

ウ 人権感覚に優れた教職員の育成

 人権教育を進めるうえでは子どもに接する教職員の姿勢そのものが重要であり、教職員自身が
様々な人権問題への深い理解と人権に対する鋭い感性をもち、自らの人間力を高めるように努め
る必要があります。
 このため、教職員が人権尊重の理念について十分な認識と感性を身に付けることができるよう、
研修を充実させ、実践的な指導力の向上を図ります。

◆施策の方向性
・ 職務に応じた教職員研修の充実
・ 実践力を高めるための効果的な研修や研修機会の拡充

エ 地域・家庭との連携
 地域・家庭・学校がそれぞれの教育機能を生かしながら連携を図り、人権教育に取り組んでい
く必要があります。
 このため、保護者や地域の人々の学校教育への参加や、地域・家庭・学校間の情報の共有を進
めるなど「開かれた学校づくり」に努め、学校での人権教育の成果を家庭や地域にも伝えること
で、人権教育の効果を高めていきます。
 また、人権教育を一層効果的に推進するため、学校間の連携に努めます。

◆施策の方向性
・ 地域・家庭・学校の連携による人権教育の推進
・ 「北九州市子どもを育てる10か条」「(仮称)人権『はぴねす』運動」などの市民
運動への参加
・ 学校間・校種間連携による継続的な人権教育の推進

② 社会教育

(基本的な考え方)

 「人権文化のまちづくり」に向けて、市民一人ひとりが人権意識を高めていくため、生涯学習
の一環として、地域、家庭、職域などあらゆる場で、地域の実情に応じた多様な学習機会の充実
を図ります。

 人権問題が複雑化・多様化する中で、様々な人権問題についての総合的な理解ができ、学習効
果や学習意欲が高まるような学習プログラムの提供に努めます。学習活動や人権を尊重したまち
づくり活動に市民一人ひとりが主体的に参加することを促し、人権問題を知識として学ぶだけで
なく、日常生活において態度や行動に現れるような人権感覚を身に付けられるよう、効果的な人
権教育を進めます。

ア 学習サイクルの確立と実践活動の場の創出

 市民が主体的に人権学習に取り組む意識を醸成するためには、学習成果を生かした実践活動を
通して新たな学習意欲を喚起し、学習活動をさらに進展させることが必要です。
 このため、学習機会の提供とともに学習成果の活用に努め、学習の場と実践活動の場を結びつ
けるなど学習サイクルが生まれるような工夫に努めます。
 また、人権・環境問題を人間の根源的な課題と認識し、生涯学習における重要なテーマとして
位置付けて取り組みます。

◆施策の方向性
・ 学習成果が実践活動に生かされる学習体系の整備
・ 多様な手法を用いた学習プログラムの提供
・ 市民活動団体との連携・協働による多様な学習機会や実践活動の場の提供

イ 地域交流活動の促進

 「人権文化のまちづくり」に向けて、市民一人ひとりが心と心のつながりを感じ、互いに支え
合える社会を作り上げていくことが必要です。
 このため、住民が気軽に参加できる地域活動や地域の実情に応じたボランティア活動等への市民
の参画を促進し、個性や価値観が異なる人との交流や人権課題の当事者との交流などにより相互
理解を深め、人権問題への認識を深めていくよう促します。

◆施策の方向性
・ 市民活動団体のネットワーク構築など市民の主体的な活動を支援する仕組づくりの検討
・ 地域活動等への青少年の参加促進
・ 地域・家庭の教育力向上の取組の推進

ウ 指導者の育成

 「人権文化のまちづくり」を市民の主体的な参加を得ながら進めていくためには、地域におけ
る学習活動、交流活動、ボランティア活動等の実践活動を活性化させていくことが必要です。
 このため、地域の実践活動において指導的役割を果たす人材の資質向上や養成に努めます。
 また、市民センター館長等の資質向上を図り、地域における効果的な人権教育の推進に努めま
す。

◆施策の方向性
・ 社会教育関係団体等の指導者や市民センター館長等に対する研修の充実
・ 社会教育関係団体等の指導者や市民センター館長等に対する情報提供や相談体制の整


(2)人権啓発

(基本的な考え方)

 人権啓発の目的は、市民一人ひとりが「人間の尊厳」に基づく人権を正しく理解するととも
に、その重要性を認識し、人権を尊重する態度や行動を日常生活の中で自然に現すことができ
る社会の実現であり、「人権文化のまちづくり」を推進していくことです。

 北九州市では、総合的な人権啓発を行うため平成11 年(1999 年)4月に人権啓発センター
を設置し、市民が人権問題に関心を持ち、自発的な学習ができるように、人権啓発センターを中
心としながら、講演会、研修会、人権講座等の実施や人権情報の提供、啓発イベントの実施など
市民生活の中に人権尊重の精神が広範に根付くための様々な啓発活動を行っています。

 個別の人権課題ごとには、男女共同参画社会の実現に向けた「男女共同参画フォーラムin 北九
州」、障害者への理解と交流を進める「障害者週間」、エイズに関する正しい知識の普及と啓発を
目的とした「エイズデー」等において、市民一人ひとりに個別の人権課題に関する正しい知識を
身に付けてもらうための啓発を行っています。

 市民一人ひとりが人権についての正しい知識を学び、人権問題を自分自身の課題として受け
止め、人権尊重の精神が生活の中で生かされるような啓発活動を、市民の理解と参画を得なが
ら取り組んでいきます。

① 啓発活動の充実・推進

 市民一人ひとりが人権尊重の考え方を正しく理解し行動へとつなげていくためには、人権啓
発が行政等からの一方的な情報提供等ではなく、市民の理解と共感を得るとともに、人権を身
近に考えることができる人権啓発を推進することが必要です。
 また、「人権文化のまちづくり」を進めるために、市民が主体的に人権を尊重する気運を醸成
するような啓発活動を進めることも重要です。

 このため、市民の多様な興味や関心に応じた手法の検討など創意工夫しながら、人権啓発を
積極的、効果的に推進するとともに、市民の主体的な人権尊重の実践活動につながるようなき
め細かな啓発活動に努めます。

◆施策の方向性
・ 参加型・体験型手法の導入など人権に関する市民の理解を促進する啓発の推進
・ 市民ニーズの多様化に対応できる人権に関するライブラリー(書籍、ビデオ等)の整備
・ 市民ニーズや事業効果を把握する「モニター制度」等の導入
・ インターネット、テレビ、ラジオなどを活用した人権情報の効果的な提供
・ 市民が積極的に人権啓発活動に取り組むための支援策の検討
・ 「(仮称)人権『はぴねす』運動」の推進

② 人材育成の充実

 市民が人権学習や様々な人権啓発活動に自主的、主体的に取り組むためには、体系的な学習
や経験を積んだ人権啓発推進者の協力や支援が必要です。
 北九州市は、企業をはじめ自治会や行政機関等で組織された「北九州市人権問題啓発推進協
議会」と共催で、人権啓発推進者の養成講座を実施していますが、今後は、人権啓発推進者が
地域や職域等でより積極的に活動できるよう養成講座の充実や活動の場づくりを進めます。

 地域における人権学習や人権啓発活動を推進するためには、地域住民の中から人権啓発を推
進する人材が輩出されることが望まれます。このため広範な市民が人権啓発推進者となること
ができるような環境づくりを行います。また、地域のまちづくりの拠点である地域交流センタ
ー等の職員が人権啓発に関してリーダーシップを発揮できるような人材養成に努めます。

 さらに、人権啓発推進者と連携、協力して「人権文化のまちづくり」を進めるための活動を
企画するなど、地域での人権啓発活動をけん引し、まちづくりを人権の視点でコーディネート
する人材を育成します。

◆施策の方向性
・ 人権啓発推進者の組織化(ネットワーク化)等による人権啓発活動の充実
・ 広範な市民や市民活動団体への呼びかけなど人権啓発推進者の裾野の拡大
・ 地域交流センター等職員の人権啓発推進者としての研修の充実
・ 地域の人権啓発の核となる「(仮称)人権啓発コーディネーター」の育成

③ 地域における啓発活動の推進

 「人権文化のまちづくり」を進めるためには地域のコミュニティ活動においても、市民一人
ひとりが人権を尊重することの大切さを実感でき、相互理解が深まるような啓発活動や交流事
業が継続的に行われることが必要です。
 このため地域のあらゆる機会や場を通じて人権について「学ぶ機会」の普及に努めます。ま
た、市民が自主的に「学ぶ機会」を企画するなど人権啓発活動や交流活動に気軽に取り組める
ような環境づくりに努め、地域住民の自主的、主体的な活動を支援します。

◆施策の方向性
・ 地域交流センターや市民センターにおける「学ぶ機会」の充実
・ 人権啓発推進者や「(仮称)人権啓発コーディネーター」による家庭、学校、地域、
職域等での「学ぶ機会」の普及・充実
・ 市民ニーズや地域の実情に応じた学習プログラムの開発
・ 講師派遣や啓発資料・教材等の提供など地域での人権学習への支援
・ 「(仮称)人権啓発コーディネーター」を中心とした人権啓発推進者のネットワーク
の構築
・ 「(仮称)人権『はぴねす』運動」の推進(再掲)

④ 企業の啓発活動への支援
 企業にとっては、誰もが働きやすい職場環境の整備はもとより、従業員の人権意識の高揚を
図ることが重要であり、企業内において計画的、継続的に研修を行っていく体制が望まれます。
 このため、企業の効果的な人権研修や人権に配慮した企業活動を推進するための支援を積極
的に行います。

◆施策の方向性
・ 企業研修を充実させるための人権啓発推進者の養成支援
・ 講師情報や啓発資料・教材等の提供など人権研修への支援
・ 「(仮称)人権『はぴねす』運動」、「(仮称)人権100 人会議」への積極的な参画支援(再掲)
・ 企業が積極的に人権啓発活動に取り組むための支援策の検討(再掲)

⑤ 人権啓発ネットワークの充実
 人権問題が複雑化・多様化している現在、より効果的な人権啓発を行うためには、行政等の
公的機関だけでなく市民活動団体をはじめ社会全体でネットワークを構築し啓発活動を行うこ
とが必要です。

 このため、人権問題の当事者団体をはじめとした市民活動団体等と人権啓発に関する情報交
換や協働事業を行うなど人権啓発のネットワークを充実します。
 また、市民の自主的な人権啓発活動を促進するために、人権に関心の高い市民が気軽に交流
できる機会と場の提供に努めます。

◆施策の方向性
・ 市民活動団体等との連携による人権啓発活動の充実
・ 人権情報の交換や交流等を行う「(仮称)人権交流サロン」の設置の検討

⑥ 調査・研究機能の充実

 人権を身近に感じることができる効果的な人権啓発を行うため、啓発活動のあり方、手法等
に対する市民のニーズや先進的な啓発手法についての積極的な情報収集や調査・研究を行うこ
とが重要です。
 このため、人権に関する情報の収集や人権啓発に関する調査研究に努めるとともに、市民の
ニーズや事業効果を把握し、効果的な啓発活動に努めます。

◆施策の方向性
・ 大学・研究機関等との連携による人権情報の収集や啓発手法等の調査・研究
・ 市民ニーズや事業効果を把握する「モニター」制度等の導入(再掲)

⑦ 北九州市人権問題啓発推進協議会の機能・役割の充実

 「北九州市人権問題啓発推進協議会」は、本市と共催で人権啓発推進者養成講座や講演会の
開催、独自の啓発資料等の作成など幅広い視点から人権啓発活動を行っており、今後とも活動
の充実が望まれます。
 市民の中に人権を尊重する気運を醸成するために、同協議会の市民横断的組織を活用して
「(仮称)人権『はぴねす』運動」を進めます。また、同協議会が市民啓発を推進する母体的役
割を果たすための支援や連携を強化します。

◆施策の方向性
・ 市民啓発推進の母体的役割を果たすための同協議会の組織や活動の活性化に対する
支援、協力

⑧ 人権啓発推進機能の充実

 本市は「人権文化のまちづくり」を進めるため、市民一人ひとりが人権尊重の精神を身に付
けるよう、今後とも効果的かつ継続的に人権啓発に取り組んでいく必要があります。
 人権啓発の取組を効果的かつ着実に推進するため、人権啓発推進組織のあり方について総合
的な見地から見直しを行います。

◆施策の方向性
・ 効果的な人権啓発推進のため、人権関連組織の見直しを検討
・ 人権啓発センターの機能の充実